発電用施設周辺地域整備法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
第4条
【公共用施設整備計画】
1
都道府県知事は、前条第1項の規定により指定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。)について道路、港湾、漁港、都市公園、水道その他政令で定める公共用の施設(以下「公共用施設」という。)の整備に関する計画(以下「公共用施設整備計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。この場合において、その地点における発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認められるときは、当該周辺地域に隣接する市町村の区域に係る公共用施設整備計画を含めて一の公共用施設整備計画を作成することができる。
3
公共用施設整備計画は、当該周辺地域の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用施設で、発電用施設又は工事用道路、荷揚げ用岸壁その他の発電用施設の関連施設(第5項において「発電用施設関連施設」という。)と併せて整備することが必要と認められるものの整備に関する事業(水源地域対策特別措置法第4条第2項に規定する整備事業及び発電用施設の設置に伴う損失の補償として行われるものを除く。)の概要及び経費の概算について定めるものとする。
4
都道府県知事は、公共用施設整備計画を作成しようとするときは、第1項に規定する市町村の長、公共用施設整備計画に基づく事業を行うこととなる者(国を除く。)及び発電用施設を設置する者の意見を聴かなければならない。
第10条
【利便性向上等事業計画】
1
都道府県知事は、周辺地域について住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(公共用の施設の整備を除く。以下同じ。)で政令で定めるものに関する計画(以下「利便性向上等事業計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
4
第4条第1項後段、第2項、第4項から第6項まで、第8項及び第9項、第5条から第7条まで並びに第9条の規定は、利便性向上等事業計画に準用する。この場合において、第4条第2項中「前条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「前項後段」とあるのは「第10条第4項において準用する第4条第1項後段」と、「公共用施設の整備」とあるのは「住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業」と、同条第4項中「第1項に規定する市町村の長」とあるのは「当該周辺地域に含まれる区域を管轄する市町村長」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第10条第3項」と、同条第9項中「第1項及び第3項から前項まで」とあるのは「第10条第1項から第3項まで並びに同条第4項において準用する第4条第1項後段、第4項から第6項まで及び第8項」と、第5条中「前条第7項」とあり、及び「同条第7項」とあるのは「第10条第3項」と、「同条第9項」とあるのは「第10条第4項において準用する第4条第9項」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「国、地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、民間事業者」と、第6条中「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、第7条中「を含む。次条において同じ。」とあるのは「を含む。」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、第9条中「前二条」とあるのは「第10条第4項において準用する第7条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と読み替えるものとする。
第11条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、同意利便性向上等事業計画に基づく事業を行う者として経済産業省令で定めるところにより当該利便性向上等事業計画を作成した都道府県知事の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 発電用施設周辺地域整備法第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証(以下「周辺地域整備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 周辺地域整備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 周辺地域整備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「三億円(発電用施設周辺地域整備法第10条第3項の規定による同意を得た利便性向上等事業計画に基づく事業に必要な資金(以下「周辺地域整備事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「三億円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
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参照条文
附則
附則
平成11年7月16日
第105条
(発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第三百三十八条の規定による改正前の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「旧発電用施設周辺地域整備法」という。)第四条第七項の規定により承認を受けた整備計画(同条第九項において準用する同条第七項の規定による承認があったときは、その承認後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧発電用施設周辺地域整備法第四条第一項の規定によりされている承認の申請(同条第九項において準用する同条第一項の規定による承認の申請があったときは、その申請)は、それぞれ第三百三十八条の規定による改正後の発電用施設周辺地域整備法第四条第七項の規定により同意を得た整備計画又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年5月9日