独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第12条第1項に規定する業務(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第6条第1項に規定する業務を含む。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する法第12条第1項に規定する業務に係る財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(通則法第46条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第46条の3第1項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣及び財務大臣が定める財産とする。
第4条
【農業保険資金等】
1
信用基金は、農業信用保険勘定に、法第12条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業保険業務」という。)に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2
信用基金は、農業信用保険勘定に、法第12条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業融資業務」という。)に関して、農業融資資金を設け、政府が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
第5条
【林業信用保証資金等】
1
信用基金は、林業信用保証勘定に、林業信用保証業務(林業等資金寄託業務(暫定措置法第6条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)及び林業等資金貸付業務(同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第4項において同じ。)に関して、林業信用保証資金を設け、政府及び政府以外の者が林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2
信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金寄託業務に関して、林業等資金寄託資金を設け、政府が林業等資金寄託業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
第6条
【漁業保証保険資金等】
1
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第12条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「漁業保証保険業務」という。)に関して、漁業保証保険資金を設け、政府が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業保証保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第12条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「漁業融資保険業務」という。)に関して、漁業融資保険資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第12条第1項第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「漁業融資業務」という。)に関して、漁業融資資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
第7条
【各勘定に共通する経費の整理】
信用基金は、法第15条、農業災害補償法第142条の11及び漁業災害補償法第196条の7の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理するものとする。
第8条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣及び財務大臣は、信用基金が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う法第12条第1項に規定する業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第9条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
農林水産大臣及び財務大臣は、信用基金が法第12条第1項に規定する業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第12条
【支払備金】
信用基金は、毎事業年度末において、農業信用保険勘定及び漁業信用保険勘定に、それぞれ、支払備金として次の各号に掲げる金額の合計額を積み立てなければならない。
①
保険金の支払又は保険料若しくは回収金(農業信用保証保険法第64条第1項若しくは第70条又は中小漁業融資保証法第74条若しくは第82条の規定により納付された金額(返還した金額を除く。)をいう。以下同じ。)の返還をしなければならない場合において、まだその支払又は返還をしていないものがあるときは、その金額
第14条
【長期借入金の認可の申請】
信用基金は、法第12条第1項第4号及び第9号に掲げる業務並びに暫定措置法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関して法第17条第1項(暫定措置法第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第15条
【償還計画の認可の申請】
信用基金は、法第12条第1項第4号及び第9号に掲げる業務並びに暫定措置法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関して法第19条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第16条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
信用基金は、通則法第46条の3第1項の規定により、法第12条第1項に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産(通則法第46条の3第1項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
農林水産大臣及び財務大臣は、前項の規定による申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の規定による認可をしたときは、次に掲げる事項を信用基金に通知するものとする。
⊟
参照条文
第17条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
信用基金は、通則法第44条第3項に規定する中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、法第12条第1項に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
第18条
【催告の方法】
1
信用基金が行う法第12条第1項に規定する業務に係る通則法第46条の3第1項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
第19条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
1
信用基金は、法第12条第1項に規定する業務に関して通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び財務大臣に提出するものとする。
3
農林水産大臣及び財務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち同条第3項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分を含む。)を信用基金に通知するものとする。
第20条
【資本金の減少の報告】
信用基金は、法第12条第1項に規定する業務に関して通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣及び財務大臣に報告するものとする。
附則
第2条
(政府の交付金)
第3条
(出資金)
1
法附則第三条第六項の規定により信用基金の農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。一 政府及び政府以外の者から旧信用基金法第三十六条第一項の農業保険資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府及び政府以外の者農業保険資金二 政府から旧信用基金法第三十六条第二項の農業融資資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府農業融資資金
2
法附則第三条第八項の規定により信用基金の林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。一 政府及び政府以外の者から法附則第十条の規定による改正前の暫定措置法(以下「旧暫定措置法」という。)第七条第七項の規定により読み替えて適用される旧信用基金法第三十一条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府及び政府以外の者林業信用保証資金二 政府から旧暫定措置法第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものと示して出資されている出資金に相当する金額政府林業等資金寄託資金三 政府から旧暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものと示して出資されている出資金に相当する金額政府林業等資金貸付資金
3
法附則第三条第十項の規定により信用基金の漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。一 政府及び政府以外の者から旧信用基金法第三十七条第二項の漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府及び政府以外の者漁業融資保険資金二 政府及び政府以外の者から旧信用基金法第三十七条第三項の漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額政府及び政府以外の者漁業融資資金三 法附則第三条第十項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額から第一号の規定により政府及び政府以外の者から漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額及び前号の規定により政府及び政府以外の者から漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額を差し引いた額に千分の九百九十を乗じた額に相当する金額政府漁業保証保険資金
第4条
(漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべき出資金に相当する金額から差し引く金額の算定方法)