賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
平成21年12月28日 改正
第1条
【貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合】
賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)
第3条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(
第4条において「特殊法人等」という。)が
法第3条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
第2条
【貯蓄金の保全措置】
1
法第3条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
①
事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
②
事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(
第5条の2において「信託会社等」という。)と締結すること。
③
労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
④
預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
2
事業主は、
前項第4号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。
①
預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。
②
預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ
事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
③
三月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
④
預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。
⑤
預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。
第3条
【貯蓄金の保全措置に係る命令】
法第4条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
第4条
【退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主】
1
法第5条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
④
法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であつて、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの
⑤
労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について
第5条の2で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主
第5条
【退職手当の保全措置を講ずべき額】
法第5条の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
①
労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額
②
労働者が昭和五十二年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を
中小企業退職金共済法第10条第1項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額
イ
昭和五十五年十一月三十日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者 掛金納付月数に応じ
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成三年改正中退令」という。)
附則別表の第二欄に定める金額の三十分の八の金額、昭和五十六年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の四の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額
ロ
昭和五十五年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令
附則別表の第二欄に定める金額の三十分の十二の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額
ハ
昭和六十一年十二月一日から平成三年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令
附則別表の第二欄に定める金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額
ニ
平成三年十二月一日から平成七年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令
附則別表の第二欄に定める金額の三十分の四十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、四千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ホ
平成七年十二月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令
附則別表の第二欄に定める金額の三十分の五十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、五千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ヘ
平成三年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者であつて、
中小企業退職金共済法施行規則第2条第1号に規定する短時間労働者に該当するもの 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令
附則別表の第二欄に定める金額の三十分の二十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、二千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
③
労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額
第5条の2
【退職手当の保全措置】
1
法第5条の
第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。
①
事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において
前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を
第2条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
②
要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
③
労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。
2
第2条第2項の規定は、
前項第4号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、
第2条第2項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「三月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。
第6条
【遅延利息に係るやむを得ない事由】
法第6条第2項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
③
法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。
④
支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。
第7条
【事業活動に係る期間】
法第7条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
第8条
【事業活動等の状態】
令第2条第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。
第9条
【認定の申請】
1
令第2条第1項第4号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(
法第7条の事業主をいう。以下同じ。)が
前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は
同項第1号から
第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。
2
認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(
法第7条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
⑤
事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項
3
前項の申請書には、
同項第5号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、
前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
4
第2項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。
第10条
【中小企業事業主の判定時】
令第2条第2項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。
第11条
【認定の通知】
労働基準監督署長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
第12条
【確認を必要とする者】
法第7条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
①
破産手続開始の決定を受け、又は
令第2条第1項第1号から
第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(
同項第4号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は
同項第1号から
第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの
イ
破産手続開始の決定又は
令第2条第1項第1号から
第3号までに掲げる事由以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実と同一の事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
ハ
当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
ニ
令第4条第1項第1号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)
ヘ
令第4条第2項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、
労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの支払われるべき額
第13条
【確認を必要とする事項】
法第7条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
①
前条第1号に掲げる者
同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項
第14条
【確認の申請】
1
確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、
同項第4号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
第15条
【確認の通知】
所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
第16条
【不相当に高額な部分の額】
令第4条第2項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(
労働基準法第24条第2項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
第17条
【立替払賃金の請求】
1
法第7条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康福祉機構に提出しなければならない。
⑥
令第4条の規定により算定した弁済を受けることができる額
⑦
厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて、
法第7条の未払賃金に係る債務につき
同条の規定により弁済を受ける立替払賃金(
次条において「立替払賃金」という。)の払渡しを受けようとする者にあつては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号
3
第1項の請求書の提出は、
第12条第1号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては
同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、
同条第2号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
第18条
【立替払賃金の支給に関する処分の通知】
独立行政法人労働者健康福祉機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。
第19条
【返還等】
1
法第8条第1項又は
第2項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
2
法第8条第1項又は
第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
第20条
法第8条第4項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。
第21条
【労働基準監督署長及び労働基準監督官】
1
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第22条
【報告等】
都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、
法第12条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
附則
昭和51年9月6日
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第七条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則第五条に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定(労働省組織規程第十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
2
賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和55年11月8日
(施行期日)
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和62年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一号ニの改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
2
賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年3月31日
2
この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第十九条第二項第二号ホ中「和議法」とあるのは「民事再生法附則第二条の規定による廃止前の和議法又は民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の和議法」とする。
3
この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第十二条第一号に定める事項に関する取扱いについては、第二条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成16年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第2条
(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第一項及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項及び第十二条第一号の規定並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条及び第五条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。