• 老齢福祉年金支給規則

老齢福祉年金支給規則

平成24年9月28日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
参照条文
第2章
届出等
第2条
【中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求】
中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
公的年金給付(旧法第79条の2第5項において準用する旧法第65条(以下「旧法第65条」という。)第1項第1号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
旧法第79条の2第5項において準用する旧法第68条第2項の規定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
老齢福祉年金所得状況届(様式第2号
国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、旧法第65条第2項から第5項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
前項第2号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧令」という。)第6条の2第1項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)が百五十九万五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長(特別区にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書
前年の所得の額が百五十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
受給権者の前年の所得の額並びに旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条(以下「旧法第66条」という。)第1項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
受給権者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
受給権者が経過措置政令第52条の規定により読み替えられた旧令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
受給権者が旧法第79条の2第5項において準用する旧法第67条(以下「旧法第67条」という。)第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第3号
旧法第66条第1項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法第877条第1項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
所得の額並びに旧法第66条第2項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
配偶者又は扶養義務者が経過措置政令第52条の規定により読み替えられた旧令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
配偶者又は扶養義務者が旧法第67条第1項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届
第1項の請求は、当該中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第2号第4号及び第5号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
第1項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。
第3条
【支給停止の解除の申請】
昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第20条第2項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
国民年金証書(様式第4号)の記号番号
法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
国民年金証書
法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
老齢福祉年金所得状況届
前条第2項の規定は、前項第5号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第4項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第2項」とあるのは「第3条第3項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第3条の2
【支給停止の申出】
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(次条において「平成十六年経過措置政令」という。)第31条第1項において準用する法第20条の2第1項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
国民年金証書の記号番号
老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨
前項の申出書には、国民年金証書を添えなければならない。
参照条文
第3条の3
【支給停止の申出の撤回】
平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する法第20条の2第3項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
国民年金証書の記号番号
老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
国民年金証書
老齢福祉年金所得状況届(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
第2条第2項の規定は、前項第3号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第4項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、同条第4項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第2項」とあるのは「第3条の3第3項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【支給停止に関する届出】
老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第2項又は第67条第2項に規定する支給停止の事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届(様式第5号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
老齢福祉年金の受給権者は、旧法第65条第3項又は第4項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
老齢福祉年金の受給権者は、旧法第65条第1項から第4項まで又は第66条第2項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出が、旧法第65条第1項第2号の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第66条第2項の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての第2条第2項第3号に掲げる書類を添えるものとする。
老齢福祉年金の受給権者は、旧法第66条第1項又は第2項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第67条第1項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金被災状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1項から第3項までの規定による届出が、旧法第65条第2項から第4項までの規定に係る場合においては、第1項から第3項までの届書に、旧法第65条第2項から第4項までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第1項第1号に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。ただし、第1項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
参照条文
第5条
【現況の届出】
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第66条第1項若しくは第2項の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
参照条文
第6条
【氏名変更の届出】
老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
国民年金証書の記号番号
参照条文
第7条
【住所変更の届出】
老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
国民年金証書の記号番号
参照条文
第8条
【年金払渡方法の変更の届出】
老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
国民年金証書の記号番号
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
前項第3号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
参照条文
第9条
【国民年金証書の再交付の申請】
老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
参照条文
第9条の2
【国民年金証書の亡失の届出等】
老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第10条
削除
第11条
削除
第12条
【死亡の届出】
法第105条第4項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
氏名
死亡した年月日
国民年金証書の記号番号
参照条文
第12条の2
【申請書等の記載事項】
第3条第6条から第9条の2まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の住所及び申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
第13条
【未支給福祉年金の請求】
法第19条第1項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
受給権者の氏名及び住所
受給権者の死亡の年月日
受給権者の国民年金証書の記号番号
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
請求者以外に法第19条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
第14条
【国民年金証書の添附】
この章の規定(第4条第1項及び第2項第5条第7条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第8条並びに第9条の2を除く。)によつて届書を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
参照条文
第15条
【市町村長の経由】
この章の規定(第3条第1項第3条の2第1項第3条の3第1項第4条第1項から第3項まで、第5条第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
参照条文
第16条
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第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
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第22条
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第23条
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第24条
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第25条
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第26条
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第27条
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第3章
支給等
第28条
【申請書等の受理及び送付】
市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。
参照条文
第29条
【給付に関する通知等】
厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、中国残留邦人等に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第2条の規定によつて請求書に添えて国民年金手帳が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第14条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第1項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。
第30条
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第31条
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参照条文
第32条
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第33条
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第34条
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第35条
【国民年金証書の再交付等】
厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第28条第2項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。
第36条
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第37条
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第38条
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第39条
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第4章
雑則
第40条
【口頭による請求】
市町村長は、第2章第3条第1項第3条の2第1項第3条の3第1項第4条第1項から第3項まで、第5条第9条第2項及び第9条の2第1項を除く。以下この項及び第42条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
第41条
【届書の省略】
第2章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第2章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
同一の世帯に属する二人以上の者が、第2章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。
第42条
【経由の省略】
厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第15条の規定にかかわらず、第2章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。
参照条文
附則
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
法第六十五条第五項に規定する給付であつて、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条、附則第三条第二項(同法附則第八条第二項及び附則第九条第二項において準用する場合を含む。)、附則第八条第一項及び附則第九条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十六条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第四項及び附則第五項並びに昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第一条第四項(同法第二条第四項及び同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する場合に限る。)、第二条第一項から第三項まで、及び同法第四条において準用する同法第三条の規定により、昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの給付の年額が七万円に満たず、かつ、昭和三十八年十月分以降の給付の年額が七万円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、第二十九条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。
附則
昭和34年8月12日
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、国民年金法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則
昭和36年3月20日
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
法第五十六条第一項の規定により支給される障害福祉年金(法第五十七条第一項の規定により法第五十六条第一項各号の要件に該当するものとみなされることにより支給されるものを含む。)又は第六十一条第一項の規定により支給される母子福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当分の間、当該裁定請求書の標題の下部余白に国民年金手帳の記号及び番号を記入するものとする。
附則
昭和36年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
国民年金法の一部を改正する法律附則第三項に規定する者に係る未支給の年金の支給に関する手続については、なお従前の例による。
国民年金法の一部を改正する法律附則第五項に規定する昭和三十六年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現にある老齢福祉年金裁定請求書その他の請求書、届書、申請書及び国民年金証書は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則
昭和37年3月31日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月25日
国民年金法の一部を改正する法律附則第四項に規定する昭和三十七年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
国民年金法の一部を改正する法律附則第五項及び第六項に規定する昭和三十七年九月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和38年7月18日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十六年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この省令による改正後の第三条第二項第二号及び第三号、第十六条第二項第二号及び第三号、第二十一条第六項第二号及び第三号並びに第二十七条第五項第二号及び第三号中「十八万円」とあるのは、「十五万円」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式第二十一号による国民年金証書は、改正後の様式によるものとみなす。
附則
昭和39年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十七年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則
昭和39年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月9日
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金証書は、この省令による改正後の国民年金証書とみなす。
附則
昭和40年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十八年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則
昭和41年7月13日
この省令は、公布の日から施行する。
国民年金法の一部を改正する法律附則第八条の規定により支給される福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当該裁定請求書の標題の右側余白に、日本国内に住所を有するようになつた年月日を記入するものとする。
昭和三十九年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
附則
昭和41年11月30日
この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和42年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
附則
昭和42年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年12月25日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項第五号中「場合を含む。)」の下に「並びに地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例」を加える改正規定並びに様式第一号、様式第四号、様式第十号及び様式第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十二年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
附則
昭和44年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第三項の改正規定(同条第一項及び第三項中「第六十六条第一項」を「第六十六条第二項」に改める部分を除く。)並びに第十九条の改正規定は昭和四十五年七月一日から、第三条第一項第五号の改正規定並びに第四条第一項の改正規定(同項中「第六十六条第一項」を「第六十六条第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項中「、第六十六条第一項」を「又は第六十六条第二項」に、「法第六十六条第一項」を「法第六十六条第二項」に改める部分を除く。)及び同条第五項の改正規定は同年十月一日から施行する。
昭和四十三年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。
国民年金法の一部を改正する法律附則第五条第二項において準用する同条第一項の規定に該当する者が第十六条の規定により都道府県知事に提出する障害福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第五号に掲げる書類は、添えることを要しない。
附則
昭和46年10月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項、第四条、第十六条第一項、第十七条、第二十一条第一項から第六項まで、第二十四条及び第二十七条第一項から第五項までの改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年12月26日
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和49年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年5月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定及び様式第二号の改正規定(注意の添付書類の2に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第六十三号」という。)附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する子(以下この項において「子」という。)の氏名及び生年月日を記入するものとする。
法律第六十三号附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において「孫又は弟妹」という。)の氏名、生年月日及び受給権者との続柄を記入するものとする。
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第三項及び前項の規定による改定の請求について準用する。
附則
昭和50年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の第三条第二項の規定に基づき提出された前年の所得に係る福祉年金所得状況届に添付される書類については、改正後の第三条第二項の規定に基づき提出された書類とみなす。
附則
昭和51年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第六十三号」という。)附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十一条第一項から第五項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
10
法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。
11
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
12
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
13
法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
14
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
15
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
16
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
17
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第四項の規定による裁定の請求及び附則第六項の規定による改定の請求について準用する。
18
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第八項及び第十五項の規定による改定の請求について準用する。
19
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第十一項の規定による裁定の請求及び附則第十三項の規定による改定の請求について準用する。
附則
昭和52年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の様式第十七号は、昭和五十二年九月以後の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の支給に係る国民年金証書について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金の支給に係る国民年金証書については、なお従前の例による。
附則
昭和52年7月28日
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和53年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年6月30日
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附則
昭和54年7月27日
この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
附則
昭和54年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年7月29日
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月30日
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
附則
昭和56年12月19日
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和57年6月7日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年8月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年8月31日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年5月31日
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年6月5日
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和61年4月18日
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和62年5月29日
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附則
昭和63年5月31日
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
附則
平成2年5月30日
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
附則
平成3年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月7日
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
附則
平成4年6月12日
この省令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成5年6月16日
この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請について第一条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第二号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年7月27日
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年3月26日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年7月26日
この省令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
平成八年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第10条
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年12月26日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年12月18日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年5月28日
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。郵便貯金法第三十一条の四及び第三十七条第一項並びに郵便振替法第二十三条の三の規定に基づき、自動払込みの取扱いに関する省令及び郵便貯金規則の一部を改正する省令を次のとおり定める。
附則
平成12年6月30日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成13年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年5月24日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
平成十四年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年10月23日
この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第6条
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に交付された第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による国民年金証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第3条
第三条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則第二条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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