• 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令
    • 第1条 [評価委員の任命等]
    • 第2条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第3条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第4条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第5条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第6条 [他の法令の準用]

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令

平成23年6月10日 制定
第1条
【評価委員の任命等】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
財務省の職員 一人
厚生労働省の職員 一人
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員 一人
学識経験のある者 二人
法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課において処理する。
第2条
【積立金の処分に係る承認の手続】
機構は、法第17条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。
法第17条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第4条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第3条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、法第17条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条から第5条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第4条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
参照条文
第5条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第2条
(控除する額の算定方法)
法附則第五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、同項に規定する対象資産の処分に要する費用を勘案して定めるものとする。
第3条
(国庫納付金の納付の手続等)
機構は、法附則第五条第四項及び第七項の規定による納付金(以下「宿舎等勘定に係る国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書にこれらの規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
宿舎等勘定に係る国庫納付金は、労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。

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