経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
平成21年7月10日 改正
第1条
【新株を引き受ける者の募集の認可の申請】
株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第4条の規定により会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第2条
【募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請】
商工組合中央金庫は、法第4条の規定により会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等】
1
法第8条第1項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
②
当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
ホ
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ
当該認可に係る株式会社商工組合中央金庫法施行令(以下「令」という。)第3条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
③
当該認可後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
⑤
当該認可後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
2
3
商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第8条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
②
当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
ニ
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
4
令第3条第1号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
⊟
参照条文
第9条
【議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者】
法第15条第1項第6号に規定する主務省令で定める者は、投資事業有限責任組合等(投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)又は民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下「民法組合」という。)をいう。以下同じ。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員(以下「無限責任組合員」という。)又は民法組合の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる議決権の数の合計数とする。
第10条
【定款の変更の認可の申請】
商工組合中央金庫は、法第16条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第11条
【代表取締役等の選定等の決議の認可の申請】
1
商工組合中央金庫は、法第18条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
商工組合中央金庫は、法第18条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第12条
【取締役等の兼職の認可の申請】
商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(委員会設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第20条第1項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。
第13条
【融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請】
商工組合中央金庫は、法第21条第2項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第14条
【融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請】
商工組合中央金庫は、法第21条第3項第2号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第16条
【融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の相手方とならない金融商品仲介業者の範囲】
法第21条第3項第7号の金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者とする。
第18条の2
【特別準備金の額】
1
商工組合中央金庫の特別準備金の額は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則附則第6条に定めるところのほか、法第44条第4項の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。
第19条
【危機対応準備金又は特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例】
1
商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第27条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により危機対応準備金の額又は法第44条第2項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同条第1項第1号又は同条第2項第1号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2
商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第27条第2項の規定にかかわらず、法第44条第4項の規定により危機対応準備金の額又は特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
第20条
【危機対応準備金又は特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例】
1
商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第29条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により危機対応準備金の額又は法第44条第2項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同条第1項第1号又は同条第2項第1号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2
商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第29条第2項の規定にかかわらず、法第44条第4項の規定により危機対応準備金の額又は特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
第21条
【危機対応準備金又は特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項】
法第47条第2項及び法第47条の2第2項で準用される会社法第449条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第23条
【剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請】
商工組合中央金庫は、法第49条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第25条
【届出事項】
1
商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
⑥
商工組合中央金庫、その子会社(法第23条第2項に規定する子会社をいう。)、業務の委託先(第6項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等(法第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)において不祥事件(法第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第23条第1項、第24条、第26条第1項、第2項及び第5項、第27条、第28条、第29条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第34条、第34条の2第3項及び第4項、第34条の3第2項及び第3項、第34条の4第1項、第37条、第37条の3第1項、第37条の4第1項、第37条の6第1項、第3項及び第4項、第38条、第40条並びに第45条、第31条第2項、第32条第1項、第35条第1項、第39条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項から第5項まで、第7項及び第8項、第42条、第51条第1項から第3項まで、第52条、第53条第1項、第2項、第4項及び第6項、第54条、第57条第1項及び第2項、第58条第1項及び第2項、第59条から第61条まで、第62条第1項、第64条、第65条、令第6条第5項、第8項及び第9項、第7条第2項及び第3項、第8条第1項、第9条第1項、第10条、第12条第2項並びに第13条に係るものを除き、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第2条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2
主要株主(法第10条に規定する「主要株主」をいう。以下同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6
第1項第6号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。