• 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第2条 [法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第3条 [一時帰国の目的]
    • 第4条 [永住帰国旅費の支給]
    • 第5条 [永住帰国旅費の内容]
    • 第6条 [永住帰国旅費の支給方法]
    • 第7条 [永住帰国旅費の支給の申請]
    • 第8条 [決定及び通知]
    • 第9条 [決定の取消し]
    • 第10条 [親族等]
    • 第11条 [自立支度金の支給]
    • 第12条 [自立支度金の額]
    • 第13条 [自立支度金の支給の申請]
    • 第13条の2 [法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第13条の3 [法第十三条第三項の一時金の支給の申請]
    • 第14条 [国民年金対象残留期間を有する者の申出]
    • 第15条 [特例追納の申出等]
    • 第15条の2 [繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求]
    • 第16条 [老齢基礎年金等の額の改定の請求]
    • 第17条 [裁定の請求の特例]
    • 第18条 [申請書等の記載事項]
    • 第18条の2 [法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等]
    • 第18条の3 [法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第18条の4 [法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等]
    • 第18条の5 [法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第18条の6 [法第十四条第三項の規定による支援給付の程度]
    • 第18条の7 [支援給付に係る厚生労働省令等の適用]
    • 第18条の8 [法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供]
    • 第19条 [一時帰国旅費の支給]
    • 第20条 [一時帰国旅費の支給の申請]
    • 第21条 [親族等]
    • 第22条 [一時帰国のために介護人が必要な場合]
    • 第23条 [準用]
    • 第24条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第25条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第26条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第27条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則

平成25年9月19日 改正
第1条
【法第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者】
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
参照条文
第2条
【法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
法第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
中国の地域以外の地域において前二号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
第3条
【一時帰国の目的】
法第2条第4項に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。
親族の訪問
墓参り
当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問
前三号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的
第4条
【永住帰国旅費の支給】
法第6条第1項に規定する永住帰国のための旅行に要する費用(以下「永住帰国旅費」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国する場合に行うものとする。
第5条
【永住帰国旅費の内容】
永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第10条に規定するものをいう。第7条第12条及び第13条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。
前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。
参照条文
第6条
【永住帰国旅費の支給方法】
永住帰国旅費の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
参照条文
第7条
【永住帰国旅費の支給の申請】
永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。
第1項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
申請者の居住地を明らかにすることができる書類
申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
申請者の配偶者(第10条第1号に規定するものを除く。)
申請者又はその配偶者(第10条第1号に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)
厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
第8条
【決定及び通知】
厚生労働大臣は、前条第1項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
第9条
【決定の取消し】
厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合
中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第5条第1項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合
厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第10条
【親族等】
法第6条第1項に規定する永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等(当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものであって当該中国残留邦人等に同行するものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。
配偶者
二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
実子であって当該中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該中国残留邦人等から申出のあったもの
前号に規定する者の配偶者(前号に規定する者に同行して本邦に入国するものに限る。)
前各号に規定する者に準ずるものとして厚生労働大臣が認める者
参照条文
第11条
【自立支度金の支給】
法第7条に規定する中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金(以下「自立支度金」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国した場合に行うものとする。
第12条
【自立支度金の額】
自立支度金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
中国残留邦人等及びその親族等一人につき十五万七千二百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき七万八千六百円)
中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額
二以下 十五万六千四百円
二・五以上三・五以下 七万八千二百円
参照条文
第13条
【自立支度金の支給の申請】
自立支度金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、本邦に上陸した日から一年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
申請者の住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。))
申請者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
申請者(中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
申請者の配偶者(第10条第1号に規定するものを除く。)
申請者又はその配偶者(第10条第1号に規定するものに限る。)の扶養を受けていた者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国したものを除く。)
申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
申請者に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
申請者につき第7条第1項の規定による永住帰国旅費の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第1項の申請があったものとみなす。ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
第7条第4項及び第8条の規定は、自立支度金について準用する。この場合においては、第7条第4項中「前項各号」とあるのは「第2項各号」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条の2
【法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)であって、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域においてその者の置かれていた事情にかんがみ、明治四十四年四月二日から昭和二十一年十二月三十一日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるものとする。
参照条文
第13条の3
【法第十三条第三項の一時金の支給の申請】
法第13条第3項の1時金の支給を受けようとする者(以下この条及び第18条の8において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
初めて永住帰国した日
かつて国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。第18条の8を除き、以下同じ。)であったことがある者にあっては、国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(以下「令」という。)第17条に規定する老齢基礎年金等(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
申請者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有することを明らかにすることができる書類
日本国内に住所がない者にあっては、生年月日を明らかにすることができる書類及び居住地を明らかにすることができる書類
申請者が昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類
国民年金手帳を所持しているときは、国民年金手帳
老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書
法第13条第3項の1時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号を記載した書類
前項の場合において、厚生労働大臣は、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第7条第4項及び第8条の規定は、法第13条第3項の1時金について準用する。この場合においては、第7条第4項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第2項各号に掲げる書類」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
第14条
【国民年金対象残留期間を有する者の申出】
令第8条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
かつて国民年金の被保険者であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、基礎年金番号
日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
国民年金手帳を所持しているときは、国民年金手帳
申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
生年月日を明らかにすることができる書類
初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
令第1条第2項に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類
老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書
第1項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、機構が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
参照条文
第15条
【特例追納の申出等】
令第9条第1項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによって行わなければならない。
氏名及び住所
前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名
特例追納を行おうとする月数
基礎年金番号
特例追納は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の15書式によって行うものとする。
第15条の2
【繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求】
令第18条第1項の規定による同項に規定する繰上げ年金(以下「繰上げ年金」という。)の額の特例に係る改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣を経由して機構に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
繰上げ年金の年金証書の年金コード
前項の請求書は、第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の1時金の支給の申請と同時に、厚生労働大臣に対し経由のため提出しなければならない。
第16条
【老齢基礎年金等の額の改定の請求】
令第19条第2項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢基礎年金等の年金証書の年金コード
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
老齢基礎年金等の年金証書
特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類
参照条文
第17条
【裁定の請求の特例】
請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則第2条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則第16条の規定により機構に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。
令第12条国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金
旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金
令第13条令第12条の規定による老齢年金
国民年金法による通算老齢年金
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金
旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金
令第14条国民年金法による通算老齢年金
第18条
【申請書等の記載事項】
第13条の3から第16条までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第18条の2
【法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等】
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
当該特定中国残留邦人等(法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)(当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間の月数が四百八十である者に支給される同法による老齢基礎年金の額(同法第27条に規定する改定率であって同法第27条の3又は第27条の5の規定により改定したものを乗ずる場合におけるものに限る。)の月額に相当する額を上回るときは、当該額)
当該特定中国残留邦人等に支給される法第13条第3項の1時金の額のうち支払を受けるもの
当該特定中国残留邦人等の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域(本邦以外の地域に限る。以下「中国等の地域」という。)に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等、次号に規定する当該配偶者及び第3号に規定する当該配偶者であった者(以下この項において「当該特定中国残留邦人等及び配偶者等」という。)以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額及びホに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法による保護(以下「保護」という。)の程度の決定において収入の額と認定されないもの
イからヘまでに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入の月額の十分の三に相当する額
ハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定中国残留邦人等の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
当該世帯に当該特定中国残留邦人等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるときは、当該配偶者に係る次に掲げる額
当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
イに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
イからニまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入の月額の十分の三に相当する額
イに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
当該世帯に特定中国残留邦人等の配偶者であった者(以下「配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が法第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる配偶者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定中国残留邦人等が法第14条第1項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者に係る次に掲げる額
当該配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者であった者が支払を受けるもの
当該配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
当該配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
イからホまでに掲げる額以外の当該配偶者であった者の収入の月額の十分の三に相当する額
ロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
当該世帯に当該特定中国残留邦人等及び配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)
その者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法の規定による合計所得金額をいう。以下同じ。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。以下同じ。)並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。以下同じ。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定中国残留邦人等及び配偶者等に係るものとの差額に相当する額
法第14条第1項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
参照条文
第18条の3
【法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
当該世帯の当該特定中国残留邦人等の配偶者以外の前条第1項第2号に規定する当該配偶者
当該世帯の前条第1項第3号に規定する当該配偶者であった者
第18条の4
【法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等】
法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
当該配偶者(当該世帯に当該配偶者以外の配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が法第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるもの
当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者又は次号に規定する配偶者であった者(以下この項において「当該配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
イからホまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入の月額の十分の三に相当する額
ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
当該世帯に配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が改正法附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者が法第14条第3項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者に係る次に掲げる額
当該配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者であった者が支払を受けるもの
当該配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
当該配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
イからホまでに掲げる額以外の当該配偶者であった者の収入の月額の十分の三に相当する額
ロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
当該世帯に当該配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)
その者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該配偶者等に係るものとの差額に相当する額
法第14条第3項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
参照条文
第18条の5
【法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者】
法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
当該世帯の当該配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該配偶者
当該世帯の前条第1項第2号に規定する当該配偶者であった者
参照条文
第18条の6
【法第十四条第三項の規定による支援給付の程度】
法第14条第3項の規定による同条第1項の支援給付は、同条第3項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
第18条の7
【支援給付に係る厚生労働省令等の適用】
法第14条第1項の支援給付(改正法附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
健康保険法施行規則第101条から第103条まで、第107条及び第108条(これらの規定を同令第134条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第15条の医療扶助(以下「医療扶助」という。)とみなす。
船員保険法施行規則第90条から第92条まで、第97条及び第98条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助とみなす。
児童福祉法施行規則第18条の4第18条の45第18条の46第18条の47第2項第25条の3第25条の24の2第25条の24の4第25条の24の5及び第25条の25第2項の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を必要とする状態にある者を生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
介護保険法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。
介護保険法施行規則第83条の5同令第172条の2において準用する場合を含む。)、第97条の3第100条及び第113条の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、生活支援給付を同法の規定による生活扶助とみなす。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第27条第39条同令第52条同令附則第10条第2項において準用する場合を含む。)及び附則第10条第1項において準用する場合を含む。)、第53条第55条第56条第64条の4第2項及び第65条の3の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第24号附則の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第64条及び第65条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第18条の8
【法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供】
法第16条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者に限る。)であって第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の1時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第4号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって機構が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。
氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項
厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第12条第1号ロに規定する共済組合の組合員及び同号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者を含む。)の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称
参照条文
第19条
【一時帰国旅費の支給】
法第17条第1項に規定する一時帰国のための旅行に要する費用(以下「一時帰国旅費」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて一時帰国する場合
中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から一年が経過した後に初めて一時帰国する場合
前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、一時帰国旅費の支給を行うことができる。
第20条
【一時帰国旅費の支給の申請】
一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第3号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
申請者の居住地を明らかにすることができる書類
申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
第22条に規定する場合であって介護人(申請者に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
参照条文
第21条
【親族等】
法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の十八歳未満の子(配偶者がないものに限る。)であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。
参照条文
第22条
【一時帰国のために介護人が必要な場合】
法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。
参照条文
第23条
【準用】
第5条第6条第7条第2項及び第4項第8条並びに第9条の規定は、一時帰国旅費について準用する。この場合においては、第5条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「一時帰国」と、「(第10条に規定するものをいう。第7条第12条及び第13条において同じ。)」とあるのは「(第21条に規定するものをいう。)又は介護人」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第4項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第20条第2項各号に掲げる書類」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、第9条第1項中「前条」とあるのは「第23条において準用する前条」と、「第5条第1項」とあるのは「第23条において準用する第5条第1項」と読み替えるものとする。
第24条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請の趣旨及びその年月日並びに申請者の居住地を記載するとともに、申請者が自ら署名した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することによって行うことができる。
第7条第1項様式第1号による永住帰国旅費支給申請書
第13条第1項様式第2号による自立支度金支給申請書
第20条第1項様式第3号による一時帰国旅費支給申請書
前項の表に掲げる第7条第1項の申請において、同条第2項に規定する代理人が前項の規定によりフレキシブルディスク等を提出する場合は、フレキシブルディスクと併せて提出する書類には、申請者の氏名及び居住地並びに代理人の居住地を記載するとともに、当該代理人が自ら署名しなければならない。
参照条文
第25条
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第26条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第24条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第27条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第24条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者の氏名
申請年月日
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一項第二号の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
平成七年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月26日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第19条
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
平成九年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月2日
この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
平成十年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十一年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。郵便貯金法第三十一条の四及び第三十七条第一項並びに郵便振替法第二十三条の三の規定に基づき、自動払込みの取扱いに関する省令及び郵便貯金規則の一部を改正する省令を次のとおり定める。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
平成十五年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
平成十六年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
平成十八年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十三条の次に二条を加える改正規定(第十三条の二に係る部分に限る。)は、同年三月一日から施行する。
附則
平成20年2月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第2条
(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求に関する経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項の規定による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請を行った者について、この省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十五条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時」とあるのは、「平成二十年三月十七日まで」とする。
附則
平成20年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(改正法附則第二条の規定による支援給付の実施の方法)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、当該特定中国残留邦人等が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日に法第十四条第一項の支援給付の開始の申請を行ったものとみなして、法に定めるところにより、同項の支援給付を行うものとする。
第3条
(改正法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める機関)
改正法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める機関は、助産機関とする。
第4条
(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)
改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
改正法附則第四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
第5条
(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該世帯の当該配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該配偶者とする。
第6条
(改正法附則第四条第一項の規定による支援給付の程度)
改正法附則第四条第一項の規定による同項の支援給付は、同項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条に規定する者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(標示に関する経過措置)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により生活保護法施行規則様式第三号の規定の例による場合においては、同号中「生活保護指定(医)」とあるのは、「中国残留邦人等支援法指定(医)(又は生活保護指定(医))」と読み替えるものとする。
附則
平成21年6月1日
この省令は、平成二十一年六月一日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十八条の二第二項及び第十八条の四第二項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第四条第二項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
平成二十三年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月23日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成二十四年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月23日
この省令は、平成二十五年八月一日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十八条の二第二項及び第十八条の四第二項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第四条第二項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
附則
平成25年9月19日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
平成二十五年九月三十日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。

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