農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
平成23年8月30日 改正
第2条
【農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務】
法第2条第5項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。
①
農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
ハ
地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与
②
山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
イ
森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導
ハ
地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与
ホ
山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
③
漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
ハ
地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与
ホ
漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
第3条
【基本方針に併せて定めることができる事項】
法第4条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項
②
整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
第4条
【市町村計画の作成又は変更】
1
市町村が
法第5条第1項の規定により
同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
第5条
1
市町村は、
法第5条第1項の規定により
同項の市町村計画を作成しようとする場合において、
同条第2項の区域を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。
第6条
【市町村計画に併せて定めることができる事項】
法第5条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針
②
整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
第7条
【協定の認定を受ける場合の添付書類】
法第6条第1項の規定による認定を受けようとするときは、
同条第5項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
第10条
【協定に係る軽微な変更】
法第8条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第11条
【協定の変更の認定を受ける場合の添付書類】
法第8条第1項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、
同項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
第12条
【農用地区域設定の要請】
1
法第11条第1項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
②
当該要請に係る農用地等の所在、地番、地目、用途及び地積
③
当該要請に係る農用地等につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
第13条
【農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続】
法第12条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
第14条
【農林漁業体験民宿業者の登録の基準】
法第16条第1項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に関する事項
イ
農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その他の事故防止のために必要な措置が講じられていること。特に、漁ろう等の体験の指導等を水上で行うときは、注意すべき事項について利用者に事前に十分な説明が行われていること。
ロ
役務の提供に必要な人員が適切に配置されていること。
ハ
事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
ニ
宿泊に関する役務及び自ら又はあっせんにより提供する農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容及び料金が利用者に明示されていること。
ホ
あっせんにより農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する場合においては、その役務はこの条に規定する措置その他これに準ずる措置を講ずると見込まれる者が提供するものであること。
ヘ
利用者に農林水産物の加工若しくは調理の体験の指導又は食事の提供を行うときは、地域の農林水産物の積極的な活用が図られていること。
②
利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合におけるその損害をてん補する保険契約又は共済契約(この号において「保険契約等」という。)を締結していること。ただし、保険契約等を締結することが適当でない場合であって、利用者が保険契約等の締結の申込みをするために必要な書類を宿泊施設に備え付けているときは、この限りでない。
③
地域の農林漁業者との調整に関する事項
イ
農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に当たり、地域の農林漁業と調和のとれた農用地、森林、漁場等の利用に努めること。
ロ
利用者が農山漁村滞在型余暇活動を行う際に地域の農林漁業に支障を来すことのないように、農用地、森林、漁場等への立入りに関し注意すべき事項について適切に指導を行うこと。
ハ
農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供の方法等について地域の農林漁業者から協議の申出があった場合には、迅速かつ適切に対応すること。
④
その他の事項
イ
農用地、森林、漁場等の案内を行う場合には、希少な野生動植物の生態に悪影響を及ぼすことのないように配慮すること。
ロ
地域の農山漁村滞在型余暇活動に関する情報の収集及び提供に努めること。
ハ
利用者から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応すること。
第15条
【農林漁業体験民宿業者の登録の申請】
1
法第16条第1項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(
同項に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
①
氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地並びに事業の内容)
③
提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容
2
前項の登録申請書には、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類を添付しなければならない。
3
登録実施機関は、前二項に規定するもののほか、登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
第16条
【農林漁業体験民宿業者の登録の拒否】
1
登録実施機関は、
前条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否することができる。
①
農林漁業体験民宿業に係る営業方法が、
第14条の基準に適合しないとき。
②
申請者が、
第18条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しない者が役員となっている法人を含む。)。
④
申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるとき。
2
登録実施機関は、
前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第17条
【登録事項の変更の届出等】
1
法第16条第1項の登録を受けた農林漁業体験業者(以下「登録業者」という。)は、
第15条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2
前項の規定は、登録業者がその登録に係る農林漁業体験民宿業を廃止した場合について準用する。
第18条
【農林漁業体験民宿業者の登録の取消し】
登録実施機関は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
②
法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
第19条
【農林漁業体験民宿業者の登録の抹消】
登録実施機関は、
第17条第2項の規定による届出があったとき又は登録業者からその登録の抹消の申請があったときは、遅滞なく、当該登録を抹消しなければならない。
第20条
【標識】
2
登録実施機関は、
法第16条第1項の農林漁業体験民宿業者の登録をしたときは、遅滞なく、登録業者に対し、別記様式
第1号の標識を交付しなければならない。
第21条
【登録実施機関の登録の申請】
1
法第18条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
①
氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地)
②
登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、農林水産大臣が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を
前項の登録申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。
①
法人にあっては、次に掲げる書類
ニ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
第22条
【登録実施事務の基準】
法第22条第2項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
登録実施機関は、登録の適否を審査するに当たり、申請者から提出された
第15条第1項の登録申請書及びその添付書類に記載されている事項により、農林漁業体験民宿業に係る営業方法が
第14条の基準に適合していることを確認し、登録を行うこと。
②
登録実施機関は、
前号に規定するものでは十分に審査ができないと認めるときは、申請者に対する質問、現地調査その他の方法により、十分に調査を行い、審査を行うこと。
第23条
【登録実施事務規程】
法第24条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
⑥
登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
第24条
【登録実施事務の休廃止の届出】
登録実施機関は、
法第25条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
②
休止又は廃止をしようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
第25条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
1
法第26条第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第26条第2項第4号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第26条
【帳簿】
1
法第30条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
2
法第30条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
3
登録実施機関は、
法第16条第1項の登録又は登録の拒否を行ったときは、遅滞なく、
前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
第27条
【農林漁業体験民宿業団体の指定の申請】
1
法第32条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を
前項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。
⑤
法第33条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
⑥
法第33条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
⑦
農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面
附則
この省令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年11月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年3月22日
2
この省令の施行の際現に農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十八条の規定によりされている登録実施機関の登録の申請に係る添付書類については、この省令による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第二十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年4月17日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則別記様式第二号(次項において「旧様式」という。)による身分証明書は、この省令による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則別記様式第二号によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。