• 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [特殊土壌地帯の指定]
    • 第3条 [特殊土壌地帯対策事業計画の設定]
    • 第4条 [事業の実施]
    • 第5条 [国土審議会]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [関係地方公共団体等の意見の申出]
    • 第9条 [国の予算への経費の計上]
    • 第10条 [特別な助成]

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

平成24年3月30日 改正
第1条
【目的】
この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。
参照条文
第2条
【特殊土壌地帯の指定】
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第3条
【特殊土壌地帯対策事業計画の設定】
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
第4条
【事業の実施】
前条第1項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
第5条
【国土審議会】
国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。
審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【関係地方公共団体等の意見の申出】
関係地方公共団体その他の者は、第3条第1項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。
第9条
【国の予算への経費の計上】
政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第3条第1項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
第10条
【特別な助成】
国は、第3条第1項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法第16条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
国は、国有財産法第22条(無償貸付)又は第28条(譲与)の規定にかかわらず、第3条第1項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十九年三月三十一日限りその効力を失う。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、自治庁設置法施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和30年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月23日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和36年5月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月17日
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和41年6月3日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月18日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年3月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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