独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成25年5月31日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構が行う業務(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「機構法」という。)第15条第2項に規定する業務(以下「排出削減単位取得等業務」という。)を除く。に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画(排出削減単位取得等業務に係る部分を除く。以下この条及び第4条第1項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【年度計画の記載事項等】
1
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画(排出削減単位取得等業務に係る部分を除く。次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
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参照条文
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務(排出削減単位取得等業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書(排出削減単位取得等業務に係る部分を除く。)には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務(排出削減単位取得等業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条の2
【排出削減単位取得等業務の会計処理の特例】
機構が機構法第15条第2項第1号の業務について行う外国通貨をもって表示される支払手段の売買契約に関して、外国為替相場の変動に起因する当該売買契約に係る損失の可能性を減少させることを目的として取得した通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいう。)及び先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)に係る時価評価差額については、当該売買契約に係る損益が認識されるまで、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。
第9条の4
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第11条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第13条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
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参照条文
第13条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。
第13条の4
【催告の方法】
1
通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
第13条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
3
経済産業大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(機構法第15条第1項第1号、第2号、第4号、第10号(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第3号に係る部分に限る。)及び第11号(基盤技術研究円滑化法第11条第1号に係る部分に限る。)に掲げる業務の用に供する土地及び建物を除く。)とする。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。