湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
平成13年3月30日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、湾岸地域における平和回復活動(湾岸地域における平和と安定を回復するために国際連合加盟国が行う活動をいう。)を支援するため、湾岸アラブ諸国協力理事会(湾岸アラブ諸国協力理事会憲章に基づき設立された湾岸アラブ諸国協力理事会をいう。)に設けられた湾岸平和基金に対し平成二年度の一般会計補正予算(第2号)に基づき緊急に資金を拠出するに当たり、これに必要な財源の確保に係る臨時の措置として外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置及び一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、なお不足する財源の確保に係る臨時の措置として法人臨時特別税及び石油臨時特別税を創設するほか、一般会計からの繰入金及びこれらの税の収入により償還すべき公債の発行に関する措置等について定めるものとする。
第8条
【基準法人税額】
この章において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の2まで及び第144条の規定並びに租税特別措置法第3章第5節の3及び第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
⊟
参照条文
第9条
【課税事業年度】
2
次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
③
法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第13号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第5号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
④
指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
⊟
参照条文
第11条
【各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準】
4
⊟
参照条文
第13条
【外国税額の控除】
1
法人臨時特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人臨時特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人臨時特別税の額から控除する。
第14条
【課税標準及び税額の申告】
4
租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。
第16条
【更正の請求の特例】
法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人臨時特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第14条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
⊟
参照条文
第17条
【青色申告】
1
法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
第19条
【当該職員の質問検査権】
2
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3
前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
⊟
参照条文
第20条
【法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等】
1
法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法 | 第2条第18号 | 除く。)として | 除く。)及び法人臨時特別税(附帯税を除く。)として |
第38条第1項 | 法人税の額 | 法人税の額及び法人臨時特別税の額 | |
準用する場合 | 準用する場合及びこれらの規定を湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「臨時措置法」という。)第14条第3項(法人臨時特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 | ||
第67条第2項 | 金額) | 金額)及び当該事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額につき臨時措置法第4章第3節(税額の計算)の規定により計算した法人臨時特別税の額 | |
第69条第2項 | の控除限度額と | の控除限度額及び法人臨時特別税控除限度額として政令で定める金額と | |
第82条 | 掲げる金額につき | 掲げる金額又は臨時措置法第4条第6号(定義)に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき臨時措置法第14条第1項第1号若しくは第2号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | |
第93条第2項第3号 | 法人税並びに | 法人税及び同号に規定する法人臨時特別税並びに | |
第94条第1号 | 法人税の | 法人税又は法人臨時特別税の | |
所得に対する法人税 | 所得に対する法人税及び当該各事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額に対する法人臨時特別税 | ||
国税通則法 | 第15条第2項第3号 | 法人税 | 法人税及び法人臨時特別税 |
第21条第2項、第30条第2項、第33条第2項及び第43条第2項 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
第65条第3項第2号 | 加算した金額 | 加算した金額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「臨時措置法」という。)第13条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) | |
第75条第4項第1号 | 又は法人税法 | 、法人税法又は臨時措置法 | |
第85条第1項及び第86条第1項 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
地方税法 | 第53条第9項 | 控除限度額 | 控除限度額と湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「臨時措置法」という。)第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第321条の8第9項 | 控除限度額及び | 控除限度額及び臨時措置法第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と | |
政令で定めるもの | 政令で定めるものとの合計額 | ||
建物の区分所有等に関する法律 | 第47条第10項 | 法人税に | 法人税及び法人臨時特別税に |
地方自治法 | 第260条の2第16項 | 法人税に | 法人税及び法人臨時特別税に |
2
前項に定めるもののほか、法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
②
法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人臨時特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人臨時特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3
租税特別措置法第66条の4第16項から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人臨時特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第66条の4第16項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第20条第3項(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人臨時特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人臨時特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人臨時特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税」と読み替えるものとする。
第21条
1
偽りその他不正の行為により、第14条第1項第2号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第22条
正当な理由がなくて第14条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
⊟
参照条文
第23条
第18条において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人臨時特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第26条
3
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第29条
【納税義務者】
1
原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第5条第1項ただし書、第6条又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。)は、平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間にその採取場(同法第5条第5項又は第10条第6項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第2条において同じ。)から移出した原油又はガス状炭化水素(同法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
2
原油等(石油税法第4条第2項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第2条第3項において同じ。)を平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取る者(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。第43条第1項第2号において同じ。)は、その引き取る原油等(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
⊟
参照条文
第34条
【未納税移出等】
1
石油税法第10条第1項若しくは第11条第1項、租税特別措置法第90条の4第1項その他の法律又は条約の規定により石油税を免除するときは、当該免除に係る原油等に係る石油臨時特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により石油税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用を受けた原油等について租税特別措置法第90条の4第5項その他の法律の規定により石油税を徴収することとなるときは、当該石油税を徴収すべき者から当該原油等に係る石油臨時特別税を徴収する。
第35条
【戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等】
2
石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、租税特別措置法第90条の5第1項又は第90条の6第1項の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
3
前二項の規定により石油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて石油臨時特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の三分の一に相当する石油臨時特別税額に相当する金額及び三分の二に相当する石油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
⊟
参照条文
第37条
【担保の提供】
2
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第19条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【延滞税】
1
国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。
第42条
【端数計算】
石油臨時特別税及び石油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
第43条
【当該職員の権限】
1
国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下この章において「当該職員」という。)は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
③
租税特別措置法第90条の4第2項若しくは第3項、第90条の5第5項若しくは第90条の6第2項若しくは第3項に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する特定石油製品等(同法第90条の4第1項に規定する石油製品等、同法第90条の5第1項に規定する揮発油若しくは石油化学製品又は同法第90条の6第1項に規定する重油をいう。以下この条において同じ。)、帳簿書類その他の物件を検査すること。
⊟
参照条文
第44条
【石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等】
1
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
石油税法 | 第10条第5項並びに第15条第3項第2号並びに第4項第3号及び第4号 | 石油税 | 石油税及び石油臨時特別税 |
租税特別措置法 | 第90条の6第5項 | 第1項 | 第1項及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第35条第2項 |
石油税 | 石油税及び石油臨時特別税 | ||
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第2条第1号 | 又は石油税 | 、石油税又は石油臨時特別税 |
第4条第1項 | 適用する日 | 適用する日(石油税法第15条第2項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定の適用を受ける者が同条第1項に規定する原油等を保税地域から引き取る場合における当該原油等に係る石油税及び石油臨時特別税については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日) | |
第4条第2項 | 前項の規定 | 前項の規定(石油税及び石油臨時特別税に係る部分を除く。) | |
第12条第2項 | 係る石油税 | 係る石油税及び石油臨時特別税 | |
第16条第2項 | 石油税法及び | 石油税法、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下この条において「臨時措置法」という。)及び | |
第16条第6項 | 、石油税法 | 、石油税法、臨時措置法 | |
石油税の | 石油税及び石油臨時特別税の | ||
第16条第7項 | 石油税法 | 石油税法、臨時措置法 | |
国税通則法 | 第2条第3号 | 及び石油税 | 、石油税及び石油臨時特別税 |
第15条第2項第7号 | 石油税 | 石油税及び石油臨時特別税 | |
第46条第1項第1号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(第60条第2項において「臨時措置法」という。)第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 | |
第60条第2項 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 | |
国税徴収法 | 第2条第3号 | 及び石油税 | 、石油税及び石油臨時特別税 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 | 第7条第1項 | 若しくは石油税 | 、石油税若しくは石油臨時特別税 |
第7条第2項 | 又は石油税法第12条第1項若しくは第4項 | 、石油税法第12条第1項若しくは第4項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(第4項において「臨時措置法」という。)第35条第1項(石油税法第12条第1項又は第4項の規定に係る部分に限る。) | |
第7条第3項 | 地方道路税 | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 | |
これらの税目 | 揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 | ||
第7条第4項 | 地方道路税に係るときは、地方道路税法第12条第1項及び第3項 | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税に係るときは、地方道路税法第12条第1項及び第3項又は臨時措置法第40条第1項及び第3項 | |
相続税法 | 第14条第2項 | 石油税 | 石油税、石油臨時特別税 |
会社更生法 | 第119条 | 石油税 | 石油税、石油臨時特別税 |
⊟
参照条文
第46条
第43条第1項第1号から第3号までの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第4号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
⊟
参照条文
第47条
1
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
⊟
参照条文
第53条
【国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例】
平成三年度及び平成四年度における国税収納金整理資金に関する法律第6条第2項の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。
⊟
参照条文
附則
第2条
(戻入れの場合の石油税の控除等に関する経過措置)
1
平成三年四月一日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同日から平成四年三月三十一日までの間に石油税法第十二条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十二条及び第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
2
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に石油税法第十二条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、同法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十二条及び第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。