独立行政法人国立高等専門学校機構法
平成21年3月31日 改正
第3条
【機構の目的】
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「国立高等専門学校」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
第5条
【資本金】
4
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付することができる。
8
機構は、通則法第48条第1項本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第13条
【積立金の処分】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
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参照条文
別表
【第三条、第十二条関係】
国立高等専門学校の名称 | 位置 |
函館工業高等専門学校 | 北海道 |
苫小牧工業高等専門学校 | |
釧路工業高等専門学校 | |
旭川工業高等専門学校 | |
八戸工業高等専門学校 | 青森県 |
一関工業高等専門学校 | 岩手県 |
仙台高等専門学校 | 宮城県 |
秋田工業高等専門学校 | 秋田県 |
鶴岡工業高等専門学校 | 山形県 |
福島工業高等専門学校 | 福島県 |
茨城工業高等専門学校 | 茨城県 |
小山工業高等専門学校 | 栃木県 |
群馬工業高等専門学校 | 群馬県 |
木更津工業高等専門学校 | 千葉県 |
東京工業高等専門学校 | 東京都 |
長岡工業高等専門学校 | 新潟県 |
富山高等専門学校 | 富山県 |
石川工業高等専門学校 | 石川県 |
福井工業高等専門学校 | 福井県 |
長野工業高等専門学校 | 長野県 |
岐阜工業高等専門学校 | 岐阜県 |
沼津工業高等専門学校 | 静岡県 |
豊田工業高等専門学校 | 愛知県 |
鳥羽商船高等専門学校 | 三重県 |
鈴鹿工業高等専門学校 | |
舞鶴工業高等専門学校 | 京都府 |
明石工業高等専門学校 | 兵庫県 |
奈良工業高等専門学校 | 奈良県 |
和歌山工業高等専門学校 | 和歌山県 |
米子工業高等専門学校 | 鳥取県 |
松江工業高等専門学校 | 島根県 |
津山工業高等専門学校 | 岡山県 |
広島商船高等専門学校 | 広島県 |
呉工業高等専門学校 | |
徳山工業高等専門学校 | 山口県 |
宇部工業高等専門学校 | |
大島商船高等専門学校 | |
阿南工業高等専門学校 | 徳島県 |
香川高等専門学校 | 香川県 |
新居浜工業高等専門学校 | 愛媛県 |
弓削商船高等専門学校 | |
高知工業高等専門学校 | 高知県 |
久留米工業高等専門学校 | 福岡県 |
有明工業高等専門学校 | |
北九州工業高等専門学校 | |
佐世保工業高等専門学校 | 長崎県 |
熊本高等専門学校 | 熊本県 |
大分工業高等専門学校 | 大分県 |
都城工業高等専門学校 | 宮崎県 |
鹿児島工業高等専門学校 | 鹿児島県 |
沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |
附則
第2条
(機構の成立)
第3条
(職員の引継ぎ等)
第4条
第5条
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第6条
附則第三条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第7条
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第8条
(権利義務の承継等)
1
機構の成立の際、第十二条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第十条第一項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
第9条
第10条
第11条
(国有財産の無償使用)
第12条
(旧国立高等専門学校に関する経過措置)
第14条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
附則
平成21年3月31日
第2条
(国立国語研究所及びメディア教育開発センターの解散等)
1
附則別表の上欄に掲げる法人は、この法律(国立国語研究所にあっては、前条第二号に掲げる規定。次項及び附則第九条において同じ。)の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が承継する。
5
附則別表の上欄に掲げる法人の平成二十一年四月一日(独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)にあっては、平成二十年四月一日)に始まる事業年度(次項及び第七項において「最終事業年度」という。)に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により行うものとする。
6
附則別表の上欄に掲げる法人の最終事業年度における業務の実績については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に対してなされるものとする。
8
附則別表の上欄に掲げる法人のそれぞれ同表の下欄に掲げる日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、国立国語研究所に係るものにあっては前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において当該法人の中期目標の期間が終了したものとして、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により行うものとする。
9
附則別表の上欄に掲げる法人のそれぞれ同表の下欄に掲げる日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、国立国語研究所に係るものにあっては第二号施行日の前日において当該法人の中期目標の期間が終了したものとして、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に対してなされるものとする。
10
第七項の規定による国立国語研究所の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、第二号施行日の前日において国立国語研究所の中期目標の期間が終了したものとして、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「人間文化研究機構」という。)が従前の例により行うものとする。この場合において、第二条の規定による廃止前の独立行政法人国立国語研究所法(次条第一項において「旧国立国語研究所法」という。)第十三条第一項中「中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)」とあるのは「中期目標の期間」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する」と、「通則法第三十条第一項」とあるのは「同法第三十一条第一項」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「期間における同法第二十九条第一項」とする。
第3条
(人間文化研究機構及び放送大学学園への出資等)
1
前条第一項の規定により人間文化研究機構が国立国語研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、人間文化研究機構が承継する資産の価額(同条第十項の規定により読み替えられた旧国立国語研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から人間文化研究機構に対し出資されたものとする。この場合において、人間文化研究機構は、その額により資本金を増加するものとする。
第4条
(非課税)
第5条
(国家公務員法の適用に関する特例)
第6条
(国立国語研究所等の職員から引き続き人間文化研究機構等の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
1
附則別表の中欄に掲げる法人は、それぞれ同表の下欄に掲げる日の前日にそれぞれ同表の上欄に掲げる法人の職員として在職する者(国立国語研究所の職員として在職する者にあっては独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第四条第四項の規定の適用を受けた者、メディア教育開発センターの職員として在職する者にあっては旧メディア教育開発センター法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いてそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が同表の上欄に掲げる法人を退職したこと(国立国語研究所を退職した場合にあっては、整備法の施行の日以後に退職した場合に限る。)により退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2
附則別表の下欄に掲げる日の前日にそれぞれ同表の上欄に掲げる法人の職員として在職する者が、引き続いてそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員となり、かつ、引き続きそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同表の上欄に掲げる法人の職員としての在職期間(国立国語研究所の職員としての在職期間にあっては、整備法の施行の日以後のものに限る。)及び同表の中欄に掲げる法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同表の上欄に掲げる法人又は同表の中欄に掲げる法人を退職したこと(国立国語研究所を退職した場合にあっては、整備法の施行の日以後に退職した場合に限る。)により退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第7条
(施行日の前日において文部科学省共済組合の組合員である職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において文部科学省共済組合(国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定により文部科学省に係る同法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条及び次条において「常勤等職員」という。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であるメディア教育開発センターの役員又は職員が施行日において放送大学学園の役員又は職員(常勤等職員に相当する者に限る。以下この条及び次条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き施行日以後において放送大学学園の役職員である場合において、その者が施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、施行日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する常勤等職員に該当するものとする。
第8条
第9条
(国有財産の無償使用)
第10条
(独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。
第11条
(独立行政法人国立国語研究所法及び独立行政法人メディア教育開発センター法の廃止に伴う経過措置)
第12条
(罰則に関する経過措置)
第14条
(国語に関する調査研究等の業務の維持及び充実のための措置)