財務省組織規則
平成25年10月28日 改正
第5条
【業務調整室並びに財務調整官及び地方連携推進官】
2
業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。
第7条
【主任公庫等実地監査官、公庫等実地監査官、地震保険計理官及び地震保険監査官】
2
主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法第59条第1項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第34条第2項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第73条の2第1項、株式会社国際協力銀行法第39条第1項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、沖縄振興開発金融公庫法第33条第1項、独立行政法人国際協力機構法第38条第1項、株式会社商工組合中央金庫法第11条第1項並びに第58条第1項及び第2項、株式会社日本政策投資銀行法第27条第1項及び第2項、奄美群島振興開発特別措置法第22条第1項、独立行政法人住宅金融支援機構法第26条第1項、独立行政法人農林漁業信用基金法第20条第1項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第26条第1項、独立行政法人情報通信研究機構法第20条第1項、独立行政法人通則法第64条第1項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第20条第1項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
第8条
【機構業務室】
2
機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
第20条
【知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官】
2
知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで又は第7号に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「知的財産侵害貨物」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。
第28条
【政府出資室並びに国有財産有効活用企画官及び国有財産鑑定官】
2
政府出資室は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
国有財産法施行細則別表第一に規定する政府出資等の増減、現在額及び現状を明らかにすること(国有財産法第33条第2項に規定する国有財産増減及び現在額総計算書及び同法第35条第2項に規定する国有財産見込現在額総計算書の作成に係るものを除く。)。
第29条
【国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官】
5
国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
①
国有財産法第10条第1項若しくは第4項又は国有財産法施行令第6条第9項、国家公務員宿舎法第6条第2項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の2の規定に基づく監査を実施すること。
第30条
【国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産業務指導官】
第32条
【外国為替室及び為替実査室並びに外国為替調査官、主任為替実査官及び為替実査官】
1
調査課に、外国為替室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任為替実査官一人及び為替実査官八人以内(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第68条
【管理運用部の所掌事務】
管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
電子情報処理組織(財務省組織令(以下「令」という。)第68条第1項第1号に規定する電子情報処理組織をいう。第70条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
⊟
参照条文
第188条
【金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官】
1
財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。
財務局又は財務支局名 | 金融商品取引所監理官 | 金融商品取引所副監理官 |
北海道財務局 | 一人 | — |
関東財務局 | 二人以内 | 一人 |
東海財務局 | 一人 | 一人 |
近畿財務局 | 一人 | 一人 |
福岡財務支局 | 一人 | — |
合計 | 六人以内 | 三人 |
第190条
【証券取引等監視官及び証券取引等副監視官】
2
証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
①
金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、資産の流動化に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第194条の7第2項から第4項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第225条第2項から第4項まで、資産の流動化に関する法律第290条第2項及び第3項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
第190条の3
【統括証券検査官】
1
関東財務局に、統括証券検査官十人以内を、近畿財務局に、統括証券検査官三人以内を、東海財務局に、統括証券検査官二人以内を、北陸財務局、中国財務局、四国財務局及び福岡財務支局に、統括証券検査官それぞれ一人を置く。
⊟
参照条文
第190条の4
【統括証券調査官】
2
統括証券調査官は、命を受けて、金融商品取引法第177条の規定に基づく調査(同法第194条の7第2項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)及び同法第26条(第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項、第27条の30並びに第27条の35の規定に基づく検査(同法第194条の7第3項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第191条の2において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を分掌する。
第190条の5
【統括証券取引審査官】
2
統括証券取引審査官は、命を受けて、第190条第2項第1号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(第192条において「証券取引審査事務」という。)を分掌する。
第191条の2
【上席証券調査官及び証券調査官】
1
関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十七人以内を、近畿財務局に、証券調査官三十四人以内を、東海財務局に、証券調査官二十五人以内を置く。
⊟
参照条文
第196条
【理財部の所掌事務】
理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
31号
次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
ハ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う者
第198条
【次長】
第201条
【総務部等に置く課等】
1
総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
財務局名 | 設置する課及び室名 |
関東財務局 近畿財務局 | 総務課 人事課 会計課 厚生課 業務管理課 経済調査課 財務広報相談室 |
東北財務局 東海財務局 中国財務局 | 総務課 人事課 会計課 経済調査課 財務広報相談室 |
北海道財務局 | 総務課 人事課 会計課 経済調査課 |
九州財務局 | 総務課 会計課 経済調査課 財務広報相談室 |
四国財務局 | 総務課 会計課 経済調査課 |
2
前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局の総務部に、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ一人を、四国財務局の総務部に、財務広報相談官一人を、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
第204条
【会計課の所掌事務】
第215条の2
【上席業務管理官及び業務管理官】
第216条
【理財部に置く課等】
1
理財部に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 | 設置する課名 |
関東財務局 | 主計第一課 主計第二課 主計第三課 理財第一課 理財第二課 理財第三課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 金融監督第五課 証券監督第一課 証券監督第二課 融資課 |
近畿財務局 | 主計第一課 主計第二課 理財第一課 理財第二課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 証券監督課 融資課 |
東海財務局 | 主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 証券監督課 融資課 |
東北財務局 中国財務局 九州財務局 | 主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課 |
北海道財務局 福岡財務支局 | 主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課 |
北陸財務局 四国財務局 | 主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 融資課 |
2
前項に掲げる課のほか、関東財務局の理財部に、統括証券監査官五人以内(うち二人は、その管轄区域を東京都とする。)、検査指導官一人及び金融調整官二人以内を、福岡財務支局の理財部に、特別主計実地監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、統括証券監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、北海道財務局の理財部に、特別主計実地監査官及び検査指導官それぞれ一人を、東北財務局、中国財務局及び九州財務局の理財部に、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の理財部に、特別主計実地監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官を置く。
第218条
【理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務】
1
理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
④
株式会社日本政策金融公庫法第59条第1項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第34条第2項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第73条の2第1項、株式会社国際協力銀行法第39条第1項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、沖縄振興開発金融公庫法第33条第1項、独立行政法人国際協力機構法第38条第1項、株式会社商工組合中央金庫法第11条第1項並びに第58条第1項及び第2項、株式会社日本政策投資銀行法第27条第1項及び第2項、奄美群島振興開発特別措置法第22条第1項、独立行政法人住宅金融支援機構法第26条第1項、独立行政法人農林漁業信用基金法第20条第1項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第26条第1項、独立行政法人情報通信研究機構法第20条第1項、独立行政法人通則法第64条第1項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第20条第1項の規定に基づく監査に関すること。
⑳
金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
21号
認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
第219条
【検査総括課の所掌事務】
⊟
参照条文
第221条
【金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務】
金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
①
次に掲げる者の監督に関すること。
ニ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
第226条
【特別金融証券検査官の職務】
第227条
【統括金融証券検査官の職務】
1
統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
②
金融商品取引法第56条の2、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第66条の22、第75条、第79条の4、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条、第155条の9及び第156条の34、投資信託及び投資法人に関する法律第213条第1項から第4項まで、資産の流動化に関する法律第217条第1項(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定に基づく検査
③
次に掲げる者の検査(ワからレまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
イ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
第227条の2
【金融調整官の職務】
金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)並びに認定経営革新等支援機関の監督に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。
⊟
参照条文
第228条
【上席主計実地監査官及び主計実地監査官】
2
上席主計実地監査官は、命を受けて、第217条第1項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。
第229条
【上席為替実査官及び為替実査官】
2
上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第68条第1項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定に基づく検査にあっては、同法第2条第2項第36号に規定する両替業務を行う者及び同法第9条第1項に規定する特定事業者に係る同条に定める事項に係るものに限る。)を実施し、及び為替実査官の行う事務を総括する。
第235条
【管財部及び管財第一部に置く課等】
1
管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 | 設置する課名 |
関東財務局 | 管財総括第一課 管財総括第二課 管財総括第三課 管財総括第四課 |
近畿財務局 | 管財総括第一課 管財総括第二課 管財総括第三課 審理課 訟務課 |
北海道財務局 東北財務局 東海財務局 中国財務局 四国財務局 九州財務局 福岡財務支局 | 管財総括第一課 管財総括第二課 審理課 |
北陸財務局 | 管財総括第一課 管財総括第二課 |
2
前項に掲げる課のほか、近畿財務局の管財部に、国有財産調整官二人以内、統括国有財産管理官六人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、関東財務局の管財第一部に、国有財産調整官二人以内、統括国有財産管理官三人以内、特別国有財産監査官一人及び統括国有財産監査官三人以内を、中国財務局の管財部に、国有財産調整官及び特別国有財産管理官それぞれ一人、統括国有財産管理官四人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、東海財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官五人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北海道財務局及び東北財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官三人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、九州財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官二人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、福岡財務支局の管財部に、統括国有財産管理官三人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の管財部に、統括国有財産管理官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を置く。
第237条
【管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務】
1
管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
①
管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第8号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「管財部等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
③
国有財産法第10条第1項若しくは第4項又は国有財産法施行令第6条第9項、国家公務員宿舎法第6条第2項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の2の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。
第249条
【上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官】
第250条
【上席国有財産管理官及び国有財産管理官】
2
上席国有財産管理官は、命を受けて、第237条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号、第240条第1項第1号から第8号まで並びに第244条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
第251条
【上席国有財産監査官及び国有財産監査官】
第252条
【上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官】
第253条
【財務事務所の所掌事務】
財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
⑯
次に掲げる者の監督に関すること。
ハ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う者
第255条
【財務事務所に置く課等】
2
前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課及び理財第六課を置き、新潟財務事務所にあっては、理財課に代え、理財第一課及び理財第二課を置き、釧路財務事務所及び帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。
4
第1項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官八人以内を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官六人以内を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官五人以内を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官三人以内を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官二人以内を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。
第258条
【理財課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課及び理財第六課の所掌事務】
1
理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
次に掲げる者の監督に関すること。
ハ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う者
第261条
4
小樽出張所及び北見出張所は、第2項各号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
⑫
次に掲げる者の監督に関すること。
ロ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う者
第262条
【税関情報監理官】
2
税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において「取締り等」という。)に資するため、取締り等に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第267条
【次長】
第285条
【上席調査官及び調査官】
第286条
【監視部に置く課等】
第292条
【統括監視官の職務】
統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
③
旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括関税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
⑧
税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令第29条の3の規定による派出の申請があったものに限る。)における第303条第1項第8号及び第306条第1項各号に掲げる事務のうち税関長が定めるものに関すること。
第299条
【上席調査官及び調査官】
第301条
【業務部に置く課等】
2
前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
3
統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。
統括審査官 | 特別審査官 | 統括分析官 | 特別分析官 | 通関業監督官 | 首席通関業監督官 | 総括関税鑑査官 | 総括原産地調査官 | 総括認定事業者管理官 | 総括知的財産調査官 | 総括関税評価官 | |
函館税関 | 一人 | 二人 | 一人 | — | 一人 | — | — | — | — | — | — |
東京税関 | 二十五人 | 二人 | 二人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 |
横浜税関 | 十一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | — | — | — | — | — |
名古屋税関 | 九人 | 二人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | — | — | — | — | — |
大阪税関 | 八人 | 二人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | — | — | — | — | — |
神戸税関 | 六人 | 三人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | — | — | — | — | — |
門司税関 | 三人 | 一人 | 一人 | — | 一人 | — | — | — | — | — | — |
長崎税関 | 二人 | 二人 | 一人 | — | 一人 | — | — | — | — | — | — |
合計 | 六十五人 | 十五人 | 九人 | 五人 | 八人 | 五人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 |
第306条
【統括審査官の職務】
第307条
【特別審査官の職務】
特別審査官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
⊟
参照条文
第313条
【総括知的財産調査官の職務】
第317条
【関税鑑査官】
1
東京税関の業務部に、関税鑑査官十五人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び神戸税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ七人以内を、名古屋税関の業務部に、関税鑑査官五人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ一人を置く。
第319条の2
【認定事業者管理官】
1
東京税関の業務部に、認定事業者管理官四人以内を、横浜税関の業務部に、認定事業者管理官三人以内を、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ二人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ一人を置く。
第320条
【知的財産調査官】
1
東京税関の業務部に、知的財産調査官八人以内を、神戸税関の業務部に、知的財産調査官二人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置く。
第322条
【上席調査官及び調査官】
1
東京税関の業務部に、上席調査官十九人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席調査官それぞれ五人以内を、名古屋税関及び門司税関の業務部に、上席調査官それぞれ四人以内を、神戸税関の業務部に、上席調査官三人以内を、各税関を通じて業務部に、調査官九十三人以内を置く。
第328条
【国際情報センター室の所掌事務】
国際情報センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第333条
【特別審理官の職務】
特別審理官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。
⊟
参照条文
第336条
【情報管理官】
第343条
8
東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び名古屋税関中部空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、横浜税関本牧埠頭出張所、名古屋税関清水税関支署、名古屋税関西部出張所、大阪税関南港出張所、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署、門司税関博多税関支署及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、東京税関新潟税関支署、東京税関東京外郵出張所、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関四日市税関支署、大阪税関伏木税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、神戸税関水島税関支署、神戸税関摩耶埠頭出張所、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
第355条
【統括監視官の職務】
1
統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
⑧
税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令第29条の3の規定による派出の申請があったものに限る。)における第351条第1項第8号及び第357条第1項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が定めるものに関すること。
⑫
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第85条第1項(同法第155条の2において準用する場合を含む。第356条第1項第3号及び第357条第1項第25号において同じ。)の規定により旅客が携帯して移出し、又は輸出する指定物品の確認に関すること。
第389条
【厚生管理官の職務】
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
第391条
【首席国税庁監察官の職務】
首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。
第393条
【課税総括課の所掌事務】
課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
所得税、法人税(法人に対する再評価税を含む。以下同じ。)、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
⑥
たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び地方道路税(以下「たばこ税等」という。)の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
⊟
参照条文
第394条
【個人課税課の所掌事務】
第395条
【資産課税課の所掌事務】
資産課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等(所得税法第32条第1項に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得に係る所得税並びにこれらの所得の基因となる資産の譲渡等に係る消費税をいう。以下同じ。)の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
②
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
⑤
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等(所得税法第32条第1項に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得をいう。以下同じ。)を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
第396条
【法人課税課の所掌事務】
法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
法人税及び法人の資産の譲渡等に係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
第402条
【調査課の所掌事務】
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
②
所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
⊟
参照条文
第411条
【国際調査管理官】
2
国際調査管理官は、命を受けて、第402条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引(第452条第2項及び第504条第1項第1号において「移転価格取引」という。)を含む。第500条第5項第2号及び第503条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。
第443条
【国税局に置く部】
国税局に、次の表に掲げる部を置く。
名称 | 設置する部名 |
札幌国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部 |
仙台国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部 |
関東信越国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部 |
東京国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査第一部 調査第二部 調査第三部 調査第四部 査察部 |
金沢国税局 | 総務部 課税部 徴収部 調査査察部 |
名古屋国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査部 査察部 |
大阪国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査第一部 調査第二部 査察部 |
広島国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部 |
高松国税局 | 総務部 課税部 徴収部 調査査察部 |
福岡国税局 | 総務部 課税第一部 課税第二部 徴収部 調査査察部 |
熊本国税局 | 総務部 課税部 徴収部 調査査察部 |
第446条
【課税第一部の所掌事務】
課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
⑤
所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
⑥
前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた法人税等及びたばこ税等の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査及び犯則の取締り並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
第447条
【課税第二部の所掌事務】
課税第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
法人税等、たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びに法人税等、たばこ税等及び酒税に関する検査及び犯則の取締り並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(課税第一部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
③
前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第二部に処理させることが適当と認めた所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
第450条
【次長】
第453条
【総務部に置く課等】
第467条
【課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等】
1
課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
名称 | 部名 | 設置する課及び室名 |
札幌国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室 | |
仙台国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室 | |
関東信越国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 国税訟務官室 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室 | |
東京国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 資料調査第三課 資料調査第四課 国税訟務官室 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 資料調査第三課 酒税課 鑑定官室 | |
金沢国税局 | 課税部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室 |
名古屋国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 国税訟務官室 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室 | |
大阪国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 審理課 個人課税課 資産課税課 機動課 資料調査第一課 資料調査第二課 資料調査第三課 国税訟務官室 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室 | |
広島国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課 国税訟務官室 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室 | |
高松国税局 | 課税部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室 |
福岡国税局 | 課税第一部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 資料調査課 |
課税第二部 | 法人課税課 消費税課 資料調査課 酒税課 鑑定官室 | |
熊本国税局 | 課税部 | 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 資料調査第二課 酒税課 鑑定官室 |
2
前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、札幌国税局、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
3
審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。
名称 | 部名 | 審理官 | 資産評価官 | 企画調整官 | 統括国税実査官 | 統括国税調査官 |
札幌国税局 | 課税第一部 | 一人 | 一人 | — | — | — |
課税第二部 | — | — | — | — | — | |
仙台国税局 | 課税第一部 | 一人 | 一人 | — | — | — |
課税第二部 | — | — | — | — | 一人 | |
関東信越国税局 | 課税第一部 | — | 一人 | — | 二人 | — |
課税第二部 | — | — | — | 一人 | 二人 | |
東京国税局 | 課税第一部 | 二人 | 一人 | 一人 | 五人 | — |
課税第二部 | — | — | — | 二人 | 三人 | |
金沢国税局 | 課税部 | 一人 | 一人 | — | — | — |
名古屋国税局 | 課税第一部 | — | 一人 | — | 二人 | — |
課税第二部 | — | — | — | 一人 | 二人 | |
大阪国税局 | 課税第一部 | 二人 | 一人 | — | 五人 | — |
課税第二部 | — | — | — | 一人 | 三人 | |
広島国税局 | 課税第一部 | 一人 | 一人 | — | — | — |
課税第二部 | — | — | — | — | — | |
高松国税局 | 課税部 | 一人 | 一人 | — | — | — |
福岡国税局 | 課税第一部 | 一人 | 一人 | — | — | — |
課税第二部 | — | — | — | — | — | |
熊本国税局 | 課税部 | 一人 | 一人 | — | — | 一人 |
合計 | 十一人 | 十一人 | 一人 | 十九人 | 十二人 |
第468条
【課税総括課の所掌事務】
課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課、資料調査第四課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課(以下「資料調査第一課等」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
③
内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの並びに統括国税調査官、消費税課及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
④
所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
⑦
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
第468条の2
【審理課の所掌事務】
審理課は、次に掲げる事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第469条
【個人課税課の所掌事務】
個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
④
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
第470条
【資産課税課の所掌事務】
1
資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室並びに広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
②
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
③
相続税、贈与税及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査のうち、租税特別措置法第2章第4節第4款に規定する収用等の場合の譲渡所得の特別控除等及び同法第2章第4節第5款に規定する特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除に関する事務、同法第40条に規定する承認に関する事務、同法第70条の4及び第70条の6に規定する納税猶予に関する事務その他の専門的事項に関する事務で、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認めるものについての調査及び検査に関すること。
④
資本金額又は出資金額が十億円以上である法人についての地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。ただし、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等(企業組合及び農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であって、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。)及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に関するものを除く。
⑧
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
第472条
【法人課税課の所掌事務】
1
法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
⑤
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
2
前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
①
第553条第1号及び第2号に掲げる事務のうち所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
第473条
【消費税課の所掌事務】
1
消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
③
たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
第474条
【課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び資料調査第四課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務】
課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び資料調査第四課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課は、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務(課税総括課並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、統括国税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
①
所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
②
所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに第469条第2号、第470条第1項第2号、第472条第2号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
④
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
第475条
【酒税課の所掌事務】
1
酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
②
酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
第487条
【徴収部に置く課等】
1
徴収部に、次に掲げる課及び室を置く。管理運営課徴収課機動課(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)特別整理総括課(関東信越国税局及び名古屋国税局に限る。)特別整理総括第一課(東京国税局及び大阪国税局に限る。)特別整理総括第二課(東京国税局及び大阪国税局に限る。)国税訟務官室(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)
2
前項に掲げるもののほか、徴収部に、納税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、特別国税徴収官(金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局を除く。)及び統括国税徴収官を置く。
第488条
【管理運営課の所掌事務】
第489条
【徴収課の所掌事務】
第491条
【特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務】
1
特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項又は国税徴収法第182条第2項若しくは第183条第3項の規定により国税局長が引継ぎを受けた滞納処分の執行、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関するもの(以下この条、第494条、第495条、第498条、第535条及び第542条において「引継ぎに係る滞納処分等の事務」という。)の管理及び還付金等の還付に関すること。
第494条
【特別国税徴収官の職務】
⊟
参照条文
第499条
【調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等】
1
調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。
名称 | 部名 | 設置する課名 |
札幌国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 査察管理課 |
仙台国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 査察管理課 |
関東信越国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 調査審理課 国際調査課 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 資料情報課 |
東京国税局 | 調査第一部 | 調査管理課 広域情報管理課 調査総括課 調査審理課 国際調査課 国際情報第一課 国際情報第二課 調査開発課 |
調査第二部 | 調査総括課 | |
調査第三部 | 調査総括課 | |
調査第四部 | 調査総括課 | |
査察部 | 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 査察広域課 資料情報課 査察審理課 査察開発課 査察国際課 | |
金沢国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 |
名古屋国税局 | 調査部 | 調査管理課 広域情報管理課 調査総括課 調査審理課 国際調査課 国際情報課 調査開発課 |
査察部 | 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 資料情報課 | |
大阪国税局 | 調査第一部 | 調査管理課 広域情報管理課 調査総括課 調査審理課 国際調査課 国際情報第一課 国際情報第二課 調査開発課 |
調査第二部 | 調査総括課 | |
査察部 | 査察管理課 査察総括第一課 査察総括第二課 査察広域課 資料情報課 査察開発課 査察国際課 | |
広島国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 査察管理課 |
高松国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 |
福岡国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 査察管理課 |
熊本国税局 | 調査査察部 | 調査管理課 |
2
特別国税調査官、統括国税調査官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。
名称 | 部名 | 特別国税調査官 | 統括国税調査官 | 特別国税査察官 | 統括国税査察官 |
札幌国税局 | 調査査察部 | 一人 | 四人 | 二人 | 三人 |
仙台国税局 | 調査査察部 | 一人 | 五人 | 二人 | 四人 |
関東信越国税局 | 調査査察部 | 一人 | 八人 | 一人 | 七人 |
東京国税局 | 調査第一部 | 三十八人 | 七人 | — | — |
調査第二部 | — | 十六人 | — | — | |
調査第三部 | — | 十六人 | — | — | |
調査第四部 | — | 十六人 | — | — | |
査察部 | — | — | 八人 | 三十三人 | |
金沢国税局 | 調査査察部 | 一人 | 三人 | 一人 | 二人 |
名古屋国税局 | 調査部 | 五人 | 十人 | — | — |
査察部 | — | — | 四人 | 九人 | |
大阪国税局 | 調査第一部 | 十三人 | — | — | — |
調査第二部 | — | 二十人 | — | — | |
査察部 | — | — | 四人 | 十六人 | |
広島国税局 | 調査査察部 | 一人 | 五人 | 三人 | 四人 |
高松国税局 | 調査査察部 | 一人 | 三人 | 一人 | 三人 |
福岡国税局 | 調査査察部 | 一人 | 五人 | 二人 | 四人 |
熊本国税局 | 調査査察部 | 一人 | 三人 | 二人 | 二人 |
合計 | 六十四人 | 百二十一人 | 三十人 | 八十七人 |
第500条の2
【広域情報管理課の所掌事務】
広域情報管理課は、次に掲げる事務(第3号及び第4号に掲げる事務のうち東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課、名古屋国税局にあっては、国際調査課、国際情報課及び調査開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
①
特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
第503条
【国際調査課の所掌事務】
⊟
参照条文
第504条
【国際情報課、国際情報第一課及び国際情報第二課の所掌事務】
1
⊟
参照条文
第505条
【調査開発課の所掌事務】
調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。)についての消費税の課税標準の調査及び消費税に関する検査のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
第508条
【査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務】
1
査察総括第一課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
⊟
参照条文
第509条
【資料情報課の所掌事務】
第513条
【特別国税調査官の職務】
特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課及び調査開発課、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第514条
【統括国税調査官の職務】
第516条
【統括国税査察官の職務】
1
査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第517条
【国税調査官】
第525条
【課税総括課の所掌事務】
課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
②
個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務に関する事務の総括に関すること(消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関することを除く。)。
③
内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び間税課の所掌に属するものを除く。)。
④
所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
⑧
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
⊟
参照条文
第529条
【間税課の所掌事務】
間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
③
たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
第530条
【資料調査課の所掌事務】
資料調査課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
①
所得税、法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
②
所得税、法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第94条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの並びに第469条第2号、第470条第1項第2号、第472条第2号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
⑥
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査に関する事務(令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
⊟
参照条文
別表第二
【第二百六十一条関係】
財務局、福岡財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置及び管轄区域 | ||||
所轄財務局又は財務支局 | 所属財務局、財務支局又は財務事務所 | 出張所名 | 位置 | 管轄区域 |
北海道 | 北海道 | 小樽 | 小樽市 | 小樽市 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虹田郡(豊浦町、洞爺湖町を除く。) 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 |
北見 | 北見市 | 北見市 網走市 紋別市 網走郡 斜里郡 常呂郡 紋別郡 | ||
関東 | 水戸 | 筑波 | つくば市 | つくば市 |
東京 | 立川 | 立川市 | 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 西多摩郡 | |
横浜 | 横須賀 | 横須賀市 | 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡 | |
東海 | 静岡 | 沼津 | 沼津市 | 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 賀茂郡 田方郡 駿東郡 |
近畿 | 京都 | 舞鶴 | 舞鶴市 | 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 与謝郡 |
中国 | 岡山 | 倉敷 | 倉敷市 | 倉敷市 笠岡市 井原市 浅口市 浅口郡 小田郡 |
中国 | 呉 | 呉市 | 呉市 竹原市 江田島市 豊田郡 | |
山口 | 下関 | 下関市 | 下関市 長門市 | |
九州 | 鹿児島 | 名瀬 | 奄美市 | 奄美市 大島郡 |
福岡 | 福岡 | 小倉 | 北九州市 | 北九州市 行橋市 豊前市 中間市 遠賀郡 京都郡 築上郡 |
長崎 | 佐世保 | 佐世保市 | 佐世保市 平戸市 松浦市 東彼杵郡 北松浦郡 |
別表第三
【第三百四十三条関係】
税関支署の名称、位置及び管轄区域 | |||
所轄税関 | 税関支署名 | 位置 | 管轄区域 |
函館 | 札幌 | 札幌市 | 北海道のうち |
札幌市 旭川市 夕張市 岩見沢市 留萌市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 士別市 名寄市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 恵庭市 北広島市 石狩郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡 上川郡(新得町、清水町を除く。) 増毛郡 留萌郡 苫前郡 | |||
小樽 | 小樽市 | 北海道のうち | |
小樽市 石狩市 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡(豊浦町、洞爺湖町を除く。) 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 | |||
室蘭 | 室蘭市 | 北海道のうち | |
室蘭市 登別市 伊達市 虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町 有珠郡 白老郡 | |||
釧路 | 釧路市 | 北海道のうち | |
釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 網走郡 斜里郡 常呂郡 紋別郡 河東郡 上川郡のうち新得町、清水町 河西郡 広尾郡 中川郡(美深町、音威子府村、中川町を除く。) 足寄郡 十勝郡 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 | |||
苫小牧 | 苫小牧市 | 北海道のうち | |
苫小牧市(新千歳空港を除く。) 勇払郡 沙流郡 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡 | |||
稚内 | 稚内市 | 北海道のうち | |
稚内市 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 | |||
根室 | 根室市 | 北海道のうち | |
根室市 野付郡 標津郡 目梨郡 | |||
千歳 | 千歳市 | 北海道のうち | |
苫小牧市のうち新千歳空港 千歳市 | |||
青森 | 青森市 | 青森県のうち | |
青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 つがる市 平川市 東津軽郡 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 上北郡のうち野辺地町、横浜町 下北郡 | |||
八戸 | 八戸市 | 青森県のうち | |
八戸市 十和田市 三沢市 上北郡(野辺地町、横浜町を除く。) 三戸郡 | |||
岩手県のうち | |||
久慈市 二戸市 九戸郡 二戸郡 | |||
宮古 | 宮古市 | 岩手県のうち | |
盛岡市 宮古市 八幡平市 岩手郡 紫波郡 下閉伊郡 | |||
大船渡 | 大船渡市 | 岩手県のうち | |
大船渡市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 奥州市 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 上閉伊郡 | |||
秋田船川 | 秋田市 | 秋田県 | |
東京 | 酒田 | 酒田市 | 山形県 |
成田 | 成田市 | 千葉県のうち | |
成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町のうち成田国際空港(成田航空貨物出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。) | |||
羽田 | 大田区 | 東京都大田区のうち羽田旭町、羽田空港 | |
新潟 | 新潟市 | 新潟県 | |
横浜 | 仙台塩釜 | 仙台市 | 宮城県(仙台空港を除く。) |
仙台空港 | 名取市 | 宮城県名取市及び岩沼市のうち 仙台空港 | |
小名浜 | いわき市 | 福島県 | |
鹿島 | 神栖市 | 茨城県 | |
千葉 | 千葉市 | 千葉県(市川市のうち原木、原木一丁目から原木四丁目まで 成田市 香取郡多古町 山武郡芝山町を除く。) | |
川崎 | 川崎市 | 神奈川県のうち | |
横浜市鶴見区扇島(一番二号を除く。) 川崎市(川崎外郵出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。) | |||
横須賀 | 横須賀市 | 神奈川県のうち | |
横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡 | |||
名古屋 | 清水 | 静岡市 | 静岡県 |
豊橋 | 豊橋市 | 愛知県のうち | |
豊橋市 半田市 豊川市 碧南市 西尾市 蒲郡市 新城市 大府市 高浜市 田原市 知多郡 額田郡 北設楽郡 | |||
中部空港 | 常滑市 | 愛知県のうち | |
常滑市のうちセントレア(中部外郵出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。)、りんくう町 | |||
四日市 | 四日市市 | 三重県 | |
大阪 | 伏木 | 高岡市 | 富山県 |
金沢 | 金沢市 | 石川県 | |
敦賀 | 敦賀市 | 福井県(大飯郡を除く。) | |
京都 | 京都市 | 滋賀県 | |
京都府のうち | |||
京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 乙訓郡 久世郡 綴喜郡 相楽郡 船井郡 | |||
舞鶴 | 舞鶴市 | 福井県のうち大飯郡 | |
京都府のうち | |||
福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 与謝郡 | |||
堺 | 堺市 | 大阪府のうち | |
堺市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市(泉州空港北、りんくう往来北一番から四番まで・五番六・五番十一から五番十三まで・六番から十五番まで、りんくう往来南を除く。) 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 高石市 藤井寺市 泉南市(泉州空港南、りんくう南浜を除く。) 大阪狭山市 阪南市 泉北郡 泉南郡(田尻町のうち泉州空港中・りんくうポート北・りんくうポート南を除く。) 南河内郡 | |||
関西空港 | 大阪府泉南郡田尻町 | 大阪府のうち | |
泉佐野市のうち泉州空港北、りんくう往来北一番から四番まで・五番六・五番十一から五番十三まで・六番から十五番まで、りんくう往来南 泉南市のうち泉州空港南(大阪外郵出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。)、りんくう南浜 泉南郡田尻町のうち泉州空港中・りんくうポート北・りんくうポート南 | |||
和歌山 | 和歌山市 | 和歌山県 | |
神戸 | 姫路 | 姫路市 | 兵庫県のうち |
姫路市 明石市 相生市 加古川市 赤穂市 西脇市 高砂市 小野市 加西市 宍粟市 加東市 たつの市 多可郡 加古郡 神崎郡 揖保郡 赤穂郡 佐用郡 | |||
尼崎 | 尼崎市 | 兵庫県のうち | |
尼崎市 西宮市(山口町を除く。) 伊丹市 宝塚市 川西市 川辺郡 | |||
境 | 境港市 | 鳥取県 | |
島根県のうち | |||
松江市 出雲市 安来市 雲南市 仁多郡 飯石郡 隠岐郡 | |||
浜田 | 浜田市 | 島根県のうち | |
浜田市 益田市 大田市 江津市 邑智郡 鹿足郡 | |||
水島 | 倉敷市 | 岡山県のうち | |
倉敷市 総社市 高梁市 新見市 浅口市 都窪郡 浅口郡 小田郡 加賀郡 | |||
宇野 | 玉野市 | 岡山県のうち | |
岡山市 津山市 玉野市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 和気郡 真庭郡 苫田郡 勝田郡 英田郡 久米郡 | |||
香川県のうち香川郡 | |||
広島 | 広島市 | 広島県のうち | |
広島市 三原市のうち本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方 大竹市 廿日市市 安芸高田市 安芸郡 山県郡 | |||
呉 | 呉市 | 広島県のうち | |
呉市 東広島市 江田島市 豊田郡 | |||
福山 | 福山市 | 岡山県のうち | |
笠岡市 井原市 | |||
広島県のうち | |||
竹原市 三原市(本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方を除く。) 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 世羅郡 神石郡 | |||
愛媛県のうち越智郡 | |||
小松島 | 小松島市 | 徳島県 | |
坂出 | 坂出市 | 香川県(香川郡を除く。) | |
松山 | 松山市 | 愛媛県のうち | |
松山市 宇和島市 八幡浜市 大洲市 伊予市 西予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡 喜多郡 西宇和郡 北宇和郡 南宇和郡 | |||
今治 | 今治市 | 愛媛県のうち今治市 | |
新居浜 | 新居浜市 | 愛媛県のうち | |
新居浜市 西条市 四国中央市 | |||
高知 | 高知市 | 高知県 | |
門司 | 下関 | 下関市 | 山口県のうち |
下関市 萩市 長門市 阿武郡 | |||
宇部 | 宇部市 | 山口県のうち | |
宇部市 山口市 美祢市 山陽小野田市 | |||
岩国 | 岩国市 | 山口県のうち | |
岩国市 柳井市 大島郡 玖珂郡 | |||
徳山 | 周南市 | 山口県のうち | |
防府市 下松市 光市 周南市 熊毛郡 | |||
戸畑 | 北九州市 | 福岡県のうち | |
北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、直方市 飯塚市 中間市 宮若市 嘉麻市 遠賀郡 鞍手郡 嘉穂郡 | |||
博多 | 福岡市 | 福岡県のうち | |
福岡市(福岡空港を除く。) 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 朝倉市 糸島市 筑紫郡 糟屋郡 朝倉郡 | |||
福岡空港 | 福岡市 | 福岡県福岡市のうち福岡空港 | |
伊万里 | 伊万里市 | 佐賀県のうち | |
唐津市 伊万里市 東松浦郡 西松浦郡 | |||
厳原 | 対馬市 | 長崎県のうち | |
対馬市 壱岐市 | |||
大分 | 大分市 | 大分県 | |
細島 | 日向市 | 宮崎県 | |
長崎 | 三池 | 大牟田市 | 福岡県のうち |
大牟田市 久留米市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 小郡市 うきは市 みやま市 三井郡 三潴郡 八女郡 | |||
佐賀県のうち | |||
佐賀市 鳥栖市 小城市 神埼市 神埼郡 三養基郡 | |||
熊本県のうち | |||
荒尾市 玉名市 山鹿市 玉名郡 | |||
佐世保 | 佐世保市 | 佐賀県のうち | |
多久市 武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡 | |||
長崎県のうち | |||
佐世保市(宇久町平、宇久町野方、宇久町太田江、宇久町木場、宇久町大久保、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町飯良、宇久町本飯良、宇久町寺島を除く。) 平戸市 松浦市 西海市のうち大島町、西海町天久保郷、西海町太田原郷、西海町太田和郷、西海町面高郷、西海町川内郷、西海町黒口郷、西海町木場郷、西海町丹納郷、西海町中浦北郷、西海町中浦南郷、西海町七釜郷、西海町水浦郷、西海町横瀬郷 東彼杵郡 北松浦郡(小値賀町を除く。) | |||
八代 | 八代市 | 熊本県のうち | |
熊本市 八代市 人吉市 水俣市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市 天草市 合志市 下益城郡 菊地郡 阿蘇郡 上益城郡 八代郡 葦北郡 球磨郡 天草郡 | |||
鹿児島県のうち | |||
出水市 出水郡 | |||
鹿児島 | 鹿児島市 | 鹿児島県(出水市 出水郡を除く。) |
別表第四
【第三百四十三条関係】
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置 | ||
所轄税関 | 出張所名 | 位置 |
函館 | 釧路税関支署網走出張所 | 網走市 |
札幌税関支署留萌出張所 | 留萌市 | |
釧路税関支署紋別出張所 | 紋別市 | |
小樽税関支署石狩出張所 | 石狩市 | |
札幌税関支署旭川空港出張所 | 北海道上川郡東神楽町 | |
釧路税関支署十勝出張所 | 北海道広尾郡広尾町 | |
青森税関支署青森空港出張所 | 青森市 | |
大船渡税関支署釜石出張所 | 釜石市 | |
秋田船川税関支署秋田空港出張所 | 秋田市 | |
東京 | 酒田税関支署山形出張所 | 山形市 |
東京税関前橋出張所 | 前橋市 | |
東京税関東京航空貨物出張所 | 市川市 | |
東京税関成田航空貨物出張所 | 成田市 | |
東京税関芝浦出張所 | 港区 | |
東京税関東京外郵出張所 | 江東区 | |
東京税関大井出張所 | 大田区 | |
東京税関立川出張所 | 立川市 | |
新潟税関支署東港出張所 | 新潟市 | |
新潟税関支署新潟空港出張所 | 新潟市 | |
新潟税関支署柏崎出張所 | 柏崎市 | |
新潟税関支署直江津出張所 | 上越市 | |
横浜 | 仙台塩釜税関支署石巻出張所 | 石巻市 |
仙台塩釜税関支署気仙沼出張所 | 気仙沼市 | |
小名浜税関支署相馬出張所 | 相馬市 | |
小名浜税関支署福島空港出張所 | 福島県石川郡玉川村 | |
鹿島税関支署日立出張所 | 日立市 | |
鹿島税関支署つくば出張所 | つくば市 | |
横浜税関宇都宮出張所 | 宇都宮市 | |
千葉税関支署船橋市川出張所 | 船橋市 | |
千葉税関支署木更津出張所 | 木更津市 | |
千葉税関支署姉崎出張所 | 市原市 | |
横浜税関鶴見出張所 | 横浜市 | |
横浜税関大黒埠頭出張所 | 横浜市 | |
横浜税関山下埠頭出張所 | 横浜市 | |
横浜税関本牧埠頭出張所 | 横浜市 | |
横浜税関川崎外郵出張所 | 川崎市 | |
川崎税関支署東扇島出張所 | 川崎市 | |
名古屋 | 名古屋税関諏訪出張所 | 諏訪市 |
清水税関支署興津出張所 | 静岡市 | |
清水税関支署浜松出張所 | 浜松市 | |
清水税関支署沼津出張所 | 沼津市 | |
清水税関支署田子の浦出張所 | 富士市 | |
清水税関支署焼津出張所 | 焼津市 | |
清水税関支署御前崎出張所 | 御前崎市 | |
清水税関支署静岡空港出張所 | 牧之原市 | |
名古屋税関稲永出張所 | 名古屋市 | |
豊橋税関支署衣浦出張所 | 半田市 | |
豊橋税関支署蒲郡出張所 | 蒲郡市 | |
名古屋税関中部外郵出張所 | 常滑市 | |
名古屋税関南部出張所 | 知多市 | |
名古屋税関西部出張所 | 愛知県海部郡飛島村 | |
四日市税関支署津出張所 | 津市 | |
四日市税関支署尾鷲出張所 | 尾鷲市 | |
大阪 | 伏木税関支署富山出張所 | 富山市 |
伏木税関支署富山空港出張所 | 富山市 | |
金沢税関支署七尾出張所 | 七尾市 | |
金沢税関支署小松空港出張所 | 小松市 | |
敦賀税関支署福井出張所 | 福井市 | |
京都税関支署滋賀出張所 | 草津市 | |
舞鶴税関支署宮津出張所 | 宮津市 | |
大阪税関桜島出張所 | 大阪市 | |
大阪税関南港出張所 | 大阪市 | |
大阪税関大手前出張所 | 大阪市 | |
堺税関支署岸和田出張所 | 岸和田市 | |
大阪税関大阪外郵出張所 | 泉南市 | |
和歌山税関支署下津出張所 | 海南市 | |
和歌山税関支署新宮出張所 | 新宮市 | |
神戸 | 神戸税関六甲アイランド出張所 | 神戸市 |
神戸税関摩耶埠頭出張所 | 神戸市 | |
神戸税関ポートアイランド出張所 | 神戸市 | |
姫路税関支署相生出張所 | 相生市 | |
姫路税関支署東播磨出張所 | 加古川市 | |
宇野税関支署岡山空港出張所 | 岡山市 | |
宇野税関支署片上出張所 | 備前市 | |
広島税関支署広島空港出張所 | 三原市 | |
福山税関支署因島出張所 | 尾道市 | |
福山税関支署尾道糸崎出張所 | 尾道市 | |
坂出税関支署高松出張所 | 高松市 | |
坂出税関支署丸亀出張所 | 丸亀市 | |
坂出税関支署詫間出張所 | 三豊市 | |
松山税関支署宇和島出張所 | 宇和島市 | |
新居浜税関支署三島出張所 | 四国中央市 | |
高知税関支署須崎出張所 | 須崎市 | |
門司 | 下関税関支署萩出張所 | 萩市 |
徳山税関支署防府出張所 | 防府市 | |
徳山税関支署光出張所 | 光市 | |
徳山税関支署平生出張所 | 山口県熊毛郡平生町 | |
門司税関田野浦出張所 | 北九州市 | |
戸畑税関支署若松出張所 | 北九州市 | |
門司税関福岡外郵出張所 | 福岡市 | |
門司税関苅田出張所 | 福岡県京都郡苅田町 | |
伊万里税関支署唐津出張所 | 唐津市 | |
大分税関支署佐伯出張所 | 佐伯市 | |
大分税関支署津久見出張所 | 津久見市 | |
大分税関支署大分空港出張所 | 国東市 | |
細島税関支署宮崎空港出張所 | 宮崎市 | |
細島税関支署油津出張所 | 日南市 | |
長崎 | 三池税関支署久留米出張所 | 久留米市 |
長崎税関長崎空港出張所 | 大村市 | |
八代税関支署熊本出張所 | 熊本市 | |
八代税関支署水俣出張所 | 水俣市 | |
八代税関支署三角出張所 | 宇城市 | |
八代税関支署熊本空港出張所 | 熊本県上益城郡益城町 | |
鹿児島税関支署枕崎出張所 | 枕崎市 | |
鹿児島税関支署川内出張所 | 薩摩川内市 | |
鹿児島税関支署鹿児島空港出張所 | 霧島市 | |
鹿児島税関支署志布志出張所 | 志布志市 |
別表第九
【第五百四十四条関係】
税務署の名称、位置及び管轄区域 | ||||
所轄国税局 | 都道府県 | 税務署名 | 位置 | 管轄区域 |
札幌 | 北海道 | 札幌中 | 中央区 | 中央区のうち大通の西一丁目から西十丁目まで、北一条から北五条の西一丁目から西十丁目まで、北六条の西十丁目、南一条から南八条の西一丁目から西十丁目まで、大通の東各丁目、北一条から北五条の東各丁目、南一条から南七条の東各丁目 |
札幌北 | 北区 | 北区 東区 石狩市 石狩郡 | ||
札幌南 | 豊平区 | 豊平区 南区 清田区 千歳市 恵庭市 北広島市 | ||
札幌西 | 西区 | 中央区(札幌中税務署管内の地域を除く。) 西区 手稲区 | ||
札幌東 | 厚別区 | 白石区 厚別区 江別市 | ||
函館 | 函館市 | 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡(八雲税務署管内の地域を除く。) | ||
小樽 | 小樽市 | 小樽市 | ||
旭川中 | 旭川市 | 旭川市(旭川東税務署管内の地域を除く。) 上川郡のうち鷹栖町 | ||
旭川東 | 旭川市 | 旭川市のうち宮下通の十八丁目から二十六丁目まで、一条通から六条通の十八丁目から二十五丁目まで、七条通から八条通の十八丁目から二十四丁目まで、九条通から十条通の十八丁目から二十三丁目まで、十一条通の十九丁目から二十三丁目まで、旭神町、旭神各条丁目、豊岡各条丁目、東光各条丁目、新星町各丁目、大雪通各丁目、新富各条丁目、パルプ町、パルプ町各条丁目、金星町、東各条丁目、神居各条丁目、神居町神岡、神居町上雨紛、神居町雨紛、神居町富沢、神居町台場、神居町忠和、神居町神居古潭、神居町西丘、神居町豊里、神居町御料、神居町神華、神居町共栄、神居町豊岡、神居町春志内、忠和各条丁目、高砂台各丁目、台場各丁目、永山町各条丁目、永山各条丁目、永山北各条丁目、流通団地各丁目、秋月各条丁目、東旭川南各条丁目、東旭川北各条丁目、工業団地各条丁目、東旭川町上兵村、東旭川町下兵村、東旭川町共栄、東旭川町旭正、東旭川町忠別、東旭川町日ノ出、東旭川町桜岡、東旭川町東桜岡、東旭川町倉沼、東旭川町豊田、東旭川町米原、東旭川町瑞穂、緑が丘各条丁目、緑が丘東各条丁目、緑が丘南各条丁目、神楽各条丁目、神楽岡各条丁目、神楽岡公園、西御料各条丁目、西神楽南各条丁目、西神楽北各条丁目、西神楽各線、西神楽南、新開 上川郡(旭川中税務署、帯広税務署及び名寄税務署管内の地域を除く。) | ||
室蘭 | 室蘭市 | 室蘭市 登別市 伊達市 虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町 有珠郡 | ||
釧路 | 釧路市 | 釧路市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 | ||
帯広 | 帯広市 | 帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町、清水町 河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町 | ||
北見 | 北見市 | 北見市 常呂郡 | ||
岩見沢 | 岩見沢市 | 夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 空知郡のうち南幌町 夕張郡 樺戸郡(滝川税務署管内の地域を除く。) | ||
網走 | 網走市 | 網走市 網走郡 斜里郡 | ||
留萌 | 留萌市 | 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡 | ||
苫小牧 | 苫小牧市 | 苫小牧市 白老郡 勇払郡(富良野税務署管内の地域を除く。) 沙流郡 | ||
稚内 | 稚内市 | 稚内市 宗谷郡 枝幸郡 天塩郡 礼文郡 利尻郡 | ||
紋別 | 紋別市 | 紋別市 紋別郡 | ||
名寄 | 名寄市 | 士別市 名寄市 上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町 | ||
根室 | 根室市 | 根室市 野付郡 標津郡 目梨郡 色丹郡 国後郡 択捉郡 紗那郡 蘂取郡 | ||
滝川 | 滝川市 | 芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 空知郡(岩見沢税務署及び富良野税務署管内の地域を除く。) 樺戸郡のうち新十津川町 | ||
深川 | 深川市 | 深川市 雨竜郡 | ||
富良野 | 富良野市 | 富良野市 空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町 勇払郡のうち占冠村 | ||
八雲 | 二海郡八雲町 | 茅部郡のうち森町 二海郡 山越郡 瀬棚郡 久遠郡 | ||
江差 | 桧山郡江差町 | 桧山郡 爾志郡 奥尻郡 | ||
倶知安 | 虻田郡倶知安町 | 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡(室蘭税務署管内の地域を除く。) 岩内郡 古宇郡 | ||
余市 | 余市郡余市町 | 積丹郡 古平郡 余市郡 | ||
浦河 | 浦河郡浦河町 | 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡 | ||
十勝池田 | 中川郡池田町 | 中川郡(帯広税務署及び名寄税務署管内の地域を除く。) 足寄郡 十勝郡 | ||
仙台 | 青森 | 青森 | 青森市 | 青森市 東津軽郡 |
弘前 | 弘前市 | 弘前市 中津軽郡 南津軽郡のうち大鰐町 | ||
八戸 | 八戸市 | 八戸市 三戸郡 | ||
黒石 | 黒石市 | 黒石市 平川市 南津軽郡(弘前税務署管内の地域を除く。) | ||
五所川原 | 五所川原市 | 五所川原市 つがる市 西津軽郡 北津軽郡 | ||
十和田 | 十和田市 | 十和田市 三沢市 上北郡 | ||
むつ | むつ市 | むつ市 下北郡 | ||
岩手 | 盛岡 | 盛岡市 | 盛岡市 八幡平市 岩手郡 紫波郡 | |
宮古 | 宮古市 | 宮古市 下閉伊郡(久慈税務署管内の地域を除く。) | ||
大船渡 | 大船渡市 | 大船渡市 陸前高田市 気仙郡 | ||
水沢 | 奥州市 | 奥州市 胆沢郡 | ||
花巻 | 花巻市 | 花巻市 北上市 和賀郡 | ||
久慈 | 久慈市 | 久慈市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡(二戸税務署管内の地域を除く。) | ||
一関 | 一関市 | 一関市 西磐井郡 | ||
釜石 | 釜石市 | 遠野市 釜石市 上閉伊郡 | ||
二戸 | 二戸市 | 二戸市 九戸郡のうち軽米町、九戸村 二戸郡 | ||
宮城 | 仙台北 | 青葉区 | 青葉区(仙台中税務署管内の地域を除く。) 宮城野区(仙台中税務署管内の地域を除く。) 泉区 黒川郡 | |
仙台中 | 若林区 | 青葉区のうち青葉山、一番町一丁目から一番町四丁目まで、五橋一丁目、五橋二丁目、大手町、大町一丁目、大町二丁目、霊屋下、片平一丁目、片平二丁目、花壇、川内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川前丁、川内三十人町、川内新横丁、川内大工町、川内中ノ瀬町、川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、川内澱橋通、北目町、国分町一丁目、国分町二丁目、米ヶ袋一丁目から米ヶ袋三丁目まで、桜ヶ岡公園、立町、中央一丁目から中央四丁目まで、土樋一丁目、荒巻字青葉、荒巻字三居沢 宮城野区のうち銀杏町、出花一丁目から出花三丁目まで、扇町一丁目から扇町七丁目まで、岡田西町、蒲生一丁目、蒲生二丁目、車町、五輪一丁目、五輪二丁目、栄一丁目から栄五丁目まで、白鳥一丁目、白鳥二丁目、新田三丁目九番三号・九番十七号から九番十九号まで・九番二十三号から九番二十七号まで・九番二十九号・九番三十号・十番から十二番まで・十三番二号・十三番十八号・十五番五十一号・十八番から二十一番まで、新田四丁目、新田五丁目、新田東一丁目から新田東五丁目まで、高砂一丁目、高砂二丁目、高瀬町、田子一丁目から田子三丁目まで、館町一丁目、館町二丁目、榴ケ岡、榴岡一丁目から榴岡五丁目まで、鶴巻一丁目、鶴巻二丁目、鉄砲町、名掛丁、苦竹一丁目から苦竹四丁目まで、西宮城野、二十人町、二十人町通、荻野町一丁目から荻野町四丁目まで、原町一丁目から原町三丁目まで、原町六丁目、東七番丁から東十番丁まで、東宮城野、日の出町一丁目から日の出町三丁目まで、福住町、福田町一丁目から福田町四丁目まで、福田町南一丁目、福田町南二丁目、福室一丁目から福室七丁目まで、平成一丁目、平成二丁目、町前一丁目、港一丁目から港五丁目まで、南目館、宮内一丁目、宮城野一丁目から宮城野三丁目まで、宮千代一丁目から宮千代三丁目まで、岡田、蒲生、田子、中野、原町、苦竹、原町南目、福室 若林区 | ||
仙台南 | 太白区 | 太白区 名取市 岩沼市 亘理郡 | ||
石巻 | 石巻市 | 石巻市 東松島市 牡鹿郡 | ||
塩釜 | 塩釜市 | 塩釜市 多賀城市 宮城郡 | ||
古川 | 大崎市 | 大崎市 加美郡 遠田郡 | ||
気仙沼 | 気仙沼市 | 気仙沼市 本吉郡 | ||
大河原 | 柴田郡大河原町 | 白石市 角田市 刈田郡 柴田郡 伊具郡 | ||
築館 | 栗原市 | 栗原市 | ||
佐沼 | 登米市 | 登米市 | ||
秋田 | 秋田南 | 秋田市 | 秋田市(秋田北税務署管内の地域を除く。) | |
秋田北 | 秋田市 | 秋田市のうち土崎港北一丁目から土崎港北七丁目まで、土崎港中央一丁目から土崎港中央七丁目まで、土崎港西一丁目から土崎港西五丁目まで、土崎港南一丁目から土崎港南三丁目まで、土崎港東一丁目から土崎港東四丁目まで、土崎港穀保町、土崎港御蔵町、土崎港古川町、土崎港下浜町、土崎港相染町、将軍野東一丁目から将軍野東四丁目まで、将軍野南一丁目から将軍野南五丁目まで、将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山、寺内将軍野、寺内通穴、外旭川八幡田一丁目、外旭川八幡田二丁目、外旭川八柳一丁目から外旭川八柳三丁目まで、外旭川、飯島、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野上町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町、飯島穀丁、飯島道東一丁目から飯島道東三丁目まで、飯島川端一丁目から飯島川端三丁目まで、飯島鼠田一丁目から飯島鼠田四丁目まで、飯島飯田一丁目、飯島飯田二丁目、飯島西袋一丁目から飯島西袋三丁目まで、飯島新町一丁目から飯島新町三丁目まで、港北新町、港北松野町、下新城笠岡、下新城岩城、下新城小友、下新城青崎、下新城長岡、下新城中野、上新城白山、上新城小又、上新城湯ノ里、上新城石名坂、上新城保多野、上新城五十丁、上新城中、上新城道川、金足黒川、金足片田、金足吉田、金足高岡、金足浦山、金足堀内、金足岩瀬、金足大清水、金足下刈、金足小泉、金足鳰崎、金足追分 男鹿市 潟上市 南秋田郡 | ||
能代 | 能代市 | 能代市 山本郡 | ||
横手 | 横手市 | 横手市 | ||
大館 | 大館市 | 大館市 鹿角市 北秋田市 鹿角郡 北秋田郡 | ||
本荘 | 由利本荘市 | 由利本荘市 にかほ市 | ||
湯沢 | 湯沢市 | 湯沢市 雄勝郡 | ||
大曲 | 大仙市 | 大仙市 仙北市 仙北郡 | ||
山形 | 山形 | 山形市 | 山形市 上山市 天童市 東村山郡 | |
米沢 | 米沢市 | 米沢市 南陽市 東置賜郡 | ||
鶴岡 | 鶴岡市 | 鶴岡市 東田川郡 | ||
酒田 | 酒田市 | 酒田市 飽海郡 | ||
新庄 | 新庄市 | 新庄市 最上郡 | ||
寒河江 | 寒河江市 | 寒河江市 西村山郡 | ||
村山 | 村山市 | 村山市 東根市 尾花沢市 北村山郡 | ||
長井 | 長井市 | 長井市 西置賜郡 | ||
福島 | 福島 | 福島市 | 福島市 伊達市 伊達郡 | |
会津若松 | 会津若松市 | 会津若松市 耶麻郡のうち磐梯町、猪苗代町 河沼郡 大沼郡 | ||
郡山 | 郡山市 | 郡山市 田村市 田村郡 | ||
いわき | いわき市 | いわき市 | ||
白河 | 白河市 | 白河市 西白河郡 東白川郡 | ||
須賀川 | 須賀川市 | 須賀川市 岩瀬郡 石川郡 | ||
喜多方 | 喜多方市 | 喜多方市 耶麻郡(会津若松税務署管内の地域を除く。) | ||
相馬 | 相馬市 | 相馬市 南相馬市 双葉郡 相馬郡 | ||
二本松 | 二本松市 | 二本松市 本宮市 安達郡 | ||
田島 | 南会津郡南会津町 | 南会津郡 | ||
関東信越 | 茨城 | 水戸 | 水戸市 | 水戸市 笠間市 小美玉市 東茨城郡 |
日立 | 日立市 | 日立市 高萩市 北茨城市 | ||
土浦 | 土浦市 | 土浦市 石岡市 つくば市 かすみがうら市 つくばみらい市 | ||
古河 | 古河市 | 古河市 坂東市 猿島郡 | ||
下館 | 筑西市 | 筑西市 結城市 下妻市 常総市 桜川市 結城郡 | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎市 取手市 牛久市 守谷市 稲敷市 稲敷郡 北相馬郡 | ||
太田 | 常陸太田市 | 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 那珂郡 久慈郡 | ||
潮来 | 潮来市 | 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 | ||
栃木 | 宇都宮 | 宇都宮市 | 宇都宮市 河内郡 | |
足利 | 足利市 | 足利市 | ||
栃木 | 栃木市 | 栃木市 小山市 下野市 下都賀郡 | ||
佐野 | 佐野市 | 佐野市 | ||
鹿沼 | 鹿沼市 | 鹿沼市 日光市 | ||
真岡 | 真岡市 | 真岡市 芳賀郡 | ||
大田原 | 大田原市 | 大田原市 那須塩原市 那須郡(氏家税務署管内の地域を除く。) | ||
氏家 | さくら市 | 矢板市 さくら市 那須烏山市 塩谷郡 那須郡のうち那珂川町 | ||
群馬 | 前橋 | 前橋市 | 前橋市 | |
高崎 | 高崎市 | 高崎市 渋川市 安中市 北群馬郡 | ||
桐生 | 桐生市 | 桐生市 みどり市 | ||
伊勢崎 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市 佐波郡 | ||
沼田 | 沼田市 | 沼田市 利根郡 | ||
館林 | 館林市 | 太田市 館林市 邑楽郡 | ||
藤岡 | 藤岡市 | 藤岡市 多野郡 | ||
富岡 | 富岡市 | 富岡市 甘楽郡 | ||
中之条 | 吾妻郡中之条町 | 吾妻郡 | ||
埼玉 | 川越 | 川越市 | 川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡 | |
熊谷 | 熊谷市 | 熊谷市 深谷市 大里郡 | ||
川口 | 川口市 | 川口市(西川口税務署管内の地域を除く。) 草加市 | ||
西川口 | 川口市 | 川口市のうち川口一丁目から川口六丁目まで、飯塚一丁目から飯塚四丁目まで、仲町、原町、飯原町、南町一丁目、南町二丁目、宮町、緑町、西川口一丁目から西川口六丁目まで、荒川町、並木元町、並木一丁目から四丁目まで、南前川一丁目、南前川二丁目、前川町二丁目から前川町四丁目まで、前川一丁目一番から二十五番まで、前川二丁目から前川四丁目まで、前上町三番から十四番まで・二十二番から二十九番まで、上青木六丁目七番・八番・十七番から十九番まで、芝、芝新町、芝中田一丁目、芝中田二丁目、芝一丁目から芝五丁目まで、芝樋ノ爪一丁目、芝樋ノ爪二丁目、芝下一丁目から芝下三丁目まで、芝高木一丁目、芝高木二丁目、芝宮根町、芝東町、芝園町、芝富士一丁目、芝富士二丁目、芝西一丁目、芝西二丁目、芝塚原一丁目、芝塚原二丁目、伊刈、柳崎一丁目から柳崎五丁目まで、小谷場 蕨市 戸田市 | ||
浦和 | 浦和区 | 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 | ||
大宮 | 大宮区 | 西区 北区 大宮区 見沼区 | ||
行田 | 行田市 | 行田市 加須市 羽生市 | ||
秩父 | 秩父市 | 秩父市 秩父郡 | ||
所沢 | 所沢市 | 所沢市 飯能市 狭山市 入間市 | ||
本庄 | 本庄市 | 本庄市 児玉郡 | ||
東松山 | 東松山市 | 東松山市 比企郡 | ||
春日部 | 春日部市 | 岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 南埼玉郡 北葛飾郡(越谷税務署管内の地域を除く。) | ||
上尾 | 上尾市 | 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 北足立郡 | ||
越谷 | 越谷市 | 越谷市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡のうち松伏町 | ||
朝霞 | 朝霞市 | 朝霞市 志木市 和光市 新座市 | ||
新潟 | 新潟 | 中央区 | 北区 東区 中央区 江南区 南区 西区 | |
新津 | 秋葉区 | 秋葉区 五泉市 東蒲原郡 | ||
巻 | 西蒲区 | 西蒲区 燕市 西蒲原郡 | ||
長岡 | 長岡市 | 長岡市(小千谷税務署管内の地域を除く。) 三島郡 | ||
三条 | 三条市 | 三条市 加茂市 見附市 南蒲原郡 | ||
柏崎 | 柏崎市 | 柏崎市 刈羽郡 | ||
新発田 | 新発田市 | 新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 | ||
小千谷 | 小千谷市 | 長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 | ||
十日町 | 十日町市 | 十日町市 中魚沼郡 | ||
村上 | 村上市 | 村上市 岩船郡 | ||
糸魚川 | 糸魚川市 | 糸魚川市 | ||
高田 | 上越市 | 上越市 妙高市 | ||
佐渡 | 佐渡市 | 佐渡市 | ||
長野 | 長野 | 長野市 | 長野市 須坂市 上高井郡 上水内郡 | |
松本 | 松本市 | 松本市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 | ||
上田 | 上田市 | 上田市 千曲市 東御市 小県郡 埴科郡 | ||
飯田 | 飯田市 | 飯田市 下伊那郡 | ||
諏訪 | 諏訪市 | 岡谷市 諏訪市 茅野市 諏訪郡 | ||
伊那 | 伊那市 | 伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡 | ||
信濃中野 | 中野市 | 中野市 飯山市 下高井郡 下水内郡 | ||
大町 | 大町市 | 大町市 北安曇郡 | ||
佐久 | 佐久市 | 小諸市 佐久市 南佐久郡 北佐久郡 | ||
木曾 | 木曽郡木曽町 | 木曽郡 | ||
東京 | 千葉 | 千葉東 | 中央区 | 中央区(千葉南税務署管内の地域を除く。) 花見川区(千葉西税務署管内の地域を除く。) 稲毛区(千葉西税務署管内の地域を除く。) 若葉区 美浜区(千葉西税務署管内の地域を除く。) |
千葉南 | 中央区 | 中央区のうち赤井町、今井町、今井一丁目から今井三丁目まで、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗一丁目から白旗三丁目まで、蘇我町二丁目、蘇我一丁目から蘇我五丁目まで、大厳寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ケ丘町、南生実町、南町一丁目から南町三丁目まで、宮崎町、宮崎一丁目、宮崎二丁目、村田町、若草一丁目 緑区 市原市 | ||
千葉西 | 花見川区 | 花見川区のうち朝日ヶ丘一丁目から朝日ヶ丘五丁目まで、朝日ケ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町、柏井町、柏井一丁目、柏井四丁目、検見川町一丁目から検見川町三丁目まで、検見川町五丁目、犢橋町、こてはし台一丁目からこてはし台六丁目まで、作新台一丁目から作新台八丁目まで、さつきが丘一丁目、さつきが丘二丁目、三角町、大日町、武石町一丁目、武石町二丁目、千種町、長作台一丁目、長作台二丁目、長作町、浪花町、畑町、花島町、花園町、花園一丁目から花園五丁目まで、花見川、幕張町一丁目から幕張町六丁目まで、幕張本郷一丁目から幕張本郷七丁目まで、瑞穂一丁目から瑞穂三丁目まで、南花園一丁目、南花園二丁目、み春野一丁目からみ春野三丁目まで、横戸台、横戸町 稲毛区のうち小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町 美浜区のうち磯辺一丁目から磯辺八丁目まで、打瀬一丁目から打瀬三丁目まで、豊砂、中瀬一丁目、中瀬二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、ひび野一丁目、ひび野二丁目、幕張西一丁目から幕張西六丁目まで、真砂一丁目から真砂五丁目まで、美浜、若葉一丁目から若葉三丁目まで 習志野市 八千代市 | ||
銚子 | 銚子市 | 銚子市 旭市 匝瑳市 | ||
市川 | 市川市 | 市川市 浦安市 | ||
船橋 | 船橋市 | 船橋市 | ||
館山 | 館山市 | 館山市 鴨川市 南房総市 安房郡 | ||
木更津 | 木更津市 | 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 | ||
松戸 | 松戸市 | 松戸市 流山市 鎌ケ谷市 | ||
佐原 | 香取市 | 香取市 香取郡 | ||
茂原 | 茂原市 | 茂原市 勝浦市 いすみ市 長生郡 夷隅郡 | ||
成田 | 成田市 | 成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 印旛郡 | ||
東金 | 東金市 | 東金市 山武市 大網白里市 山武郡 | ||
柏 | 柏市 | 野田市 柏市 我孫子市 | ||
東京 | 麹町 | 千代田区 | 千代田区のうち丸の内一丁目から丸の内三丁目まで、大手町一丁目、大手町二丁目、内幸町一丁目、内幸町二丁目、有楽町一丁目、有楽町二丁目、日比谷公園、霞が関一丁目から霞が関三丁目まで、永田町一丁目、永田町二丁目、隼町、平河町一丁目、平河町二丁目、麹町一丁目から麹町六丁目まで、紀尾井町、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、千代田、皇居外苑、北の丸公園、一ツ橋一丁目、飯田橋一丁目から飯田橋四丁目まで、富士見一丁目、富士見二丁目、九段南一丁目から九段南四丁目まで、九段北一丁目から九段北四丁目まで | |
神田 | 千代田区 | 千代田区(麹町税務署管内の地域を除く。) | ||
日本橋 | 中央区 | 中央区(京橋税務署管内の地域を除く。) | ||
京橋 | 中央区 | 中央区のうち八重洲二丁目、京橋一丁目から京橋三丁目まで、銀座一丁目から銀座八丁目まで、新富一丁目、新富二丁目、入船一丁目から入船三丁目まで、湊一丁目から湊三丁目まで、明石町、築地一丁目から築地七丁目まで、浜離宮庭園、八丁堀一丁目から八丁堀四丁目まで、新川一丁目、新川二丁目、佃一丁目から佃三丁目まで、月島一丁目から月島四丁目まで、勝どき一丁目から勝どき六丁目まで、晴海一丁目から晴海五丁目まで、豊海町 | ||
芝 | 港区 | 港区(麻布税務署管内の地域を除く。) 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 | ||
麻布 | 港区 | 港区のうち麻布台一丁目から麻布台三丁目まで、麻布狸穴町、六本木一丁目から六本木七丁目まで、麻布永坂町、東麻布一丁目から東麻布三丁目まで、麻布十番一丁目から麻布十番四丁目まで、西麻布一丁目から西麻布四丁目まで、南麻布一丁目から南麻布五丁目まで、元麻布一丁目から元麻布三丁目まで、元赤坂一丁目、元赤坂二丁目、赤坂一丁目から赤坂九丁目まで、南青山一丁目から南青山七丁目まで、北青山一丁目から北青山三丁目まで | ||
品川 | 港区 | 品川区(荏原税務署管内の地域を除く。) | ||
四谷 | 新宿区 | 新宿区(新宿税務署管内の地域を除く。) | ||
新宿 | 新宿区 | 新宿区のうち余丁町八番四号から八番六号まで、大久保一丁目から大久保三丁目まで、百人町一丁目から百人町四丁目まで、戸塚町一丁目、西早稲田一丁目、西早稲田二丁目一番二十六号から一番二十八号まで・三番から二十一番まで、西早稲田三丁目、高田馬場一丁目から高田馬場四丁目まで、戸山三丁目十八番・二十一番、上落合一丁目から上落合三丁目まで、下落合一丁目から下落合四丁目まで、西落合一丁目から西落合四丁目まで、中落合一丁目から中落合四丁目まで、中井一丁目、中井二丁目、新宿三丁目十五番十一号・十五番十二号・十七番五号から十七番十七号まで・十八番から二十九番まで・三十一番三号から三十一番五号まで・三十三番から三十八番まで・サブナード一号、新宿五丁目十三番六号から十三番十四号まで・十四番五号から十四番十一号まで・十八番六号から十八番十七号まで、新宿六丁目、新宿七丁目、西新宿一丁目から西新宿八丁目まで、北新宿一丁目から北新宿四丁目まで、歌舞伎町一丁目一番一号・二番から三十番まで・サブナード一号、歌舞伎町二丁目 | ||
小石川 | 文京区 | 文京区(本郷税務署管内の地域を除く。) | ||
本郷 | 文京区 | 文京区のうち本郷一丁目から本郷七丁目まで、湯島一丁目から湯島四丁目まで、西片一丁目、西片二丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、根津一丁目、根津二丁目、弥生一丁目、弥生二丁目、千駄木一丁目から千駄木五丁目まで、本駒込一丁目から本駒込六丁目まで | ||
東京上野 | 台東区 | 台東区のうち台東一丁目から台東四丁目まで、秋葉原、上野一丁目から上野七丁目まで、東上野一丁目から東上野五丁目まで、池之端一丁目から池之端四丁目まで、上野公園、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、谷中一丁目から谷中七丁目まで、根岸一丁目から根岸五丁目まで、下谷一丁目から下谷三丁目まで、北上野一丁目、北上野二丁目、入谷一丁目、入谷二丁目、松が谷三丁目十番から二十三番まで、松が谷四丁目、竜泉一丁目から竜泉三丁目まで、千束二丁目三十三番から三十六番まで、三ノ輪一丁目、三ノ輪二丁目、日本堤二丁目三十六番から三十九番まで | ||
浅草 | 台東区 | 台東区(東京上野税務署管内の地域を除く。) | ||
本所 | 墨田区 | 墨田区(向島税務署管内の地域を除く。) | ||
向島 | 墨田区 | 墨田区のうち立花一丁目から立花六丁目まで、東墨田一丁目から東墨田三丁目まで、文花一丁目から文花三丁目まで、京島一丁目から京島三丁目まで、押上二丁目三十一番から四十三番まで、押上三丁目、八広一丁目から八広六丁目まで、東向島一丁目から東向島六丁目まで、墨田一丁目から墨田五丁目まで、堤通一丁目、堤通二丁目 | ||
江東西 | 江東区 | 江東区(江東東税務署管内の地域を除く。) | ||
江東東 | 江東区 | 江東区のうち大島一丁目から大島九丁目まで、亀戸一丁目から亀戸九丁目まで、北砂一丁目から北砂七丁目まで、東砂一丁目から東砂八丁目まで、南砂一丁目から南砂七丁目まで、新砂一丁目から新砂三丁目まで | ||
荏原 | 品川区 | 品川区のうち小山台一丁目、小山台二丁目、小山一丁目から小山七丁目まで、荏原一丁目から荏原七丁目まで、平塚一丁目から平塚三丁目まで、戸越一丁目から戸越六丁目まで、西中延一丁目から西中延三丁目まで、中延一丁目から中延六丁目まで、東中延一丁目、東中延二丁目、旗の台一丁目から旗の台六丁目まで、豊町一丁目から豊町六丁目まで、二葉一丁目から二葉四丁目まで | ||
目黒 | 目黒区 | 目黒区 | ||
大森 | 大田区 | 大田区のうち大森中一丁目から大森中三丁目まで、大森北一丁目から大森北六丁目まで、大森本町一丁目、大森本町二丁目、大森西一丁目から大森西七丁目まで、大森東一丁目から大森東五丁目まで、大森南一丁目から大森南五丁目まで、山王一丁目から山王四丁目まで、中央一丁目から中央八丁目まで、東馬込一丁目、東馬込二丁目、南馬込一丁目から南馬込六丁目まで、中馬込一丁目から中馬込三丁目まで、西馬込一丁目、西馬込二丁目、北馬込一丁目、北馬込二丁目、池上一丁目から池上八丁目まで、平和島一丁目から平和島六丁目まで、東海一丁目から東海六丁目まで、城南島一丁目から城南島七丁目まで、平和の森公園、ふるさとの浜辺公園 | ||
雪谷 | 大田区 | 大田区のうち南千束一丁目から南千束三丁目まで、北千束一丁目から北千束三丁目まで、東雪谷一丁目から東雪谷五丁目まで、南雪谷一丁目から南雪谷五丁目まで、仲池上一丁目、仲池上二丁目、石川町一丁目、石川町二丁目、上池台一丁目から上池台五丁目まで、久が原一丁目から久が原六丁目まで、南久が原一丁目、南久が原二丁目、田園調布南、田園調布本町、田園調布一丁目から田園調布五丁目まで、鵜の木一丁目から鵜の木三丁目まで、千鳥一丁目から千鳥三丁目まで、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町 | ||
蒲田 | 大田区 | 大田区(大森税務署及び雪谷税務署管内の地域を除く。) | ||
世田谷 | 世田谷区 | 世田谷区(北沢税務署及び玉川税務署管内の地域を除く。) | ||
北沢 | 世田谷区 | 世田谷区のうち代沢一丁目から代沢五丁目まで、北沢一丁目から北沢五丁目まで、代田一丁目から代田六丁目まで、羽根木一丁目、羽根木二丁目、大原一丁目、大原二丁目、松原一丁目から松原六丁目まで、赤堤一丁目から赤堤五丁目まで、梅丘一丁目から梅丘三丁目まで、豪徳寺一丁目、豪徳寺二丁目、宮坂一丁目から宮坂三丁目まで、桜上水一丁目から桜上水五丁目まで、上北沢一丁目から上北沢五丁目まで、経堂一丁目から経堂五丁目まで、船橋一丁目から船橋七丁目まで、八幡山一丁目から八幡山三丁目まで、南烏山一丁目から南烏山六丁目まで、北烏山一丁目から北烏山九丁目まで、給田一丁目から給田五丁目まで、粕谷一丁目から粕谷四丁目まで、千歳台一丁目から千歳台六丁目まで | ||
玉川 | 世田谷区 | 世田谷区のうち玉川田園調布一丁目、玉川田園調布二丁目、瀬田一丁目から瀬田五丁目まで、玉川一丁目から玉川四丁目まで、東玉川一丁目、東玉川二丁目、玉川台一丁目、玉川台二丁目、用賀一丁目から用賀四丁目まで、上用賀一丁目から上用賀六丁目まで、駒沢三丁目から駒沢五丁目まで、駒沢公園、深沢一丁目から深沢八丁目まで、奥沢一丁目から奥沢八丁目まで、尾山台一丁目から尾山台三丁目まで、等々力一丁目から等々力八丁目まで、玉堤一丁目、玉堤二丁目、新町一丁目から新町三丁目まで、桜新町一丁目、桜新町二丁目、上野毛一丁目から上野毛四丁目まで、野毛一丁目から野毛三丁目まで、中町一丁目から中町五丁目まで、宇奈根一丁目から宇奈根三丁目まで、岡本一丁目から岡本三丁目まで、大蔵一丁目から大蔵六丁目まで、鎌田一丁目から鎌田四丁目まで、砧公園 | ||
渋谷 | 渋谷区 | 渋谷区 | ||
中野 | 中野区 | 中野区 | ||
杉並 | 杉並区 | 杉並区のうち阿佐谷北一丁目から阿佐谷北六丁目まで、阿佐谷南一丁目から阿佐谷南三丁目まで、高円寺北一丁目から高円寺北四丁目まで、高円寺南一丁目から高円寺南五丁目まで、梅里一丁目、梅里二丁目、堀ノ内一丁目から堀ノ内三丁目まで、松ノ木一丁目から松ノ木三丁目まで、大宮一丁目、大宮二丁目、成田東一丁目から成田東五丁目まで、成田西一丁目から成田西四丁目まで、高井戸西一丁目から高井戸西三丁目まで、高井戸東一丁目から高井戸東四丁目まで、上高井戸一丁目から上高井戸三丁目まで、下高井戸一丁目から下高井戸五丁目まで、浜田山一丁目から浜田山四丁目まで、永福一丁目から永福四丁目まで、和田一丁目から和田三丁目まで、方南一丁目、方南二、和泉一丁目から和泉四丁目まで | ||
荻窪 | 杉並区 | 杉並区(杉並税務署管内の地域を除く。) | ||
豊島 | 豊島区 | 豊島区 | ||
王子 | 北区 | 北区 | ||
荒川 | 荒川区 | 荒川区 | ||
板橋 | 板橋区 | 板橋区 | ||
練馬東 | 練馬区 | 練馬区(練馬西税務署管内の地域を除く。) | ||
練馬西 | 練馬区 | 練馬区のうち大泉町一丁目から大泉町六丁目まで、大泉学園町一丁目から大泉学園町九丁目まで、上石神井一丁目から上石神井四丁目まで、上石神井南町、下石神井一丁目から下石神井六丁目まで、石神井台一丁目から石神井台八丁目まで、石神井町一丁目から石神井町八丁目まで、関町北一丁目から関町北五丁目まで、関町南一丁目から関町南四丁目まで、関町東一丁目、関町東二丁目、立野町、西大泉一丁目から西大泉六丁目まで、西大泉町、東大泉一丁目から東大泉七丁目まで、南大泉一丁目から南大泉六丁目まで | ||
足立 | 足立区 | 足立区(西新井税務署管内の地域を除く。) | ||
西新井 | 足立区 | 足立区のうち栗原一丁目から栗原四丁目まで、西新井一丁目から西新井七丁目まで、西新井本町一丁目から西新井本町五丁目まで、西新井栄町一丁目から西新井栄町三丁目まで、本木一丁目、本木二丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、興野一丁目、興野二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、扇一丁目から扇三丁目まで、谷在家一丁目から谷在家三丁目まで、鹿浜一丁目から鹿浜八丁目まで、加賀一丁目、加賀二丁目、皿沼一丁目から皿沼三丁目まで、舎人一丁目から舎人六丁目まで、舎人公園、舎人町、入谷町、入谷一丁目から入谷九丁目まで、古千谷一丁目、古千谷二丁目、古千谷本町一丁目から古千谷本町四丁目まで、梅田一丁目から梅田八丁目まで、伊興本町一丁目、伊興本町二丁目、伊興一丁目から伊興五丁目まで、東伊興一丁目から東伊興四丁目まで、西伊興町、西伊興一丁目から西伊興四丁目まで、西竹の塚一丁目、西竹の塚二丁目、堀の内一丁目、堀の内二丁目、新田一丁目から新田三丁目まで、小台一丁目、小台二丁目、梅島一丁目から梅島三丁目まで、島根一丁目から島根四丁目まで、椿一丁目、椿二丁目、江北一丁目から江北七丁目まで、関原一丁目から関原三丁目まで | ||
葛飾 | 葛飾区 | 葛飾区 | ||
江戸川北 | 江戸川区 | 江戸川区(江戸川南税務署管内の地域を除く。) | ||
江戸川南 | 江戸川区 | 江戸川区のうち春江町五丁目、西瑞江五丁目、江戸川五丁目、江戸川六丁目、一之江町、二之江町、船堀一丁目から船堀七丁目まで、北葛西一丁目から北葛西五丁目まで、宇喜田町、西葛西一丁目から西葛西八丁目まで、中葛西一丁目から中葛西八丁目まで、南葛西一丁目から南葛西七丁目まで、堀江町、東葛西一丁目から東葛西九丁目まで、清新町一丁目、清新町二丁目、臨海町一丁目から臨海町六丁目まで | ||
八王子 | 八王子市 | 八王子市 | ||
立川 | 立川市 | 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市 | ||
武蔵野 | 武蔵野市 | 武蔵野市 三鷹市 小金井市 | ||
青梅 | 青梅市 | 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡 | ||
武蔵府中 | 府中市 | 府中市 調布市 狛江市 | ||
町田 | 町田市 | 町田市 | ||
日野 | 日野市 | 日野市 多摩市 稲城市 | ||
東村山 | 東村山市 | 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市 | ||
神奈川 | 鶴見 | 鶴見区 | 鶴見区 | |
横浜中 | 中区 | 西区 中区 | ||
保土ケ谷 | 保土ケ谷区 | 保土ケ谷区 旭区 瀬谷区 | ||
横浜南 | 金沢区 | 南区(横浜市) 磯子区 金沢区 港南区 | ||
神奈川 | 港北区 | 神奈川区 港北区 | ||
戸塚 | 戸塚区 | 戸塚区 栄区 泉区 | ||
緑 | 青葉区 | 緑区(横浜市) 青葉区 都筑区 | ||
川崎南 | 川崎区 | 川崎区 幸区 | ||
川崎北 | 高津区 | 中原区 高津区 宮前区 | ||
川崎西 | 麻生区 | 多摩区 麻生区 | ||
横須賀 | 横須賀市 | 横須賀市 三浦市 | ||
平塚 | 平塚市 | 平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡 | ||
鎌倉 | 鎌倉市 | 鎌倉市 逗子市 三浦郡 | ||
藤沢 | 藤沢市 | 藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡 | ||
小田原 | 小田原市 | 小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 | ||
相模原 | 中央区 | 緑区(相模原市) 中央区 南区(相模原市) | ||
厚木 | 厚木市 | 厚木市 愛甲郡 | ||
大和 | 大和市 | 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 | ||
山梨 | 甲府 | 甲府市 | 甲府市 韮崎市 南アルプス市 甲斐市 北杜市 中央市 中巨摩郡 | |
山梨 | 山梨市 | 山梨市 笛吹市 甲州市 | ||
大月 | 大月市 | 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 南都留郡 北都留郡 | ||
鰍沢 | 南巨摩郡富士川町 | 西八代郡 南巨摩郡 | ||
金沢 | 富山 | 富山 | 富山市 | 富山市 |
高岡 | 高岡市 | 高岡市 氷見市 射水市 | ||
魚津 | 魚津市 | 魚津市 滑川市 黒部市 中新川郡 下新川郡 | ||
礪波 | 砺波市 | 砺波市 小矢部市 南砺市 | ||
石川 | 金沢 | 金沢市 | 金沢市 かほく市 河北郡 | |
七尾 | 七尾市 | 七尾市 羽咋市 羽咋郡 鹿島郡 | ||
小松 | 小松市 | 小松市 加賀市 能美市 能美郡 | ||
輪島 | 輪島市 | 輪島市 珠洲市 鳳珠郡 | ||
松任 | 白山市 | 白山市 野々市市 | ||
福井 | 福井 | 福井市 | 福井市 吉田郡 | |
敦賀 | 敦賀市 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡 | ||
武生 | 越前市 | さば江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡 | ||
小浜 | 小浜市 | 小浜市 大飯郡 | ||
大野 | 大野市 | 大野市 勝山市 | ||
三国 | 坂井市 | あわら市 坂井市 | ||
名古屋 | 岐阜 | 岐阜北 | 岐阜市 | 岐阜市のうち東海旅客鉄道株式会社高山本線以北及び東海旅客鉄道株式会社岐阜駅以西の東海道本線以北に属する地域 山県市 瑞穂市 本巣市 本巣郡 |
岐阜南 | 岐阜市 | 岐阜市(岐阜北税務署管内の地域を除く。) 羽島市 各務原市 羽島郡 | ||
大垣 | 大垣市 | 大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡 | ||
高山 | 高山市 | 高山市 飛騨市 下呂市 大野郡 | ||
多治見 | 多治見市 | 多治見市 瑞浪市 土岐市 可児市 可児郡 | ||
関 | 関市 | 関市 美濃市 美濃加茂市 郡上市 加茂郡 | ||
中津川 | 中津川市 | 中津川市 恵那市 | ||
静岡 | 静岡 | 葵区 | 葵区 駿河区 | |
清水 | 清水区 | 清水区 | ||
浜松西 | 中区 | 中区 西区 北区 湖西市 | ||
浜松東 | 中区 | 東区 南区 浜北区 天竜区 | ||
沼津 | 沼津市 | 沼津市 御殿場市 裾野市 駿東郡 | ||
熱海 | 熱海市 | 熱海市 伊東市 | ||
三島 | 三島市 | 三島市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡 | ||
島田 | 島田市 | 島田市 牧之原市 榛原郡 | ||
富士 | 富士市 | 富士宮市 富士市 | ||
磐田 | 磐田市 | 磐田市 袋井市 周知郡 | ||
掛川 | 掛川市 | 掛川市 御前崎市 菊川市 | ||
藤枝 | 藤枝市 | 焼津市 藤枝市 | ||
下田 | 下田市 | 下田市 賀茂郡 | ||
愛知 | 千種 | 千種区 | 千種区 名東区 | |
東区 | 東区 | |||
名古屋北 | 北区 | 北区 守山区 | ||
名古屋西 | 西区 | 西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡 | ||
名古屋中村 | 中村区 | 中村区 | ||
名古屋中 | 中区 | 中区 | ||
昭和 | 瑞穂区 | 昭和区 瑞穂区 天白区 日進市 長久手市 愛知郡 | ||
熱田 | 熱田区 | 熱田区 南区 緑区 豊明市 | ||
中川 | 中川区 | 中川区 港区 | ||
豊橋 | 豊橋市 | 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 | ||
岡崎 | 岡崎市 | 岡崎市 額田郡 | ||
一宮 | 一宮市 | 一宮市 稲沢市 | ||
尾張瀬戸 | 瀬戸市 | 瀬戸市 尾張旭市 | ||
半田 | 半田市 | 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡 | ||
津島 | 津島市 | 津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡 | ||
刈谷 | 刈谷市 | 碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市 | ||
豊田 | 豊田市 | 豊田市 みよし市 | ||
西尾 | 西尾市 | 西尾市 | ||
小牧 | 小牧市 | 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡 | ||
新城 | 新城市 | 新城市 北設楽郡 | ||
三重 | 津 | 津市 | 津市 | |
四日市 | 四日市市 | 四日市市 三重郡 | ||
伊勢 | 伊勢市 | 伊勢市 鳥羽市 志摩市 度会郡 | ||
松阪 | 松阪市 | 松阪市 多気郡 | ||
桑名 | 桑名市 | 桑名市 いなべ市 桑名郡 員弁郡 | ||
上野 | 伊賀市 | 名張市 伊賀市 | ||
鈴鹿 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市 亀山市 | ||
尾鷲 | 尾鷲市 | 尾鷲市 熊野市 北牟婁郡 南牟婁郡 | ||
大阪 | 滋賀 | 大津 | 大津市 | 大津市 |
彦根 | 彦根市 | 彦根市 愛知郡 犬上郡 | ||
長浜 | 長浜市 | 長浜市 米原市 | ||
近江八幡 | 近江八幡市 | 近江八幡市 東近江市 蒲生郡 | ||
草津 | 草津市 | 草津市 守山市 栗東市 野洲市 | ||
水口 | 甲賀市 | 甲賀市 湖南市 | ||
今津 | 高島市 | 高島市 | ||
京都 | 上京 | 上京区 | 北区 上京区 | |
左京 | 左京区 | 左京区 | ||
中京 | 中京区 | 中京区 | ||
東山 | 東山区 | 東山区 山科区 | ||
下京 | 下京区 | 下京区 南区 | ||
右京 | 右京区 | 右京区 西京区 向日市 長岡京市 乙訓郡 | ||
伏見 | 伏見区 | 伏見区 | ||
福知山 | 福知山市 | 福知山市 綾部市 | ||
舞鶴 | 舞鶴市 | 舞鶴市 | ||
宇治 | 宇治市 | 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久世郡 綴喜郡 相楽郡 | ||
宮津 | 宮津市 | 宮津市 与謝郡 | ||
園部 | 南丹市 | 亀岡市 南丹市 船井郡 | ||
峰山 | 京丹後市 | 京丹後市 | ||
大阪 | 大阪福島 | 福島区 | 福島区 此花区 | |
西 | 西区 | 西区(大阪市) | ||
港 | 港区 | 港区 大正区 | ||
天王寺 | 天王寺区 | 天王寺区 | ||
浪速 | 浪速区 | 浪速区 | ||
西淀川 | 西淀川区 | 西淀川区 | ||
東成 | 東成区 | 東成区 | ||
生野 | 生野区 | 生野区 | ||
旭 | 旭区 | 都島区 旭区 | ||
城東 | 城東区 | 城東区 鶴見区 | ||
阿倍野 | 阿倍野区 | 阿倍野区 | ||
住吉 | 住吉区 | 住吉区 住之江区 | ||
東住吉 | 平野区 | 東住吉区 平野区 | ||
西成 | 西成区 | 西成区 | ||
東淀川 | 淀川区 | 東淀川区 淀川区 | ||
北 | 北区 | 北区(大阪市)(大淀税務署管内の地域を除く。) | ||
大淀 | 北区 | 北区(大阪市)のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、大深町、大淀北一丁目、大淀北二丁目、大淀中一丁目から大淀中五丁目まで、大淀南一丁目から大淀南三丁目まで、菅栄町、黒崎町、国分寺一丁目、国分寺二丁目、芝田一丁目、芝田二丁目、茶屋町、鶴野町、天神橋五丁目から天神橋八丁目まで、豊崎一丁目から豊崎七丁目まで、浪花町、中崎一丁目から中崎三丁目まで、中崎西一丁目から中崎西四丁目まで、中津一丁目から中津七丁目まで、長柄中一丁目から長柄中三丁目まで、長柄西一丁目、長柄西二丁目、長柄東一丁目から長柄東三丁目まで、錦町、樋之口町、本庄西一丁目から本庄西三丁目まで、本庄東一丁目から本庄東三丁目まで | ||
東 | 中央区 | 中央区(南税務署管内の地域を除く。) | ||
南 | 中央区 | 中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目から上本町西五丁目まで、瓦屋町一丁目から瓦屋町三丁目まで、高津一丁目から高津三丁目まで、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目から谷町九丁目まで、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目から難波五丁目まで、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目から南船場四丁目まで | ||
堺 | 堺区 | 堺区 中区 東区 西区(堺市) 南区 北区(堺市) 美原区 | ||
岸和田 | 岸和田市 | 岸和田市 貝塚市 | ||
豊能 | 池田市 | 豊中市 池田市 箕面市 豊能郡 | ||
吹田 | 吹田市 | 吹田市 摂津市 | ||
泉大津 | 泉大津市 | 泉大津市 和泉市 高石市 泉北郡 | ||
枚方 | 枚方市 | 枚方市 寝屋川市 交野市 | ||
茨木 | 茨木市 | 高槻市 茨木市 三島郡 | ||
八尾 | 八尾市 | 八尾市 松原市 柏原市 | ||
泉佐野 | 泉佐野市 | 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡 | ||
富田林 | 富田林市 | 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 南河内郡 | ||
門真 | 門真市 | 守口市 大東市 門真市 四條畷市 | ||
東大阪 | 東大阪市 | 東大阪市 | ||
兵庫 | 灘 | 灘区 | 灘区 | |
兵庫 | 兵庫区 | 兵庫区 北区 三田市 | ||
長田 | 長田区 | 長田区 | ||
須磨 | 須磨区 | 須磨区 垂水区 | ||
神戸 | 中央区 | 中央区 | ||
姫路 | 姫路市 | 姫路市 神崎郡 | ||
尼崎 | 尼崎市 | 尼崎市 | ||
明石 | 明石市 | 西区 明石市 | ||
西宮 | 西宮市 | 西宮市 宝塚市 | ||
洲本 | 洲本市 | 洲本市 南あわじ市 淡路市 | ||
芦屋 | 芦屋市 | 東灘区 芦屋市 | ||
伊丹 | 伊丹市 | 伊丹市 川西市 川辺郡 | ||
相生 | 相生市 | 相生市 赤穂市 赤穂郡 佐用郡 | ||
豊岡 | 豊岡市 | 豊岡市 美方郡 | ||
加古川 | 加古川市 | 加古川市 高砂市 加古郡 | ||
龍野 | たつの市 | 宍粟市 たつの市 揖保郡 | ||
西脇 | 西脇市 | 西脇市 多可郡 | ||
三木 | 三木市 | 三木市 | ||
社 | 加東市 | 小野市 加西市 加東市 | ||
和田山 | 朝来市 | 養父市 朝来市 | ||
柏原 | 丹波市 | 篠山市 丹波市 | ||
奈良 | 奈良 | 奈良市 | 奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 生駒郡 | |
葛城 | 大和高田市 | 大和高田市 橿原市 五條市 御所市 香芝市 葛城市 高市郡 北葛城郡 | ||
桜井 | 桜井市 | 桜井市 宇陀市 磯城郡 山辺郡 宇陀郡 | ||
吉野 | 吉野郡吉野町 | 吉野郡 | ||
和歌山 | 和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市 | |
海南 | 海南市 | 海南市 海草郡 | ||
御坊 | 御坊市 | 御坊市 日高郡 | ||
田辺 | 田辺市 | 田辺市 西牟婁郡 | ||
新宮 | 新宮市 | 新宮市 東牟婁郡 | ||
粉河 | 紀の川市 | 橋本市 紀の川市 岩出市 伊都郡 | ||
湯浅 | 有田郡湯浅町 | 有田市 有田郡 | ||
広島 | 鳥取 | 鳥取 | 鳥取市 | 鳥取市 岩美郡 八頭郡 |
米子 | 米子市 | 米子市 境港市 西伯郡 日野郡 | ||
倉吉 | 倉吉市 | 倉吉市 東伯郡 | ||
島根 | 松江 | 松江市 | 松江市 安来市 | |
浜田 | 浜田市 | 浜田市 江津市 邑智郡 | ||
出雲 | 出雲市 | 出雲市 | ||
益田 | 益田市 | 益田市 鹿足郡 | ||
石見大田 | 大田市 | 大田市 | ||
大東 | 雲南市 | 雲南市 仁多郡 飯石郡 | ||
西郷 | 隠岐郡隠岐の島町 | 隠岐郡 | ||
岡山 | 岡山東 | 北区 | 北区のうち青江一丁目から青江五丁目まで、旭本町、旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町一丁目、出石町二丁目、岩田町、内山下一丁目、内山下二丁目、駅前町一丁目、駅前町二丁目、岡町、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田本町、奥田南町、御舟入町、表町一丁目から表町三丁目まで、春日町、神田町一丁目、神田町二丁目、祇園、京橋町、京橋南町、京町、岡南町一丁目、岡南町二丁目、後楽園、幸町、鹿田町一丁目、下内田町、新道、清輝橋一丁目から清輝橋四丁目まで、清輝本町、船頭町、大学町、大供一丁目、田町一丁目、田町二丁目、中央町、天神町、十日市中町、十日市西町、十日市東町、磨屋町、富田町一丁目、富田町二丁目、中山下一丁目、中山下二丁目、七日市西町、七日市東町、錦町、野田屋町一丁目、野田屋町二丁目、蕃山町、番町一丁目、番町二丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、本町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、南方一丁目から南方三丁目まで、南中央町、柳町一丁目、柳町二丁目、山科町、弓之町 中区 南区のうち青江六丁目、飽浦、あけぼの町、阿津、浦安西町、浦安本町、浦安南町、海岸通一丁目、海岸通二丁目、北浦、郡、小串、市場一丁目、市場二丁目、新福一丁目、新福二丁目、洲崎一丁目から洲崎三丁目まで、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目から築港緑町三丁目まで、築港元町、千鳥町、富浜町、豊成一丁目から豊成三丁目まで、豊浜町、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目から南輝三丁目まで、浜野一丁目から浜野四丁目まで、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目から福島四丁目まで、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目から福富西三丁目まで、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目から福成三丁目まで、福浜町、福浜西町、福吉町、松浜町、三浜町一丁目、三浜町二丁目、宮浦、若葉町 | |
岡山西 | 北区 | 北区(岡山東税務署管内の地域を除く。) 南区(岡山東税務署管内の地域を除く。) 加賀郡 | ||
西大寺 | 東区 | 東区(瀬戸税務署管内の地域を除く。) 瀬戸内市 | ||
瀬戸 | 東区 | 東区のうち瀬戸町旭ヶ丘一丁目から瀬戸町旭ヶ丘四丁目まで、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削 備前市 赤磐市 和気郡 | ||
児島 | 倉敷市 | 倉敷市のうち児島味野一丁目から児島味野六丁目まで、児島味野城一丁目、児島味野城二丁目、児島味野上一丁目、児島味野上二丁目、児島味野山田町、児島味野城山、児島味野、児島赤崎、児島赤崎一丁目から児島赤崎四丁目まで、児島阿津一丁目から児島阿津三丁目まで、児島元浜町、児島駅前一丁目から児島駅前四丁目まで、菰池、菰池一丁目から菰池三丁目まで、児島小川一丁目から児島小川十丁目まで、児島小川町、下津井、下津井一丁目から下津井五丁目まで、下津井吹上、下津井吹上一丁目、下津井吹上二丁目、下津井田之浦、下津井田之浦一丁目、下津井田之浦二丁目、大畠、大畠一丁目、大畠二丁目、児島柳田町、児島稗田町、児島通生、児島塩生、児島宇野津、呼松三丁目十番、児島下の町、児島上の町、児島上の町一丁目から児島上の町四丁目まで、児島田の口、児島唐琴一丁目から児島唐琴四丁目まで、児島唐琴町、児島由加、児島白尾、林、木見、串田、尾原、曾原、福江、児島下の町一丁目から児島下の町十丁目まで、児島田の口一丁目から児島田の口七丁目まで | ||
倉敷 | 倉敷市 | 倉敷市(児島税務署及び玉島税務署管内の地域を除く。) 総社市 都窪郡 | ||
玉島 | 倉敷市 | 倉敷市のうち玉島上成、玉島、玉島中央町一丁目から玉島中央町三丁目まで、玉島一丁目から玉島三丁目まで、玉島乙島、玉島阿賀崎、玉島阿賀崎一丁目から玉島阿賀崎五丁目まで、玉島柏島、玉島柏台一丁目から玉島柏台五丁目まで、玉島勇崎、玉島爪崎、新倉敷駅前一丁目から新倉敷駅前五丁目まで、玉島長尾、玉島八島、玉島道越、玉島富、玉島道口、玉島黒崎、玉島黒崎新町、玉島陶、玉島服部、船穂町船穂、船穂町水江、船穂町柳井原 浅口市 浅口郡 | ||
津山 | 津山市 | 津山市 美作市 苫田郡 勝田郡 英田郡 久米郡 | ||
玉野 | 玉野市 | 玉野市 | ||
笠岡 | 笠岡市 | 笠岡市 井原市 小田郡 | ||
高梁 | 高梁市 | 高梁市 | ||
新見 | 新見市 | 新見市 | ||
久世 | 真庭市 | 真庭市 真庭郡 | ||
広島 | 広島東 | 中区 | 中区のうち白島北町、白島中町、白島九軒町、東白島町、西白島町、基町、上八丁堀、八丁堀、鉄砲町、上幟町、幟町、橋本町、銀山町、胡町、堀川町、立町、紙屋町一丁目、本通、新天地、流川町、薬研堀、弥生町、東平塚町、西平塚町、田中町、三川町、袋町、中町、小町、富士見町、宝町、鶴見町、昭和町、平野町、竹屋町、南竹屋町、国泰寺町一丁目、国泰寺町二丁目、東千田町一丁目、東千田町二丁目 東区(海田税務署管内の地域を除く。) 南区のうち大須賀町、松原町、猿猴橋町、荒神町、東荒神町、西荒神町、西蟹屋一丁目から西蟹屋四丁目まで、南蟹屋一丁目、南蟹屋二丁目、東駅前、大洲一丁目から大洲五丁目まで | |
広島南 | 南区 | 南区(広島東税務署管内の地域を除く。) 江田島市 | ||
広島西 | 西区 | 中区(広島東税務署管内の地域を除く。) 西区 | ||
広島北 | 安佐北区 | 安佐南区 安佐北区(吉田税務署管内の地域を除く。) 山県郡 | ||
呉 | 呉市 | 呉市 | ||
竹原 | 竹原市 | 竹原市 豊田郡 | ||
三原 | 三原市 | 三原市 | ||
尾道 | 尾道市 | 尾道市 世羅郡 | ||
福山 | 福山市 | 福山市(府中税務署管内の地域を除く。) | ||
府中 | 府中市 | 福山市のうち芦田町、駅家町、新市町 府中市 神石郡 | ||
三次 | 三次市 | 三次市 | ||
庄原 | 庄原市 | 庄原市 | ||
西条 | 東広島市 | 東広島市 | ||
廿日市 | 廿日市市 | 佐伯区 大竹市 廿日市市 | ||
海田 | 安芸郡海田町 | 馬木一丁目から馬木九丁目まで、温品町、温品一丁目から温品八丁目まで、上温品一丁目から上温品四丁目まで、福田町、福田一丁目から福田八丁目まで 安芸区 安芸郡 | ||
吉田 | 安芸高田市 | 安佐北区のうち白木町 安芸高田市 | ||
山口 | 下関 | 下関市 | 下関市 | |
宇部 | 宇部市 | 宇部市 | ||
山口 | 山口市 | 山口市 | ||
萩 | 萩市 | 萩市 阿武郡 | ||
徳山 | 周南市 | 下松市 周南市 | ||
防府 | 防府市 | 防府市 | ||
岩国 | 岩国市 | 岩国市 玖珂郡 | ||
光 | 光市 | 光市 熊毛郡 | ||
長門 | 長門市 | 長門市 | ||
柳井 | 柳井市 | 柳井市 大島郡 | ||
厚狭 | 山陽小野田市 | 美祢市 山陽小野田市 | ||
高松 | 徳島 | 徳島 | 徳島市 | 徳島市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡 |
鳴門 | 鳴門市 | 鳴門市 板野郡 | ||
阿南 | 阿南市 | 阿南市 那賀郡 海部郡 | ||
川島 | 吉野川市 | 吉野川市 阿波市 | ||
脇町 | 美馬市 | 美馬市 美馬郡 | ||
池田 | 三好市 | 三好市 三好郡 | ||
香川 | 高松 | 高松市 | 高松市 木田郡 香川郡 | |
丸亀 | 丸亀市 | 丸亀市 善通寺市 仲多度郡 | ||
坂出 | 坂出市 | 坂出市 綾歌郡 | ||
観音寺 | 観音寺市 | 観音寺市 三豊市 | ||
長尾 | さぬき市 | さぬき市 東かがわ市 | ||
土庄 | 小豆郡土庄町 | 小豆郡 | ||
愛媛 | 松山 | 松山市 | 松山市 伊予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡 | |
今治 | 今治市 | 今治市 越智郡 | ||
宇和島 | 宇和島市 | 宇和島市 北宇和郡 南宇和郡 | ||
八幡浜 | 八幡浜市 | 八幡浜市 西予市 西宇和郡 | ||
新居浜 | 新居浜市 | 新居浜市 | ||
伊予西条 | 西条市 | 西条市 | ||
大洲 | 大洲市 | 大洲市 喜多郡 | ||
伊予三島 | 四国中央市 | 四国中央市 | ||
高知 | 高知 | 高知市 | 高知市 土佐郡 | |
安芸 | 安芸市 | 室戸市 安芸市 安芸郡 | ||
南国 | 南国市 | 南国市 香南市 香美市 長岡郡 | ||
須崎 | 須崎市 | 須崎市 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。) | ||
中村 | 四万十市 | 宿毛市 土佐清水市 四万十市 幡多郡 | ||
伊野 | 吾川郡いの町 | 土佐市 吾川郡 高岡郡のうち日高村 | ||
福岡 | 福岡 | 門司 | 門司区 | 門司区 |
若松 | 若松区 | 若松区 中間市 遠賀郡 | ||
小倉 | 小倉北区 | 小倉北区 小倉南区 | ||
八幡 | 八幡東区 | 戸畑区 八幡東区 八幡西区 | ||
博多 | 東区 | 東区(香椎税務署管内の地域を除く。) 博多区 | ||
香椎 | 東区 | 東区のうち大字勝馬、大字弘、大字志賀島、西戸崎一丁目から西戸崎六丁目まで、大岳一丁目から大岳四丁目まで、大字西戸崎、大字奈多、雁の巣一丁目、雁の巣二丁目、奈多一丁目から奈多三丁目まで、奈多団地、塩浜一丁目から塩浜三丁目まで、大字三苫、三苫一丁目から三苫八丁目まで、美和台新町、美和台一丁目から美和台七丁目まで、高美台一丁目から高美台四丁目まで、和白東一丁目から和白東五丁目まで、和白丘一丁目から和白丘四丁目まで、和白一丁目から和白六丁目まで、大字上和白、松香台一丁目、松香台二丁目、唐原一丁目から唐原七丁目まで、大字浜男、御島崎一丁目、御島崎二丁目、大字下原、下原一丁目から下原五丁目まで、大字香椎、香椎一丁目から香椎六丁目まで、香椎台一丁目から香椎台五丁目まで、香椎駅東一丁目から香椎駅東四丁目まで、香椎駅前一丁目から香椎駅前三丁目まで、香椎団地、香住ケ丘一丁目から香住ケ丘七丁目まで、城浜団地、名島一丁目から名島五丁目まで、香椎浜一丁目から香椎浜四丁目まで、香椎照葉一丁目から香椎照葉七丁目まで、みなと香椎一丁目からみなと香椎三丁目まで、香椎浜ふ頭一丁目から香椎浜ふ頭四丁目まで、千早一丁目から千早六丁目まで、松崎一丁目から松崎四丁目まで、舞松原一丁目から舞松原六丁目まで、水谷一丁目から水谷三丁目まで、蒲田一丁目から蒲田五丁目まで、大字名子、みどりが丘一丁目からみどりが丘三丁目まで、名子一丁目から名子三丁目まで、青葉一丁目から青葉七丁目まで、土井一丁目から土井四丁目まで、八田一丁目から八田四丁目まで、多々良一丁目、多々良二丁目、若宮一丁目から若宮五丁目まで、多の津一丁目から多の津五丁目まで 宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡 | ||
福岡 | 中央区 | 中央区 南区 | ||
西福岡 | 早良区 | 西区 城南区 早良区 糸島市 | ||
大牟田 | 大牟田市 | 大牟田市 柳川市 みやま市 | ||
久留米 | 久留米市 | 久留米市 小郡市 うきは市 三井郡 | ||
直方 | 直方市 | 直方市 若宮市 鞍手郡 | ||
飯塚 | 飯塚市 | 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡 | ||
田川 | 田川市 | 田川市 田川郡 | ||
甘木 | 朝倉市 | 朝倉市 朝倉郡 | ||
八女 | 八女市 | 八女市 筑後市 八女郡 | ||
大川 | 大川市 | 大川市 三潴郡 | ||
行橋 | 行橋市 | 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡 | ||
筑紫 | 筑紫野市 | 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 筑紫郡 | ||
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市 | 佐賀市 多久市 小城市 | |
唐津 | 唐津市 | 唐津市 東松浦郡 | ||
鳥栖 | 鳥栖市 | 鳥栖市 神埼市 神埼郡 三養基郡 | ||
伊万里 | 伊万里市 | 伊万里市 西松浦郡 | ||
武雄 | 武雄市 | 武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡 | ||
長崎 | 長崎 | 長崎市 | 長崎市 西海市 西彼杵郡 | |
佐世保 | 佐世保市 | 佐世保市 東彼杵郡 北松浦郡のうち小値賀町 | ||
島原 | 島原市 | 島原市 雲仙市 南島原市 | ||
諌早 | 諌早市 | 諫早市 大村市 | ||
福江 | 五島市 | 五島市 南松浦郡 | ||
平戸 | 平戸市 | 平戸市 松浦市 北松浦郡(佐世保税務署管内の地域を除く。) | ||
壱岐 | 壱岐市 | 壱岐市 | ||
厳原 | 対馬市 | 対馬市 | ||
熊本 | 熊本 | 熊本西 | 中央区 | 中央区 西区 南区 北区 |
熊本東 | 東区 | 東区 上益城郡 | ||
八代 | 八代市 | 八代市 水俣市 八代郡 葦北郡 | ||
人吉 | 人吉市 | 人吉市 球磨郡 | ||
玉名 | 玉名市 | 荒尾市 玉名市 玉名郡 | ||
天草 | 天草市 | 上天草市 天草市 天草郡 | ||
山鹿 | 山鹿市 | 山鹿市 | ||
菊池 | 菊池市 | 菊池市 合志市 菊池郡 | ||
宇土 | 宇土市 | 宇土市 宇城市 下益城郡 | ||
阿蘇 | 阿蘇市 | 阿蘇市 阿蘇郡 | ||
大分 | 大分 | 大分市 | 大分市 由布市 | |
別府 | 別府市 | 別府市 杵築市 国東市 東国東郡 速見郡 | ||
中津 | 中津市 | 中津市 | ||
日田 | 日田市 | 日田市 玖珠郡 | ||
佐伯 | 佐伯市 | 佐伯市 | ||
臼杵 | 臼杵市 | 臼杵市 津久見市 | ||
竹田 | 竹田市 | 竹田市 | ||
宇佐 | 宇佐市 | 豊後高田市 宇佐市 | ||
三重 | 豊後大野市 | 豊後大野市 | ||
宮崎 | 宮崎 | 宮崎市 | 宮崎市 東諸県郡 | |
都城 | 都城市 | 都城市 北諸県郡 | ||
延岡 | 延岡市 | 延岡市 日向市 東臼杵郡 西臼杵郡 | ||
日南 | 日南市 | 日南市 串間市 | ||
小林 | 小林市 | 小林市 えびの市 西諸県郡 | ||
高鍋 | 児湯郡高鍋町 | 西都市 児湯郡 | ||
鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 鹿児島市 鹿児島郡 | |
川内 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市 薩摩郡 | ||
鹿屋 | 鹿屋市 | 鹿屋市 垂水市 肝属郡 | ||
大島 | 奄美市 | 奄美市 大島郡 | ||
出水 | 出水市 | 阿久根市 出水市 出水郡 | ||
指宿 | 指宿市 | 指宿市 | ||
種子島 | 西之表市 | 西之表市 熊毛郡 | ||
知覧 | 南九州市 | 枕崎市 南さつま市 南九州市 | ||
伊集院 | 日置市 | 日置市 いちき串木野市 | ||
加治木 | 姶良市 | 霧島市 伊佐市 姶良市 姶良郡 | ||
大隅 | 曽於市 | 曽於市 志布志市 曽於郡 |
別表第十
【第五百五十七条関係】
沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署の名称、位置及び管轄区域 | ||
税務署名 | 位置 | 管轄区域 |
那覇 | 那覇市 | 那覇市(北那覇税務署管内の地域を除く。) 糸満市 豊見城市 南城市 島尻郡(北那覇税務署及び名護税務署管内の地域を除く。) |
宮古島 | 宮古島市 | 宮古島市 宮古郡 |
石垣 | 石垣市 | 石垣市 八重山郡 |
北那覇 | 浦添市 | 那覇市のうち泊一丁目から泊三丁目まで、港町一丁目から港町四丁目まで、繁多川三丁目七番・八番・十六番一号から十六番六号まで・十六番四十九号から十六番五十一号まで、繁多川四丁目二十一番・二十二番・二十五番、曙一丁目から曙三丁目まで、首里金城町一丁目から首里金城町四丁目まで、首里寒川町一丁目、首里寒川町二丁目、首里山川町一丁目から首里山川町三丁目まで、首里池端町、首里真和志町一丁目、首里真和志町二丁目、首里大中町一丁目、首里大中町二丁目、首里桃原町一丁目、首里桃原町二丁目、首里当蔵町一丁目から首里当蔵町三丁目まで、首里汀良町一丁目から首里汀良町三丁目まで、首里鳥堀町一丁目から首里鳥堀町五丁目まで、首里赤田町一丁目から首里赤田町三丁目まで、首里崎山町一丁目から首里崎山町四丁目まで、首里儀保町一丁目から首里儀保町四丁目まで、首里赤平町一丁目、首里赤平町二丁目、首里平良町一丁目、首里平良町二丁目、首里久場川町一丁目、首里久場川町二丁目、首里大名町一丁目から首里大名町三丁目まで、首里末吉町一丁目から首里末吉町四丁目まで、首里石嶺町一丁目から首里石嶺町四丁目まで、字安里、安里一丁目から安里三丁目まで、字大道、三原一丁目十二番十一号から十二番二十二号まで・十五番から三十一番まで、三原二丁目一番十二号から一番四十七号まで・二番・三番七号から三番二十九号まで・四番から三十七番まで、三原三丁目一番から十七番まで・十八番一号から十八番二十九号まで・十八番四十二号から十八番五十七号まで、字松川、松川一丁目、松川二丁目、松川三丁目一番から十八番まで・二十番、字真嘉比、真嘉比二丁目、真嘉比三丁目、字古島、古島一丁目、古島二丁目、字上之屋、上之屋一丁目、字安謝、安謝一丁目、安謝二丁目、字天久、天久一丁目、天久二丁目、字銘苅、銘苅一丁目から銘苅三丁目まで、松島一丁目、松島二丁目、おもろまち一丁目からおもろまち四丁目まで 浦添市 中頭郡のうち西原町 島尻郡のうち久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村 |
名護 | 名護市 | 名護市 国頭郡 島尻郡のうち伊平屋村、伊是名村 |
沖縄 | 沖縄市 | 宜野湾市 沖縄市 うるま市 中頭郡(北那覇税務署管内の地域を除く。) |
附則
6
当分の間、第十二条第五項中「国家公務員共済組合法第百十六条第三項」とあるのは「国家公務員共済組合法第百十六条第三項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百十七条」とあるのは「国家公務員共済組合法第百十七条若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条第二項から第四項まで」と読み替えるものとする。
9
郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、前項中「第二百二十七条第一項各号及び附則第十七項各号に掲げる検査」とあるのは「第二百二十七条第一項各号及び附則第十七項各号に掲げる検査並びに郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査」とする。
11
郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、前項中「第二百二十一条各号及び附則第十四項各号に掲げる事務」とあるのは「第二百二十一条各号及び附則第十四項各号に掲げる事務並びに郵政民営化法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)に係る事務」とする。
12
理財部理財課及び財務事務所財務課は、第二百十八条第一項各号に掲げる事務(財務事務所財務課にあっては、第二百五十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十二の項に規定する登記又は登録に関する必要な手続に関する事務をつかさどる。
13
理財部理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、第二百十八条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
14
金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課は、第二百二十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
15
金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、証券監督課、証券監督第一課及び証券監督第二課は、第二百二十一条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
18
統括金融証券検査官は、第二百二十七条及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査の実施に関する事務(特別金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
19
監視部は、第二百六十四条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
20
統括監視官は、第二百九十二条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
21
特別監視官は、第二百九十三条に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
22
保税地域監督官は、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
24
前項の特定貨物検査官は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、税関長の指定するものを処理する。
25
上席監視官は、第二百九十八条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十項及び附則第二十一項に規定する事務を処理する。
26
監視官は、第二百九十八条第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十項及び附則第二十一項に規定する事務を処理する。
27
上席調査官は、第二百九十九条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十二項に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
28
調査官は、第二百九十九条第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十二項に規定する事務を処理する。
29
税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、第三百四十三条第四項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
30
税関監視署及び税関支署監視署は、第三百四十三条第六項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
31
税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、第三百四十三条第六項及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。
32
沖縄地区税関統括監視官は、第三百五十五条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
33
沖縄地区税関保税地域監督官は、第三百五十六条第一項各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法施行令第二十四条第一項第四号の規定に基づく施設等の指定に関する事務をつかさどる。
34
沖縄地区税関保税地域監督官は、第三百五十六条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
36
前項の特定貨物検査官は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、沖縄地区税関長の指定するものを処理する。
37
沖縄地区税関の上席監視官は、第三百七十五条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十二項に規定する事務を処理する。
38
沖縄地区税関の監視官は、第三百七十五条第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十二項に規定する事務を処理する。
39
沖縄地区税関の上席調査官は、第三百七十八条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十四項に規定する事務を処理する。
40
沖縄地区税関の調査官は、第三百七十八条第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十四項に規定する事務を処理する。
41
沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、第三百八十条第四項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
42
沖縄地区税関の支署の監視署は、第三百八十条第六項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
43
沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、第三百八十条第六項及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。
44
当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)をいう。以下同じ。)」と、第二章第一節(同号及び第三百九十九条第四号を除く。)及び同章第三節(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十六条第四号及び第五号並びに第四百四十七条第三号及び第十二号並びに第四百六十八条第四号及び第五号並びに第四百七十三条第一項第一号及び第八号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百五条第三号並びに第五百二十五条第四号及び第五号並びに第五百二十九条第一号、第五号及び第十四号並びに第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、第三百九十三条第五号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第四号及び第五号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第四号及び第五号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第三百九十四条第一号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法附則第五条の四第十二項の規定による通知(以下「地方税法の規定による通知」という。)」と、第四百四十六条第四号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法の規定による通知」と、第四百四十五条第一号、第四百六十九条第一号及び第五百五十三条第一号中「賦課」とあるのは「賦課及び地方税法の規定による通知」と、第五百四十五条第一号及び第五百五十八条第一号中「徴収」とあるのは「徴収並びに地方税法の規定による通知」とする。
45
当分の間、第三百九十三条第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第三百九十四条第一号中「及び」とあるのは「、復興特別所得税及び」と、同条第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第三百九十五条第一号中「並びに」とあるのは「及び復興特別所得税並びに」と、第三百九十六条第一号中「所得税(」とあるのは「所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」という。)第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税(」と、同条第三号及び第四号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第四百四十六条第四号及び第五号並びに第四百四十七条第三号及び第十二号並びに第四百六十八条第四号及び第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第四百七十二条第二項第一号中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税に」と、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第四号及び第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第五百二十六条第二号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第五百二十八条第二号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」とする。
46
当分の間、第三百九十三条第五号中「含む。以下同じ。)」とあるのは「含む。以下同じ。)、復興特別法人税」と、第三百九十六条第一号中「及び」とあるのは「、復興特別法人税及び」と、同条第三号及び第四号中「法人税及び」とあるのは「法人税及び復興特別法人税並びに」と、第四百四十七条第十二号、第四百六十八条第四号及び第五号、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第四号及び第五号中「法人税」とあるのは「法人税、復興特別法人税」と、第五百二十八条第二号中「及び」とあるのは「及び復興特別法人税並びに」と、第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「法人税」とあるのは「法人税、復興特別法人税」とする。
附則
平成13年6月29日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第四百六十六条」を「第四百六十六条の二」に改める部分、第三百九十六条、第四百五条、第四百十条、第四百十一条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十二条、第四百五十三条、第四百六十一条及び第四百六十六条の改正規定、第二章第二節第一款第三目中第四百六十六条の次に一条を加える改正規定、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十五条から第四百八十七条まで、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百七条から第五百九条まで、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十八条、第五百四十条、第五百四十一条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、同年七月十日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。ただし、第四百五条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百六十六条、第四百六十六条の二、第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定、第四百六十八条の次に一条を加える改正規定、第四百六十九条、第四百七十条、第四百七十二条から第四百七十四条まで及び第四百七十六条の改正規定、第四百七十七条の次に一条を加える改正規定、第四百八十条、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十六条から第五百二十八条まで及び第五百三十六条の改正規定、第五百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十八条及び第五百六十九条の改正規定は、同年七月十日から施行する。
附則
平成16年7月2日
この省令は、平成十六年七月二日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十六年十二月三十日から施行する。ただし、別表第三松山の項並びに別表第九大田原の項、川越の項、所沢の項、糸魚川の項、高田の項、長野の項、津の項、松阪の項、今津の項、松山の項、大洲の項、大分の項、臼杵の項及び三重の項の改正規定は、平成十七年一月一日から、別表第四函館の項並びに別表九秋田南の項、鈴鹿の項及び洲本の項の改正規定は、平成十七年一月十一日から、別表第三八代の項並びに別表第四長崎の項並びに別表第九宇土の項の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第三尾道糸崎の項及び今治の項の改正規定は、平成十七年一月十六日から、別表第九掛川の項の改正規定は、平成十七年一月十七日から、同表太田の項の改正規定は、平成十七年一月二十一日から、別表第三博多の項及び別表第九香椎の項の改正規定は、平成十七年一月二十四日から施行する。
附則
平成17年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九久留米の項及び大川の項の改正規定は、平成十七年二月五日から、別表第二呉の項並びに別表第三呉の項及び尾道糸崎の項の改正規定中「世羅郡 沼隈郡」を「世羅郡」に改める部分並びに別表第九関の項、竹原の項、三原の項及び西条の項の改正規定は、平成十七年二月七日から、別表第三青森の項及び八代の項並びに別表第九五所川原の項、彦根の項、近江八幡の項、阿蘇の項及び熊本東の項の改正規定中「上益城郡」の下に「(阿蘇税務署管内の地域を除く。)」を加える部分は、平成十七年二月十一日から、別表第二下関の項並びに別表第三下関の項並びに別表第九大月の項、中津川の項、下関の項及び長門の項の改正規定は、平成十七年二月十三日から、別表第九長浜の項の改正規定は、平成十七年二月十四日から、第二百六十八条、第二百七十七条、第二百八十七条、第二百八十八条、第三百三条、第三百四十三条及び別表第三名古屋空港の項の改正規定は、平成十七年二月十七日から、別表第九岩国の項及び柳井の項の改正規定は、平成十七年二月二十一日から、別表第九佐野の項の改正規定及び熊本東の項の改正規定中「、江津二丁目」を「から江津四丁目まで、画図東一丁目、画図東二丁目」に改め、「三郎二丁目」の下に「、下江津一丁目から下江津八丁目まで」を加える部分は、平成十七年二月二十八日から施行する。
附則
平成17年3月18日
この省令は、平成十七年三月二十日から施行する。ただし、別表第四東京の項並びに別表第九新潟の項、新発田の項、新津の項及び巻の項の改正規定は、平成十七年三月二十一日から、別表第二下関の項並びに別表第三境の項、宇野の項の改正規定中「和気郡 児島郡」を「和気郡」に改める部分、広島の項の改正規定中「広島市」を「広島市 三原市のうち本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方」に改める部分、「豊田郡のうち本郷町」を削る部分、呉の項の改正規定中「本郷町、瀬戸田町」を「瀬戸田町」に改める部分、尾道糸崎の項の改正規定中「三原市」の下に「(本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方を除く。)」を加える部分、「庄原市 賀茂郡」を「庄原市」に改める部分、下関の項及び宇部の項並びに別表第四神戸の項並びに別表第九秋田北の項、大館の項、本荘の項、大曲の項、古河の項、龍ヶ崎の項、出雲の項、岡山東の項、岡山西の項、児島の項、三原の項、宇部の項、長門の項、厚狭の項、丸亀の項、坂出の項及び日田の項の改正規定並びに尾道の項の改正規定中「尾道市」を「三原市のうち久井町 尾道市」に改める部分は、平成十七年三月二十二日から、別表第三尾道糸崎の項の改正規定中「豊田郡のうち瀬戸田町 御調郡」を「豊田郡のうち瀬戸田町」に改める部分及び博多の項並びに別表第九土浦の項、下館の項、氏家の項、柏の項、大垣の項及び香椎の項の改正規定並びに尾道の項の改正規定中「因島市 御調郡」を「因島市」に改める部分は、平成十七年三月二十八日から、別表第三水島の項、宇野の項の改正規定中「赤磐市」を「赤磐市 真庭市 美作市」に改める部分及び尾道糸崎の項の改正規定中「甲奴郡 比婆郡」を削る部分並びに別表第九敦賀の項、小浜の項、津山の項、高梁の項、新見の項、久世の項、府中の項、庄原の項、宇佐の項及び三重の項の改正規定は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九玉島の項の改正規定は、平成十七年七月二日から、同表名古屋西の項の改正規定は、平成十七年七月七日から、第四百十条から第四百十三条まで、第四百五十二条、第四百五十三条、第四百六十一条、第四百六十六条の二、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百七条から第五百九条まで、第五百十三条、第五百十四条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、平成十七年七月十日から施行する。
附則
平成18年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九小浜の項の改正規定は平成十八年三月三日から、同表北見の項及び網走の項の改正規定は同月五日から、同表甲府の項の改正規定中「北巨摩郡」を削る部分は同月十五日から、同表高崎の項の改正規定は同月十八日から、同表水戸の項の改正規定中「西茨城郡」を削る部分は同月十九日から、別表第二名瀬の項の改正規定、別表第三姫路の項の改正規定中「たつの市 加東郡」を「加東市 たつの市」に改める部分並びに同表博多の項及び三池の項の改正規定、別表第五の改正規定並びに別表第九田島の項、鹿沼の項、氏家の項、館山の項、三国の項、名古屋西の項、大津の項、社の項、須崎の項、中村の項、甘木の項、鳥栖の項及び大島の項の改正規定は同月二十日から、別表第二倉敷の項の改正規定、別表第三水島の項の改正規定及び別表第九玉島の項の改正規定は同月二十一日から、別表第二小樽の項の改正規定、別表第三札幌の項、小樽及び室蘭の項、留萌の項、成田の項並びに千葉の項の改正規定、同表姫路の項の改正規定中「加古郡 飾磨郡」を「加古郡」に改める部分及び「宍粟郡」を削る部分並びに同表戸畑の項及び八代の項の改正規定並びに別表第九室蘭の項及び岩見沢の項の改正規定、同表水戸の項の改正規定中「笠間市」を「笠間市 小美玉市(土浦税務署管内の地域を除く。)」に改める部分並びに同表土浦の項、前橋の項、桐生の項、館林の項、銚子の項、佐原の項、成田の項、東金の項、姫路の項、龍野の項、飯塚の項及び天草の項の改正規定は同月二十七日から、別表第三苫小牧の項及び佐世保の項の改正規定、別表第四の改正規定並びに別表第九浦河の項、古川の項、佐世保の項、島原の項、平戸の項及び別府の項の改正規定は同月三十一日から施行する。