老齢福祉年金支給規則
平成24年9月28日 改正
第2条
【中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求】
1
中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
③
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
3
前項第2号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
前年の所得の額が百五十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者の前年の所得の額並びに旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条(以下「旧法第66条」という。)第1項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
③
旧法第66条第1項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法第877条第1項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
第3条
【支給停止の解除の申請】
1
昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第3条の2
【支給停止の申出】
1
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(次条において「平成十六年経過措置政令」という。)第31条第1項において準用する法第20条の2第1項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条の3
【支給停止の申出の撤回】
1
平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する法第20条の2第3項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第12条
【死亡の届出】
法第105条第4項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【未支給福祉年金の請求】
第28条
【申請書等の受理及び送付】
1
市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【国民年金証書の再交付等】
1
厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第28条第2項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
第41条
【届書の省略】
1
第2章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
4
同一の世帯に属する二人以上の者が、第2章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。
附則
2
法第六十五条第五項に規定する給付であつて、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条、附則第三条第二項(同法附則第八条第二項及び附則第九条第二項において準用する場合を含む。)、附則第八条第一項及び附則第九条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十六条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第四項及び附則第五項並びに昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第一条第四項(同法第二条第四項及び同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する場合に限る。)、第二条第一項から第三項まで、及び同法第四条において準用する同法第三条の規定により、昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの給付の年額が七万円に満たず、かつ、昭和三十八年十月分以降の給付の年額が七万円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、第二十九条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。
附則
昭和38年7月18日
附則
昭和45年6月4日
附則
昭和49年5月31日
2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第六十三号」という。)附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
3
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する子(以下この項において「子」という。)の氏名及び生年月日を記入するものとする。
4
法律第六十三号附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
附則
昭和51年10月1日
3
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第六十三号」という。)附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
4
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十一条第一項から第五項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
8
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
10
法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
11
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
15
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
附則
平成12年2月28日