行政手続法施行令
平成24年8月10日 改正
第1条
【申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人】
行政手続法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の政令で定める法人は、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、漁船保険中央会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償支援機構、広域臨海環境整備センター、厚生年金基金、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、全国農業会議所、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、都道府県農業会議、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合中央会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。
第2条
【不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分】
法第13条第2項第5号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
第4条
【意見公募手続を実施することを要しない命令等】
1
法第39条第4項第4号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。
④
労働者災害補償保険法第7条第3項、第8条第2項、第8条の2第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第2項各号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第3項(同法第8条の2第4項(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第8条の4において準用する場合を含む。)、第12条の2、第12条の7、第12条の8第3項第2号及び第4項、第13条第3項(同法第22条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2項(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第15条の2(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項第4号(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第22条の5第2項において準用する場合を含む。)、第18条の2(同法第23条第2項において準用する場合を含む。)、第19条の2(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第22条第1項、第25条、第26条第1項及び第2項第1号、第27条、第28条、第29条第2項、第31条第1項から第3項まで、第33条第1号、第3号及び第5号から第7号まで、第34条第1項第3号(同法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項、第37条、第46条、第47条、第49条第1項、第50条、第58条第1項、第59条第2項及び第3項(同法第62条第3項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第3項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第61条第1項、第64条第2項並びに別表第一各号(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の命令等
⑦
国民健康保険法第40条第2項(同法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第10項(同法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の命令等
⑧
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第2項、第4条の2、第7条第3号及び第5号、第8条第1項、第9条、第11条第3項、第12条第2項(同項の政令に係る部分に限る。)、第3項及び第5項、第12条の2、第13条、第14条第1項、第14条の2第1項、第15条第1項及び第2項、第16条(同法附則第5条において準用する場合を含む。)、第17条第2項(同法第20条第4項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)、第18条、第19条第1項、第2項、第5項及び第6項、第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第21条の2、第22条第5項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第33条第1項、第36条、第39条、第42条、第44条並びに第45条の2の命令等
⑪
雇用保険法第10条の4第1項、第13条第1項、第20条第1項及び第2項、第22条第2項、第25条第1項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第3項、第26条第2項、第27条第1項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第2項、第29条第2項、第32条第3項(同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の3第1項、第38条第1項第2号、第39条第1項、第52条第2項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の3第1項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第2号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第61条の4第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第61条の6第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
⑭
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第3号から第5号まで、第5条第2項及び第3項第2号、第6条第1項第2号(同法第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第7条第2項及び第3項(同法第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、第11条第2項第1号及び第2号ロ、第12条第3項、第15条第3項第1号、第16条の2第1項、第16条の5第1項、第19条第1項第2号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第4項第1号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第28条(これらの規定を同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第16条の8第1項第2号、第3項及び第4項第1号、第17条第1項第2号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項第1号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第39条第1項第2号及び第2項の命令等並びに同法(同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等