衛星一般放送に関する送信の標準方式
平成25年2月20日 改正
第1条
【目的】
この省令は、放送法(以下「法」という。)第136条第1項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「衛星一般放送設備」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
第3条
【送信の方式】
送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
①
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第3条から第8条まで、第23条第2項から第4項まで及び第69条から第74条までに規定する方式(以下「狭帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第3条から第8条まで、第23条、第69条、第74条及び第79条から第81条までに規定する方式(以下「高度狭帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第3条第1項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」と、デジタル放送の標準方式第23条第2項中「輝度信号及び色差信号の標本値」とあるのは「被写体の輝度を表す信号(以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「色差信号」という。)の標本値」と、デジタル放送の標準方式第74条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条第1号において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
②
デジタル放送の標準方式第3条から第8条まで、第17条、第23条及び第51条から第55条までに規定する方式(以下「広帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第3条、第4条第2項、第5条、第6条、第7条第1項から第3項まで、第8条、第17条、第30条第1項、第51条、第58条から第61条まで、第62条第1項及び第2項、第63条、第64条並びに第65条第1項に規定する方式(以下「高度広帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第3条第1項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と、デジタル放送の標準方式第53条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条第2号において適用するこの省令第5章第2節」と、デジタル放送の標準方式第60条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条第2号において適用するこの省令第5章第3節」と読み替えるものとする。
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参照条文
第4条
【許容偏差等】