• 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令
    • 第1条 [出資証券の記載事項等]
    • 第2条 [持分の移転等の対抗要件]
    • 第3条 [出資者原簿]
    • 第4条 [会社法の準用]
    • 第5条 [機構の業務の委託を受ける法人]
    • 第6条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法]
    • 第7条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第8条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第9条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第10条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第11条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等]
    • 第12条 [他の法令の準用]
    • 第13条

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

平成25年5月31日 改正
第1条
【出資証券の記載事項等】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
機構の名称
機構の成立の年月日
出資の金額
出資者の氏名又は名称
第2条
【持分の移転等の対抗要件】
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
第3条
【出資者原簿】
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
氏名又は名称及びその住所
出資の金額及び出資証券の番号
出資証券の取得の年月日
出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第4条
【会社法の準用】
会社法第291条の規定は、機構の出資証券について準用する。
第5条
【機構の業務の委託を受ける法人】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「法」という。)第16条第1項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社とする。
第6条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定における法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第11条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
第7条
【積立金の処分に係る承認の手続】
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第19条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第19条第1項の規定による承認を受けなければならない。
法第19条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第8条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、法第19条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第10条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
参照条文
第9条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
参照条文
第10条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
法第17条第1号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定
法第17条第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定
法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
法第17条第4号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
前項の規定にかかわらず、機構が通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
参照条文
第11条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等】
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第8条第1項及び第9条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条
【他の法令の準用】
不動産登記法第16条第116条第117条及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項第16条第4項第17条第2項第18条第4項並びに第19条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第13条
勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰属する。
経済産業大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二項の規定により国が電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。
第3条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。
第4条
(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)
法附則第二条第一項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第5条
(持分の払戻しの請求期間等)
法附則第三条第一項の政令で定める期間は、平成十五年九月一日から同月二十九日までとする。
法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成十五年九月三十日とする。
附則第三条の規定は、法附則第三条第三項において準用する法附則第二条第七項の規定による法附則第三条第二項の資産の価額の評価について準用する。この場合において、附則第三条第一項第三号中「機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)」とあるのは、「旧機構の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)」と読み替えるものとする。
第6条
(主たる事務所を東京都に置く期限)
法附則第四条の政令で定める日は、平成十六年二月十八日とする。
第7条
(研究基盤出資経過業務を行う期限等)
法附則第七条第一項の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
機構が法附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十条第一項第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第七条第二項に規定する研究基盤出資経過勘定」とする。
法附則第八条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
第8条
(鉱工業承継業務を行う期限等)
法附則第九条第一項の政令で定める日は、機構成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において別に定める日とする。
法附則第九条第三項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
機構が法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務を行う場合には、第十条第一項第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」とする。
法附則第十条第三項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第9条
(余裕金の運用に関する経過措置)
機構は、法附則第二条第一項の規定により旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
第10条
(出資者原簿に関する経過措置)
機構は、法附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第二十条による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四十四条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、第三条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に同項第二号及び第三号に掲げる事項(法附則第二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月16日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。

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