独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成12年8月30日 改正
第1章
国立公文書館法の一部を改正する法律等の施行期日
第1条
2
次に掲げる規定の施行期日は、平成十三年四月一日とする。
①
独立行政法人通信総合研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
②
独立行政法人消防研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
③
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑤
独立行政法人国立博物館法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑥
独立行政法人文化財研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑧
独立行政法人産業安全研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑨
独立行政法人産業医学総合研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑩
独立行政法人農林水産消費技術センター法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑬
独立行政法人肥飼料検査所法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑭
独立行政法人農薬検査所法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑮
独立行政法人農業者大学校法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑯
独立行政法人林木育種センター法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑰
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法
附則第1条ただし書に規定する規定
⑲
独立行政法人農業技術研究機構法
附則第1条ただし書に規定する規定
22号
独立行政法人農業工学研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
23号
独立行政法人食品総合研究所法
附則第1条ただし書に規定する規定
27号
独立行政法人工業所有権総合情報館法
附則第1条ただし書に規定する規定
第2条
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
①
家畜改良センターの保管に属する種兎、種雛及び種卵の払下代金の納付に関する件
第4条
【国有林野事業特別会計法施行令の一部改正】
第10条
【工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正】
第14条
【家畜改良増殖法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置】
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条
【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第23条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第24条
【国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令の一部改正】
第25条
【国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
第26条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正】
第33条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第34条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第38条
【国立教育政策研究所及び国立科学博物館の評議員会に関する政令の一部改正】
第39条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第40条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第43条
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第44条
【消費生活用製品安全法施行令の一部改正】
第45条
【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正】
第46条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第50条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正】
第51条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第53条
【日本育英会法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第54条
【福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令の一部改正】
第56条
【日本育英会法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第57条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第67条
【中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令の一部改正】
第68条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第70条
【独立行政法人国立公文書館の成立の時において承継される権利及び義務】
国立公文書館法一部改正法
附則第5条第1項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
内閣府の国立公文書館の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。
次条第1号において「土地等」という。)のうち内閣総理大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
②
独立行政法人国立公文書館の成立の際現に内閣府の国立公文書館に使用されている物品に関する権利及び義務
③
独立行政法人国立公文書館の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの
第71条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
第72条
【出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命】
第73条
【出資があったものとされる財産の評価の方法】
第75条
【国有財産の無償使用】
2
前項の庁舎等については、
通則法第14条第1項の規定により指名を受けた独立行政法人国立公文書館の長となるべき者が独立行政法人国立公文書館の成立前に申請したときに限り、独立行政法人国立公文書館に対し、無償で使用させることができる。
第76条
【高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置】
1
独立行政法人国立公文書館の成立前に
高圧ガス保安法又は
電気事業法の規定により内閣府の国立公文書館について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、
国立公文書館法一部改正法
附則第5条第1項の規定により独立行政法人国立公文書館が承継することとなる権利及び義務に係るものは、独立行政法人国立公文書館の成立後は、それぞれの法律の規定により独立行政法人国立公文書館に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
独立行政法人国立公文書館の成立前に
高圧ガス保安法又は
電気事業法の規定により内閣府の国立公文書館について国がしている届出その他の行為であって、
国立公文書館法一部改正法
附則第5条第1項の規定により独立行政法人国立公文書館が承継することとなる権利及び義務に係るものは、独立行政法人国立公文書館の成立後は、それぞれの法律の規定により独立行政法人国立公文書館がした届出その他の行為とみなす。
第77条
【道路法の適用に関する経過措置】
独立行政法人国立公文書館の成立前に内閣府の国立公文書館について国が
道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、独立行政法人国立公文書館の業務に係るものは、独立行政法人国立公文書館の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第78条
【職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関】
貿易保険法の一部を改正する法律(以下「
貿易保険法一部改正法」という。)
附則第2条に規定する政令で定める経済産業省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
①
貿易経済協力局貿易保険課(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
②
関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局の内部組織のうち貿易保険に関する事務を所掌するものであって経済産業大臣が定めるもの
第79条
【貿易保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置】
1
貿易保険法一部改正法
附則第12条の規定による改正後の貿易再保険特別会計法(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、
同条の規定による改正前の貿易保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく貿易保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成十三年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく貿易再保険特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧特別会計の平成十二年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法
第15条第1項の規定により繰越しをするものは、新特別会計に繰り越して使用することができる。
附則
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。