• 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第9条の2 [排出削減単位取得等業務の会計処理の特例]
    • 第9条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第9条の4 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第10条 [複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準]
    • 第11条 [財務諸表]
    • 第12条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第13条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第13条の2 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第13条の3 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第13条の4 [催告の方法]
    • 第13条の5 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第13条の6 [資本金の減少の報告]
    • 第14条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲]
    • 第15条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第16条 [金融機関等への業務の委託に係る認可の申請]
    • 第17条 [立入検査の身分証明書]
    • 第18条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成25年5月31日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構が行う業務(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「機構法」という。)第15条第2項に規定する業務(以下「排出削減単位取得等業務」という。)を除く。に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
機構法第15条第1項第1号に規定する同号イからハまでに掲げる技術の開発に関する事項
機構法第15条第1項第2号に規定する鉱工業技術の研究開発に関する事項
機構法第15条第1項第3号に規定する鉱工業技術に関する研究開発の助成に関する事項
機構法第15条第1項第4号に規定する同項第1号に掲げる技術の有効性の海外における実証に関する事項
機構法第15条第1項第5号に規定する同項第1号ハ及びニに掲げる技術の導入に要する資金に充てるための補助金の交付に関する事項
機構法第15条第1項第6号に規定する情報の収集及び提供並びに指導に関する事項
機構法第15条第1項第7号に規定する鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修に関する事項
機構法第15条第1項第8号に規定する技術経営力の強化に関する助言に関する事項
機構法第15条第1項第9号に規定する附帯する業務に関する事項
機構法第15条第1項第11号に規定する基盤技術研究円滑化法第11条に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画(排出削減単位取得等業務に係る部分を除く。以下この条及び第4条第1項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構が行う業務(排出削減単位取得等業務を除く。)に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
中期目標の期間を超える債務負担
機構法第19条第1項に規定する積立金の使途
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画(排出削減単位取得等業務に係る部分を除く。次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務(排出削減単位取得等業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書(排出削減単位取得等業務に係る部分を除く。)には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務(排出削減単位取得等業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
通則法第37条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第9条の2
【排出削減単位取得等業務の会計処理の特例】
機構が機構法第15条第2項第1号の業務について行う外国通貨をもって表示される支払手段の売買契約に関して、外国為替相場の変動に起因する当該売買契約に係る損失の可能性を減少させることを目的として取得した通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいう。)及び先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)に係る時価評価差額については、当該売買契約に係る損益が認識されるまで、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。
第9条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第9条の4
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条
【複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準】
機構は、業務の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数に応じてあん分した額をそれぞれの勘定に配賦しなければならない。
第11条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第12条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第13条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第13条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
民間等出資に係る不要財産の内容
不要財産であると認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により、当該不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第13条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。
経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第13条の4
【催告の方法】
通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
民間等出資に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
当該不要財産の払戻しをすること
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
当該払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第13条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
経済産業大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により経済産業大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第13条の6
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(機構法第15条第1項第1号第2号第4号第10号非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第3号に係る部分に限る。)及び第11号基盤技術研究円滑化法第11条第1号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物を除く。)とする。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第16条
【金融機関等への業務の委託に係る認可の申請】
機構は、機構法第16条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
委託しようとする業務の内容
委託しようとする相手方の名称
委託することを適当とする理由
委託契約の期間
その他必要な事項
第17条
【立入検査の身分証明書】
機構法第16条第5項の証明書は、別記様式によるものとする。
第18条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条第2項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条及び附則第六条から第八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
第2条の2
(日本アルコール産業株式会社の成立の時における会計処理)
日本アルコール産業株式会社法附則第六条第一項の規定により機構が行う株式の引受け、同法附則第七条の規定により機構が行う出資、同法附則第十一条の規定により機構が行う株式の政府への無償譲渡、同法附則第十三条第一項の規定により日本アルコール産業株式会社(以下、「会社」という。)が行う機構の権利及び義務の承継並びに同条第二項の規定による機構の資本金の減少に係る機構の資本取引及び損益取引は、同法附則第九条の規定による会社の成立の時において行われるものとし、当該損益取引は、第八条第三項の規定に基づき、機構の損益計算には含まれないものとする。
第3条
(償却資産の承継)
機構の成立の際機構法附則第二条第一項の規定により機構が新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産のうち、機構法第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、新エネルギー・産業技術総合開発機構が補助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月14日
この省令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年6月22日
この省令は、平成二十三年六月二十二日から施行する。
附則
平成23年7月7日
この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、第一条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)、第三条から第五条まで及び第六条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。

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