農業委員会等に関する法律施行規則
平成25年2月27日 改正
第1条
【交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等】
3
法第2条第2項の農地面積は、
前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積によるものとする。
第2条
【農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の様式】
第3条
【選挙人名簿及び抄本の様式】
選挙人名簿及びその抄本は、別記
第2号様式に準じて調製しなければならない。
第8条
【農業委員会の選任による委員】
法第12条第1号の農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合又は土地改良区は、次に掲げるものとする。
②
農業共済組合であつてその区域が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの
③
土地改良区であつてその地区が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの(当該土地改良区が二以上ある場合には、当該二以上の土地改良区が協議して一を限り定めた土地改良区)
第9条
【農業委員会の選任による委員の解任】
法第17条の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を市町村長に提出してしなければならない。
第10条
【農地部会の設置】
法第19条第1項の規定による農地部会は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域の全部をその区域として置かなければならない。
②
二以上の農地部会を置く場合 当該農業委員会の区域を分けて設けられる各区域
第11条
【都道府県農業会議の会議員】
法第41条第2項第4号の農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会は、当該都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。
第12条
法第41条第2項第5号の農林水産省令で定める団体は、当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。
第13条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第42条第3項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第14条
【都道府県農業会議の常任会議員の互選】
1
都道府県農業会議の常任会議員の互選は、当該都道府県農業会議が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2
前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該都道府県農業会議の総会(
法第46条第2項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
附則
昭和32年6月3日
この省令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十二年七月二十日)から施行する。
附則
昭和55年8月29日
この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
附則
平成10年4月10日
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。農林水産省令第三十二号
附則
平成11年11月17日
2
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月19日
2
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月18日
2
この省令の施行の際現に存する改正前の農業委員会等に関する法律施行規則第九条の規定に該当している農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農業会議の総会の終了前は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成15年11月28日
2
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月24日
2
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
附則
平成25年2月27日
この省令は、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。