貨物自動車運送事業輸送安全規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
貨物自動車運送事業法(第29条第1号イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条の4
【安全管理規程の届出】
第2条の6
【安全統括管理者の要件】
法第16条第2項第4号(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第16条第7項(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
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参照条文
第2条の8
【一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表】
1
一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
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参照条文
第3条
【過労運転の防止】
3
貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
4
貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
7
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
8
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
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参照条文
第7条
【点呼等】
1
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
2
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第17条第4号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
4
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
第8条
【乗務等の記録】
1
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
⑦
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故(第9条の2及び第9条の4第1項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
2
一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
第9条
【運行記録計による記録】
一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
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参照条文
第9条の3
【運行指示書による指示等】
1
一般貨物自動車運送事業者等は、第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
第9条の4
【運転者台帳】
1
2
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
第10条
【従業員に対する指導及び監督】
1
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
第12条の5
【変更の認定等】
1
適性診断の実施者は、第12条の2第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
4
適性診断の実施者は、第12条の2第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第1項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第12条の7
【適合命令】
国土交通大臣は、適性診断の実施者が第12条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第15条
【整備管理者の研修】
貨物自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第50条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
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参照条文
第18条
【運行管理者等の選任】
1
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
3
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
4
第12条の2から第12条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第10条第2項」とあるのは「第18条第3項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2第3項及び第12条の8 | 第12条の4 | 第18条第4項において準用する第12条の4 |
第12条の3第2項第2号及び第12条の11第5号 | 第12条の9 | 第18条第4項において準用する第12条の9 |
第12条の4 | 第12条の10 | 第18条第4項において準用する第12条の10 |
第12条の5第1項 | 第12条の2第2項第3号又は第4号 | 第18条第4項において準用する第12条の2第2項第3号又は第4号 |
第12条の5第3項 | 第12条の3 | 第18条第4項において準用する第12条の3 |
第12条の5第4項 | 第12条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第18条第4項において準用する第12条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第12条の7 | 第12条の3第1項各号 | 第18条第4項において準用する第12条の3第1項各号 |
第12条の9第1号 | 第12条の3第2項第1号又は第3号 | 第18条第4項において準用する第12条の3第2項第1号又は第3号 |
第12条の9第2号 | 第12条の5第1項又は第4項 | 第18条第4項において準用する第12条の5第1項又は第4項 |
第12条の11第2号 | 第12条の5第1項 | 第18条第4項において準用する第12条の5第1項 |
第12条の2第2項第3号 | 第18条第4項において準用する第12条の2第2項第3号 | |
第12条の11第3号 | 第12条の5第4項 | 第18条第4項において準用する第12条の5第4項 |
第12条の2第2項第1号又は第2号 | 第18条第4項において準用する第12条の2第2項第1号又は第2号 | |
第12条の11第4号 | 第12条の6 | 第18条第4項において準用する第12条の6 |
第19条
【運行管理者の選任等の届出】
一般貨物自動車運送事業者等は、法第18条第3項の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
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参照条文
第20条
【運行管理者の業務】
1
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
⑫の2
第9条の3の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
第21条
【運行管理規程】
1
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第23条
【運行管理者の講習】
1
2
第12条の2から第12条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第10条第2項」とあるのは「第23条第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2第3項及び第12条の8 | 第12条の4 | 第23条第2項において準用する第12条の4 |
第12条の3第2項第2号及び第12条の11第5号 | 第12条の9 | 第23条第2項において準用する第12条の9 |
第12条の4 | 第12条の10 | 第23条第2項において準用する第12条の10 |
第12条の5第1項 | 第12条の2第2項第3号又は第4号 | 第23条第2項において準用する第12条の2第2項第3号又は第4号 |
第12条の5第3項 | 第12条の3 | 第23条第2項において準用する第12条の3 |
第12条の5第4項 | 第12条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第23条第2項において準用する第12条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第12条の7 | 第12条の3第1項各号 | 第23条第2項において準用する第12条の3第1項各号 |
第12条の9第1号 | 第12条の3第2項第1号又は第3号 | 第23条第2項において準用する第12条の3第2項第1号又は第3号 |
第12条の9第2号 | 第12条の5第1項又は第4項 | 第23条第2項において準用する第12条の5第1項及び第4項 |
第12条の11第2号 | 第12条の5第1項 | 第23条第2項において準用する第12条の5第1項 |
第12条の2第2項第3号 | 第23条第2項において準用する第12条の2第2項第3号 | |
第12条の11第3号 | 第12条の5第4項 | 第23条第2項において準用する第12条の5第4項 |
第12条の2第2項第1号又は第2号 | 第23条第2項において準用する第12条の2第2項第1号又は第2号 | |
第12条の11第4号 | 第12条の6 | 第23条第2項において準用する第12条の6 |
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参照条文
第24条
【運行管理者の資格要件】
1
法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
2
第12条の2から第12条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第10条第2項」とあるのは「第24条第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2第3項及び第12条の8 | 第12条の4 | 第24条第2項において準用する第12条の4 |
第12条の3第2項第2号及び第12条の11第5号 | 第12条の9 | 第24条第2項において準用する第12条の9 |
第12条の4 | 第12条の10 | 第24条第2項において準用する第12条の10 |
第12条の5第1項 | 第12条の2第2項第3号又は第4号 | 第24条第2項において準用する第12条の2第2項第3号又は第4号 |
第12条の5第3項 | 第12条の3 | 第24条第2項において準用する第12条の3 |
第12条の5第4項 | 第12条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第24条第2項において準用する第12条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第12条の7 | 第12条の3第1項各号 | 第24条第2項において準用する第12条の3第1項各号 |
第12条の9第1号 | 第12条の3第2項第1号又は第3号 | 第24条第2項において準用する第12条の3第2項第1号又は第3号 |
第12条の9第2号 | 第12条の5第1項又は第4項 | 第24条第2項において準用する第12条の5第1項又は第4項 |
第12条の11第2号 | 第12条の5第1項 | 第24条第2項において準用する第12条の5第1項 |
第12条の2第2項第3号 | 第24条第2項において準用する第12条の2第2項第3号 | |
第12条の11第3号 | 第12条の5第4項 | 第24条第2項において準用する第12条の5第4項 |
第12条の2第2項第1号又は第2号 | 第24条第2項において準用する第12条の2第2項第1号又は第2号 | |
第12条の11第4号 | 第12条の6 | 第24条第2項において準用する第12条の6 |
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参照条文
第25条
【資格者証の様式及び交付】
2
資格者証の交付を申請しようとする者は、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第19条第1項第2号に基づく申請にあっては、前条第1項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
第26条
【資格者証の訂正】
1
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第3号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
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参照条文
第31条
【受験資格】
1
試験は、試験の日の前日において道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3
第12条の2から第12条の11までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第10条第2項」とあるのは「第31条第2項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2第3項及び第12条の8 | 第12条の4 | 第31条第3項において準用する第12条の4 |
第12条の3第2項第2号及び第12条の11第5号 | 第12条の9 | 第31条第3項において準用する第12条の9 |
第12条の4 | 第12条の10 | 第31条第3項において準用する第12条の10 |
第12条の5第1項 | 第12条の2第2項第3号又は第4号 | 第31条第3項において準用する第12条の2第2項第3号又は第4号 |
第12条の5第3項 | 第12条の3 | 第31条第3項において準用する第12条の3 |
第12条の5第4項 | 第12条の2第2項第1号若しくは第2号 | 第31条第3項において準用する第12条の2第2項第1号若しくは第2号 |
第12条の7 | 第12条の3第1項各号 | 第31条第3項において準用する第12条の3第1項各号 |
第12条の9第1号 | 第12条の3第2項第1号又は第3号 | 第31条第3項において準用する第12条の3第2項第1号又は第3号 |
第12条の9第2号 | 第12条の5第1項又は第4項 | 第31条第3項において準用する第12条の5第1項又は第4項 |
第12条の11第2号 | 第12条の5第1項 | 第31条第3項において準用する第12条の5第1項 |
第12条の2第2項第3号 | 第31条第3項において準用する第12条の2第2項第3号 | |
第12条の11第3号 | 第12条の5第4項 | 第31条第3項において準用する第12条の5第4項 |
第12条の2第2項第1号又は第2号 | 第31条第3項において準用する第12条の2第2項第1号又は第2号 | |
第12条の11第4号 | 第12条の6 | 第31条第3項において準用する第12条の6 |
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参照条文
第34条
【特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用】
第2条の3から第2条の8まで、第3条第1項から第7項まで、第4条から第11条まで、第12条の2から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第16条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第17条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の運転者について、第20条第1項及び第3項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、第3条第1項中「事業計画」とあるのは、「貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第21条第1項第3号の集配事業計画又は同法第45条第3項の事業計画」と読み替えるものとする。
第38条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
第39条
【試験員の選任及び解任の届出】
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参照条文
第40条
【試験事務規程】
第45条
【公示】
第48条
【手数料】
法第61条第1項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
②
資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、二百六十円)
第49条
【書類の提出】
法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則第42条第1項及び第2項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。
附則
平成9年12月15日
附則
平成13年7月12日