砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
平成23年6月24日 改正
第1条
【でん粉原料用輸入農産物】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。
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参照条文
第2条
【砂糖調整基準価格の算出】
1
第4条
【輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し】
法第5条第1項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第13条第1項又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第2号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗 糖である場合には第3号に掲げる条件を付してしなければならない。
①
当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第19条第1項の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
②
当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
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参照条文
第5条
【輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合】
法第5条第1項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法第67条の規定による輸入の申告をいう。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。
②
関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)
③
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖
第7条
【粗糖の平均輸入価格の適用期間】
法第6条第1項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
第10条
【国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量】
1
法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2
法第9条第2項第2号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第13条第1項、第14条又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、第4条第3号イ、ロ又はハに掲げる製品の製造に使用される粗糖である指定糖の数量及び第5条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
第13条
【異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算】
法第9条第3項第1号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
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参照条文
第14条
【農林水産大臣の定める額を改定することができる場合】
法第9条第4項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額が同条第3項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第11条第1項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により算出される額を相当の程度下回つており、かつ、その状態が相当の期間継続すると認められるとき。
②
法第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額が同条第3項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により算出される額を相当の程度上回つており、かつ、その状態が相当の期間継続すると認められるとき。
第15条
【砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算】
法第11条第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
第21条
【砂糖年度を区分した期間】
法第12条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
第22条
【異性化糖平均供給価格の算定】
異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
①
次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
イ
輸入に係るでん粉につき法第31条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(第48条において「でん粉の機構売戻価格」という。)に関税の額に相当する金額を加えて得た額を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
ロ
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を第13条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量(法第9条第3項第1号の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数
②
次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
ロ
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を第13条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数
第28条
【国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出】
1
法第22条第2項第3号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第30条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。
2
前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
第30条
【粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算】
法第23条第1項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。
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参照条文
第31条
【指定糖の数量の粗糖の数量への換算】
法第24条第1項の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。
精製糖 | 〇・九五五 |
氷砂糖 | 〇・七〇〇 |
角砂糖 | 〇・九五五 |
特殊糖 | 〇・九五五 |
第32条
【指定糖の売戻しの価格に加える額】
法第24条第1項の規定により法第9条第1項に規定する売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。
第34条
【国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額】
法第25条第1項第1号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。
第35条
【でん粉調整基準価格の算出】
1
法第26条第2項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
①
ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。) でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
第36条
【機構への売渡しを要するでん粉】
法第27条第1項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
第37条
【輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し】
⊟
参照条文
第39条
【でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間】
法第28条第1項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
第40条
【でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定】
第41条
【平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算】
法第29条第2号の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
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参照条文
第43条
【でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算】
法第31条第1項第2号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
第44条
【国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量】
1
法第31条第2項第1号の国内産いもでん粉の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2
法第31条第2項第2号の輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定でん粉等の数量(でん粉原料用輸入農産物にあつては、でん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量。以下この項において同じ。)から第37条第2号イ又はロに掲げる製品の製造に使用される指定でん粉等の数量を控除して得た数量と当該年度の前年度における前項に規定する国内産いもでん粉の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
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参照条文
第48条
【国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出】
法第36条第2項第3号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
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参照条文