中心市街地の活性化に関する法律施行令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
1
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第2条
【特定会社の要件】
法第7条第7項第7号の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条、第5条並びに第10条第5項第2号及び第6項第1号において同じ。)の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下この条及び第10条第6項第1号において「大企業者」という。)の有する議決権の割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、総株主の議決権に占める大企業者の有する議決権の割合が二分の一未満となることが確実と認められること)、持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第5条及び第10条第5項第2号において同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める大企業者の割合が二分の一未満であることとする。
第4条
【貨物運送効率化事業に係る施設】
法第7条第9項第4号イの政令で定める施設は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を継続して行う一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者をいう。)又は第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業について同法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の全部又は大部分が利用するための施設とする。
第5条
【中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件】
1
法第15条第1項第1号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
2
法第15条第1項第2号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。
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参照条文
第6条
【保留地において都市福利施設を設置する者】
法第16条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第7条
【都市福利施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第16条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第9条
【地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助】
法第34条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
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参照条文
第10条
【中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件】
1
法第40条第4項第4号(法第41条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、法第7条第7項第1号に定める事業については、次のとおりとする。
②
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、法第7条第1項第2号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
5
法第40条第4項第4号の政令で定める要件は、法第7条第7項第5号及び第6号に定める事業については、次のとおりとする。
②
法第7条第7項第6号に掲げる会社にあっては、株式会社であって総株主の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が十分の七以上であること又は持分会社であってその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める中小小売商業者の割合が二分の一を超えていること。
④
法第7条第7項第6号に定める事業のうち共同店舗等の設置の事業にあっては、当該共同店舗が主として同号に掲げる会社又はその会社に出資しようとする、若しくは出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
6
法第40条第4項第4号の政令で定める要件は、法第7条第7項第7号に定める事業については、次のとおりとする。
①
法第7条第7項第7号の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するものであること。イ 当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。ロ 当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が最も高いものが、大企業者でないこと。ハ 当該特定会社の株主のうち、その有する議決権の総株主の議決権に占める割合が経済産業省令で定める割合以上であるものが、いずれも大企業者でないこと。
②
共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。イ 当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。ロ 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第3項第4号の経済産業省令で定める面積以上であること。
第11条
【保険料率】
法第43条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
附則