• 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令
    • 第1条 [用語の意義]
    • 第2条 [県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置]
    • 第3条 [沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等]
    • 第4条 [個人の道府県民税に関する経過措置]
    • 第5条 [法人の事業税に関する経過措置]
    • 第6条 [個人の事業税に関する経過措置]
    • 第7条 [不動産取得税に関する経過措置]
    • 第8条 [料理飲食等消費税に関する経過措置]
    • 第9条 [自動車税に関する経過措置]
    • 第10条 [鉱区税に関する経過措置]
    • 第11条 [軽油引取税に関する経過措置]
    • 第12条 [市町村民税に関する経過措置]
    • 第13条 [固定資産税に関する経過措置]
    • 第14条 [軽自動車税に関する経過措置]
    • 第15条 [電気税に関する経過措置]
    • 第16条 [都市計画税に関する経過措置]
    • 第17条 [地方消費税に関する特例]
    • 第18条 [総務省令への委任]

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令

平成12年6月7日 改正
第1条
【用語の意義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
沖縄所得税法、沖縄娯楽税法、沖縄遊興飲食税法、沖縄自動車税法又は沖縄市町村税法 それぞれ沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号)、沖縄の娯楽税法(千九百五十七年立法第103号)、沖縄の遊興飲食税法(千九百五十七年立法第104号)、沖縄の自動車税法(千九百六十九年立法第164号)又は沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第64号)をいう。
沖縄所得税、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄鉱区税又は沖縄自動車税 それぞれ沖縄所得税法の規定による所得税、沖縄娯楽税法の規定による娯楽税(同立法第1条第1項に規定する第二種の施設の利用に対して課するものに限る。)、沖縄遊興飲食税法の規定による遊興飲食税、沖縄の鉱区税法(千九百六十九年立法第150号)の規定による鉱区税又は沖縄自動車税法の規定による自動車税をいう。
沖縄事業税、沖縄不動産取得税、沖縄市町村民税、沖縄固定資産税又は沖縄軽自動車税 それぞれ沖縄市町村税法の規定による事業税、不動産取得税、市町村民税、固定資産税又は軽自動車税をいう。
参照条文
第2条
【県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第154条第1項に規定する政令で定める琉球政府税は、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄自動車税及び沖縄鉱区税とする。
法第154条第2項に規定する政令で定めるものは、地方税法の規定中第13条第13条の2第14条から第14条の3まで、第14条の5から第15条の2まで、第15条の4第15条の5から第17条の4まで、第19条から第20条の9まで(第20条の4の2第1項及び第2項を除く。)及び第20条の9の4から第20条の10までの規定並びに沖縄娯楽税にあつては第95条第96条及び第100条から第112条までの規定、沖縄遊興飲食税にあつては第125条第126条及び第132条から第144条までの規定、沖縄自動車税にあつては第163条から第177条までの規定、沖縄鉱区税にあつては第196条から第208条までの規定、沖縄事業税にあつては第72条の44第72条の45第72条の53及び第72条の66から第72条の76までの規定、沖縄不動産取得税にあつては第73条の32から第73条の44までの規定、沖縄市町村民税にあつては第321条の2第321条の12第327条第328条の10及び第329条から第340条までの規定、沖縄固定資産税にあつては第368条から第375条まで及び第437条から第441条までの規定、沖縄軽自動車税にあつては第455条から第461条までの規定とする。
法第154条第3項に規定する県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税(以下「県税相当琉球政府税等」という。)について同項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
当該沖縄法令の規定に引用されている規定に相当する本邦の法令の規定があるとき、又は当該沖縄法令の規定に引用されている事項に相当する本邦の法令の規定する事項があるときは、その相当規定又は相当事項は、当該沖縄法令の規定に引用されているものとみなす。
当該沖縄法令の規定中「行政主席」とあり、「主税局長」とあり、「税務署長」とあり、「所轄税務署長」とあり、「主税局長又は税務署長」とあり、又は「主税局長等」とあるのは「沖縄県知事」と、「主税局又は税務署の当該職員」とあり、又は「当該職員」とあるのは「沖縄県の徴税吏員」と、沖縄娯楽税法及び沖縄遊興飲食税法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」とする。
県税相当琉球政府税等について法第154条第2項に規定する地方税法の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
地方税法の規定に引用されている当該法令の規定に相当する沖縄法令の規定があるとき、又は同法の規定に引用されている当該事項に相当する沖縄法令の規定する事項があるときは、地方税法の規定に引用されている当該法令の規定又は同法の規定に引用されている当該事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。
地方税法第19条の4第1号中「翌日」とあるのは、「翌日(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日前にされた通知又は差押えに係るものにあつては、同法の施行の日)」と、同法第72条の44第72条の45第72条の53第72条の66から第72条の70まで、第72条の75第73条の32から第73条の38まで及び第73条の43の規定中「道府県」、「当該道府県」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「市町村」、「当該市町村」又は「市町村長」とする。
沖縄事業税及び沖縄不動産取得税に関する犯則事件については、地方税法第72条の74及び第73条の42の規定にかかわらず、税務署長の職務は市町村長が行ない、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する徴税吏員が行なうものとする。
県税相当琉球政府税等に関する沖縄法令の規定で法第154条第2項に規定する地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続は、それぞれ地方税法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
県税相当琉球政府税等に係る還付加算金又は延滞金の額の計算の基礎となる期間に法の施行前の期間がある場合における当該法の施行前の期間に対応する部分の還付加算金又は延滞金の計算については、地方税法の規定に相当する沖縄法令の規定による還付加算金又は延滞金若しくは利子税額の計算の例による。
沖縄自動車税が課された自動車で法の施行の日から沖縄自動車税法第7条第1項に規定する課税期間の満了する月の前月の末日までの間にその主たる定置場が沖縄県から他の都道府県に変更されたものについては、当該主たる定置場が変更された日の属する月の翌月に同項第3号の抹消登録があつたものとみなす。
県税相当琉球政府税等に係る金額は、当該県税相当琉球政府税等に係る合衆国ドル表示の金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算し、これに地方税法第20条の4の2第3項から第7項までの規定を適用して計算した金額とする。法の施行前に沖縄の租税犯則取締法(千九百五十二年立法第62号第17条第1項の規定によりされた県税相当琉球政府税に係る通告に係る金額の換算についても、同様とする。
第3条
【沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等】
沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分又は手続に相当するものは、当該各号に掲げる処分又は手続とみなす。
地方税法第28条第29条第72条の55第1項若しくは第2項第300条又は第355条の規定による申告
地方税法第45条の2又は第317条の2第1項から第4項までの規定による申告書の提出及び第317条の6の規定による給与支払報告書の提出
地方税法第321条の5第4項の規定による指定及び第321条の5の2の規定による承認
地方税法第383条の規定による申告、第409条第1項又は第3項の規定による評価、第410条の規定による価格等の決定及び第411条第1項の規定による価格等の登録
沖縄の復帰に伴う地方税に関する事項につき、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算した金額とする。
第4条
【個人の道府県民税に関する経過措置】
法第155条第9項に規定する政令で定める規定は、道府県民税にあつては、地方税法第24条第2項第24条の4第33条第36条及び附則第4条の規定とする。
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割は、地方税法第35条の規定にかかわらず、同条第1項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間(以下「前年」という。)の総所得金額から同法第34条の規定による控除をした残額をいう。次項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額によつて課する。
沖縄県が、所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割の額について、所得税法別表第二の例によつて条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第37条及び前項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。ただし、第12条第3項第7号に規定する市町村民税に係る簡易税額表を定めていない市町村の長から、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について当該道府県民税の簡易税額表に定める金額によらない旨の申出があつたときは、この限りでない。
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前三項に定めるものを除き、第12条第5項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相当する字句は、同項の規定の例により読み替えるものとする。
第12条第6項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第34条第1項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の一・六、昭和五十一年度分については百分の二」とする。
第12条第6項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第35条第3項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは、「百分の一・六」とする。
第12条第3項第1号の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税につき地方税法第24条第1項及び第50条の2の規定を適用する場合について、第12条第3項第2号から第5号まで及び同項第8号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税について、同項第9号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税(分離課税に係る所得割を除く。)について、同条第4項の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の道府県民税につき地方税法第32条第8項及び第9項の規定を適用する場合について、第12条第6項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分の個人の道府県民税につき地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分を適用する場合について、第12条第7項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税につき地方税法第36条第1項の規定を適用する場合について、第12条第10項の規定は同項の期間内に支払われる退職手当等に対して沖縄県が課する個人の道府県民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第50条の2及び第50条の7の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第12条第3項第3号中「第5項」とあるのは「第4条第4項」と、同項第8号中「第314条の8」とあるのは「第37条の3」と、「市町村民税の所得割の額は」とあるのは「道府県民税の所得割の額は」と、「市町村民税の所得割の額から」とあるのは「道府県民税の所得割の額から」と、「市町村民税の所得割の額及び沖縄の当該市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額」とあるのは「道府県民税の所得割の額」と、「第328条に規定する市町村の長」とあるのは「第50条の2に規定する道府県」と、同条第6項中「第292条第1項第7号」とあるのは「第23条第1項第7号」と読み替えるものとする。
第5条
【法人の事業税に関する経過措置】
法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第72条の26第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。
沖縄県が課する法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に限り、地方税法第72条の26第1項に規定する法人で当該事業年度開始の日から法の施行の日までの期間が六月をこえるものについては、同項及び同条第5項の規定は、適用しない。
法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第72条の48第2項の規定の適用については、同項中「関係道府県ごとの前事業年度の事業税」とあるのは「関係道府県ごとの前事業年度の事業税(沖縄県が課する事業税にあつては、沖縄の事業税)」と、「当該法人の前事業年度の事業税」とあるのは「当該法人の前事業年度の事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)」とする。
沖縄県が課する法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第72条の14第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療には、これに相当する沖縄法令の規定に基づく給付又は助産若しくは医療を含むものとする。
第6条
【個人の事業税に関する経過措置】
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の16第1項当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間における個人の事業の所得(次条第1項本文の規定にかかわらず、沖縄の所得税の課税標準である所得につき適用される沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号第8条第1項第3号及び第4号に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例により算定した所得)
第72条の16第2項第72条の17第1項及び第72条の55第1項当該年の一月一日昭和四十七年四月一日
第72条の17第2項及び第3項所得税法第2条第1項第40号沖縄の所得税法第39条の2第1項
当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日昭和四十七年三月三十一日
年の中途昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
同法第57条第2項同法第17条の2第2項
第72条の17第2項前年分の所得税昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間に係る沖縄の所得税
第72条の17第8項所得税法第26条沖縄の所得税法第8条第1項第3号
同法第27条同項第4号
第72条の18第2項一年一年(個人が昭和四十七年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、九月)
当該年昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間(個人が同年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、同日から同年十二月三十一日までの間)
十二十二(個人が同年四月一日以後に事業を廃止した場合にあつては、九)
第72条の50第1項当該年度の初日の属する年の前年中昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
所得税沖縄の所得税
所得税法第26条及び第27条沖縄の所得税法第8条第1項第3号及び第4号
同法第26条若しくは第27条沖縄の所得税法第8条第1項第3号若しくは第4号
同法第23条から第35条まで沖縄の所得税法第8条第1項第1号及び第2号並びに第5号から第10号まで
第72条の50第2項当該年度の初日の属する年の五月三十一日昭和四十七年八月三十一日
所得税法第120条同法第166条において準用する場合を含む。)沖縄の所得税法第38条
同法第72条から第84条まで及び第86条同法第165条の規定により同法第72条第78条及び第86条の規定に準ずる場合を含む。)沖縄の所得税法第18条から第24条まで
所得税額沖縄の所得税額
第72条の50第3項当該年の十月一日から十月三十一日昭和四十八年一月一日から同月三十一日
第72条の50第4項当該年の初日の属する年の一月一日昭和四十七年四月一日
第72条の51第1項八月及び十一月昭和四十七年十一月及び翌年二月
第72条の55第1項当該年度の初日の属する年(以下本項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日昭和四十七年五月三十一日
当該年の前年中昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
当該年の前年において昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間において
第72条の55第2項当該年の三月十五日昭和四十七年五月三十一日
第72条の55の2第1項前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間に係る沖縄の所得税につき沖縄の所得税法第38条第1項の確定申告書
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法第72条の17第1項ただし書の規定の適用については、沖縄法令の規定による給付又は助産若しくは医療で同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療に相当するものは、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療とみなす。
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税(地方税法第72条の16第2項に係るものを除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。
沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の事業税に係る地方税法第72条の17第6項第7項及び第10項の規定の適用については、これらの規定に規定する損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は譲渡損失の金額(以下本項において「損失の金額等」という。)に相当する沖縄市町村税法に規定する損失の金額等で法の施行の日の前日の属する年度分の所得の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄事業税に係る当該損失の金額等が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた損失の金額等とみなす。
沖縄県が課する昭和四十八年度分の個人の事業税(地方税法第72条の16第2項に係るものを除く。)に係る同法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法第72条の16第1項第72条の17第1項及び第72条の50第1項中「当該年度の初日の属する年の前年中」とあり、同法第72条の55第1項中「当該年の前年中」とあり、又は「当該年の前年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、同法第72条の18第2項中「事業を行なつた期間が一年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間において事業を行なつた期間が九月」と、「当該年において事業を行なつた月数を乗じて得た額を十二」とあるのは「当該事業を行なつた月数を乗じて得た額を九」とする。
参照条文
第7条
【不動産取得税に関する経過措置】
沖縄県が課する昭和四十七年度分の不動産取得税に係る地方税法第73条の14第6項及び第8項第73条の21第2項第73条の27の2第1項附則第11条第2項及び第4項並びに附則第11条の2の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第64号第83条第1項の固定資産評価基準に準じて」とする。
参照条文
第8条
【料理飲食等消費税に関する経過措置】
沖縄県が課する料理飲食等消費税に係る地方税法第129条第1項及び第2項の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、沖縄遊興飲食税法第14条第1項の規定により検印を受けた同立法第12条の領収証及びその写の用紙は、地方税法第129条第4項本文の用紙とみなす。
第9条
【自動車税に関する経過措置】
法第155条第3項第1号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第147条第1項第1号中「二万二千五百円」とあるのは「一万二千三百円」と、「四万五千円」とあるのは「一万八千三百円」と、「五万四千円」とあるのは「三万六千九百円」と、「九万円」とあるのは「六万一千五百円」と、「六千円」とあるのは「四千八百円」と、「七千円」とあるのは「五千七百円」と、「八千円」とあるのは「六千六百円」と、「一万八千円」とあるのは「一万五千三百円」と、「二万一千円」とあるのは「一万六千八百円」と、「二万四千円」とあるのは「一万八千三百円」と、同項第2号中「一万五千円」とあるのは「九千円」と、同項第3号中「一万四千円」とあるのは「一万二百円」と、「三万円」とあるのは「一万二千九百円」と、同項第4号中「三千八百円」とあるのは「二千百円」と、昭和四十八年度にあつては、同項第1号中「二万二千五百円」とあるのは「一万七千四百円」と、「四万五千円」とあるのは「三万一千五百円」と、「五万四千円」とあるのは「四万五千三百円」と、「九万円」とあるのは「七万五千六百円」と、「六千円」とあるのは「五千四百円」と、「七千円」とあるのは「六千三百円」と、「八千円」とあるのは「七千二百円」と、「一万八千円」とあるのは「一万六千五百円」と、「二万一千円」とあるのは「一万八千九百円」と、「二万四千円」とあるのは「二万一千円」と、同項第2号中「一万五千円」とあるのは「一万二千円」と、同項第3号中「一万四千円」とあるのは「一万一千百円」と、「三万円」とあるのは「一万七千百円」と、同項第4号中「三千八百円」とあるのは「三千円」と、昭和四十九年度にあつては、同項第3号中「一万四千円」とあるのは「一万二千円」と、「三万円」とあるのは「二万一千三百円」と、昭和五十年度にあつては、同項第3号中「一万四千円」とあるのは「一万二千九百円」と、「三万円」とあるのは「二万五千五百円」と読み替えた率とする。
沖縄自動車税が課された、又は課されるべき自動車で沖縄自動車税法第7条第1項の課税期間の満了の日が法の施行の日以後となるものに対して沖縄県が課する自動車税については、当該課税期間の満了の日の属する月に納税義務が発生したものとみなして、地方税法第150条の規定を適用する。
前項の自動車に対して沖縄県が課する昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の自動車税に係る地方税法第151条の規定の適用については、当該自動車が道路運送車両法第62条に規定する継続検査を受けたときは、当該自動車につき地方税法第151条第3項及び第4項の登録の申請があつたものとみなす。
第10条
【鉱区税に関する経過措置】
沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者が法の施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する昭和四十七年度分の鉱区税については、次に定めるところによる。
当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までその鉱業権者が当該鉱区に係る鉱業権を引き続き有するものについては、鉱区税の税額は、地方税法第183条第1項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、同法第180条の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
前号に規定する鉱区で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において当該鉱区に係る鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第183条第2項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までの間において鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第178条の規定は、適用しない。
第11条
【軽油引取税に関する経過措置】
法第155条第3項第2号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、一キロリツトルにつき、当該各号に定める率とする。
法の施行の日から昭和四十八年五月十四日までの間一万一千円
昭和四十八年五月十五日から翌年五月十四日までの間一万一千八百円
昭和四十九年五月十五日から翌年五月十四日までの間一万二千六百円
昭和五十年五月十五日から翌年三月三十一日までの間一万三千四百円
昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間一万七千四百円
昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までの間一万八千五百円
軽油引取税に係る地方税法第700条の3第2項から第4項まで及び第700条の5第3号の規定の適用については、同法第700条の3第2項中「含まれているとき」とあるのは「含まれているとき、又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき石油(沖縄の石油税法(千九百七十一年立法第124号第6条において石油とみなされるものを含む。以下この条において「沖縄の石油」という。)が含まれているとき」と、「軽油又は揮発油に」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油に」と、同条第3項中「又は揮発油税」とあるのは「若しくは揮発油税又は沖縄の石油税」と、「軽油又は揮発油」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油」と、同条第4項中「軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき軽油又は沖縄の石油」と、「含まれている軽油」とあるのは「含まれている軽油又は沖縄の石油」と、同法第700条の5第3号中「軽油引取税」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税」とする。
沖縄県が課する軽油引取税に係る地方税法等の一部を改正する法律附則第13条の規定の適用については、同条第1項中「新法第700条の7及び附則第32条の2」とあるのは「新法第700条の7及び附則第32条の2並びに沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第11条第1項」と、「四千五百円」とあるのは「四千円」とする。
第12条
【市町村民税に関する経過措置】
法第155条第3項第3号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
均等割
標準税率 年額二百九十円(人口五万未満の市及び町村にあつては、百五十円)
制限税率 年額四百三十円(人口五万未満の市及び町村にあつては、二百三十円)
所得割
標準税率地方税法第314条の3第1項の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ百分の八十を乗じて得た率
制限税率 イの率に一・五を乗じて得た率
退職手当等に係る所得割地方税法第328条の3の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ百分の八十を乗じて得た率
法第155条第9項に規定する政令で定める規定は、市町村民税にあつては、地方税法第294条第2項から第4項まで、第294条の4第314条第314条の4及び附則第4条の規定とする。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
地方税法第294条第1項及び第328条の規定の適用については、昭和四十七年四月一日に沖縄の市町村に住所を有する者であつても、その者が同年一月一日に本土の市町村に住所を有し、かつ、同年一月二日から同年四月一日までの間に本土の市町村から住所を移したものであるときは、その者の住所は、沖縄の当該市町村にはないものとみなす。
昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者であつても、その者が同日から法の施行の日の前日までの間において本土の市町村に住所を移し、かつ、法の施行の日から同年十二月三十一日までの間において沖縄県の区域内の市町村に住所を有しない者であるときは、その者については、地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、適用しない。
第5項の規定により読み替えられた地方税法の規定が沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令を引用している場合においては、これらの沖縄法令は、前年の所得について適用されていたものをいう。
地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費控除額は、同号の規定にかかわらず、前年中に自己又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた部分の金額を除く。)を支出し、その支出した金額が、前年の総所得金額(第5項の規定により読み替えられた同法第313条第1項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の百分の五に相当する金額(その金額が十万円をこえる場合には、十万円)をこえる所得割の納税義務者に係るそのこえる金額(その金額が百万円をこえる場合には、百万円)とする。
地方税法第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料控除額は、同号の規定にかかわらず、前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約のために生命保険料を支払つた所得割の納税義務者に係るその支払つた生命保険料の金額の合計額(同年中において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が二万五千円をこえるときは、二万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)とする。
所得割は、地方税法第314条の3の規定にかかわらず、同条第1項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(前年の総所得金額から同法第314条の2及び前二号の規定による控除をした残額をいう。以下この項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる第1項第2号に規定する税率を順次適用して計算した金額の合計額によつて課する。
所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する所得割の額につき所得税法別表第二の例によつて当該市町村の条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第314条の5及び前号の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。
所得割の納税義務者の当該年度分の市町村民税の所得割の額及び道府県民税の所得割の額、前年分の沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額(沖縄市町村税法その他の沖縄市町村税に関する沖縄法令の規定によつて前年中に支払われた退職手当等に対して課された退職所得に係る所得割の額をいう。)及び前年分の沖縄所得税の額(沖縄所得税法その他の沖縄所得税に関する沖縄法令の規定によつて納付すべき沖縄所得税の額をいうものとし、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第37号第2条及び第2条の3の規定によつて徴収される沖縄所得税の額並びに沖縄所得税に係る利子税、過少申告加算税、無申告加算税、源泉徴収加算税及び重加算税を含まないものとする。)の合計額が、当該市町村民税の所得割に係る課税総所得金額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る退職所得の金額の合計額の百分の八十に相当する金額をこえることとなるときは、地方税法第314条の8の規定にかかわらず、当該納税義務者の市町村民税の所得割の額は、当該市町村民税の所得割の額から、そのこえる金額に当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額を当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を控除した金額とする。この場合において、当該市町村民税の所得割の額から控除し切れない金額があるときは、地方税法第328条に規定する市町村の長は、同法第17条又は第17条の2の規定の例によつて当該控除し切れない金額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
個人の市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定の適用については、これらの規定に規定する純損失の金額又は雑損失の金額に相当する沖縄市町村税法に規定する純損失の金額又は雑損失の金額で法の施行の日の前日の属する年度分の総所得金額の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄市町村民税に係る当該純損失の金額又は雑損失の金額が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第292条第1項第5号所得税法第28条第1項沖縄の所得税法第8条第1項第5号
第29条において給与等とみなされる年金に係る所得同条第2項において給与所得とみなされるもの
第292条第1項第7号当該年度の初日の属する年の前年昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
所得税法第27条第1項沖縄の所得税法第8条第1項第4号
給与所得、同法第30条第1項に規定する退職所得(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第35条第1項給与所得又は同項第10号
第292条第1項第8号児童福祉法第27条第1項第3号沖縄の児童福祉法(千九百五十三年立法第61号第26条第1項第2号
老人福祉法第11条第1項第4号沖縄の老人福祉法(千九百六十六年立法第11号第10条第4号
第292条第1項第12号総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額総所得金額
第294条の3第1項法人税法第84条第1項沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第21号第2条第2項
第295条第1項分離課税に係る所得割の課税標準沖縄の市町村税法の規定により課された退職所得に係る所得割の課税標準
第295条第2項退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日昭和四十七年四月一日
第313条第314条の2第315条第317条及び第317条の2総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額総所得金額
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額
第313条第2項それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項沖縄の所得税法その他の沖縄の所得税に関する沖縄法令の規定による沖縄の所得税法第8条第1項
算定する算定する。この場合において、当該総所得金額のうちに所得税法第9条第1項第20号に規定する所得に相当する所得があるときは、自治省令で定めるところにより、当該所得の金額を除外して算定する
第313条第3項所得税法第2条第1項第40号沖縄の所得税法第39条の2第1項
同法第56条同法第17条
同法第57条第2項同法第17条の2第2項
所得税につき沖縄の所得税につき
第313条第4項所得税法第56条沖縄の所得税法第17条
第313条第7項前年の十二月三十一日昭和四十七年三月三十一日
第313条第8項所得税法第2条第1項第25号沖縄の所得税法第8条第4項
第314条の2第1項第3号所得税法第74条第2項沖縄の所得税法第7条第9項
第314条の2第3項配偶者控除対象配偶者
十二万円とする十二万円とする。ただし、自治省令で定める扶養親族については、この限りでない
第314条の2第5項前年の十二月三十一日昭和四十七年三月三十一日
第314条の2第6項所得税法第2条第1項第32号沖縄の所得税法第7条第8項
同条第1項第32号同条第8項第2号
第315条所得税沖縄の所得税
第316条所得税の沖縄の所得税の
所得税法その他の所得税に関する法令沖縄の所得税法その他の沖縄の所得税に関する沖縄法令
第317条の2三月十五日昭和四十七年五月三十一日
一月一日昭和四十七年四月一日
所得税法第57条第1項沖縄の所得税法第17条の2第1項
一月三十一日昭和四十七年五月三十一日
所得税法第226条第1項沖縄の所得税法第77条第1項
第317条の3第1項所得税につき所得税法第2条第1項第37号沖縄の所得税につき沖縄の所得税法第38条第1項
第317条の6一月一日昭和四十七年四月一日
同月三十一日昭和四十七年五月三十一日
四月一日昭和四十七年七月一日
四月十五日昭和四十七年七月十五日
第318条当該年度の初日の属する年の一月一日昭和四十七年四月一日
第320条六月、八月、十月及び一月九月、十二月及び二月
六月中九月中
第321条の2所得税沖縄の所得税
第321条の3第1項当該年度の初日に昭和四十七年七月一日に
第321条の4当該年度の初日に昭和四十七年七月一日に
当該年度の初日の属する年の五月三十一日昭和四十七年八月三十一日
当該年度の初日の翌日から昭和四十七年七月二日から
第321条の5十二分の一の額を六月九分の一の額を九月
第321条の5の2第1項六月九月
第325条所得税沖縄の所得税
附則第5条第2項この法律の施行地沖縄
所得税法第24条沖縄の所得税法第8条第1項第5号
第314条の3から第314条の5まで沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条第3項第6号及び第7号
附則第6条規定する事業所得規定する事業所得に相当するもの
含む。)は含む。)又は当該事業所得の金額を記載した書類を提出したときは
昭和四十七年分の所得税につき法第73条の規定の適用がある者(昭和四十七年一月一日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「沖縄居住者等」という。)に対して市町村が課する昭和四十八年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法第292条第1項第7号中「当該年度の初日の属する年の前年」とあるのは、「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第314条の4の規定の適用については、同条に規定する変動所得の金額には、沖縄市町村税法の規定による総所得金額のうち同条に規定する変動所得の金額に相当する金額を含むものとする。
沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和五十年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第34条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の四」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の三・四、昭和五十一年度分については百分の四」とする。
沖縄居住者等に対して市町村が課する昭和五十年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第35条第6項の規定により読み替えられた同条第3項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、「百分の三・四」とする。
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法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる退職手当等に対して沖縄県の区域内の市町村が課する市町村民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第328条及び第328条の7の規定の適用については、これらの規定中「当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあり、又は「その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
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第13条
【固定資産税に関する経過措置】
法第155条第3項第4号に規定する政令で定める率は、標準税率にあつては百分の〇・八、制限税率にあつては百分の一・六とする。
法第155条第5項に規定する政令で定める額は、土地にあつては四万百円、家屋にあつては二万四千七百円、償却資産にあつては十五万四千円とする。
沖縄において昭和四十六年四月一日以前に取得した地方税法第349条の3附則第15条及び附則第16条に規定する固定資産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあり、又は「固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該固定資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
沖縄において昭和四十六年四月一日以前に取得した地方税法第349条の5第1項に規定する償却資産に係る同条の規定の適用については、同項中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」と、「こえることとなるもの」とあるのは「こえることとなるもの(沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならばこえることとなつたものを含む。)」と、「最初の年度」とあるのは「最初の年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
沖縄県の区域内の市町村及び沖縄県は、昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税については、当該年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の一・四から次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額(土地に係る昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)第349条の3第9項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)に百分の〇・八を乗じて得た額(以下この項において「昭和四十七年度分の標準税額」という。)が当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に百分の一・四を乗じて得た額から昭和四十七年度分の標準税額を控除した残額)を、当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。
年度の区分
昭和四十八年度百分の〇・九五
昭和四十九年度百分の一・一
昭和五十年度百分の一・二五
前項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準額は、昭和五十一年改正前の地方税法附則第18条第1項第8項若しくは第9項又は附則第18条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける宅地等については、これらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし、同法附則第19条第1項の規定の適用を受ける農地については、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第4条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「昭和五十一年改正前の沖縄特別措置令」という。)第13条第13項の規定により読み替えられた同法附則第19条第1項に規定する昭和四十八年度分の課税標準額とし、同法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については、同条第1項に規定する当該各年度分の課税標準となるべき額とする。
昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又はこれらの各年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地(昭和四十九年度又は昭和五十年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情があるものについては、地方税法第349条第2項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、第6項に規定する昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格は、昭和五十一年改正前の地方税法附則第17条第2号に規定する宅地等にあつては、昭和五十一年改正前の沖縄特別措置令第13条第13項の規定により読み替えられた同法附則第17条第4号に規定する宅地等比準価格(当該宅地等が同法第349条の3第9項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該宅地等比準価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とし、同法附則第17条第1号に規定する農地にあつては、当該農地に類似する農地の昭和四十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が沖縄の市町村税法第83条第1項の固定資産評価基準に準じて算定した価格(当該農地が昭和五十一年改正前の地方税法第349条の3第9項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とする。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に係る地方税法附則第17条第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「、第18条の2第3項又は第19条第1項」とあるのは、「若しくは第18条の2第3項又は地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第4条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第13条第13項の規定により読み替えられた同法附則第19条第1項」とする。
参照条文
第14条
【軽自動車税に関する経過措置】
法第155条第3項第5号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第444条中「千五百円」とあるのは「九百円」と、「二千円」とあるのは「千二百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千円」と、「二千五百円」とあるのは「千六百円」と、昭和四十八年度にあつては、同条中「五百円」とあるのは「三百五十円」と、「八百円」とあるのは「五百円」と、「千円」とあるのは「七百円」と、「千五百円」とあるのは「千二百円」と、「二千円」とあるのは「千六百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千七百円」と、「二千五百円」とあるのは「二千円」と読み替えた率とする。
沖縄軽自動車税が課された、又は課されるべき軽自動車等でその所有者が法の施行の日の前日から引き続き所有するものに対して沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の軽自動車税については、次に定めるところによる。
当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までその所有者が引き続き所有するものについては、軽自動車税の税額は、地方税法第445条の2第1項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、法、地方税法第444条その他地方税に関する法令の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
前号に規定する軽自動車等で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第445条の2第2項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第442条の2第2項の規定は、適用しない。
参照条文
第15条
【電気税に関する経過措置】
法第155条第3項第6号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。
法第155条第3項第6号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間百分の二
昭和五十年四月一日から翌年三月三十一日までの間百分の三
昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間百分の四
前項の規定にかかわらず、昭和四十九年四月一日から翌年五月三十一日までの間に限り、地方税法附則第31条第1項に規定する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。
第16条
【都市計画税に関する経過措置】
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第17条第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「昭和五十一年改正前の地方税法附則第18条第9項第18条の2第3項又は第19条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第4条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第13条第13項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正前の地方税法附則第19条第1項」と、「これらの規定に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。
第17条
【地方消費税に関する特例】
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第7項第2号を除く。)の規定は、法第155条の2において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第119条第1項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第2項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同項第3号中「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第3項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第4項及び第5項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第6項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第7項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「払い戻す関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「払い戻す地方消費税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額」とあるのは「地方消費税の額」と、「消費税の額の占める割合」とあるのは「地方消費税の額の占める割合」と、「第1項第1号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第2号から第5号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第6号から第8号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税」とあるのは「その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき地方消費税の額を超えるときは、当該地方消費税」と、同条第9項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第10項中「第85条」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
法第155条の2において準用する法第85条の規定による払戻金の払戻しは、沖縄地区税関長が行うものとする。この場合において、当該払戻金は、地方税法第72条の105第1項及び第2項並びに同条第3項同法附則第9条の8第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに地方税法施行令第35条の17の規定の適用については、同法第72条の103第3項の規定により沖縄県に払い込まれる貨物割に係る同法第72条の104第3項に規定する還付金等とみなす。
第18条
【総務省令への委任】
前各条に定めるもののほか、地方税法施行令の規定を適用する場合の技術的読替えその他法第154条から第155条の3までの規定の適用に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第12条
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第15条
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(次項において「新沖縄特別措置令」という。)第十三条第十五項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新沖縄特別措置令第十五条及び第十五条の二の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則
昭和49年12月27日
この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定、附則中第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十五条の二を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。
第12条
前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十二条第八項(同令第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なおその効力を有する。
附則
昭和51年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
第11条
(沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条及び第十六条の規定は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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