生活保護法施行令
平成25年2月6日 改正
第4条
【政令で定める機関】
法第49条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
第6条
【介護扶助に関する読替え】
法第54条の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条第1項及び第2項 | 医療 | 介護 |
第51条第2項 | 第50条 | 第54条の2第4項において準用する第50条 |
第52条第1項 | 診療方針及び診療報酬 | 介護の方針及び介護の報酬 |
国民健康保険 | 介護保険 | |
第52条第2項 | 診療方針及び診療報酬 | 介護の方針及び介護の報酬 |
第53条第1項 | 診療内容及び診療報酬 | 介護サービスの内容及び介護の報酬 |
前条 | 第54条の2第4項において準用する前条 | |
診療報酬の額 | 介護の報酬の額 | |
第53条第3項から第5項まで | 診療報酬 | 介護の報酬 |
第54条第1項 | 診療内容及び診療報酬 | 介護サービスの内容及び介護の報酬 |
第9条
【繰替支弁】
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第72条第1項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
第10条の2
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の29第1項から第5項までに定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第84条の2第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の5に定めるところによる。
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参照条文
第11条
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
附則
附則
昭和37年9月29日
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。