経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
平成25年9月27日 改正
第1条
【営業所等の定義等】
1
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)が法第21条第1項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
第3条
【外国における営業所の設置等の認可の申請等】
2
主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
①
当該営業所の設置又は種類の変更が商工組合中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等(法第23条第1項第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により主務大臣等が定める基準に照らし適当であること。
4
主務大臣等は、第1項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
第4条
【業務の代理又は媒介】
1
商工組合中央金庫は、法第2条第4項の規定による組合等代理(同条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。
④
他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会又は法第2条第3項第2号から第4号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。)
3
前項第2号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
4
商工組合中央金庫は、第1項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。
第5条
【商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置】
第6条
【資本金の額の減少の認可の申請】
商工組合中央金庫は、法第3条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
⑤
会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第7条
【資本金の額の増加の届出】
商工組合中央金庫は、法第3条第4項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第8条
【金銭債権の証書の範囲】
法第21条第4項第5号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
⑦
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
⊟
参照条文
第9条
【特定社債に準ずる有価証券】
法第21条第4項第6号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1項に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第10条
【デリバティブ取引】
法第21条第4項第16号及び第17号に規定する主務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
第11条
【金融等デリバティブ取引】
1
法第21条第4項第18号に規定する類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
3
法第21条第4項第19号に規定する主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
⊟
参照条文
第11条の2
【算定割当量の取得等】
法第21条第7項第5号に規定する主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第13条
【預金者等に対する情報の提供】
1
商工組合中央金庫は、法第24条第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
⑤
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ニ
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
第15条
【金銭債権等と預金等の誤認防止】
1
商工組合中央金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2
商工組合中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債(法第21条第6項第1号イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
4
商工組合中央金庫は、法第21条第4項第10号及び第11号並びに同条第8項の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、特定の窓口において行うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補てんの契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則第78条各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い】
商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第18条
【特定取引勘定】
1
商工組合中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。
2
前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
①
有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、法第21条第6項第1号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第28条第8項第3号イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第11号及び第12号に掲げるものを除く。)
③
金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第21条第6項第1号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第21条第6項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号及び同条第3項に規定する有価証券(以下「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得するものがない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
5
商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
①
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
②
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
③
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第11条第1項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
⊟
参照条文
第19条
【預金の受払事務の委託等】
商工組合中央金庫は、現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして主務大臣等が別に定める者(資金の貸付け(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、主務大臣等が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置及び顧客が商工組合中央金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第23条
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第25条
【同一人に対する信用の供与等】
1
令第6条第5項第1号に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
3
令第6条第5項第3号に規定する出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
⊟
参照条文
第26条
【法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
法第26条第1項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第30条までにおいて同じ。)の額(第29条第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
③
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第22項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
⊟
参照条文
第27条
【信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
2
令第6条第8項第3号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第21条第3項第3号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)が融資対象団体等により保有されていることとする。
⊟
参照条文
第28条
【商工組合中央金庫と特殊の関係のある者】
法第26条第2項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等とする。
⊟
参照条文
第30条
【合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
第27条第3項の規定は、令第6条第9項第6号に規定する主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第27条第3項第1号及び第2号中「商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第31条
【商工組合中央金庫の特定関係者】
1
令第7条第2項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第7条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第32条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第27条ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
商工組合中央金庫が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、商工組合中央金庫の特定関係者(法第27条本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第35条までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
⊟
参照条文
第34条
【特定関係者との間の取引等】
法第27条第1号に規定する主務省令で定める取引は、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第35条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
法第27条第2号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第36条
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
法第28条第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第37条の2
【顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
法第28条の2第1項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が行うことができる業務(次条において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。
第37条の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等(法第28条の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
⊟
参照条文
第38条
【特定預金等】
法第29条に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第41条
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第43条の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第42条
【情報通信の技術を利用して提供する方法】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
商工組合中央金庫(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は商工組合中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第43条の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第43条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第44条
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第46条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第45条
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第46条の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第46条
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第47条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第48条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第50条第2項第3号及び第50条の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第50条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第29条に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の6の4に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等及び農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ト
商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利
第49条
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第50条の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第50条
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第50条の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第50条の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
第50条の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第51条
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第52条
【特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第10条第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第55条第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第10条第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第53条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第10条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第55条
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
⊟
参照条文
第57条
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
商工組合中央金庫は、契約締結前交付書面には、第61条第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第59条
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第38条第2号に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第61条第1項第1号、第11号及び第17号に掲げる事項を、第57条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第60条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第61条
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
ホ
金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
⑰
商工組合中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
2
一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
⊟
参照条文
第62条
【契約締結時交付書面の記載事項】
2
一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第2号から第7号までに掲げる事項を記載することを要しない。
第63条
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第64条
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第64条の2
【禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
⊟
参照条文
第65条
【行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第66条
【休日の承認の申請等】
第68条
【臨時休業の届出等】
2
第69条
【専門子会社の業務等】
1
法第39条第1項第1号に規定する主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
②
次条第2項各号に掲げる業務。ただし、同項第31号から第35号までに掲げる業務については証券子会社等(法第39条第2項第6号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第2項第36号から第45号までに掲げる業務については保険子会社等(法第39条第2項第7号に規定する保険子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、次条第2項第46号から第48号までに掲げる業務については商工組合中央金庫が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務を営む場合(以下「信託兼営の場合」という。)又は信託子会社等(法第39条第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2
法第39条第1項第1号の2に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第11条第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第11条第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
3
法第39条第1項第2号に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
5
前項第2号に規定する「銀行等」、「銀行等集団」、「銀行持株会社集団」及び「長期信用銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
②
銀行等集団 前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団
③
銀行持株会社集団 当該銀行を子会社とする銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、当該銀行及びその子会社の集団又は当該銀行の特定子銀行及び当該銀行の特定子銀行以外の子会社の集団を除いたもの
④
長期信用銀行持株会社集団 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第16条の4第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、第2号に定めるものを除いたもの
6
法第39条第1項第7号及び第40条第7項に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項に規定する認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(商工組合中央金庫、銀行法第52条の61第1項に規定する銀行等、保険業法第2条第2項に規定する保険会社(同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
7
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第71条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第71条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により第71条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る法第39条第1項第7号及び第40条第7項に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。
8
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第75条第1項第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第6項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第39条第1項第7号及び第40条第7項に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第40条第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10
法第39条第1項第8号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
⑥
法第39条第2項第7号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第31号から第35号まで及び第46号から第48号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
⊟
参照条文
第70条
【商工組合中央金庫の子会社の範囲等】
1
法第39条第2項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
他の事業者のための不動産(原則として、商工組合中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
⑩の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑪
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑫
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑰
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
2
法第39条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業(第4号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第54条の2第2項に規定する信用事業(第4号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第4号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
③
銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
⑤
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
⑥の2
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
⑦
法第21条第4項に規定する業務(同項第11号に掲げる業務及び有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他主務大臣等の定める業務に該当するものを除く。)
⑬
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
⑭
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
⑰
機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件を全て満たす契約に基づいて、主務大臣等が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ
リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
⑲
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
21号
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第11号及び前二号に該当するものを除く。)
27号
主として子会社対象会社に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第43号に該当するものを除く。)
43号
主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
46号
財産の管理に関する業務(第7号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
47号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務(第12号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする商工組合中央金庫が信託兼営銀行に相当するものでない場合における当該業務の範囲については、商工組合中央金庫の信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
6
法第39条第2項第6号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。
7
法第39条第2項第7号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。
8
法第39条第2項第8号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である信託会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。
第71条
【法第三十九条第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第39条第3項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第73条
【認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等】
1
商工組合中央金庫は、認可対象会社(法第39条第4項に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
③
商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
ロ
当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第23条第1項第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第2号、第84条第2号及び第3号並びに第90条第1項において同じ。)の見込みを記載した書面
⑤
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第40条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第75条
【法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第40条第2項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
商工組合中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(商工組合中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑨
第69条第8項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
⑪
商工組合中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ主務大臣等の承認を受けた場合
3
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第76条
【基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請】
2
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第78条
【商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権】
1
法第40条第8項(令第6条第3項並びに第69条第11項、第73条第5項、第76条第3項及び第90条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使できる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
③
民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
2
法第40条第8項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
4
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、商工組合中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかを審査するものとする。
第79条
【準備金の計上】
1
商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
2
商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
⊟
参照条文
第80条
【減少する剰余金の額】
⊟
参照条文
第81条
【業務報告書等】
第82条
【貸借対照表等の公告】
⊟
参照条文
第83条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
法第53条第1項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第51条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあっては、第1号イ及びハからヘまで、第2号、第3号ロ(12)、第4号、第5号チ並びに第6号に掲げる事項を除く。)とする。
③
⑤
商工組合中央金庫の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
リ
商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
⑥
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
⑦
事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、商工組合中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他商工組合中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第84条
法第53条第2項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第1号、第3号ホ及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
③
商工組合中央金庫及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ニ
商工組合中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ヘ
商工組合中央金庫が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
④
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
第86条
商工組合中央金庫は、四半期ごとに、法第53条第7項に規定する預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(主務大臣等が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第90条
【届出事項】
1
商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣等に届け出なければならない。
②
法第21条第4項に規定する業務(主務大臣等が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、移転若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合
⑬
商工組合中央金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、主務大臣等の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している商工組合中央金庫及び連結子法人等(商工組合中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
⑮
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同条第5項に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合
29号
商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(商工組合中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
32号
商工組合中央金庫、その子会社、業務の委託先(第4項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等において不祥事件(法第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第23条第1項、第24条、第26条第1項、第2項及び第5項、第27条、第28条、第29条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第34条、第34条の2第3項及び第4項、第34条の3第2項及び第3項、第34条の4第1項、第37条、第37条の3第1項、第37条の4第1項、第37条の6第1項、第3項及び第4項、第38条、第40条並びに第45条、第31条第2項、第32条第1項、第35条第1項、第39条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項から第5項まで、第7項及び第8項、第42条、第51条第1項から第3項まで、第52条、第53条第1項、第2項、第4項及び第6項、第54条、第57条第1項及び第2項、第58条第1項及び第2項、第59条から第61条まで、第62条第1項、第64条、第65条、令第6条第5項、第8項及び第9項、第7条第2項及び第3項、第8条第1項、第9条第1項、第10条、第12条第2項並びに第13条に係るものに限り、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第2条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
33号
法第39条第1項第6号又は第7号に掲げる会社(同条第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの及び同条第7項の規定により子会社とすることについて届け出なければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(法第61条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。
2
商工組合中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
①
前項第17号に掲げる場合 次に掲げる書面
ニ
内部取引(商工組合中央金庫において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第18条第2項第6号から第11号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第13号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
4
第1項第32号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第91条
【登記】
2
その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)が法第63条第1項第2号に掲げる方法である場合、商工組合中央金庫は、会社法第911条第3項第29号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第52条第4項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第1項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるものと別に登記することができる。
別表
【第八十三条第一項第三号ハ関係】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 業務粗利益及び業務粗利益率 二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 五 総資産経常利益率及び資本経常利益率 六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 |
債券に関する指標 | 一 債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 二 債券の種類別の残存期間別の残高 |
預金に関する指標 | 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高 |
貸出金等に関する指標 | 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高 三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 六 融資対象団体等に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)の残高及び貸出金の総額に占める割合 七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高 八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 |
有価証券に関する指標 | 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(商工組合中央金庫が特定取引勘定を設けている場合を除く。) 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 |
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十一 融資対象団体等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
別紙様式第3号(第81条第3項関係)
別紙様式第4号(第81条第4項関係)
別紙様式第5号(第82条第1項及び第6項関係)
別紙様式第6号(第82条第1項及び第6項関係)
別紙様式第7号(第82条第2項及び第6項関係)
別紙様式第8号(第82条第2項及び第6項関係)
別紙様式第9号(第82条第1項関係)
別紙様式第10号(第87条第2項関係)
別紙様式第11号(第89条関係)
附則
第2条
(代理組合等に関する経過措置)
第3条
(同一人に対する信用の供与の特例)
第5条
(転換における資産及び負債の評価)
附則
平成21年6月22日
附則
平成21年7月8日
附則
平成22年4月13日
附則
平成23年3月25日
附則
平成25年3月28日