• 車両の通行の許可の手続等を定める省令
    • 第1条 [高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度]
    • 第1条の2 [セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度]
    • 第2条 [道路の指定等の公示]
    • 第3条 [特殊な車両の認定の手続]
    • 第4条 [車両の指定]
    • 第5条 [二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合]
    • 第6条 [車両の通行の許可の手続]

車両の通行の許可の手続等を定める省令

平成19年8月3日 改正
第1条
【高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度】
車両制限令(以下「令」という。)第3条第1項第2号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
最遠軸距総重量の最高限度
五・五メートル未満二十トン
五・五メートル以上七メートル未満二十二トン(貨物が積載されていない状態における長さが九メートル未満のものにあつては、二十トン)
七メートル以上二十五トン(貨物が積載されていない状態における長さが九メートル未満のものにあつては二十トン、九メートル以上十一メートル未満のものにあつては二十二トン)
備考 最遠軸距とは、車両の最前軸と最後軸との軸間距離をいう。次条の表において同じ。
第1条の2
【セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度】
令第3条第2項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
区分最遠軸距総重量の最高限度
高速自動車国道を通行するもの八メートル以上九メートル未満二十五トン
九メートル以上十メートル未満二十六トン
十メートル以上十一メートル未満二十七トン
十一メートル以上十二メートル未満二十九トン
十二メートル以上十三メートル未満三十トン
十三メートル以上十四メートル未満三十二トン
十四メートル以上十五メートル未満三十三トン
十五メートル以上十五・五メートル未満三十五トン
十五・五メートル以上三十六トン
その他の道路を通行するもの八メートル以上九メートル未満二十四トン(令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する車両にあつては、二十五トン)
九メートル以上十メートル未満二十五・五トン(令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する車両にあつては、二十六トン)
十メートル以上二十七トン
参照条文
第2条
【道路の指定等の公示】
道路管理者は、令第3条第1項第2号イ若しくは第3号第5条第1項若しくは第3項第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
路線名
指定し、又は解除する道路の区間
指定し、又は解除する期日
その他指定又は解除に関し必要な事項
道路管理者は、令第10条第1項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。
第3条
【特殊な車両の認定の手続】
令第12条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
前項の場合において、申請に係る車両が一の都道府県の区域内における二以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときは、一の道路管理者を経由してその者以外の道路管理者に係る同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書を受理した道路管理者は、すみやかに他の道路管理者にその者に係る申請書を送付しなければならない。
道路管理者は、令第12条の認定をしたときは、別記様式第二による認定書を交付しなければならない。
第4条
【車両の指定】
令第14条第1項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
災害救助、人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両
裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される自動車
交通の取締りのため使用される自動車
警らのため使用される無線自動車
被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場その他の緊急を要する警察活動のため使用される自動車
災害警備その他の警備実施に係る警察部隊活動の訓練のため使用される車両
自衛隊法第76条から第79条まで及び第81条から第84条までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両又は自衛隊の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される自衛隊の車両
緊急を要する火薬類の除去のため使用される車両
緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
伝染病予防法第7条の規定による伝染病患者の収容又は同法第19条の規定による伝染病の予防活動のため使用される車両
令第14条第2項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
郵便法に規定する郵便物を配達するため使用される車両でその幅が一・三メートル以下のもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両
霊きゆう車で市町村の運営管理するもの又は緊急に通行することがやむを得ないもの
第5条
【二以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合】
道路法(以下「法」という。)第47条の2第2項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第1項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令第34条第1項又は第3項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。
参照条文
第6条
【車両の通行の許可の手続】
法第47条の2第1項の許可の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、更新又は変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
道路運送車両法による自動車検査証の写し
車両の諸元に関する説明書
車両内訳書(申請に係る車両の数が二以上である場合に限る。)
通行経路図及び通行経路表
道路運送法による一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者にあつては、当該許可を受けていることを証する書面
その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの
道路管理者は、法第47条の2第1項の許可をしたときは、別記様式第二による許可証を交付しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月25日
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令第四条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の車両制限令施行規則第二条第三項の規定により道路管理者が交付した認定書のうち、道路法等の一部を改正する法律による改正後の法第四十七条の二第五項の許可証に相当するものは、同項の許可証とみなす。
附則
昭和47年3月28日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年10月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年11月10日
この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
申請書、許可証及び認定書の様式については、この省令の規定による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令(以下「新省令」という。)様式第一の様式にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
前項に規定する日までに交付された従前の様式による許可証及び認定書については、新省令様式第一の様式にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月30日
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成5年11月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある申請書の用紙は、平成六年三月三十一日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある申請書の用紙は、平成九年三月三十一日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月15日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
申請書、許可証又は認定書の様式については、この省令による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令(以下「新省令」という。)別記様式第一又は別記様式第二の様式にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
前項に規定する日以前に交付された従前の様式による許可証又は認定書については、同項に規定する日後も新省令別記様式第二による許可証又は認定書とみなす。
附則
平成17年3月29日
この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年8月3日
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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