薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令
平成25年10月21日 改正
第1条
【指定薬物】
薬事法(以下「法」という。)第2条第14項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
112号
(一H—インドール—三—イル)(ナフタレン—一—イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
第一欄 | 第二欄 |
一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのいずれかのものに限る。) 二 直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。) 三 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 | 一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) 二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) 三 フッ素原子 四 塩素原子 五 臭素原子 六 ヨウ素原子 |
113号
(二—メチル—一H—インドール—三—イル)(ナフタレン—一—イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
第一欄 | 第二欄 |
一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。) 二 炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。) 三 炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。) 四 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 | 一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) 二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) 三 フッ素原子 四 塩素原子 五 臭素原子 六 ヨウ素原子 |
第2条
【医療等の用途】
法第76条の4に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
①
次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途イ 国の機関ロ 地方公共団体及びその機関ハ学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関ニ独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑤
前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 | 一 疾病の治療の用途(法第14条又は第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) |
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 | |
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
インダン—二—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
一—(二・三—ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
ジフェニル(ピロリジン—二—イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
二—(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
ナフタレン—一—イル(一—ペンチル—一H—ピロール—三—イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 | 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) |
一—(四—フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
一—(三・四—メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
一—(四—メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
五—ヨードインダン—二—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 | 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |
一—(四—ヨード—二・五—ジメトキシフェニル)プロパン—二—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 | 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) |
(二—ヨード—五—ニトロフェニル){一—[(一—メチルピペリジン—二—イル)メチル]—一H—インドール—三—イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 | 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) |