• 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
    • 第1条 [でん粉原料用輸入農産物]
    • 第2条 [砂糖調整基準価格の算出]
    • 第3条 [指定糖]
    • 第4条 [輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し]
    • 第5条 [輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合]
    • 第6条 [輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾]
    • 第7条 [粗糖の平均輸入価格の適用期間]
    • 第8条 [粗糖の平均輸入価格の算定]
    • 第9条 [指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等]
    • 第10条 [国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量]
    • 第11条 [農林水産大臣の定める額に係る換算]
    • 第12条 [混合異性化糖]
    • 第13条 [異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算]
    • 第14条 [農林水産大臣の定める額を改定することができる場合]
    • 第15条 [砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算]
    • 第16条 [輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算]
    • 第17条 [輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し]
    • 第18条 [輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合]
    • 第19条 [異性化糖標準価格を改定する場合]
    • 第20条 [異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾]
    • 第21条 [砂糖年度を区分した期間]
    • 第22条 [異性化糖平均供給価格の算定]
    • 第23条 [異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等]
    • 第24条 [砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出]
    • 第25条 [甘味資源作物交付金の交付]
    • 第26条 [甘味資源作物交付金の単価の告示の期限]
    • 第27条 [国内産糖交付金の交付]
    • 第28条 [国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出]
    • 第29条 [国内産糖交付金の単価の告示の期限]
    • 第30条 [粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算]
    • 第31条 [指定糖の数量の粗糖の数量への換算]
    • 第32条 [指定糖の売戻しの価格に加える額]
    • 第33条 [異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算]
    • 第34条 [国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額]
    • 第35条 [でん粉調整基準価格の算出]
    • 第36条 [機構への売渡しを要するでん粉]
    • 第37条 [輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し]
    • 第38条 [輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾]
    • 第39条 [でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間]
    • 第40条 [でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定]
    • 第41条 [平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算]
    • 第42条 [指定でん粉等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等]
    • 第43条 [でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算]
    • 第44条 [国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量]
    • 第45条 [でん粉原料用いも交付金の交付]
    • 第46条 [でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限]
    • 第47条 [国内産いもでん粉交付金の交付]
    • 第48条 [国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出]
    • 第49条 [国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限]

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令

平成23年6月24日 改正
第1条
【でん粉原料用輸入農産物】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。
参照条文
第2条
【砂糖調整基準価格の算出】
法第3条第2項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。) てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。) さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しや糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
法第3条第2項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
前項第1号の規定により算出される額にてん菜糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額から粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
第10条第1項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうちてん菜糖の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
前項第2号の規定により算出される額に甘しや糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
第10条第1項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうち甘しや糖の数量に粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
第3条
【指定糖】
法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分みつをした砂糖で、粗糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。)とする。
法第5条第1項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
第4条
【輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し】
法第5条第1項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第13条第1項又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第2号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗 糖である場合には第3号に掲げる条件を付してしなければならない。
当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第19条第1項の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
当該申込みに係る粗糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
粗糖以外の指定糖(本邦から輸出されるものに限る。)
当該粗糖を主要な原料として製造される食品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
当該粗糖を主要な原料として製造される食品以外の製品であつて農林水産省令で定めるもの
第5条
【輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合】
法第5条第1項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法第67条の規定による輸入の申告をいう。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。
関税が課されるものとした場合に関税定率法第14条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖
関税定率法第15条第1項第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)
参照条文
第6条
【輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾】
機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
参照条文
第7条
【粗糖の平均輸入価格の適用期間】
法第6条第1項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
第8条
【粗糖の平均輸入価格の算定】
法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。
その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の最近月の先物価格の平均額に当該先物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額
粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額
第9条
【指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等】
法第8条第3項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
金銭
国債及び地方債
機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
機構が確実と認める保証人の保証
前項第2号及び第3号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。
参照条文
第10条
【国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量】
法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
法第9条第2項第2号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第13条第1項第14条又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、第4条第3号イ、ロ又はハに掲げる製品の製造に使用される粗糖である指定糖の数量及び第5条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
参照条文
第11条
【農林水産大臣の定める額に係る換算】
法第9条第3項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。
第12条
【混合異性化糖】
法第9条第3項第1号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
第13条
【異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算】
法第9条第3項第1号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
第14条
【農林水産大臣の定める額を改定することができる場合】
法第9条第4項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額が同条第3項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第11条第1項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により算出される額を相当の程度下回つており、かつ、その状態が相当の期間継続すると認められるとき。
法第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額が同条第3項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により算出される額を相当の程度上回つており、かつ、その状態が相当の期間継続すると認められるとき。
第15条
【砂糖調整基準価格の標準異性化糖の価格への換算】
法第11条第1項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。
参照条文
第16条
【輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算】
前条の規定は、法第11条第1項の規定による輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号に規定する機構の売戻しの価格の換算について準用する。
第17条
【輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し】
第4条の規定は、法第11条第2項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みについて準用する。この場合において、第4条中「第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖」とあるのは「当該申込みに係る異性化糖等」と、「第13条第1項又は第19条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第2号中「指定糖」とあるのは「異性化糖等」と、「第13条第7項又は第19条第4項」とあるのは「第19条第4項」と読み替えるものとする。
第18条
【輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合】
第5条の規定は、法第11条第2項第1号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第5条中「指定糖」とあるのは「異性化糖等」と、同条第2号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあるのは「異性化糖等」と、同条第3号中「砂糖又は混合糖」とあるのは「異性化糖等」と読み替えるものとする。
第19条
【異性化糖標準価格を改定する場合】
法第11条第6項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号に規定する機構の売戻しの価格が変動する場合とする。
参照条文
第20条
【異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾】
第6条の規定は、法第11条第7項又は第8項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第6条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第14条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。
第21条
【砂糖年度を区分した期間】
法第12条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。
第22条
【異性化糖平均供給価格の算定】
異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
輸入に係るでん粉につき法第31条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(第48条において「でん粉の機構売戻価格」という。)に関税の額に相当する金額を加えて得た額を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を第13条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量(法第9条第3項第1号の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数
次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
付録第一の算式によつて算出される標準異性化糖の輸入価格に、関税の額に相当する金額、輸入に係る標準異性化糖の販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を第13条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数
第23条
【異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等】
第9条の規定は、法第14条第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。
第24条
【砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出】
法第15条第3項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第10条第2項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第15条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。
第25条
【甘味資源作物交付金の交付】
法第19条第1項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。
前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第26条
【甘味資源作物交付金の単価の告示の期限】
法第20条第3項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。
第27条
【国内産糖交付金の交付】
法第21条の規定による国内産糖交付金の交付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。
前項に定めるもののほか、国内産糖交付金の交付の申請の手続その他国内産糖交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第28条
【国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出】
法第22条第2項第3号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第30条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。
前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額
第1項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。
前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
参照条文
第29条
【国内産糖交付金の単価の告示の期限】
法第22条第3項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する九月三十日とする。
第30条
【粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算】
法第23条第1項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。
参照条文
第31条
【指定糖の数量の粗糖の数量への換算】
法第24条第1項の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。
精製糖〇・九五五
氷砂糖〇・七〇〇
角砂糖〇・九五五
特殊糖〇・九五五
第32条
【指定糖の売戻しの価格に加える額】
法第24条第1項の規定により法第9条第1項に規定する売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。
第33条
【異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算】
第13条の規定は、法第25条第1項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。
第34条
【国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額】
法第25条第1項第1号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第28条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。
第35条
【でん粉調整基準価格の算出】
法第26条第2項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。) でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。) でん粉の製造の用に供するかんしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にかんしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
法第26条第2項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
前項第1号の規定により算出される額にばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
第44条第1項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちばれいしよでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
前項第2号の規定により算出される額にかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
第44条第1項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちかんしよでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
第36条
【機構への売渡しを要するでん粉】
法第27条第1項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
参照条文
第37条
【輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し】
法第27条第1項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。
当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について第1条又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
イに掲げるもののほか、当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて国内産いもでん粉が原料として通常使用されないと認められるものとして農林水産省令で定めるもの
第38条
【輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾】
第6条の規定は、法第27条第2項において準用する法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、第6条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第30条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。
第39条
【でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間】
法第28条第1項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。
第40条
【でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定】
平均輸入価格(法第28条第1項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
付録第二の算式によつて算出されるでん粉の輸入価格
その適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間(以下この条、付録第二及び付録第三において「算定期間」という。)におけるでん粉(第36条に規定するものに限る。以下この号において同じ。)の輸入数量を、当該算定期間におけるでん粉の輸入数量とでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量との合計数量(次号において「でん粉等の総輸入数量」という。)で除して得た数
イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
付録第三の算式によつて算出されるでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格
算定期間におけるでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量を、当該算定期間におけるでん粉等の総輸入数量で除して得た数
第41条
【平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算】
法第29条第2号の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
参照条文
第42条
【指定でん粉等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等】
第9条の規定は、法第30条第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。
第43条
【でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算】
法第31条第1項第2号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。
第44条
【国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量】
法第31条第2項第1号の国内産いもでん粉の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の数量に限る。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
法第31条第2項第2号の輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定でん粉等の数量(でん粉原料用輸入農産物にあつては、でん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量。以下この項において同じ。)から第37条第2号イ又はロに掲げる製品の製造に使用される指定でん粉等の数量を控除して得た数量と当該年度の前年度における前項に規定する国内産いもでん粉の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
参照条文
第45条
【でん粉原料用いも交付金の交付】
法第33条第1項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。
前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第46条
【でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限】
法第34条第3項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。
第47条
【国内産いもでん粉交付金の交付】
法第35条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。
前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第48条
【国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出】
法第36条第2項第3号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
参照条文
第49条
【国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限】
法第36条第3項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(特定期間における売戻しの価格の特例が適用される砂糖)
法附則第二条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖とする。
第3条
(食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債の処理)
法附則第十六条第三項の規定により食糧管理特別会計の農産物等安定勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。
附則
昭和40年12月27日
この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
改正後の砂糖の価格安定等に関する法律施行令第十条第二号の規定は、昭和四十一年一月一日以後において定められる平均輸入価格(砂糖の価格安定等に関する法律第七条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)について適用する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
附則
昭和41年3月31日
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和44年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年2月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月2日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和50年4月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月28日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十条第一号の規定は、その適用期間が昭和五十六年八月一日以後である平均輸入価格について適用する。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月十三日)から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十六砂糖年度における改正後の第二十一条の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「昭和五十七年四月から九月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における法第十条第二項の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和五十六砂糖年度における昭和五十七年四月十三日以後の国内産糖の法第二十三条第一項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第二十八条第一項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。
附則
昭和57年8月31日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十二条の二の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の規定による異性化糖の製造数量の換算について準用する。
附則
昭和58年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年9月16日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第十条の規定は、その適用期間が平成五年十月一日以後である平均輸入価格について適用する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成18年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条
(異性化糖平均供給価格の算定に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十二条の規定は、平成十九年十月一日以後にその製造場から移出する異性化糖及び同日以後に輸入申告をする異性化糖等について適用し、同日前に移出し、又は輸入申告をする異性化糖等については、なお従前の例による。
附則
平成22年11月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

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