特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
平成14年3月25日 改正
第1条
【法第二条第一項の政令で定める物質】
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
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参照条文
第3条
【水道水源特定施設】
法第2条第5項の政令で定める施設は、建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
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参照条文
第7条
【指定地域内の水道水源水域の管理を行う者】
法第22条第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
②
公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)