• 株式会社商工組合中央金庫法施行令
    • 第1条 [最低資本金の額]
    • 第2条 [無資格者に対する売渡しの請求について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第3条 [主要株主に係る認可を要する取引又は行為]
    • 第4条 [議決権保有者との特別な関係]
    • 第5条 [業務の範囲]
    • 第6条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第7条 [商工組合中央金庫の特定関係者]
    • 第7条の2 [子金融機関等の範囲]
    • 第8条 [特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供]
    • 第9条 [特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第10条 [特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第11条 [商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え]
    • 第12条 [休日]
    • 第13条 [準備金の範囲]
    • 第14条 [納付の手続]
    • 第15条 [剰余金の配当の特例]
    • 第16条 [主務大臣の監督]

株式会社商工組合中央金庫法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【最低資本金の額】
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
参照条文
第2条
【無資格者に対する売渡しの請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第6条第7項の規定において同条第6項の請求について会社法第155条第6号に係る部分に限る。)、第175条第177条第461条第1項第5号に係る部分に限る。)、第465条第1項第7号に係る部分に限る。)、第868条第1項第871条本文、第875条及び第876条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第155条第6号第461条第1項第5号及び第465条第1項第7号第176条第1項株式会社商工組合中央金庫法第6条第6項
第175条第1項次条第1項
第177条第1項から第3項まで及び第5項前条第1項
第868条第1項第871条本文、第875条及び第876条この法律株式会社商工組合中央金庫法第6条第7項の規定により読み替えて準用するこの法律
参照条文
第3条
【主要株主に係る認可を要する取引又は行為】
法第8条第1項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
主要株主基準値以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
第4条
【議決権保有者との特別な関係】
法第15条第1項第5号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
第5条
【業務の範囲】
商工組合中央金庫が法第21条第3項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第6号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
法第21条第4項第9号に掲げる業務に関しては、貿易保険法第17条第5項預金保険法第42条第7項その他の法令の規定で、債券等(貿易保険法第17条第1項の規定により発行する貿易保険債券又は預金保険法第42条第1項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。
第6条
【同一人に対する信用の供与等】
法第26条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下「同一人自身」という。)が商工組合中央金庫の子会社(法第23条第2項に規定する子会社をいう。次条第1項第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(以下「受信合算対象者」という。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の子会社
当該同一人自身を子会社とする会社
ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第21条第3項第3号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有するもの
会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(以下「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
法第40条第8項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が保有する議決権について準用する。
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
法第26条第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸出金として主務省令で定めるもの
債務の保証として主務省令で定めるもの
出資として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
法第26条第1項本文及び第2項前段に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の区分とする。
法第26条第1項本文に規定する同一人(以下この項、第8項及び第9項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
同一人自身に対する信用の供与等
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者が同一人自身である場合における当該保有者に係る同一人に対する信用の供与等
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者に対する信用の供与等
法第26条第1項本文及び第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
前項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
前項第3号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
前項第4号に掲げる信用の供与等 百分の十五
法第26条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
信用の供与等を受けている者(以下「債務者等」という。)であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、商工組合中央金庫が当該債務者等に対して法第26条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う債務者等(融資対象団体等が主たる出資者となっているものであって主務省令で定める要件に該当するものに限る。)に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
法第26条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第1号に規定する場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等(法第26条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(前項第2号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
商工組合中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
前項第2号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
前項第3号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第26条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
特別の法律により設立された法人(前二号に該当する法人を除く。)で主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
第7条
【商工組合中央金庫の特定関係者】
法第27条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者
代理組合等(法第27条に規定する代理組合等をいう。以下同じ。)並びに代理組合等の子法人等及び関連法人等(前二号に掲げる者を除く。)
代理組合等を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(商工組合中央金庫及び前三号に掲げる者を除く。)
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第7条の2
【子金融機関等の範囲】
法第28条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
商工組合中央金庫の子法人等
商工組合中央金庫の関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
法第28条の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行法第2条第1項に規定する銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者及び保険業法第2条第2項に規定する保険会社を除く。)とする。
参照条文
第8条
【特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供】
商工組合中央金庫は、法第29条において準用する金融商品取引法(以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第9条
【特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得】
商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第10条
【特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定預金等契約(法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして主務省令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
前号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
第11条
【商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第29条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名商号
第12条
【休日】
法第31条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
土曜日
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。
商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
商工組合中央金庫の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日
商工組合中央金庫は、前項第2号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
第13条
【準備金の範囲】
法第33条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特別準備金
資本準備金
利益準備金
任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
第14条
【納付の手続】
法第45条第2項の規定による納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第15条
【剰余金の配当の特例】
法第50条の政令で定める割合は、三分の一とする。
第16条
【主務大臣の監督】
この政令における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、第12条第2項及び第13条に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
この政令における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第6条第5項第8項及び第9項第7条第2項及び第3項第8条第1項第9条第1項並びに第10条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
内閣総理大臣は、第12条第2項及び第13条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
法第56条第6項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
法第57条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
法第58条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
前項各号に掲げる権限で商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(法第57条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方以外の者で商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、商工組合中央金庫の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、商工組合中央金庫の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月18日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年6月19日
この政令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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