株式会社商工組合中央金庫法施行令
平成24年7月19日 改正
第2条
【無資格者に対する売渡しの請求について準用する会社法の規定の読替え】
法第6条第7項の規定において同条第6項の請求について会社法第155条(第6号に係る部分に限る。)、第175条、第177条、第461条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第465条第1項(第7号に係る部分に限る。)、第868条第1項、第871条本文、第875条及び第876条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第155条第6号、第461条第1項第5号及び第465条第1項第7号 | 第176条第1項 | 株式会社商工組合中央金庫法第6条第6項 |
第175条第1項 | 次条第1項 | |
第177条第1項から第3項まで及び第5項 | 前条第1項 | |
第868条第1項、第871条本文、第875条及び第876条 | この法律 | 株式会社商工組合中央金庫法第6条第7項の規定により読み替えて準用するこの法律 |
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参照条文
第3条
【主要株主に係る認可を要する取引又は行為】
法第8条第1項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
①
主要株主基準値以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
②
主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
第5条
【業務の範囲】
2
法第21条第4項第9号に掲げる業務に関しては、貿易保険法第17条第5項、預金保険法第42条第7項その他の法令の規定で、債券等(貿易保険法第17条第1項の規定により発行する貿易保険債券又は預金保険法第42条第1項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。
第6条
【同一人に対する信用の供与等】
1
2
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
法第26条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
9
法第26条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
商工組合中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
③
前項第2号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
④
前項第3号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
第7条の2
【子金融機関等の範囲】
2
法第28条の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行法第2条第1項に規定する銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者及び保険業法第2条第2項に規定する保険会社を除く。)とする。
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参照条文
第8条
【特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供】
1
商工組合中央金庫は、法第29条において準用する金融商品取引法(以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第9条
【特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第10条
【特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
1
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
2
準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして主務省令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第11条
【商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第29条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第34条 | 同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 |
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
第16条
【主務大臣の監督】
6
前項の規定により、商工組合中央金庫の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、商工組合中央金庫の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。