車両の通行の許可の手続等を定める省令
平成19年8月3日 改正
第1条
【高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度】
車両制限令(以下「令」という。)第3条第1項第2号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
最遠軸距 | 総重量の最高限度 |
五・五メートル未満 | 二十トン |
五・五メートル以上七メートル未満 | 二十二トン(貨物が積載されていない状態における長さが九メートル未満のものにあつては、二十トン) |
七メートル以上 | 二十五トン(貨物が積載されていない状態における長さが九メートル未満のものにあつては二十トン、九メートル以上十一メートル未満のものにあつては二十二トン) |
備考 最遠軸距とは、車両の最前軸と最後軸との軸間距離をいう。次条の表において同じ。 |
第1条の2
【セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度】
令第3条第2項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
区分 | 最遠軸距 | 総重量の最高限度 |
高速自動車国道を通行するもの | 八メートル以上九メートル未満 | 二十五トン |
九メートル以上十メートル未満 | 二十六トン | |
十メートル以上十一メートル未満 | 二十七トン | |
十一メートル以上十二メートル未満 | 二十九トン | |
十二メートル以上十三メートル未満 | 三十トン | |
十三メートル以上十四メートル未満 | 三十二トン | |
十四メートル以上十五メートル未満 | 三十三トン | |
十五メートル以上十五・五メートル未満 | 三十五トン | |
十五・五メートル以上 | 三十六トン | |
その他の道路を通行するもの | 八メートル以上九メートル未満 | 二十四トン(令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する車両にあつては、二十五トン) |
九メートル以上十メートル未満 | 二十五・五トン(令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する車両にあつては、二十六トン) | |
十メートル以上 | 二十七トン |
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参照条文
第4条
【車両の指定】
1
令第14条第1項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
第5条
【二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合】
道路法(以下「法」という。)第47条の2第2項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第1項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令第34条第1項又は第3項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。
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参照条文