• 法人臨時特別税に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [法人臨時特別税申告書の記載事項]
    • 第3条 [外国税額控除を受けるための書類の添付の特例]
    • 第4条 [法人臨時特別税に係る省令の適用の特例]

法人臨時特別税に関する省令

平成14年12月27日 改正
第1条
【定義】
この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第2号第6号第9条又は第10条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
第2条
【法人臨時特別税申告書の記載事項】
法第14条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
当該課税事業年度の開始及び終了の日
その他参考となるべき事項
法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る法第4条第7号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。
参照条文
第3条
【外国税額控除を受けるための書類の添付の特例】
法第13条第1項の内国法人が法人税法第69条第7項に規定する書類を法第13条第1項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第13条第2項において準用する法人税法第69条第7項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人臨時特別税申告書に添付したものとみなす。
参照条文
第4条
【法人臨時特別税に係る省令の適用の特例】
法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
国税通則法施行規則第3条第1項法人税法人税、法人臨時特別税
財務省組織規則第393条第5号含む。以下同じ。)含む。以下同じ。)、法人臨時特別税
第396条第1号第3号及び第4号法人税及び法人税、法人臨時特別税及び
第446条第8号及び第9号法人税法人税、法人臨時特別税
第447条第4号法人税法人税、法人臨時特別税
第468条第4号及び第5号法人税法人税、法人臨時特別税
第472条第3号法人税及び法人税、法人臨時特別税及び
第474条第1号及び第2号法人税法人税、法人臨時特別税
第476条第1号法人税法人税、法人臨時特別税
第530条第1号第2号及び第4号法人税法人税、法人臨時特別税
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令第1号法人税及び法人税、法人臨時特別税及び
国税質問検査章規則第2条第1号法人税法第157条法人税法第157条、湾岸地域における平和回復活動を支援をするため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第19条第4項
別表
【各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書】
別表
【記載要領】
  1 この表は、法人が法人臨時特別税に関する申告(法第14条第1項の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「※税務署処理事項」の各欄は、記載しないこと。
3 「法人臨時特別税申告書(   )」のかっこの中には、期限後申告又は修正申告(法第4条第6号に規定する期限後申告書又は同条第7号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」又は「修正」と記載すること。
4 「定額控除額300万円×( ÷12) (14)」の分子の空欄には、当該課税事業年度の月数を記載すること。
5 「課税標準法人税額((13)−(14))又は(((13)−(14))×——)(15) 」の欄は、法第9条第2項各号に掲げる法人の法第11条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては(「(13)−(14))又は」を消した上、「(((13)−(14))×——)」の分子の空欄には同項各号に規定する期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は(((13)−(14))×——)」を消すこと。
6 「(19)以外の場合((13)−(11)−(14))又は(((13)−(11)−(14))×——)(20) 」の欄は、法第9条第2項各号に掲げる法人の法第11条第4項に規定する最後の課税事業年度にあっては「((13)−(11)−(14))又は」を消した上、「(((13)−(11)−(14))×——)」の分子及び分母の空欄には上記5の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は(((13)−(11)−(14))×——)」を消すこと。

    なお、「((13)−(11)−(14))」又は「(((13)−(11)−(14))×——)」の金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
  7 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、この申告前に、法人税又は法人臨時特別税に係る納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
8 申告に係る事業年度が清算中の事業年度である場合には、「代表者」とあるのは「清算人」と、「事業種目」とあるのは「解散前の事業種目」と読み替えて記載すること。この場合において、「別表各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書」の右に「清算中の事業年度」と記載すること。    この省令は、平成三年四月一日から施行する。            
附則
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年6月14日
この省令は、平成三年七月十日から施行する。
附則
平成4年6月19日
この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

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