• 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令
    • 第1条 [指定薬物]
    • 第2条 [医療等の用途]

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

平成25年10月21日 改正
第1条
【指定薬物】
薬事法(以下「法」という。)第2条第14項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
亜硝酸イソブチル
亜硝酸イソプロピル
亜硝酸イソペンチル
亜硝酸三級ブチル
亜硝酸シクロヘキシル
亜硝酸ブチル
四—アセトキシ—N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
N—(一—アダマンチル)—一—(五—フルオロペンチル)—一H—インダゾール—三—カルボキサミド及びその塩類
N—(一—アダマンチル)—一—(五—フルオロペンチル)—一H—インドール—三—カルボキサミド及びその塩類
N—(一—アダマンチル)—一—ペンチル—一H—インダゾール—三—カルボキサミド及びその塩類
一—アダマンチル(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
N—(一—アダマンチル)—一—ペンチル—一H—インドール—三—カルボキサミド及びその塩類
一—アダマンチル{一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}メタノン及びその塩類
N—(一—アミノ—三・三—ジメチル—一—オキソブタン—二—イル)—一—(四—フルオロベンジル)—一H—インダゾール—三—カルボキサミド及びその塩類
N—(一—アミノ—三・三—ジメチル—一—オキソブタン—二—イル)—一—ペンチル—一H—インドール—三—カルボキサミド及びその塩類
N—(一—アミノ—三—メチル—一—オキソブタン—二—イル)—一—(四—フルオロベンジル)—一H—インダゾール—三—カルボキサミド及びその塩類
N—(一—アミノ—三—メチル—一—オキソブタン—二—イル)—一—ペンチル—一H—インダゾール—三—カルボキサミド及びその塩類
一—(四—イソプロピルスルファニル—二・五—ジメトキシフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
N—イソプロピル—N—メチルトリプタミン及びその塩類
N—イソプロピル—五—メトキシ—N—メチルトリプタミン及びその塩類
21号
インダン—二—アミン及びその塩類
22号
一—(一H—インドール—五—イル)プロパン—二—アミン及びその塩類
23号
二—(エチルアミノ)—一—フェニルブタン—一—オン及びその塩類
24号
二—(エチルアミノ)—一—(四—メチルフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
25号
二—エチルアミノ—一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
26号
二—(エチルアミノ)—二—(三—メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
27号
N—エチル—N—イソプロピル—五—メトキシトリプタミン及びその塩類
28号
二—(四—エチル—二・五—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
29号
一—(四—エチルスルファニル—二・五—ジメトキシフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
30号
一—(四—エチルフェニル)—二—(メチルアミノ)プロパン—一—オン及びその塩類
31号
N—エチル—N—[二—(五—メトキシ—一H—インドール—三—イル)エチル]プロパン—一—アミン及びその塩類
32号
キノリン—八—イル=一—ペンチル(一H—インドール)—三—カルボキシラート及びその塩類
33号
二—(四—クロロ—二・五—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
34号
一—(四—クロロ—二・五—ジメトキシフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
35号
二—(四—クロロ—二・五—ジメトキシフェニル)—N—(二—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
36号
二—(二—クロロフェニル)—一—(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)エタノン及びその塩類
37号
サルビノリンA
38号
N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
39号
N・N—ジエチル—四—ヒドロキシトリプタミン及びその塩類
40号
N・N—ジエチル—五—メトキシトリプタミン及びその塩類
41号
一—シクロヘキシル—四—(一・二—ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類
42号
三・四—ジクロロ—N—{[一—(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類
43号
一—(二・三—ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
44号
ジフェニル(ピロリジン—二—イル)メタノール及びその塩類
45号
二—(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類
46号
N・N—ジプロピルトリプタミン及びその塩類
47号
二—(ジメチルアミノ)—一—(四—メチルフェニル)ブタン—一—オン及びその塩類
48号
二—(ジメチルアミノ)—一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
49号
一—(二・五—ジメトキシ—四—ニトロフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
50号
{一—[(テトラヒドロピラン—四—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}(二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパン—一—イル)メタノン及びその塩類
51号
(二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパン—一—イル)(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
52号
二—(二・四・五—トリクロロ—三・六—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
53号
一—(二・四・六—トリメトキシフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
54号
一—(ナフタレン—二—イル)—二—(ピロリジン—一—イル)ペンタン—一—オン及びその塩類
55号
ナフタレン—一—イル[四—(ペンチルオキシ)ナフタレン—一—イル]メタノン及びその塩類
56号
ナフタレン—一—イル(一—ペンチル—一H—ピロール—三—イル)メタノン及びその塩類
57号
四—ヒドロキシ—N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
58号
(一RS・三SR)—三—[二—ヒドロキシ—四—(二—メチルオクタン—二—イル)フェニル]シクロヘキサン—一—オール及びその塩類
59号
二—(ピロリジン—一—イル)—一—(チオフェン—二—イル)ペンタン—一—オン及びその塩類
60号
二—フェニル—二—(ピペリジン—二—イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
61号
一—フェニル—二—(ピロリジン—一—イル)ブタン—一—オン及びその塩類
62号
一—(四—フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類
63号
一—(四—フルオロフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
64号
[五—(二—フルオロフェニル)—一—ペンチル—一H—ピロール—三—イル](ナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
65号
一—(三—フルオロフェニル)—二—(メチルアミノ)プロパン—一—オン及びその塩類
66号
一—(四—フルオロフェニル)—二—(メチルアミノ)プロパン—一—オン及びその塩類
67号
一—(二—フルオロフェニル)—N—メチルプロパン—二—アミン及びその塩類
68号
一—(三—フルオロフェニル)—N—メチルプロパン—二—アミン及びその塩類
69号
一—(四—フルオロフェニル)—N—メチルプロパン—二—アミン及びその塩類
70号
[一—(五—フルオロペンチル)—一H—インドール—三—イル](二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパン—一—イル)メタノン及びその塩類
71号
[一—(五—フルオロペンチル)—一H—インドール—三—イル](ピリジン—三—イル)メタノン及びその塩類
72号
[一—(五—フルオロペンチル)—一H—インドール—三—イル](二—ヨードフェニル)メタノン及びその塩類
73号
一—(四—ブロモフェニル)—二—(メチルアミノ)プロパン—一—オン及びその塩類
74号
二—ベンジルアミノ—一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
75号
一—ベンジル—四—メチルピペラジン及びその塩類
76号
一—(ベンゾフラン—六—イル)プロパン—二—アミン及びその塩類
77号
二—(メチルアミノ)—一—(三・四—ジメチルフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
78号
二—メチルアミノ—一—(チオフェン—二—イル)プロパン及びその塩類
79号
二—(メチルアミノ)—一—フェニルブタン—一—オン及びその塩類
80号
二—(メチルアミノ)—一—フェニルペンタン—一—オン及びその塩類
81号
二—(メチルアミノ)—一—(四—メチルフェニル)ブタン—一—オン及びその塩類
82号
二—メチルアミノ—一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)ブタン—一—オン及びその塩類
83号
二—(メチルアミノ)—一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)ペンタン—一—オン及びその塩類
84号
{一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}(ナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
85号
一—(四—メチルフェニル)—二—(ピロリジン—一—イル)プロパン—一—オン及びその塩類
86号
一—(四—メチルフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
87号
二—(二—メチルフェニル)—一—(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)エタン—一—オン及びその塩類
88号
N—メチル—四—(三・四—メチレンジオキシフェニル)ブタン—二—アミン及びその塩類
89号
五・六—メチレンジオキシインダン—二—アミン及びその塩類
90号
一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)—二—(ピロリジン—一—イル)ブタン—一—オン及びその塩類
91号
一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)—二—(ピロリジン—一—イル)プロパン—一—オン及びその塩類
92号
一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)ブタン—二—アミン及びその塩類
93号
一—(三・四—メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類
94号
一—(五—メトキシ—一H—インドール—三—イル)プロパン—二—アミン及びその塩類
95号
五—メトキシ—N・N—ジプロピルトリプタミン及びその塩類
96号
五—メトキシ—N・N—ジメチルトリプタミン及びその塩類
97号
一—(四—メトキシフェニル)—二—(ジメチルアミノ)プロパン—一—オン及びその塩類
98号
一—(四—メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類
99号
二—(二—メトキシフェニル)—一—(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)エタノン及びその塩類
100号
(二—メトキシフェニル)(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
101号
(四—メトキシフェニル)(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
102号
一—(四—メトキシフェニル)—二—(メチルアミノ)プロパン—一—オン及びその塩類
103号
二—(二—メトキシフェニル)—一—{一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}エタノン及びその塩類
104号
一—(二—メトキシ—四・五—メチレンジオキシフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
105号
[一—(二—モルフォリノエチル)—一H—インドール—三—イル](ナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
106号
五—ヨードインダン—二—アミン及びその塩類
107号
一—(四—ヨード—二・五—ジメトキシフェニル)プロパン—二—アミン及びその塩類
108号
二—(四—ヨード—二・五—ジメトキシフェニル)—N—(二—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
109号
(二—ヨード—五—ニトロフェニル){一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}メタノン及びその塩類
110号
(二—ヨードフェニル)(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
111号
(二—ヨードフェニル){一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}メタノン及びその塩類
112号
(一H—インドール—三—イル)(ナフタレン—一—イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
第一欄第二欄
一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのいずれかのものに限る。)
二 直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。)
三 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基
一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。)
二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。)
三 フッ素原子
四 塩素原子
五 臭素原子
六 ヨウ素原子
覚せい剤取締法に規定する覚せい剤
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
(四—エトキシナフタレン—一—イル)(一—オクチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
(一—オクチル—一H—インドール—三—イル)(四—ペンチルナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
(四—ヘキシルナフタレン—一—イル)(一—オクチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
(一—ヘプチル—一H—インドール—三—イル)(四—ヘキシルナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
(四—メトキシナフタレン—一—イル)(一—オクチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
113号
(二—メチル—一H—インドール—三—イル)(ナフタレン—一—イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
第一欄第二欄
一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)
二 炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。)
三 炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。)
四 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基
一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。)
二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。)
三 フッ素原子
四 塩素原子
五 臭素原子
六 ヨウ素原子
覚せい剤取締法に規定する覚せい剤
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
(二—メチル—一—ヘプチル—一H—インドール—三—イル)(四—ペンチルナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
114号
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。
第2条
【医療等の用途】
法第76条の4に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途イ 国の機関ロ 地方公共団体及びその機関ハ学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関ニ独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
法第69条第4項に規定する試験の用途
法第76条の6第1項に規定する検査の用途
犯罪鑑識の用途
前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物一 疾病の治療の用途(法第14条又は第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
インダン—二—アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一—(二・三—ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ジフェニル(ピロリジン—二—イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二—(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ナフタレン—一—イル(一—ペンチル—一H—ピロール—三—イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一—(四—フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一—(三・四—メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一—(四—メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
五—ヨードインダン—二—アミン、その塩類及びこれらを含有する物元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一—(四—ヨード—二・五—ジメトキシフェニル)プロパン—二—アミン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
(二—ヨード—五—ニトロフェニル){一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成20年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月17日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成21年10月21日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成22年8月25日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年4月14日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年9月20日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年10月17日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年12月17日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年2月19日
この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年2月20日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年4月30日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年10月21日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

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