沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
昭和47年5月18日 制定
次に掲げる者のうち、これらの者に係る懲戒を定める沖縄法令(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条第3項に規定する沖縄法令をいう。)の規定により昭和四十七年五月十五日前に懲戒の処分を受けた者で、同法その他の沖縄の復帰に伴う特別措置を定めた法令の規定により、当該懲戒の処分が当該沖縄法令に相当する本土法令(同条第4項に規定する本土法令をいう。)の規定による懲戒の処分とみなされたもの及び当該懲戒の処分につきなお従前の例によることとされ又は当該沖縄法令がなお効力を有することとされるものに対しては、将来に向かつてその懲戒を免除するものとする。