農業改良助長法施行規則
平成21年5月12日 改正
第4条
【受験資格】
1
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
②
大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設(法第7条第1項第5号に掲げる事業を行うもので、短期大学を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの
③
短期大学、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設(法第7条第1項第5号に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの
④
高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの
⊟
参照条文
第5条
2
外国の行政機関、教育機関又は団体において、農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、試験研究、教育又は普及指導に従事した者とみなす。
⊟
参照条文
第12条
【普及指導手当の支給】
1
農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第4条の要件に該当する普及指導員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる都道府県の職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するように法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「普及事務」という。)に従事していなければならない。
①
常勤の職員 勤務を要する日のうち、普及事務に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上となること。
②
地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 勤務を要する日における短時間勤務職員として勤務を要する時間のうち、普及事務に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の二分の一以上となること。
2
前項に規定する「勤務を要する日」とは、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日及び公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた当該休日に代わる日に該当しない日をいう。