• 農業委員会等に関する法律施行規則
    • 第1条 [交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等]
    • 第1条の2 [同居の親族等の耕作従事日数]
    • 第2条 [農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の様式]
    • 第3条 [選挙人名簿及び抄本の様式]
    • 第4条 [候補者の届出書等の様式]
    • 第5条 [令第四条第二項の証明書の様式]
    • 第6条 [委員解任請求者署名用紙の様式]
    • 第7条 [公職選挙法施行規則の準用]
    • 第8条 [農業委員会の選任による委員]
    • 第9条 [農業委員会の選任による委員の解任]
    • 第10条 [農地部会の設置]
    • 第11条 [都道府県農業会議の会議員]
    • 第12条
    • 第13条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第14条 [都道府県農業会議の常任会議員の互選]

農業委員会等に関する法律施行規則

平成25年2月27日 改正
第1条
【交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等】
農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。
法第2条第2項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則第1条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
法第2条第2項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積によるものとする。
第1条の2
【同居の親族等の耕作従事日数】
法第8条第1項第2号の農林水産省令で定める耕作に従事する日数は、年間おおむね六十日とする。
第2条
【農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の様式】
農業委員会等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書は、法第8条第1項第1号又は第2号に掲げる者にあつては別記第1号様式、同項第3号に掲げる者(同項第1号又は第2号に掲げる者に該当するものを除く。以下同じ。)にあつては別記第1号様式の二により作製しなければならない。
第3条
【選挙人名簿及び抄本の様式】
選挙人名簿及びその抄本は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
第4条
【候補者の届出書等の様式】
候補者の届出書及び推薦届出書は、法第8条第1項第1号又は第2号に掲げる者にあつてはそれぞれ別記第3号様式及び第4号様式、同項第3号に掲げる者にあつてはそれぞれ別記第3号様式の二及び第4号様式の二に準じて作製しなければならない。
法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第4項の規定による候補者となることができない者でないことを誓う旨の宣誓書は、別記第4号様式の三に準じて作製しなければならない。
第5条
【令第四条第二項の証明書の様式】
令第4条第2項の規定による証明書は、法第8条第1項第2号に掲げる者にあつては別記第5号様式、同項第3号に掲げる者にあつては別記第5号様式の二に準じて作製しなければならない。
第6条
【委員解任請求者署名用紙の様式】
令第7条第3項の規定による委員解任請求者署名用紙は、別記第6号様式により作製しなければならない。
第7条
【公職選挙法施行規則の準用】
公職選挙法施行規則第6条から第10条まで、第10条の3から第10条の5まで、第11条第1項第12条の7第12条の8第13条第4項第14条及び第15条から第16条の2までの規定は、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、次表上欄に掲げる同令の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第7条第1項令第39条第2項第53条第3項第54条第2項又は第59条の5の4第8項令第6条において準用する公職選挙法施行令第39条第2項又は第53条第3項
第8条法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項法第11条において準用する公職選挙法第50条第4項及び第5項並びに令第6条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項
第8条の2令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項令第6条において準用する公職選挙法施行令第50条第4項
第9条令第49条の8又は第52条令第6条において準用する公職選挙法施行令第49条の8又は第52条
第10条令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項の規定による投票用封筒並びに同条第2項
第10条の3第1項令第59条の3第1項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項
第10条の3第2項令第59条の3第1項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項
令第59条の3の2第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項
第10条の3第3項令第59条の3第4項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第4項
第10条の3第4項令第59条の2第3号令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の2第3号
第10条の3の2第1項令第59条の3の2第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項
第10条の3の2第2項令第59条の3の2第5項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第5項
第10条の3の3第1項令第59条の3の3第1項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第1項
第10条の3の3第2項令第59条の3の3第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第2項
第10条の3の3第3項法第49条第3項法第11条において準用する公職選挙法第49条第3項
第10条の4令第59条の4第1項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項
第10条の5令第59条の4第4項令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項
第12条の7第1項法第86条の4第1項又は第2項の文書及び当該文書法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第1項又は第2項の文書
次の各号第4号又は第5号
法第86条の4第4項法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第4項
令第89条第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第2項
第12条の7第2項令第89条第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第2項
第12条の7第3項法第86条の4第10項法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第10項
令第89条第7項令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第7項
第12条の8第1項令第89条第5項において準用する令第88条第8項令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第5項において準用する同令第88条第7項
第12条の8第2項令第89条第5項において準用する令第88条第10項令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第5項において準用する同令第88条第10項
第13条第4項法第86条の4第1項第2項第5項第6項若しくは第8項法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第1項第2項若しくは第5項
令第91条令第6条において準用する公職選挙法施行令第91条
法第86条の4第9項法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第9項
同条第1項第2項第5項第6項若しくは第8項同条第1項第2項若しくは第5項
第15条の2第1項令第26条の5第1項令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項
令第60条令第6条において準用する公職選挙法施行令第60条
法第49条法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項及び第2項
第15条の2第3項法第56条法第11条において準用する公職選挙法第56条
法第49条法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項及び第2項
第15条の2第4項令第62条第63条及び第65条令第6条において準用する公職選挙法施行令第62条第63条及び第65条
第15条の2第5項令第26条の5第1項令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項
第15条の3第1項令第26条の5第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項
令第60条令第6条において準用する公職選挙法施行令第60条
法第57条第1項法第11条において準用する公職選挙法第57条第1項
法第49条法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項及び第2項
第15条の3第3項令第26条の5第2項令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項
第15条の4法第48条の2第1項第1号法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)法第11条において準用する公職選挙法第48条の2第1項第1号法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。)
第16条法第48条の2第1項第4号法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)法第11条において準用する公職選挙法第48条の2第1項第4号法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。)
第16条の2令第50条第1項地方自治法施行令市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)令第6条において準用する公職選挙法施行令第50条第1項
第8条
【農業委員会の選任による委員】
法第12条第1号の農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合又は土地改良区は、次に掲げるものとする。
農業協同組合法第10条第1項第2号から第4号まで及び第8号の事業を併せ行う農業協同組合であつてその地区が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの
農業共済組合であつてその区域が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの
土地改良区であつてその地区が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの(当該土地改良区が二以上ある場合には、当該二以上の土地改良区が協議して一を限り定めた土地改良区)
参照条文
第9条
【農業委員会の選任による委員の解任】
法第17条の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を市町村長に提出してしなければならない。
参照条文
第10条
【農地部会の設置】
法第19条第1項の規定による農地部会は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域の全部をその区域として置かなければならない。
一の農地部会を置く場合 当該農業委員会の区域
二以上の農地部会を置く場合 当該農業委員会の区域を分けて設けられる各区域
参照条文
第11条
【都道府県農業会議の会議員】
法第41条第2項第4号の農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会は、当該都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。
第12条
法第41条第2項第5号の農林水産省令で定める団体は、当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。
第13条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第42条第3項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
参照条文
第14条
【都道府県農業会議の常任会議員の互選】
都道府県農業会議の常任会議員の互選は、当該都道府県農業会議が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該都道府県農業会議の総会(法第46条第2項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月26日
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則
昭和32年6月3日
この省令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十二年七月二十日)から施行する。
附則
昭和37年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月29日
この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
附則
昭和60年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月22日
この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附則
平成10年4月10日
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。農林水産省令第三十二号
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する改正前の農業委員会等に関する法律施行規則第九条の規定に該当している農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農業会議の総会の終了前は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成13年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年12月27日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成15年11月28日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月24日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月19日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
附則
平成25年2月27日
この省令は、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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