• 科学技術研究調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査日]
    • 第4条 [調査の対象]
    • 第5条 [調査の種類]
    • 第6条 [調査事項等]
    • 第7条 [調査の方法及び期間]
    • 第8条 [報告の義務及び方法]
    • 第9条 [結果の公表等]
    • 第10条 [調査票等の保存]

科学技術研究調査規則

平成24年4月24日 改正
第1条
【趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査日】
科学技術研究調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によつて行う。
第4条
【調査の対象】
科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。
統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社法第2条第1号に規定する会社
大分類I—卸売業、小売業(中分類五〇—各種商品卸売業、中分類五一—繊維・衣服等卸売業、中分類五二—飲食料品卸売業、中分類五三—建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類五四—機械器具卸売業及び中分類五五—その他の卸売業を除く。)
大分類J—金融業、保険業(中分類六三—協同組織金融業及び中分類六四—貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(小分類番号六四九 その他の非預金信用機関(細分類番号六四九一 政府関係金融機関に限る。)に限る。)に限る。)
大分類K—不動産業、物品賃貸業
大分類L—学術研究、専門・技術サービス業(中分類七三—広告業に限る。)
大分類M—宿泊業、飲食サービス業
大分類N—生活関連サービス業、娯楽業
大分類O—教育、学習支援業
大分類P—医療、福祉
大分類Q—複合サービス事業
大分類R—サービス業(他に分類されないもの)(中分類九一—職業紹介・労働者派遣業及び中分類九二—その他の事業サービス業を除く。)
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。)
前三号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人
内閣府設置法第39条及び第55条に規定する機関、国家行政組織法第8条の2及び第8条の3に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの
学校教育法第85条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第96条に規定する研究所その他の研究施設、同法第100条に規定する大学院の研究科、同法第108条に規定する短期大学及び同法第10章に規定する高等専門学校並びに国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人
参照条文
第5条
【調査の種類】
科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。
甲調査は、前条第1号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。
前条第2号及び第3号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの
科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置された調査組織体
イに掲げる調査組織体以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの
前条第4号及び第5号に掲げる調査組織体
丙調査は、前条第6号に掲げる調査組織体について行う。
第6条
【調査事項等】
科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあつては第1号イ、ロ、ハ及びヘからリまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあつては第1号イからハまで、ホ、ヘ及びヌ、第2号第3号並びに第4号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあつては第1号イ、ロ、ニからヘまで及びヌ、第3号並びに第4号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。
調査組織体に関する事項
名称
所在地
事業の種類
学校等の種類
学問別区分
従業者数
資本金
総売上高
営業利益高
支出総額
研究の実施に関する事項
研究の実施の有無
研究の種類
研究関係従業者に関する事項
研究関係従業者数
専門別研究者数
採用・転入研究者数
転出研究者数
研究費に関する事項
内部で使用した研究費
外部から受け入れた研究費
外部へ支出した研究費
性格別研究費
製品・サービス分野別研究費
特定目的別研究費
国際技術交流に関する事項
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
参照条文
第7条
【調査の方法及び期間】
科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。
第8条
【報告の義務及び方法】
科学技術研究調査に当たつては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあつてはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあつてはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。
調査組織体の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わつて当該報告を行うものとする。
前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
第9条
【結果の公表等】
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第10条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、昭和五十六年に実施する科学技術研究調査から適用する。
附則
昭和57年4月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十七年に行う調査から適用する。
附則
昭和58年4月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十八年に行う調査から適用する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年3月29日
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月23日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月25日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十六年に実施する調査の特例)
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第八条第一項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法第三章の三に規定する大学共同利用機関、同法第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第三章の六に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。
附則
平成19年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月19日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成24年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア