科学技術研究調査規則
平成24年4月24日 改正
第4条
【調査の対象】
科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。
①
統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社法第2条第1号に規定する会社
イ
大分類I—卸売業、小売業(中分類五〇—各種商品卸売業、中分類五一—繊維・衣服等卸売業、中分類五二—飲食料品卸売業、中分類五三—建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類五四—機械器具卸売業及び中分類五五—その他の卸売業を除く。)
⑤
内閣府設置法第39条及び第55条に規定する機関、国家行政組織法第8条の2及び第8条の3に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの
⊟
参照条文
第6条
【調査事項等】
1
⊟
参照条文
第8条
【報告の義務及び方法】
1
科学技術研究調査に当たつては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあつてはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあつてはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。
附則
平成16年3月31日