沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
平成2年4月25日 改正
第1条
【切手類の交換】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第51条第1項の規定により沖縄の切手類の交換を請求する者は、郵便局において交付する用紙に必要事項を記載し、請求に係る沖縄の切手類を添えて、郵便局に提出しなければならない。
2
沖縄の切手類の交換は、請求に係る切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額)を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵政大臣が発行した郵便切手、郵便書簡、郵便葉書又は航空書簡と交換する。
3
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「政令」という。)第1条第3項の手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき、通常葉書及び往復葉書の往信部又は返信部のみにあつては二円、往復葉書にあつては四円、万国郵便連合の郵便葉書にあつては五円、航空書簡にあつては十円とする。
第3条
【私製の往復葉書の取扱い】
法の施行前に沖縄の郵便規則第11条第1項第1号の規定に基づき私製された往復葉書は、法の施行の日から起算して三月間は、郵便物として差し出すことができる。
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参照条文
第6条
【高層建築物に係る郵便受箱の設置】
沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(千九百七十一年規則第154号)附則第2項の規定に基づき沖縄の郵便規則第4章第2節第1款の2の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第4章第2節第1款の2の規定は、当分の間、適用しない。
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参照条文
第7条
【郵便受箱の譲渡】
4
郵便受箱の譲渡を受けようとする者は、別紙第1号様式による申請書(正副三通)に郵便受箱を設置しようとする建築物(以下「建築物」という。)の見取図で郵便受箱の設置場所を表示したもの(二通)を添えて、その建築物の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局の長(以下「配達郵便局長」という。)を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が建築物の使用者であるときは、申請者は、その建築物につき郵便受箱を設置する権限のあることを証する書類を添付しなければならない。
7
この条の規定に基づき譲渡を受けた郵便受箱を設置すべき建築物内の住宅、事務所若しくは事業所(郵便受箱の譲渡を受けた者が当該建築物の使用者であるときは、その者の住宅、事務所又は事業所に限る。)にあて、又はこれらを肩書した郵便物の配達については、郵便規則第76条の5の規定の例による。
第8条
【沖縄の通常郵便貯金の取扱い】
1
沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第79号)の規定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下「旧通帳」という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。
2
旧通帳により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は届出があつたときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規定による通帳の引換交付の請求があつたときを除いて、旧通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、当該請求又は届出に係る取扱いをする。
第9条
【沖縄の定額郵便貯金の取扱い】
1
沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。
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参照条文
第15条
【届出事項】
2
法第133条第1項の規定による届出の書類の様式は、無線局免許手続規則第4条に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに電波法施行規則(以下この章において「施行規則」という。)第36条に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。
第18条
【無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分】
第20条
【免許の有効期間】
政令第23条第5項の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別(施行規則第4条第1項に規定するところによる。)に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。
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参照条文
第21条
【通信長の要件の特例】
1
政令第25条第5項に規定する者が沖縄の電波法による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規定に基づく第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、電波法第50条第1項の規定を適用する。
2
政令第25条第5項に規定する者が沖縄の電波法の規定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間とみなして、電波法第50条第2項の規定を適用する。
第23条
【電波の型式等の表示】
2
沖縄の電波法による無線局(施行規則第3条第1項第6号又は第11号に規定する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局に限る。)であつて、法の施行の際無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、法の施行の日に、当該周波数に代えて、当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。
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参照条文
第24条
【免許状の特例】
1
政令第28条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第53条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたところ」とあるのは、「免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条第3項の規定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第23条の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。
第25条
【変更検査の特例】
法の施行の際現に沖縄の電波法の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、施行規則第10条第2項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。
第26条
【具備すべき電波の特例】
施行規則第12条第1項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。
第29条
【無線従事者国家試験の特例】
1
沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内又は当該電気通信術の試験の行なわれた月の初めから三年以内に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術の試験を免除する。
沖縄の無線従事者資格 | 無線従事者の資格 |
第一級無線通信士 | 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第二級無線技術士、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 |
第二級無線通信士 | 第二級無線通信士、第三級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 |
第三級無線通信士 | 第三級無線通信士、電話級無線通信士、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 |
航空級無線通信士 | 航空級無線通信士又は電話級無線通信士 |
電話級無線通信士 | 電話級無線通信士 |
第一級無線技術士 | 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、第一級無線技術士又は第二級無線技術士 |
第二級無線技術士 | 第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は第二級無線技術士 |
第一級アマチユア無線技士 | 第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士 |
第二級アマチユア無線技士 | 第二級アマチユア無線技士 |
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参照条文
第30条
2
昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。
資格別 | 試験又は試験科目 |
第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士 | 予備試験 |
航空無線通信士、第四級海上無線通信士、第二級海上特殊無線技士、第一級アマチユア無線技士、第二級アマチユア無線技士、第三級アマチユア無線技士又は第四級アマチユア無線技士 | 無線工学 |
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参照条文