• 一般高圧ガス保安規則

一般高圧ガス保安規則

平成25年3月29日 改正
第1章
総則
第1条
【適用範囲】
この規則は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づいて、高圧ガス(冷凍保安規則及び液化石油ガス保安規則の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
第2条
【用語の定義】
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの
爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が百万分の二百以下のもの
特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)
第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)イ学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園ロ医療法第1条の5第1項に定める病院ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法第39条第1項の母子福祉施設、職業能力開発促進法第15条の6第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号第2条第3項第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法第8条第27項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第13項の自立訓練、同条第14項の就労移行支援又は同条第15項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第12項の障害者支援施設、同条第26項の地域活動支援センター若しくは同条第27項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
Q=(10P+1)V1
W=C1wV2
W=V2÷C2これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値P 貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値C1 〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値V2 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値C2 容器保安規則第22条に規定する数値
充てん容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器
残ガス容器 現に高圧ガスを充てんしてある容器であつて、充てん容器以外のもの
移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
定置式製造設備 製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分
高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスの通る部分
処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次のイからチまでに掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれ当該イからチまでに掲げるところにより得られたものイ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/Mロ 圧縮機 Q2=W2×24ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/Mニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/Mホ 反応器(イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5(ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合  Q6=q6(ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7ヘ 精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4ト その他処理設備(イ) アキュムレータ Q9=V9×10P9(ロ) バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n(ハ) コールド・エバポレータ(専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。以下同じ。)1 気化ガスを取り出す場合(i) 送ガス蒸発器の常用の圧力が一メガパスカル以上のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24+W11×24(ii) 送ガス蒸発器の常用の圧力が一メガパスカル未満のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×242 液化ガスを取り出す場合 Q11=(10P11+1)×0.9V11(ニ) 内部冷却器付貯槽 Q12=V12×10P12(ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽1 気化ガスを取り出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×242 液化ガスを取り出す場合 Q13=q13×(10P13+1)×24(ヘ) 加圧蒸発器付容器 Q14=(10P14+1)×0.9V14(ト) 処理設備である減圧弁 Q15=0チ 減圧設備 Q16=q16備考 これらの式において、、、ρ、M、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、n、、、、、、、、、、、、、、、、、及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)M 分子量の数値圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の出口側に接続される処理設備(減圧弁を除く。)の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の出口側に接続される減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)精留塔又は分留塔の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)アキュムレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)アキュムレータの内容積の数値(単位 立方メートル)アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)バッチ処理釜の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)バッチ処理釜の内容積の数値(単位 立方メートル)バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)n 最高圧縮圧力による処理で一日に可能な最高処理回数(単位 回)コールド・エバポレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)送ガス用蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)高圧ガスの最大充てん量の数値(単位 立方メートル毎時)加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)容器の内容積の数値(単位 立方メートル)処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの
第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
21号
第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
22号
第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの
23号
圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
24号
液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
25号
圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第2章
高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第3章
高圧ガスの販売事業に係る届出等
第4章
高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第5章
高圧ガスの輸入に係る検査等
第6章
高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第7章
家庭用設備の設置に係る技術上の基準
第8章
高圧ガスの消費に係る届出等
第9章
高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第10章
自主保安のための措置
第11章
保安検査及び定期自主検査
第12章
危険時の措置
第13章
完成検査及び保安検査に係る認定等
第13章の2
指定設備に係る認定等
第14章
雑則
第2章
高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第3章
高圧ガスの販売事業に係る届出等
第4章
高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第5章
高圧ガスの輸入に係る検査等
第6章
高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第7章
家庭用設備の設置に係る技術上の基準
第8章
高圧ガスの消費に係る届出等
第9章
高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第10章
自主保安のための措置
第11章
保安検査及び定期自主検査
第12章
危険時の措置
第13章
完成検査及び保安検査に係る認定等
第13章の2
指定設備に係る認定等
第14章
雑則
第2章
高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第1節
高圧ガスの製造に係る許可等
第3条
【第一種製造者に係る製造の許可の申請】
法第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。
製造の目的
処理設備の処理能力
処理設備の性能
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
参照条文
第4条
【第二種製造者に係る製造の事業の届出】
法第5条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
製造の目的
処理設備の処理能力
処理設備の性能
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
参照条文
第5条
【第一種製造者に係る技術上の基準】
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条までに定めるところによる。
第6条
【定置式製造設備に係る技術上の基準】
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
可燃性ガスの製造設備(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第7条第1項第6号同条第2項第18号第7条の2第1項第19号第7条の3第1項第10号同条第2項第27号第8条第4項第5号第18条第1号ロ、第55条第1項第3号同条第2項第1号及び第60条第1項第10号において「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスの通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。ただし、第43号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
可燃性ガスの貯槽には、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が千トン以上のもの、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル(毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては、毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。
可燃性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則第2条第17号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備(特定設備検査規則第3条に規定する特定設備をいう。以下同じ。)又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
21号
可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
22号
液化ガスの貯槽には、液面計(酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス及び毒性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
23号
特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄若しくは四フッ化ケイ素(以下「五フッ化ヒ素等」という。)の製造設備(当該ガスの通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等のうちの一の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
24号
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
25号
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(当該液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
26号
可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
27号
反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
28号
圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所及び第42号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
28号の2
三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充てんする場所及び第42号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充てんする場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。
29号
圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所又は第42号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充てんする場所と第42号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
30号
圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充てんする場所又は第42号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
31号
可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
32号
可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
33号
毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
34号
削除
35号
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
36号
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
37号
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
38号
可燃性ガスの製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
39号
可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
40号
事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
41号
製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
42号
容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
容器置場の区分容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
容器置場  
(イ) ((ハ)に掲げるものを除く。)l1以上l4以上 l2未満
(ロ) ((ハ)に掲げるものを除く。)l3以上 l1未満l4以上
(ハ) 面積が二十五平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスのみのもの  
(1)l1未満l2以上
(2)l1以上l2未満
(3)l1未満l2未満
備考 
 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第2条第1項第21号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
可燃性ガス及び酸素の容器置場(充てん容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。ただし、圧縮水素(充てん圧力が二十メガパスカルを超える充てん容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。
容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
ハの表に掲げる容器置場(イ)及び(ロ)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
ロただし書の二階建の容器置場は、ニ、ホ(二階部分に限る。)及びヘに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
43号
導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧又は減圧において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素一リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の四パーセント以上のもの
酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の四パーセント以上のもの
アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の二パーセント以上のもの
酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の二パーセント以上のもの
二・五メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、き釈剤を添加してすること。
空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。
三フッ化窒素の充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
高圧ガスの製造は、その充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充てんすること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充てんするときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
アセチレンを容器に充てんするときは、充てん中の圧力が、二・五メガパスカル以下でし、かつ、充てん後の圧力が温度十五度において一・五メガパスカル以下になるような措置を講ずること。
酸化エチレンを貯槽又は容器に充てんするときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。
酸素又は三フッ化窒素を容器に充てんするときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充てん用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
三フッ化窒素を容器に充てんする場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。
高圧ガスを容器に充てんするため充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
容器保安規則第2条第6号に規定する再充てん禁止容器であつて当該容器の刻印等(法第45条法第49条の25第1項同条第2項及び法第49条の33第2項で定める刻印等に限る。以下リ、第18条第2項ヘ、第49条第1項第3号及び第50条第3号において同じ。)に示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充てんしないこと。
容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器、同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第14号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下「一般複合容器等」という。)であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したもの(同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第8条第1項第10号の充てん可能期限年月日を経過したもの)には、高圧ガスを充てんしないこと。
高圧ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより充てんした後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。
アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充てんすること。
シアン化水素の充てんは、純度九十八パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加してすること。
シアン化水素の充てん容器は、充てんした後二十四時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認しその容器の外面に充てん年月日を明記した標紙を貼ること。
酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度五度以下に保つこと。
酸化エチレンの充てん容器には、温度四十五度においてその容器の内部のガスの圧力が〇・四メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充てんすること。
エアゾールの製造用又はその他の工業用に使用される液化石油ガスにあつては、「工業用無臭」の文字を朱書きした票紙をはり、又はその文字を表示した容器に充てんし、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容積で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素のガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
エアゾールの製造は、次に掲げる基準によりすること。
エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。
人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。
エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器によりすること。
内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力一・三メガパスカルで変形せず、かつ、圧力一・五メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。
内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
エアゾールの製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
エアゾールの製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
エアゾールの製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。
容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
エアゾールの充てんされた容器は、その全数について、当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
エアゾールの充てんされた容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第2条第3号又は第4号に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第40条第1項第4号ハ、第49条第1項第4号第50条第2号及び第60条第7号において同じ。)以下に保つこと。
充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
第6条の2
【コールド・エバポレータに係る技術上の基準】
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号第2号第7号第8号第10号から第20号まで、第22号第24号第25号第27号第32号及び第39号から第41号までの基準とする。ただし、製造設備が第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
製造設備が第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
前条第1項第1号第7号第8号第10号から第20号まで、第22号第27号第32号及び第39号から第41号までの基準に適合すること。
製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
前条第2項第1号イ、第2号イ及びヘ並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。
車両に固定した容器(第1項の基準に適合するものにあつては、内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
第7条
【圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準】
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
第6条第1項第1号第2号第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第30号から第32号まで、第38号から第41号までの基準に適合すること。
ディスペンサーは、第6条第1項第2号に規定する処理設備の例によるものであり、かつ、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号に規定する液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号次条第1項第20号第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において単に「液化石油ガススタンド」という。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。以下第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第6条第1項第1号第5号第6号第9号から第20号まで、第26号第27号第32号第38号第40号及び第41号の基準に適合すること。
高圧ガス設備(次号及び第4号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設けること。
当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第6号第8号及び第9号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
21号
圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第6条第2項第1号第2号イ、ハ及びヌ並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。
圧縮天然ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより、充てんした後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
圧縮天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
第7条の2
【液化天然ガススタンドに係る技術上の基準】
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
第6条第1項第1号第9号から第21号まで、第26号第27号第38号から第41号まで及び第43号の基準に適合すること。
高圧ガス設備(次号から第5号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
貯槽は、地盤面下に埋設すること。
貯槽は、二重殼真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあること。
貯槽を室(以下この号において「貯槽室」という。)に設置する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。
貯槽室は、防水措置を施すこと。
貯槽室は、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。
貯槽を貯槽室に設置しない場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。
貯槽を設置するときは、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。
貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、防火上有効な壁を設けること。
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
ディスペンサーには、充てん終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
第10号第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充てんのための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。
液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。以下次条第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
第6条第2項第1号第2号イ、ハ及びヌ並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。
容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。
液化天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水及び硫化物を含まないものとすること。
第7条の3
【圧縮水素スタンドに係る技術上の基準】
製造設備が圧縮水素スタンド(常用の圧力が八十二メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第6条第1項第1号第2号第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第30号第32号及び第38号から第42号までの基準に適合すること。
ディスペンサーは、第6条第1項第2号に規定する処理設備の例によるものであり、かつ、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有すること。
当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
圧縮水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。次項第7号において同じ。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上講ずること。
ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
充てん容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第6条第1項第1号第5号から第19号まで、第21号第22号第24号から第27号まで、第32号第38号及び第41号の基準に適合すること。
高圧ガス設備(次号及び第3号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
②の2
製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有すること。
圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設けること。
当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
圧縮水素の貯槽に取り付けた配管には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上講ずること。
ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、第16号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する第6条第1項第19号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
第1号で準用する第6条第1項第19号の安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
蓄圧器の出口には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。
圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。
圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。
ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
21号
前五号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第15号第19号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
22号
前六号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第5号第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
23号
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
24号
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
25号
ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
26号
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
27号
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
28号
圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
29号
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
30号
圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。
31号
圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
32号
圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
33号
容器置場及び充てん容器等は次に掲げる基準に適合すること。
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
容器置場は、その外面から、敷地境界に対し八メートル(容器置場内の充てん容器等の最高充てん圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。
可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
充てん容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。
34号
一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
35号
蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となつたときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第6条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ及びヌ、第4号から第6号まで並びに第8号の基準に適合すること。
圧縮水素の充てんは、充てんした後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講じること。
圧縮水素を容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
圧縮水素を容器に充てんするときは、圧縮水素により当該容器を損傷するおそれのある流量で充てんしないこと。
製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に充てんするときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充てん用のノズルと当該容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。
第8条
【移動式製造設備に係る技術上の基準】
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積二リットル以下の容器に内容積百二十リットル未満の容器から充てんするための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。
第6条第1項第11号から第13号までの基準に適合すること。
可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第6条第1項第42号の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充てんする場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
第7条第2項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充てんするときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
第7条の2第1項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充てんするときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充てんするときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを貯槽に充てんするときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充てんした後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
可燃性ガスの製造設備を使用して高圧ガスを充てんするときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)には、充てんしないこと。ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事に届け出た場所において当該容器に充てんする場合は、この限りでない。
第6条第2項第1号ヘ並びに第2号ヘ、ト、リ及びヌの基準に適合すること。
前条第2項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充てんするときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し六メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。
貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第6条第2項第8号(ただし、車両に固定された容器(容器保安規則第2条第3号又は第4号に掲げる超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備(第6条の2第2項の規定に適合するコールド・エバポレータに液化ガスを充てんするものに限る。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。
充てんホースは、第6条第1項第14号の基準に適合すること。
酸素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
充てんホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。
移動式製造設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であつて、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。
コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充てん容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。
製造設備が前項の移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
第2項第1号ニ及びヘ並びに第2号の基準に適合すること。
酸素を充てんするときは、酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後でなければしないこと。
車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
酸素を充てんするときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充てんホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
酸素を充てんするときは、酸素の製造設備の周囲四メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
第9条
【第一種製造者に係る承継の届出】
法第10条第2項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第9条の2
【第二種製造者に係る承継の届出】
法第10条の2第2項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10条
【第二種製造者に係る技術上の基準】
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第12条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第11条
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合すること。
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあつては、第6条の2の基準に適合すること。
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあつては、第7条の基準に適合すること。
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあつては、第7条の2の基準に適合すること。
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設にあつては、第7条の3の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第8条の基準に適合すること。
参照条文
第12条
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号第3号第6号第9号から第13号まで、第16号第19号第20号第22号第23号第26号第31号第33号及び第35号から第39号までの基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第8条第1項第1号から第4号までの基準に適合すること。
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
高圧ガスを容器に充てんするときは、火気を取り扱う場所、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。
第6条第2項第1号イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ(高圧ガスを車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)に充てんする場合を除く。)、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及びホ並びに第4号から第8号までの基準に適合すること。
酸素又は三フッ化窒素を容器に充てんするときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
高圧ガスを充てん容器等に充てんするため充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
容器に充てんしたシアン化水素を別の容器に充てんするときは、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)には充てんしないこと。ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事に届け出た場所において当該容器に充てんする場合は、この限りでない。
第13条
【その他製造に係る技術上の基準】
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号から第13号まで及び同条第2項第1号イの基準に適合すること。
エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。)
外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。)
自動車用エアバッグガス発生器(不活性ガス若しくは空気を封入したもの又は亜酸化窒素と不活性ガス若しくは空気との混合ガスであつて、毒性ガスでないものを封入したものに限る。)
制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号及び第12号並びに第2項第1号イの基準に適合すること。
前二号に掲げる場合以外の場合にあつては、第6条第2項第1号イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及びホ並びに前条第2項第1号及び第3号から第5号までの基準に適合すること。
参照条文
第14条
【第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請】
法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第15条
【第一種製造者に係る軽微な変更の工事等】
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
高圧ガス設備(特定設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の取替え(第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
ガス設備(高圧ガス設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の変更の工事
ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次の各号に掲げる設備の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号で定める技術上の基準及び同条第2号で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事
特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のもの及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えの工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)
ガス設備(特定設備を除く。)の取替えの工事(第1号及び第2号に該当するものを除く。)
法第14条第2項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第16条
【第二種製造者に係る変更の工事等の届出】
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第4条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第17条
【第二種製造者に係る軽微な変更の工事】
法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第15条第1項に規定する工事とする。
第2節
高圧ガスの貯蔵に係る許可等
第18条
【貯蔵の方法に係る技術上の基準】
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
貯槽(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
三フッ化窒素の貯槽のバルブは、静かに開閉すること。
容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
第6条第2項第8号の基準に適合すること。
シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。
一般複合容器等であつて当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第2条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第8条第1項第10号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、前号への基準に適合すること。
参照条文
第19条
【貯蔵の規制を受けない容積】
法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。
前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。
参照条文
第20条
【第一種貯蔵所の設置の許可の申請】
法第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
貯蔵の目的
法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
参照条文
第21条
【第一種貯蔵所に係る技術上の基準】
法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
第22条
【貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準】
貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号第25号及び第31号から第41号までに掲げるものとする。ただし、コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、第6条の2第1項及び第2項の基準を適用する。
第23条
【容器により貯蔵する場合の技術上の基準】
容器により貯蔵する第一種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
容器が配管により接続されたものにあつては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第6条第1号第42号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスの通る部分に限る。)については第6条第1項第11号から第13号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
容器が配管により接続されていないものにあつては、第6条第1項第42号の基準に適合すること。
第24条
【第一種貯蔵所に係る承継の届出】
法第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第25条
【第二種貯蔵所の設置の届出】
法第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
貯蔵の目的
法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
参照条文
第26条
【第二種貯蔵所に係る技術上の基準】
法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。
容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第23条の基準に適合すること。
参照条文
第27条
【第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請】
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第20条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第28条
【第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等】
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
貯蔵する高圧ガスの通る部分(貯槽及びじよ限量百万分の一未満のガスが通る部分を除く。)の取替え(第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)の通る部分(じよ限量百万分の一未満のガスが通る部分を除く。)の変更の工事
貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
法第19条第2項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第29条
【第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出】
法第19条第4項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第25条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第30条
【第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事】
法第19条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第28条第1項に定めるものとする。
第3節
完成検査
第31条
【完成検査の申請等】
法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあつては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を、交付するものとする。
第32条
【協会等が行う完成検査の申請等】
前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行つた完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第33条
【完成検査を要しない変更の工事の範囲】
法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第一種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。
ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第15条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスの通る部分の取替えを伴うものにあつては、第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第28条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
参照条文
第34条
【協会等の完成検査の報告】
法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第35条
【完成検査の方法】
法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第20条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第20条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
第36条
【特定設備検査合格証等の有効期間】
法第20条の2の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
第3章
高圧ガスの販売事業に係る届出等
第37条
【販売業者に係る販売の事業の届出】
法第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
法第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
販売の目的を記載したもの
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
参照条文
第37条の2
【販売業者に係る承継の届出】
法第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第38条
【周知の義務】
法第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
第39条
【周知させるべき高圧ガスの指定等】
法第20条の5第1項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
在宅酸素療法用の液化酸素
スクーバダイビング等呼吸用の空気
スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の九十八パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の二十一パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
法第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
第40条
【販売業者等に係る技術上の基準】
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
圧縮天然ガスの充てん容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
充てん容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の五分の三以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は四・二キロパスカル以下であること。
配管には、充てん容器等と調整器との間の部分にあつては当該充てん容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(長さ〇・三メートル未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。
参照条文
第41条
【販売業者に係る変更の届出】
法第20条の7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第4章
高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第42条
【高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出】
法第21条第1項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第21条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十四の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第43条
【第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出】
法第21条第4項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十五の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条
【高圧ガスの販売の事業の廃止の届出】
法第21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第5章
高圧ガスの輸入に係る検査等
第45条
【輸入検査の申請等】
法第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
都道府県知事は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第45条の3の基準に適合していると認めるときは、様式第二十八の輸入検査合格証を交付するものとする。
参照条文
第45条の2
【協会等が行う輸入検査の申請等】
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の3
【輸入高圧ガスに係る技術上の基準】
法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
参照条文
第46条
【検査を要しない輸入高圧ガス】
法第22条第1項第3号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充てんできない構造であるものとする。
法第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入をする場合
不活性ガス、空気又は可燃性若しくは毒性を有しないガスであつて経済産業大臣が定めるものが封入してあること。
作動時における内部のガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。
再充てんできない構造であること。
自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合
高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)内における高圧ガスを輸入する場合
航空機用の救命胴衣を膨らませるために使用する不活性ガスを輸入する場合
第46条の2
【協会等による輸入検査の報告】
法第22条第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十八の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十八の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第47条
【輸入検査の方法】
法第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
検査項目輸入検査の方法
1 第45条の3に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験
2 第45条の3に規定する容器に関する安全度試験
1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。
2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第44条第1項の容器検査の方法、記録等により検査する。
第6章
高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第48条
【移動に係る保安上の措置及び技術上の基準】
法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第50条に定めるところによる。
第49条
【車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等】
車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
二以上の容器であつて、一体として車両に緊結されたもの(以下この号において「集結容器」という。)にあつては、次に掲げる基準のイ、ハ及びニに適合し、二以上の容器を一のフレームに固定したもの(以下この号において「集合容器」という。)であつて、一体として車両に固定されたものにあつては、次に掲げる基準のロ、ハ及びニに適合すること。
容器相互及び集結容器と車両とを緊結するための措置を講ずること。
容器とフレーム及び集合容器と車両とを適切に固定するための措置を講ずること。
容器ごとに容器元弁を設けること。
充てん管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。
一般複合容器等であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第2条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第8条第1項第10号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと。
充てん容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充てん容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
液化ガスの充てん容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあつては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
後部取出し式容器以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により当該ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
液化ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の充てん容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
移動を開始するとき及び移動を終了したときは、当該ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充てん容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充てん容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
容積三百立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素
容積百立方メートル以上の毒性ガス
液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
質量三千キログラム以上の可燃性ガス及び酸素
質量千キログラム以上の毒性ガス
特殊高圧ガス
前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
第17号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
荷送人へ確実に連絡するための措置
事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
第17号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
21号
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により高圧ガスを移動する場合は、前項第3号の基準に適合すること。
第50条
【その他の場合における移動に係る技術上の基準等】
前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。
消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充てん容器等
冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充てん容器等
タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充てん容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充てんしたものに限る。)
当該車両の装備品として積載する消火器
充てん容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。
一般複合容器等であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第2条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第8条第1項第10号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと。
充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。
充てん容器等と消防法第2条第7項に規定する危険物(圧縮天然ガス又は不活性ガスの充てん容器等(内容積百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充てん容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と別表に掲げる第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。)
塩素の充てん容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充てん容器等
可燃性ガスの充てん容器等と酸素の充てん容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充てん容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
毒性ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。
充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
前条第1項第17号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第17号から第20号までの基準を準用する。この場合において、同項第20号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充てん容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
前条第1項第21号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該容器を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
参照条文
第51条
【導管による移動に係る技術上の基準】
法第23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第43号に規定する基準とする。
参照条文
第7章
家庭用設備の設置に係る技術上の基準
第52条
【家庭用設備の設置に係る技術上の基準】
法第24条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充てんしたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。ただし、燃焼器に接続する配管であつて、屋内に設けたものについては、〇・二メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。
硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
第8章
高圧ガスの消費に係る届出等
第53条
【特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出】
法第24条の2第1項の規定により特定高圧ガス(液化石油ガスを除く。以下同じ。)を消費しようとする者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。
消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
参照条文
第54条
【特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準】
法第24条の2第1項の貯蔵能力の算定基準は、第2条第1項第9号に定める算式によるものとする。
第54条の2
【特定高圧ガス消費者に係る承継の届出】
法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十九の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第55条
【特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準】
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
消費施設は、その貯蔵設備(貯蔵能力が三千キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満の液化塩素のものに限る。)及び減圧設備の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、消費施設が第6条の2第2項の規定に適合する場合にあつては、この限りでない。
特殊高圧ガスの消費のための設備(以下「消費設備」という。)のうち、貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)は、その外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この号において同じ。)を使用する場所に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいしたガスに係る流動防止措置若しくは特殊高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
可燃性ガスの消費設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
消費設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第30号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
貯蔵設備等(容器を除き、かつ、貯蔵設備については貯蔵能力が三千キログラム未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満の液化塩素のものに限る。次号第13号及び第57条第1号において同じ。)は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
特殊高圧ガスの消費設備から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には、それぞれの消費設備と除害のための設備(以下「除害設備」という。)との間の配管(以下この条において「排気ダクト」という。)の系統を別にすること。
特殊高圧ガスの消費設備(貯蔵設備等を除く。)及び除害設備並びに当該消費設備に係る排気ダクトは、気密な構造とすること。
ジシラン、ホスフィン及びモノシランの排気ダクトは、排気中の生成物がたい積しにくい構造とし、かつ、当該排気ダクトを定期的に点検し、当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には、速やかに除去すること。
特殊高圧ガスの消費設備を設置する室は、緊急時に容易に避難できる構造とすること。
貯蔵設備等には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
前号の規定により特殊高圧ガスの貯蔵設備等に設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、除害設備内又は排気ダクト内とすること。
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る減圧設備と当該ガスの反応(燃焼を含む。)のための設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
特殊高圧ガスの消費設備は、その内部のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、一の種類の特殊高圧ガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類の特殊高圧ガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
特殊高圧ガスの貯蔵設備に取り付けた配管には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
特殊高圧ガスの消費設備に係る排気ダクトには、微差圧力計の設置等の異状を早期に発見するための措置を講ずること。
特殊高圧ガスの消費設備を自動的に制御する装置及び保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する消費施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
21号
特殊高圧ガスの消費設備から排出されたガス(不活性ガスによる置換により排出されたものを含む。)は、当該特殊高圧ガスの除害設備により除害をすること。
22号
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
23号
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができる。
24号
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該消費施設が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じ必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。
25号
可燃性ガスの消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
26号
消費施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
27号
消費施設(液化塩素に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
28号
特殊高圧ガスの事業所には、事業所の規模及び消費施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な連絡を速やかに行うための措置を講ずること。
29号
消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
30号
貯槽には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
法第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲五メートル(第6条の2第2項の規定に適合する場合にあつては四メートル)以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、当該設備と火気を使用する場所又は引火性若しくは発火性の物を置く場所(「火気等を使用する場所」という。第60条第1項第10号において同じ。)との間に流動防止措置又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
液化酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
特定高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費をする特定高圧ガスの種類及び消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常があるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
消費設備に特殊高圧ガスの充てん容器等を接続した後及び当該充てん容器等を取り外す前には、当該充てん容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備(当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより、災害の発生するおそれがある部分に限る。以下本号において同じ。)の内部のガスを不活性ガスにより置換し、又は当該消費設備の内部を真空にすること。
消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
第56条
【特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出】
法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第53条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第57条
【特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事】
法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
貯蔵設備等(貯槽及びじよ限量が百万分の一未満のガスが通る部分を除く。)の取替え(第55条第1項第8号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
消費設備(貯蔵設備等及びじよ限量が百万分の一未満のガスが通る部分を除く。)の変更の工事
消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
参照条文
第58条
【特定高圧ガスの消費の廃止の届出】
法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十一の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第59条
【その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定】
法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気とする。
第60条
【その他消費に係る技術上の基準】
法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。
充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
充てん容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度四十度以下に保つこと。
シアン化水素の消費は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ、消費に使用する設備の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換し、かつ、酸化エチレンの容器と消費に使用する設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から五メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス、酸素若しくは三フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
酸素又は三フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。
消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
消費設備(家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは、危険を防止する措置を講ずること。
修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器は、水中で使用しないこと。
第55条第1項第4号第12号第17号前段、第22号及び第55条第2項第4号に規定する基準は、五フッ化ヒ素等の消費に準用する。
第9章
高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第61条
【廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定】
法第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素とする。
第62条
【廃棄に係る技術上の基準】
法第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
廃棄は、容器とともに行わないこと。
可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつすること。
毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
可燃性ガス又は毒性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後にすること。
廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
参照条文
第10章
自主保安のための措置
第63条
【危害予防規程の届出等】
法第26条第1項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十二の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
協力会社の作業の管理に関すること。
従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
保安に係る記録に関すること。
危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に前項に掲げる事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
参照条文
第64条
【保安統括者の選任等】
法第27条の2第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下次条から第67条まで及び第78条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第5条に規定する冷凍能力をいう。第66条第6項第3号において同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
処理能力が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充てんするための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充てんを停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する過程を修めて卒業した者であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者
法第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し六月以上の経験を有する者
スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し一年以上の経験を有する者
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に天然ガスを充てんする者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が八十二メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充てんする者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素の製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
法第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に三分の一を乗じて得た容積とする。)が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)又は認定指定設備を設置する者とする。
参照条文
第65条
【保安技術管理者の選任等】
法第27条の2第3項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分製造保安責任者免状の交付を受けている者高圧ガスの製造に関する経験
一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この表において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガス(液化石油ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)についてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験又はアンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験
二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験
二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験
法第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合
参照条文
第66条
【保安係員の選任等】
法第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。
ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設
ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設
尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設
カーバイト法によるアセチレンの製造施設
電気分解による液化塩素の製造施設
炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充てんのみを行うものを除く。)
フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設
水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設
空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充てんのみを行うものを除く。)
その他の高圧ガスの製造施設
法第27条の2第4項の規定により、第一種製造者等は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する一の製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験とする。
前三項の規定にかかわらず、第一種製造者等は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下この項及び第69条第5項において「ガスの区分」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、空気その他ガスの区分に含まれないガスをいう。以下第69条第5項において「その他のガス」という。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設又は同項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設若しくは同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設と液化石油ガス保安規則第64条第1項に規定する製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
処理能力が百立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。
酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。
炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(一日の冷凍能力が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。
第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合には、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。
第1項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。
第67条
【保安統括者等の選任等の届出】
法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十三の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
参照条文
第68条
【保安係員等の講習】
法第27条の2第7項法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第27条の2第1項第2号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
法第27条の2第7項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
参照条文
第69条
【保安主任者の選任等】
法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
法第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第66条第1項各号によるものとする。
法第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者(以下この条及び第71条において単に「第一種製造者」という。)は、前項に規定する製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
前三項の規定にかかわらず、第一種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又はその他のガスの製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
第2項の規定にかかわらず、第66条第5項から第8項までの規定は、保安主任者の選任に準用する。
参照条文
第70条
【保安企画推進員の選任等】
法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者
保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者
保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者
高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者
第71条
【保安主任者等の選任等の届出】
法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十四の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
第72条
【販売主任者の選任等】
法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。
法第28条第1項の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する六月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
販売所の区分ガスの種類
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素
アセチレン、水素及びメタンの販売所アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン
酸素の販売所酸素
第73条
【取扱主任者の選任】
法第28条第2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあつては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し一年以上の経験を有する者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者
第74条
【販売主任者の選任等の届出】
法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第三十五の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第75条
【取扱主任者の選任等の届出】
法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十六の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第73条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第76条
【保安係員の職務】
法第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
定期自主検査の実施を監督すること。
前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
第77条
【保安企画推進員の職務】
法第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
防災訓練の企画及び推進を行うこと。
災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
第78条
【保安統括者等の代理者の選任等】
法第33条第1項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第65条第1項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第66条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第3項に規定する製造に関する経験を有する者
保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第69条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安企画推進員の代理者 第70条各号の一に該当する者
法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第11章
保安検査及び定期自主検査
第1節
保安検査
第79条
【特定施設の範囲等】
法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、一年(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であつて、様式第三十七の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第31条第2項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(前項の告示で定める施設(休止施設を除く。)にあつては、前項の告示で定める期間が終了する日の三十日前、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十八の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九の保安検査証を交付するものとする。
第80条
【協会等が保安検査を行う特定施設の指定等】
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。
前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中「法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第35条第1項第1号の規定により、協会」と、同条第3項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条第2項から第4項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中「法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関」と、同条第3項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十一の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第81条
【協会等の保安検査の報告】
法第35条第3項の規定により報告をしようとする協会は、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第35条第3項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第82条
【保安検査の方法】
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
法第35条第1項第2号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
第6条第1項第2号第8号若しくは第26号、又は第99条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
前二項の規定にかかわらず、定置式製造設備(第6条第1項第28号の2に規定する措置に限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮水素スタンド及び移動式製造設備(第8条第3項に規定するものに限る。)に係る保安検査の方法は、別表第三のとおりとする。ただし、前項各号に掲げる場合はこの限りでない。
参照条文
第2節
定期自主検査
第83条
【定期自主検査を行う製造施設等】
法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。
法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
法第35条の2の規定により自主検査は、前項のガス設備が、第一種製造者にあつては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第二種製造者にあつては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(告示で定める設備又は施設にあつては、告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。
法第35条の2の規定により第一種製造者(第64条第2項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第99条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第64条第3項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第99条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
法第35条の2の規定により第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
検査をしたガス設備又は消費施設
検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
検査年月日
検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名
参照条文
第83条の2
【電磁的方法による保存】
法第35条の2に規定する検査記録は、前条第5項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第12章
危険時の措置
第84条
【危険時の措置】
法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充てん容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充てん容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
充てん容器等が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを第62条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
第13章
完成検査及び保安検査に係る認定等
第85条
【完成検査に係る認定の申請等】
法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第39条の3第1項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
法第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。
第86条
【完成検査に係る認定の基準等】
法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
法第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十五の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
参照条文
第87条
【保安検査に係る認定の申請等】
法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十六の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第39条の5第1項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
前項の申請において、第85条第1項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第85条第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第39条の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第79条第1項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。
参照条文
第88条
【保安検査に係る認定の基準等】
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
法第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十七の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
参照条文
第89条
【協会等による調査の申請等】
法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十八の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第39条の3第1項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
法第39条の7第2項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十九の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第五十の認定保安検査実施者調査申請書に次に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第39条の5第1項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
前項の申請において、第1項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第39条の7第3項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
法第39条の7第4項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第五十一の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
参照条文
第90条
【認定の更新】
法第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第85条から前条までの規定を準用する。
第91条
【認定内容の変更の届出】
法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十二の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十三の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第92条
【施設の追加】
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第85条第86条及び第89条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、第85条第1項又は第89条第1項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第87条第88条及び第89条第4項第6項及び第7項の規定を準用する。ただし、第87条第1項又は第89条第4項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第93条
【検査記録の作成】
法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査年月日
検査に係る責任者の氏名
検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
法第39条の10第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査年月日
検査に係る責任者の氏名
検査をした特定施設の名称
保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第94条
【検査記録の届出】
法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十四の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十五の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
検査をした特定施設の名称
保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果
参照条文
第13章の2
指定設備に係る認定等
第94条の2
【指定設備に係る認定の申請】
法第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第五十五の二の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
申請者の概要を記載した書類
認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
指定設備認定機関等は、第1項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
参照条文
第94条の3
【指定設備に係る技術上の基準】
法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第3号第5号及び第6号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第11条及び第36条に適合するものであること。
二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第12条から第23条まで及び第37条に適合するものであること。
二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第6条第1項第11号から第13号までに適合するものであること。
二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第24条から第31条まで及び第38条から第42条までに適合するものであること。
二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第32条から第35条まで及び第43条から第45条までに適合するものであること。
二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。
二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第3条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第31条第3項に適合するものであること。
ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。
現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合によることができる。
第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。
溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。
貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。
原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。
液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。
参照条文
第94条の4
【指定設備認定証の様式】
法第56条の8第2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第五十五の三のとおりとする。
第94条の5
【指定設備認定証の再交付】
法第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第五十五の四の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
第94条の6
【表示】
法第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
指定設備認定証の交付番号
指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
第94条の7
【指定設備認定証の返納】
法第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
参照条文
第94条の8
【指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等】
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合
認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
参照条文
第94条の9
【認定指定設備の移設等に係る調査の申請等】
前条第1項第2号の調査を受けようとする者は、様式第五十五の五の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
指定設備認定証の写し
法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第94条の3各号に適合していると認めるときは、様式第五十五の六の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
参照条文
第14章
雑則
第95条
【帳簿】
法第60条第1項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合記載すべき事項
一 高圧ガスを容器に充てんした場合(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)に高圧ガスを充てんした場合を除く。)充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量。以下この条において同じ。)並びに充てん年月日
二 高圧ガスを容器により授受した場合充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力、授受先並びに授受年月日
三 製造施設に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置
法第60条第1項の規定により、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第2項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合記載すべき事項
一 高圧ガスを容器により授受した場合充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日
二 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置
法第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
記載すべき場合記載すべき事項
一 高圧ガスを容器により授受した場合充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日
二 法第20条の5第1項の周知を行つた場合一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日
参照条文
第96条
【収去証】
法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十六の収去証を交付しなければならない。
第97条
【身分を示す証票】
法第62条第6項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。
参照条文
第98条
【事故届】
法第63条第1項の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第98条の2
【産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告】
都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十九の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分報告期限
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故
イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故
ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故
ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故
事故発生の日から十日以内
二 前号に規定する事故以外の事故当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで
都道府県知事は、高圧ガス保安法施行令第101条及び第102条において「令」という。)第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第六十の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第99条
【危険のおそれのない場合等の特則】
第6条から第8条まで、第11条から第13条まで、第18条第22条第23条第26条第40条第45条の3第49条から第52条まで、第55条第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第64条の規定による保安統括者の選任及び第66条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
第100条
【適用除外】
鉱山保安法第2条第2項の鉱山においては、第18条第49条から第51条まで、第60条及び第62条の規定は、適用しない。
第101条
【第一種製造者に係るガス処理容積の算定方法】
令第3条第2項下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。T=100+(2÷3)・Sこの式において、T及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。T令第3条第2項下欄の経済産業省令で定める値(単位 立方メートル)S 当該事業所における令第3条第1項で規定する第一種ガスに係る圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(単位 立方メートル)であつて、零立方メートルを超え三百立方メートル未満であるもの
参照条文
第102条
【第一種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法】
令第5条第3項下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。N=1000+(2÷3)・Mこの式において、N及びMは、それぞれ次の数値を表すものとする。N令第5条第3項下欄の経済産業省令で定める値(単位 立方メートル)M 当該貯蔵所における令第5条第1項の第一種ガスに係る貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(単位 立方メートル)であつて、零立方メートルを超え三千立方メートル未満であるもの
参照条文
第103条
【条例等に係る適用除外】
第81条第94条第97条及び第98条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
別表第一
【第三十五条第一項関係】
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合
 一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第六条第一項第三号の火気を取り扱う施設までの距離等三 可燃性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第六条第一項第四号の高圧ガス設備間の距離四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第六条第一項第五号の貯槽間の距離五 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第六条第一項第六号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置六 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性のガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 七 第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 八 第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 九 第六条第一項第九号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造九 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十 第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造十 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 十一 第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧試験十一 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
 十二 第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験十二 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 十三 第六条第一項第十三号の高圧ガス設備の強度十三 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
 十七 第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十七 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等十八 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計十九 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 二十 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置二十 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十一 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十二 第六条第一項第二十一号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置二十二 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等二十三 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第六条第一項第二十三号の特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造二十四 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。
 二十五 第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ二十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
 二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備二十七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十八 第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置二十八 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第六条第一項第二十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置二十九 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九の二 第六条第一項第二十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置二十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
 三十 第六条第一項第二十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁三十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 三十一 第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁三十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備三十二 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十三 第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第六条第一項第三十三号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識三十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。
 三十五 第六条第一項第三十五号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 三十六 第六条第一項第三十六号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管三十六 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面等により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十七 第六条第一項第三十七号の特殊高圧ガス等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置三十七 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十八 第六条第一項第三十八号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置三十八 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 三十九 第六条第一項第三十九号の可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備三十九 可燃性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置四十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 四十一 第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置四十一 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 四十二 第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標四十二 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 四十三 第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離四十三 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四十四 第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁四十四 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 四十五 第六条第一項第四十二号ホの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置四十五 可燃性ガス及び酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十六 第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造四十六 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十七 第六条第一項第四十二号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場四十七 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十八 第六条第一項第四十二号チの特殊高圧ガス等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置四十八 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十八の二 第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造四十八の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 四十九 第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガス及び酸素の容器置場の消火設備四十九 可燃性ガス及び酸素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十 第六条第一項第四十三号イの導管の設置場所五十 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
 五十一 第六条第一項第四十三号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識五十一 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 五十二 第六条第一項第四十三号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識五十二 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
 五十三 第六条第一項第四十三号ニの水中の導管の設置五十三 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
 五十四 第六条第一項第四十三号ホの導管の耐圧試験五十四 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
 五十五 第六条第一項第四十三号ホの導管の気密試験五十五 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 五十六 第六条第一項第四十三号ヘの導管の強度五十六 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
 五十七 第六条第一項第四十三号トの導管の腐食を防止するための措置五十七 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
 五十八 第六条第一項第四十三号トの導管の応力を吸収するための措置五十八 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 五十九 第六条第一項第四十三号チの導管の温度の上昇を防止するための措置五十九 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 六十 第六条第一項第四十三号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置六十 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 六十一 第六条第一項第四十三号ヌの酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置六十一 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能について目視又は記録により検査する。
 六十二 第六条第一項第四十三号ルの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置六十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
 一 第六条の二第一項で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの
一 前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第六条の二第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの二 前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 三 第六条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 四 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 五 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
 七 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 九 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合
 一 第七条第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げるもの
一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置五 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第七条第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げるもの八 第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十二 第七条第二項第五号の防火壁十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条第二項第十二号の感震装置二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は、記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置二十七 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合
 一 第七条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げるもの
一 第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。
 五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室に設置しない場合の措置七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 九 第七条の二第一項第六号の防火壁九 防火壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、自動停止するための装置十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十六 第七条の二第一項第十二号の液面計十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。
 十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。
 十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
5 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
 一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げるもの
一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第七条の三第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検
 十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置十六 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第七条の三第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げるもの十七 第一項第一号、第五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の第一種保安物件に対する第一種設備距離及び第二種保安物件に対する第二種設備距離十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
 三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合三十二 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により
 四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置四十六 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁四十八 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置五十三 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置五十九 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
6 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合
 一 第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
 二 第八条第一項第二号の警戒標二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
 三 第八条第一項第三号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの三 第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 四 第八条第一項第四号の可燃性ガス及び酸素の製造施設の消火設備四 可燃性ガス及び酸素の製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
 五 第八条第一項第五号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、第一項第四十二号から第四十九号までに掲げるもの五 第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査する。
7 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
 一 第八条第三項で準用する同条第一項の検査項目のうち、前項各号に掲げるもの及び同条第三項第一号の充てんホースの材料
一 前項各号及び第一項第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三 第八条第三項第三号の誤発進防止措置三 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所四 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。
 五 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離五 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。

備考
 一 第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号、又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第六項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
 二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。
別表第二
【第三十五条第二項関係】
検査項目完成検査の方法
1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準
 一 第二十二条で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、別表第一の第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号及び第三十二号から第四十一号までに掲げるもの
一 別表第一の第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号及び第三十二号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。ただし、コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、別表第一第二項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。
2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準
 一 容器が配管により接続されている場合
  イ 第二十三条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離
 イ 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
  ロ 第二十三条第一号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、別表第一の第一項第四十二号及び第四十五号から第四十九号までに掲げるもの ロ 別表第一の第一項第四十二号及び第四十五号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 二 容器が配管により接続されている場合の配管については、第二十三条第二号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、別表第一の第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの二 別表第一の第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
 三 容器が配管により接続されていない場合については、第二十三条第三号で準用する別表第一の第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる検査項目三 別表第一の第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
 一 第二十二条で準用する第六条第一項第二号若しくは第八号、又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
 二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第三
【第八十二条第三項関係】
検査項目保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合
 一 第六条第一項第二十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置
一 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合
 一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置三 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 四 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限四 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造五 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 六 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度六 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 七 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験七 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 八 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 九 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎九 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 十一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十一 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等十二 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計十三 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 十四 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置十四 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管十五 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十六 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等十六 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十七 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 十八 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置十八 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十九 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置十九 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置二十 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十九号の酸素の製造施設の防消火設備二十一 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置二十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 二十三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 二十四 第六条の二第二項第一号で準用する第一号、第三号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる検査項目二十四 第一号、第三号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる保安検査の方法により検査する。
 二十五 第六条の二第二項第二号で準用する第六条第一項第二号の敷地境界までの距離等二十五 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 二十六 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等二十六 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置二十七 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十八 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ二十八 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 二十九 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十九 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 三十 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置三十 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 三十一 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所三十一 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合
 一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第一号の境界線及び警戒標
一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。
 二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第五号の貯槽間の距離三 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第六号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置四 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
 五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置五 可燃性ガスの液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限六 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第九号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造七 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 八 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造八 可燃性ガスのガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
 九 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度九 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 十 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験十 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 十一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料十一 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎十二 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
 十三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十三 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。
 十四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造十四 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
 十五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等十五 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計十六 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
 十七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置十七 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
 十八 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管十八 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面等により検査する。
 十九 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十一号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置十九 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等二十 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ二十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。
 二十二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十二 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備二十三 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 二十四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置二十四 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁二十五 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 二十六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置二十六 可燃性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十八号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置二十七 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
 二十八 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第三十九号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備二十八 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
 二十九 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置二十九 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 三十 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置三十 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
 三十一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標三十一 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 三十二 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離三十二 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三十三 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁三十三 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 三十四 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ホの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置三十四 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 三十五 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造三十五 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 三十六 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造三十六 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 三十七 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガスの容器置場の消火設備三十七 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 三十八 第七条の三第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離三十八 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 三十九 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置三十九 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置四十 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十一 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置四十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十二 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置四十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 四十三 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等四十三 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 四十四 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備四十四 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十五 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根四十五 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 四十六 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置四十六 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 四十七 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等四十七 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 四十八 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置四十八 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 四十九 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離四十九 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五十 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置五十 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十一 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置五十一 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十二 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置五十二 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十三 第七条の三第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一号、第三号から第十七号まで、第十九号から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第三十号に掲げるもの五十三 第一号、第三号から第十七号まで、第十九号から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第三十号に掲げる保安検査の方法により検査する。
 五十四 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等五十四 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 五十五 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の第一種保安物件に対する第一種設備距離及び第二種保安物件に対する第二種設備距離五十五 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五十六 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離五十六 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 五十七 第七条の三第二項第四号の防火壁五十七 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 五十八 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置五十八 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 五十九 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置五十九 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置六十 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十一 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置六十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十二 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置六十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 六十三 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等六十三 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。
 六十四 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁六十四 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十五 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管六十五 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 六十六 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置六十六 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 六十七 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置六十七 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。
 六十八 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合六十八 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。
 六十九 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置六十九 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置七十 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十一 第七条の三第二項第十七号の感震装置七十一 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十二 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置七十二 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十三 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置七十三 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十四 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置七十四 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十五 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置七十五 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十六 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置七十六 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 七十七 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等七十七 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
 七十八 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根七十八 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 七十九 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置七十九 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置八十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 八十一 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等八十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 八十二 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置八十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。
 八十三 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離八十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八十四 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁八十四 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
 八十五 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備八十五 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 八十六 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置八十六 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
 八十七 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標八十七 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 八十八 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等八十八 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。
 八十九 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置八十九 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 九十 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造九十 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
 九十一 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備九十一 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 九十二 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置九十二 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。
 九十三 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置九十三 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十四 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置九十四 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十五 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置九十五 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 九十六 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置九十六 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
4 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合
 一 第八条第三項で準用する第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況
一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
 二 第八条第三項で準用する第八条第一項第二号の警戒標二 警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 三 第八条第三項で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度三 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。
 四 第八条第三項で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験四 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
 五 第八条第三項で準用する第八条第一項第四号の酸素の製造施設の消火設備五 酸素の製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 六 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標六 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。
 七 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
 八 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁八 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。
 九 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ホの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置九 酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
 十 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造十 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
 十一 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ヌの酸素の容器置場の消火設備十一 酸素の容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。
 十二 第八条第三項第一号の充てんホースの材料十二 充てんホースに使用されている材料を記録又は図面により検査する。
 十三 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置十三 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十四 第八条第三項第三号の誤発進防止措置十四 誤発進防止措置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
 十五 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所十五 移動式製造設備の停止場所を目視及び図面により検査する。
 十六 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離十六 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視又は図面その他の書面により検査する。


別表第四
【第八十六条第一項関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。
六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 イ 認定完成検査組織
一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第五
【第八十八条第一項関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 イ 保安に係る基本姿勢
一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 導管に伴う災害防止に関する事項
 チ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置
一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
 ロ 認定保安検査組織一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五  検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。
二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


附則
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条、第十三条、第十四条の四、第十七条および第二十二条の三の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、高圧ガス貯蔵所および特定高圧ガスの消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めたものとみなす。
この省令施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第一種販売主任者免状は、この省令の規定に基づいて、可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスおよび酸素の指定を受けた第一種販売主任者免状とみなす。
この省令の施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第二種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づいて可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスもしくは酸素の指定を受けた第一種販売主任者免状とみなす。
附則
昭和41年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月10日
この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。
附則
昭和43年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十条第二号の三から第六号まで、第七十一条第一号の三および第四号から第六号まで、第七十八条第一項第九号の二ならびに第八十六条第三号の二の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から、第七十条第三号の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
昭和50年4月25日
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、又は第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設(以下「既存製造施設等」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
既存製造施設等に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であつて法第二十三条第二項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、新規則第十二条第二十九号イ、第四十三条第一項第八号(第十二条第二十九号イに係る部分に限る。)及び第七十二条第一項(第十二条第二十九号イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
既存製造施設等については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
附則
昭和50年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年2月19日
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。ただし、改正後の第十五条第一項の規定中第十二条第九号、第十号、第十二号、第十二号の二、第十三号、第十八号及び第二十号の三から第二十号の四まで並びに第十三条第三号及び第四号の基準に係る部分は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
改正法の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第五条第二項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から六月間は、改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第十五条第一項第一号の規定(第十二条第三号、第十五号、第二十号の六及び第二十一号に係る部分に限る。)及び新規則第十五条第一項第二号の規定(第十三条第五号に係る部分に限る。)は、適用しない。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による認可を受けた者については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、改正後の第十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間(法第二十六条第二項に規定する第一種製造者にあつては、三年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第二十六条第一項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
改正法附則第六条第一項及び第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
改正法附則第六条第二項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における新規則第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から三年以内に」とあるのは「選任された日から六月以内に(昭和五十二年二月二十一日までに選任された者にあつては、昭和五十二年八月二十一日までに)」とする。
新規則第二十一条の規定に基づき、この省令の施行後一年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第一種製造者は、同条の規定にかかわらず、昭和五十二年八月二十一日までに当該講習を受けさせるものとする。
附則
昭和51年5月11日
この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器(以下「既存容器」という。)については、改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第七十条第三号及び第五号の規定は、適用しない。
既存容器については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
附則
昭和52年6月8日
この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の第二十条の四第二号の規定により保安技術管理者を選任していない第一種製造者については、改正後の同号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であつて、この省令の施行後にこれらの免状の交付若しくは再交付又は乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定を受けようとするものについての改正後の第二十七条から第二十九条までの規定の適用については、第二十七条中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行つた都道府県知事。第二十九条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十八条中「乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状」とあるのは「乙種化学責任者免状」と、「その乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事」とあるのは「当該乙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該乙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガスの種類の指定を受けようとする者がこの省令の施行後に当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該乙種化学責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行つた都道府県知事、当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該乙種化学責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令の施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行つた都道府県知事、当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則
昭和54年3月22日
この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の一般高圧ガス保安規則別表第二十九の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年2月17日
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則
昭和56年10月26日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第十四条第一項、第十四条の三第一項、若しくは第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和57年6月25日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。
附則
昭和57年9月27日
この省令は、昭和五十七年九月二十九日から施行する。
附則
昭和60年1月21日
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第一条、第二条中第九条第一項第五号、第十五条、第十九条の五第一項、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第二十八条第二項にただし書を加える改正規定並びに第二十八条第三項、第三十五条及び第五十七条の改正規定並びに第三条中第十六条、第二十七条、第二十八条第三項及び第二十九条の改正規定、第三十条第二項にただし書を加える改正規定並びに第三十条第三項、第四十二条及び第六十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月30日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第二条中一般高圧ガス保安規則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定の施行の際現に改正前の一般高圧ガス保安規則第二十八条第一項又は第二項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、改正後の一般高圧ガス保安規則第二十八条第一項又は第二項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
附則
昭和61年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和62年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月29日
この省令は、平成三年七月五日から施行する。
附則
平成4年5月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第2条
(一般規則に係る経過措置)
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、若しくは旧法第五条第二項の規定による届出をして設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設、販売施設若しくは高圧ガス貯蔵所又は現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している消費施設については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
前項に規定する製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に特殊高圧ガスを移動している者については、新一般規則第七十一条第八号の二の規定は、この省令の施行の日から二年間は、適用しない。
この省令の施行の際現に旧法第六条の許可を受けて特殊高圧ガスを販売している者又は現に特殊高圧ガスを移動している者については、それぞれ、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に高圧ガスを消費している者による当該高圧ガスの消費については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新一般規則第十三条第八号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令の施行の日から一月以内に」とする。
附則
平成6年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月25日
この省令は、平成六年七月二十九日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成7年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条
改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附則
平成8年7月5日
この省令は、平成八年七月八日から施行する。
附則
平成9年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る一種保安物件については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「新規則」という。)第二条第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際限に次の表の上欄に揚げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に揚げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。一 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者新規則第六条第一項第十六号(同令第七条第一項で準用する場合を含む。)二 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者新規則第十一条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分三 第二種製造者のうち前項上欄に掲げる者以外の者新規則第十二条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分四 法第十五条第一項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者新規則第十八条第一号ホ五 貯槽により貯蔵する第一貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十二条の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分六 貯槽により貯蔵する第二貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十六条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分七 特定高圧ガス消費者新規則第五十五条第一項第三十号
第4条
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第5条
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第七条第一項第二号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第6条
この省令の施行前に旧規則第十四条、第二十条第三号、第二十条の五第六号ただし書、第四十三条第二項、第四十六条、第七十二条第二項又は第七十八条第二項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第九十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないとものと認めた基準とみなす。
第7条
この省令の施行前に旧規則第六十七条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第8条
この省令の施行の際現に旧規則第七十条第十七号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する一年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、新規則第四十九条第十七号の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
第9条
この省令の施行の際現にその処理能力が百立方メートルである第一種製造者にあっては、新規則第六十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
第10条
法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者又は法第二十七条の二第一項第二号に規定する第二種製造者は、新規則第六十八条第二項の規定にかかわらず、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十一条の規定により講習を受けた者に、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第二回又は第三回以降の講習を受けさせなければならない。
第11条
この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第五十六の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
この省令の施行前に、法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第五十七の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(手続等の効力の引継ぎ)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第14条
(その他の措置の告示への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
附則
平成9年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第4条
(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、液化天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
(手続等の効力の引継ぎ)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前の一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項ただし書の届出をした者は、改正後の一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項ただし書の届出をした者とみなす。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則第四十五条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
この省令に施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正一般則第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正一般則第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正一般則第七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第4条
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条
この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条
この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第8条
この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第二条又は第三条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三の規定又はコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第5条
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
附則
平成17年9月1日
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年4月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第二十二条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。
附則
平成19年3月28日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
附則
平成22年8月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第3条
この省令の施行前にこの省令による改正前の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第十四条、第二十三条の二、第二十五条、第三十六条、第四十七条、第五十七条及び第六十六条の三の規定による指定の申請については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第一条中一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号及び第二条中コンビナート等保安規則第五条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に設置されている設備については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二十八号の二、第三十九号及び第四十二号ヌ、第八条第一項第四号並びに第六十条第一項第十二号の規定は、この省令の公布の日から一年間は、適用しない。
附則
平成24年1月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三若しくは第八十二条第三項の規定又は第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三若しくは第三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア