独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令
平成23年8月30日 改正
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人情報通信研究機構法(以下「機構法」という。)第14条第2項第1号に掲げる業務及び同項第4号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「通信・放送開発法」という。)第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)(以下「特定業務」という。)を除く。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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機構法第14条第1項第9号に掲げる高度通信・放送研究開発のうち、その成果を用いた役務の提供又は役務の提供の方式の改善により新たな通信・放送事業分野の開拓に資するものの実施に必要な資金に充てるための助成金の交付に関する事項
第5条
【各事業年度に係る業務の実績の報告】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務(特定業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に、総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標の期間に係る業務の実績の報告】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務(特定業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
附則
第2条
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第3条
(業務方法書の記載事項等の特例)
機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務が行われる場合には、第一条中「「特定業務」という。)」とあるのは、「「特定業務」という。)並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」と、第二条から第七条までの規定中「特定業務」とあるのは、「特定業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」とする。