試験研究の用に供する原子炉等に係る独立行政法人原子力安全基盤機構の確認等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【適用範囲】
第3条
【放射能濃度確認を実施する者】
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う放射能濃度確認に関する事務の一部(以下「放射能濃度確認事務」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号に規定する法第66条の原子力規制委員会規則で定める資格のいずれかを有し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「放射能濃度確認員」という。)とする。
④
電気事業法第104条第2項若しくは第3項の電気工作物検査官の職にあった者又は旧電気工作物検査員(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う経済産業省令・原子力規制委員会規則の整理等に関する命令(平成二十五年経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)第3条の規定による廃止前の電気事業法の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令第2条に規定する電気工作物検査員をいう。以下同じ。)の経験を有する者
第3条の2
【溶接検査を実施する者】
機構が行う溶接検査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号に規定する法第66条の原子力規制委員会規則で定める資格のいずれかを有し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「溶接検査員」という。)とする。
①
学校教育法による大学において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設(加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。以下同じ。)の工事に関する実務又は検査の実務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
③
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
⑤
原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令第2条に規定する者をいう。以下同じ。)の経験を有する者
⑦
溶接検査、法第61条の24の規定による検査、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第8条の規定による改正前の法第61条の24各号の検査又は通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の検査を実施した経験を有する者
⊟
参照条文
第3条の3
【廃棄確認を実施する者】
機構が行う廃棄確認を実施する者は、機構の職員であって、次の各号に規定する法第66条の原子力規制委員会規則で定める資格のいずれかを有し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「廃棄確認員」という。)とする。
⊟
参照条文
第4条
【運搬物確認を実施する者】
機構が行う運搬物確認を実施する者は、機構の職員であって、次の各号に規定する法第66条の原子力規制委員会規則で定める資格のいずれかを有し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「運搬物確認員」という。)とする。
⊟
参照条文
第6条
【事務規程で定めるべき事項】