職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
平成23年5月20日 制定
第2条
【定義】
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
第3条
【職業訓練実施計画】
1
厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)を策定するものとする。
第7条
【職業訓練受講給付金の支給】
1
国は、第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。第11条第2号において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。
第8条
【返還命令等】
1
偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した職業訓練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた職業訓練受講給付金の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第13条
【関係機関等の責務】
1
職業安定機関、認定職業訓練を行う者、公共職業能力開発施設の長その他関係者は、前条第1項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。
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参照条文
第16条
【立入検査】
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(施行前の準備)
第3条
第13条
(検討)