沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令
昭和47年5月13日 制定
第3条
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第8条第3項の規定により那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない事項は、規則第54条第2項の規定による計画書および工事設計明細書に記載すべき事項に準ずる事項とする。
第6条
2
鉱業権者は、この省令の施行の際沖縄において設置されている機械、器具、工作物その他の施設または保安状況について、実施の状況により規則の規定により難い事由があるときは、この省令の施行の日から六月以内に別に掲げる様式により、那覇鉱山保安監督事務所長に前項の期間の延長の申請をすることができる。
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参照条文
第8条
令第9条第5項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第14条第2項または第35条第1項の規定の適用に関しては、第14条第2項中「公安委員会」とあるのは「沖縄県知事」と、第35条第1項中「公安委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
第10条
【高圧ガス取締法関係】
1
液化石油ガス保安規則第67条第4号の2および第6号、第68条第5号(同規則第67条第4号の2に係る部分に限る。)、第75条第1項第4号の2ならびに第83条第2号の2の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
2
液化石油ガス保安規則第67条第4号、第5号ハからヘまでおよび第68条第5号(同規則第67条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は沖縄県の区域には適用せず、沖縄の液化石油ガス保安規則(千九百七十年規則第222号)第69条第4号、第5号ハからヘまでおよび第70条第5号(同規則第69条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定の定めるところによる。
第11条
1
一般高圧ガス保安規則第70条第2号の3、第4号および第5号(これらの規定を同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)ならびに第6号(同規則第71条第6号において準用する場合を含む。)、第71条第1号の3、第78条第1項第9号の2ならびに第86条第3号の2の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
2
一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和四十六年通商産業省令第98号)の一般高圧ガス保安規則第70条第3号(同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)の改正規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、沖縄県の区域には適用せず、なお従前の例による。
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一般高圧ガス保安規則第71条第4号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用せず、沖縄の一般高圧ガス保安規則(千九百七十年規則第223号)第73条第4号の規定の定めるところによる。
第12条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係】
1
令第12条第2項の規定により届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に届書を提出しなければならない。
届出者の区分 | 届書の提出先 |
届出の際現に沖縄県にのみ販売所を設置している者 | 沖縄県知事 |
届出の際現に沖縄県および沖縄県以外の都道府県に販売所を設置している者 | 通商産業大臣 |
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参照条文
第14条
令第12条第9項の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第2項、第4項または第7項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第8条第1項の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第12条の検査の結果についての処分とみなす。
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参照条文
第15条
令第12条第12項に規定する販売施設は、同条第2項、第4項または第7項の規定による届出があつた日に、液化石油ガス法第12条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
第16条
この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第14号。以下「規則」という。)第3条第2項第4号中「指定製造事業者が供給する液化石油ガス」とあるのは、「液化石油ガス」と読み替えるものとする。
第19条
この省令の施行の日から六月以内に業務主任者に選任された者であつて、その選任された日に規則第23条第1項の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項の期間が経過するまでの期間が六月未満であるものについては、規則第23条第1項および第3項の規定は、適用しない。この場合において、その者は、業務主任者に選任された日から三年以内に第一回の液化石油ガス法第20条第3項の講習を受けなければならない。
第20条
この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第21条第1項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第24条第2項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。