独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成17年4月1日 改正
第11条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
独立行政法人原子力安全基盤機構法(以下「法」という。)附則第2条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員となった者は、国家公務員共済組合法第124条の2の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。
第14条
【国有財産の無償使用】
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法附則第7条に規定する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第12条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
第15条
【核燃料物質等の廃棄に関する確認に関する経過措置】
法附則第8条の規定の施行前に同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第58条の2第2項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。