• 衛星一般放送に関する送信の標準方式
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [送信の方式]
    • 第4条 [許容偏差等]

衛星一般放送に関する送信の標準方式

平成25年2月20日 改正
第1条
【目的】
この省令は、放送法(以下「法」という。)第136条第1項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「衛星一般放送設備」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法、電波法放送法施行規則及び電波法施行規則において使用する用語の例による。
第3条
【送信の方式】
送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第3条から第8条まで、第23条第2項から第4項まで及び第69条から第74条までに規定する方式(以下「狭帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第3条から第8条まで、第23条第69条第74条及び第79条から第81条までに規定する方式(以下「高度狭帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第3条第1項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」と、デジタル放送の標準方式第23条第2項中「輝度信号及び色差信号の標本値」とあるのは「被写体の輝度を表す信号(以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「色差信号」という。)の標本値」と、デジタル放送の標準方式第74条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条第1号において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
デジタル放送の標準方式第3条から第8条まで、第17条第23条及び第51条から第55条までに規定する方式(以下「広帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第3条第4条第2項第5条第6条第7条第1項から第3項まで、第8条第17条第30条第1項第51条第58条から第61条まで、第62条第1項及び第2項第63条第64条並びに第65条第1項に規定する方式(以下「高度広帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第3条第1項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と、デジタル放送の標準方式第53条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条第2号において適用するこの省令第5章第2節」と、デジタル放送の標準方式第60条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条第2号において適用するこの省令第5章第3節」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【許容偏差等】
前条第1号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第70条第2項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
アパーチャ補正は、別図第四に示すものであること。
前条第2号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
アパーチャ補正は、別図第五に示すものであること。
前条第1号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第79条第2項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第六に示すところによること。
アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
前条第2号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第59条第3項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第八に示すところによること。
アパーチャ補正は、別図第九に示すものであること。
別表
【別図第一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲 第4条第1項第1号、第4条第2項第1号、第4条第3項第1号及び第4条第4項第1号関係 】
別図第二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第4条第1項第2号、第4条第2項第2号、第4条第3項第2号及び第4条第4項第2号関係)
別図第三 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第4条第1項第4号及び第4条第2項第4号関係)
別図第四 アパーチャ補正(第4条第1項第5号関係)
別図第五 アパーチャ補正(第4条第2項第5号関係)
別図第六 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第4条第3項第4号関係)
別図第七 アパーチャ補正(第4条第3項第5号関係)
別図第八 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第4条第4項第4号関係)
別図第九 アパーチャ補正(第4条第4項第5号関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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