• 内閣府本府組織令

内閣府本府組織令

平成25年9月26日 改正
第1章
内部部局等
第1節
大臣官房、政策統括官及び局の設置等
第1条
【大臣官房、政策統括官及び局の設置】
本府に、大臣官房、政策統括官七人及び次の三局を置く。賞勲局男女共同参画局沖縄振興局
第2条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
内閣府の機構及び定員に関すること。
国会との連絡に関すること。
内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
内閣府の保有する情報の公開に関すること。
内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
内閣府の行政の考査に関すること。
内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
内閣共済組合に関すること。
内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
21号
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
22号
国民経済計算に関すること。
23号
原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第105条第7項第1号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。第14条第5号において単に「原子力災害」という。)に対する対策に関すること。
24号
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
25号
原子力基本法第3条の3に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
26号
勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
27号
内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
28号
国民の祝日に関すること。
29号
元号その他の公式制度に関すること。
30号
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
31号
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
32号
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
33号
政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
34号
世論の調査に関すること。
35号
公文書等(公文書等の管理に関する法律第2条第8項に規定するものをいう。第17条第1号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
36号
公文書館に関する制度に関すること。
37号
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
38号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号及び同条第15項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
39号
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
40号
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
41号
国会等(国会等の移転に関する法律第1条に規定するものをいう。第14条第15号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
42号
統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
43号
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
44号
日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
45号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条及び第4条から第6条までに規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
46号
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
47号
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
48号
前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第3条
【政策統括官の職務】
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項
内閣府設置法第4条第1項第3号の2の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
ホ及びヘに掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第3号ソを除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
リに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
ルに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
青少年の健全な育成に関する事項
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
少子化及び高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに自殺対策の推進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
次に掲げる事務
内外の経済動向の分析に関すること。
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
中心市街地の活性化に関する法律第9条第1項に規定する基本計画の認定に関すること。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第4条第1項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
構造改革特別区域法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
地域再生法第5条第1項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第13条第1項の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること、同法第14条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第15条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第7条第1項に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条第1項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
総合特別区域法第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第12条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第56条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第2条第1項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
内閣府設置法第4条第1項第3号の2の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令で定める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること(沖縄振興局の所掌に属するものを除く。)。
宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令で定める人工衛星及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
ワからヨまでに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
防災に関する施策の推進に関すること。
防災に関する組織(災害対策基本法第2章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第2条第7号に規定するものをいう。)に関すること。
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第75条第1項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法第3条第1項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条第1項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法第2条第1項に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第12条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策に関すること。
原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
東日本大震災復興特別区域法第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
レからヤまでに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
子ども・若者育成支援推進法第8条第1項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
コ及びエに掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
食育推進基本計画(食育基本法第16条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
市民活動の促進に関すること。
少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法第7条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法第6条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
障害者基本計画(障害者基本法第11条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
交通安全基本計画(交通安全対策基本法第22条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法第8条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
自殺対策の大綱(自殺対策基本法第8条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
原子力損害賠償支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第4条
【賞勲局の所掌事務】
賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
勲章等の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
第5条
【男女共同参画局の所掌事務】
男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
次に掲げる事務
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第13条第1項に規定するものをいう。第27条第1号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
第6条
【沖縄振興局の所掌事務】
沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令で定める事業又は事務(振興開発計画に基づくものに限る。)に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること。
振興開発計画の推進に関すること。
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条第1項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第2項に規定するものを除く。第3節第5款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
第2節
特別な職の設置等
第7条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第8条
【総括審議官、政策評価審議官、宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官】
大臣官房に、総括審議官、政策評価審議官、宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官を置く。
総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策評価審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する政策の評価に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
宇宙審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち宇宙開発利用に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
少子化・青少年対策審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち少子化の進展への対処及び青少年の健全な育成に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
総括審議官の定数は一人と、政策評価審議官の定数は一人と、宇宙審議官の定数は一人と、少子化・青少年対策審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第9条
【参事官】
大臣官房に、参事官を置く。
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き九人とする。ただし、そのうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第3節
課の設置等
第1款
大臣官房
第10条
【大臣官房に置く課等】
大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。総務課人事課会計課企画調整課政策評価広報課公文書管理課政府広報室
第11条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。
内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
内閣府の機構に関すること。
国会との連絡に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
内閣府の保有する情報の公開に関すること。
内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
国民の祝日に関すること。
元号その他の公式制度に関すること。
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第12条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。
内閣府の定員に関すること。
勲章等以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
第13条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
第14条
【企画調整課の所掌事務】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
国民経済計算に関すること。
原子力災害に対する対策に関すること。
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構分科会の庶務に関すること。
原子力基本法第3条の3に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号及び同条第15項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条及び第4条から第6条までに規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
21号
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
22号
本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
23号
内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第15条
【政策評価広報課の所掌事務】
政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
内閣府の行政の考査に関すること。
内閣府の事務能率の増進に関すること。
内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
独立行政法人評価委員会の庶務(原子力安全基盤機構分科会、国立公文書館分科会、宇宙航空研究開発機構分科会、北方領土問題対策協会分科会及び国民生活センター分科会に係るものを除く。)に関すること。
第16条
削除
第17条
【公文書管理課の所掌事務】
公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
公文書館に関する制度に関すること。
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人評価委員会国立公文書館分科会の庶務に関すること。
参照条文
第18条
【政府広報室の所掌事務】
政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府の重要な施策に関する広報に関すること。
世論の調査に関すること。
第19条
【厚生管理官の職務】
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
内閣共済組合に関すること。
内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
第2款
政策統括官
第20条
【参事官】
本府に、参事官を置く。
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
参事官の定数は、併任の者を除き、四十二人とする。
第3款
賞勲局
第21条
【賞勲局に置く課等】
賞勲局に、総務課及び審査官三人を置く。
第22条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
勲章等の伝達に関すること。
勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第23条
【審査官の職務】
審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
勲章等の授与及び剥奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
第4款
男女共同参画局
第24条
【男女共同参画局に置く課】
男女共同参画局に、次の三課を置く。総務課調査課推進課
第25条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項(調査課の所掌に属するものを除く。)
次に掲げる事務
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
イからニまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第26条
【調査課の所掌事務】
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
第27条
【推進課の所掌事務】
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
参照条文
第5款
沖縄振興局
第28条
【沖縄振興局に置く課等】
沖縄振興局に、総務課及び参事官四人を置く。
第29条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令で定める事業又は事務(振興開発計画に基づくものに限る。)に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関することのうち、次に掲げる事項に関すること。
教育及び文化の振興
福祉の増進及び医療の確保
環境の保全
水道及び工業用水道の整備
振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、第2号イからニまでに掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
沖縄科学技術大学院大学学園法第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第30条
【参事官の職務】
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令で定める事業又は事務(振興開発計画に基づくものに限る。)に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、下水道及び都市計画上の公園の整備
産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
交通施設(道路を除く。)の整備
防災及び国土の保全に係る施設の整備
観光の開発
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
第2章
審議会等
第31条
【設置】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。規制改革会議税制調査会
第32条
【規制改革会議】
規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令の定めるところによる。
第33条
【税制調査会】
税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令の定めるところによる。
第3章
施設等機関
第34条
【設置】
本府に、次の施設等機関を置く。経済社会総合研究所迎賓館
第35条
【経済社会総合研究所】
経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
国民経済計算を作成すること。
本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
研究所は、内閣府設置法第4条第3項第56号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第36条
【迎賓館】
迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第4章
特別の機関
第37条
【北方対策副本部長】
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
第38条
【審議官】
北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
第39条
【参事官】
本部に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
参照条文
第5章
地方支分部局
第40条
【総合事務局の位置】
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
第41条
【総合事務局の内部組織】
総合事務局に、次長二人を置く。
次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
総合事務局に、次の六部を置く。総務部財務部農林水産部経済産業部開発建設部運輸部
前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
第42条
【地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会】
総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
船員法最低賃金法及び船員職業安定法の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第13条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第1項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
大臣官房は、第二条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、平成二十九年三月三十一日までの間、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第七条第一号ホ(1)の相談に関する事務をつかさどる。
大臣官房は、第二条各号及び第一項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く。)の実施に関する事務をつかさどる。
第3条
(政策統括官の職務の特例)
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。平成二十二年三月三十一日一 地方分権改革推進計画(地方分権改革推進法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。平成三十三年三月三十一日一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。平成三十四年三月三十一日沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。沖縄振興特別措置法の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。)。株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 定款の変更の決議 ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ニ 合併、分割及び解散の決議二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任 ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ニ 定款の変更の決議 ホ 合併、分割及び解散の決議二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任 ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ニ 定款の変更の決議 ホ 合併、分割及び解散の決議二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。子ども・子育て支援法の施行の日の前日子ども・子育て会議の庶務に関すること。
第3条の2
(政策統括官の職務についての読替え)
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ヌ中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号レ及びマ中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「ヤ 東日本大震災復興特別区域法第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「ヤ 削除」とする。
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項下欄中「一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任 ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ニ 定款の変更の決議 ホ 合併、分割及び解散の決議 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは、「一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。」とする。
第4条
(沖縄振興局の所掌事務の特例)
沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。
第5条
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
第八条(第二項から第五項までを除く。)の審議官(同条第七項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
第6条
(大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成二十九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第二条第三項に規定する事務をつかさどる。
第7条
(大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第三号に掲げる事務をつかさどる。
第8条
(本府に置かれる参事官の設置期間の特例)
第二十条の参事官のうち三人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第9条
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第四条に規定する事務を分掌する。
第10条
(規制改革会議の設置期間の特例)
規制改革会議は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年12月11日
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この政令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年3月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月20日
この政令は、食品安全基本法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
(施行期日)
この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月24日
(施行期日)
この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年7月8日
(施行期日)
この政令は、食育基本法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
附則
平成17年8月10日
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年7月5日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成18年10月28日
(施行期日)
この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年1月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月8日
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成19年12月12日
(施行期日)
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年11月21日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月10日
(施行期日)
この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月27日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年10月7日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年十月八日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員又は特別委員若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成21年12月9日
(施行期日)
この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。(経過措置)
附則
平成24年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月11日
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月26日
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成24年10月31日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成25年1月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月15日
(施行期日)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則
平成25年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
この政令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年六月十五日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア