• 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [法第二条第一項の政令で定める物質]
    • 第2条 [特定項目]
    • 第3条 [水道水源特定施設]
    • 第4条 [法第二条第六項の政令で定める規模]
    • 第5条 [構造等基準に係る施設]
    • 第6条 [法第十五条第五項の政令で定める施設]
    • 第7条 [指定地域内の水道水源水域の管理を行う者]

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令

平成14年3月25日 改正
第1条
【法第二条第一項の政令で定める物質】
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
参照条文
第2条
【特定項目】
法第2条第2項の政令で定める項目は、前条に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。
第3条
【水道水源特定施設】
法第2条第5項の政令で定める施設は、建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
参照条文
第4条
【法第二条第六項の政令で定める規模】
法第2条第6項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。
第5条
【構造等基準に係る施設】
法第2条第7項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令別表第一第1号の2に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。
第6条
【法第十五条第五項の政令で定める施設】
法第15条第5項の政令で定める施設は、第3条に規定する施設及び水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設とする。
第7条
【指定地域内の水道水源水域の管理を行う者】
法第22条第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)
公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
漁港管理者(漁港漁場整備法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
水産資源保護法第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
土地改良法に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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