• 農林水産省組織令

農林水産省組織令

平成25年3月27日 改正
第1章
本省
第1節
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
第2節
内部部局
第1款
大臣官房及び局の設置等
第2条
【大臣官房及び局の設置等】
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。消費・安全局食料産業局生産局経営局農村振興局
大臣官房に国際部、統計部及び検査部を、生産局に農産部及び畜産部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
農林水産省の行政の監察に関すること。
機密に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
農林水産省の機構及び定員に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
農林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
21号
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
22号
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
23号
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。次条第2号及び第7号第5条第3号第23条第4号第36条第3号第37条第1号並びに第45条第2号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
24号
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
25号
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
26号
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
27号
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
28号
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
29号
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
30号
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
31号
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
水産業協同組合
農業共済組合連合会
漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
農林中央金庫
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
全国農業会議所
中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者
32号
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
国際部は、前項第26号から第29号までに掲げる事務をつかさどる。
統計部は、第1項第20号第21号及び第30号に掲げる事務をつかさどる。
検査部は、第1項第31号に掲げる事務をつかさどる。
第4条
【消費・安全局の所掌事務】
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第37条第3号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
獣医師及び獣医療に関すること。
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬及び飼料にあっては生産局の所掌に属するものを除く。)。
農業資材審議会の庶務に関すること。
参照条文
第5条
【食料産業局の所掌事務】
食料産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第50条第4号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産植物の品種登録に関すること。
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
参照条文
第6条
【生産局の所掌事務】
生産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
農畜産物(蚕糸を含み、種苗(桑苗及び飼料作物の種苗を除く。)を除く。第11条第5項において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農作物の作付体系の合理化に関すること。
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
農地の土壌の改良に関すること。
草地の整備に関すること。
蚕病の予防に関すること。
農機具その他の農畜産業専用物品(肥料、農薬及び飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
緑肥及び堆肥の生産に関すること。
飼料の安定供給の確保に関すること。
農業機械化の促進に関すること。
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
農業技術の改良及び発達に関すること。
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第54条第3号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
21号
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
22号
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
23号
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び調整勘定の経理に関すること。
24号
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
農産部は、前項第1号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第2号第4号第6号第7号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第8号第9号第11号第13号(畜産部の所掌に属するものを除く。)及び第14号から第24号までに掲げる事務をつかさどる。
畜産部は、第1項第1号(畜産物に関することに限る。)、第3号第5号第7号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第10号第12号及び第13号(畜産技術に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第7条
【経営局の所掌事務】
経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
農業経営の改善及び安定に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
農業を担うべき者の確保に関すること。
農業労働に関すること。
農林水産業における女性及び高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
農地制度に関すること。
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
農業構造の改善に関すること。
農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定及び農業経営安定勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
農業者年金に関すること。
農業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
農業共済再保険特別会計の経理に関すること。
農業共済再保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
農林漁業保険審査会の庶務に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
21号
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
22号
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
23号
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
24号
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
25号
農業倉庫に関すること。
26号
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第8条
【農村振興局の所掌事務】
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法第35条第1項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
農業就業構造の改善に関すること。
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
農地の転用に関すること。
農業水利に関すること。
交換分合の指導及び助成に関すること。
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
土地改良財産(土地改良法第94条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
市民農園の整備の促進に関すること。
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
農村政策部は、前項第1号から第3号まで、第4号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第5号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第6号第7号第8号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第9号第12号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案、土地改良事業計画の技術的な基準並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第14号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第15号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第16号から第18号までに掲げる事務をつかさどる。
整備部は、第1項第4号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第5号(農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第8号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第10号第11号第12号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第13号第14号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第15号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第19号及び第20号に掲げる事務をつかさどる。
第2款
特別な職の設置等
第9条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第10条
【次長】
農村振興局に、次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第11条
【総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官、生産振興審議官及び審議官】
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策評価審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官六人を置く。
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策評価審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
参照条文
第12条
【参事官及び報道官】
大臣官房に、参事官九人及び報道官一人を置く。
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
第3款
課の設置等
第1目
大臣官房
第13条
【大臣官房に置く課等】
大臣官房に、国際部、統計部及び検査部に置くもののほか、次の十一課を置く。総務課政策課秘書課文書課予算課経理課厚生課地方課評価改善課食料安全保障課環境政策課
国際部に、次の三課を置く。国際政策課国際経済課国際協力課
統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。管理課経営・構造統計課生産流通消費統計課
検査部に、次の二課を置く。調整課検査課
第14条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(文書課の所掌に属するものを除く。)。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第15条
【政策課の所掌事務】
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
第16条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(災害補償に関することを除く。)。
恩給に関する連絡事務に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
農林水産研修所の行う研修に関すること。
第17条
【文書課の所掌事務】
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機構及び定員に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る法令に関する総合調整に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
官報掲載に関すること。
農林水産省の事務能率の増進に関すること。
独立行政法人評価委員会の庶務(農業技術分科会、林野分科会及び水産分科会に係るものを除く。)に関すること。
第18条
【予算課の所掌事務】
予算課は、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務(経理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第19条
【経理課の所掌事務】
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算の執行及び会計に関すること。
農林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
第20条
【厚生課の所掌事務】
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
職員の災害補償に関すること。
職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
第21条
【地方課の所掌事務】
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。
地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
地方農政局及び北海道農政事務所の所属に属する行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。
第22条
【評価改善課の所掌事務】
評価改善課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
農林水産省の行政の監察に関すること。
農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
第23条
【食料安全保障課の所掌事務】
食料安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
食料自給率の目標に関すること。
食料の需給の見通しに関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
参照条文
第24条
【環境政策課の所掌事務】
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
第25条
【国際政策課の所掌事務】
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
前三号に掲げるもののほか、国際部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第26条
【国際経済課の所掌事務】
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
第27条
【国際協力課の所掌事務】
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に関する事務(国際連合貿易開発会議に関するものを除く。)並びに国際連合食糧農業機関その他の国際連合憲章第57条に規定する専門機関に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際技術協力その他の国際協力に関する事務(経済協力開発機構に関するものを除く。)の総括に関すること。
第28条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
前各号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第29条
【経営・構造統計課の所掌事務】
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
第30条
【生産流通消費統計課の所掌事務】
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
第31条
【統計企画管理官の職務】
統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第32条
【調整課の所掌事務】
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
協同組合等検査の方針の作成に関すること。
検査報告書の審査に関すること。
協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、検査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第33条
【検査課の所掌事務】
検査課は、協同組合等検査の実施に関する事務をつかさどる。
第2目
消費・安全局
第34条
【消費・安全局に置く課等】
消費・安全局に、次の七課及び消費者情報官一人を置く。総務課消費・安全政策課表示・規格課農産安全管理課畜水産安全管理課植物防疫課動物衛生課
第35条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
前二号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第36条
【消費・安全政策課の所掌事務】
消費・安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
消費生活用製品安全法の施行に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。
参照条文
第37条
【表示・規格課の所掌事務】
表示・規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)。
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
参照条文
第38条
【農産安全管理課の所掌事務】
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
農業資材審議会の庶務に関すること。
第39条
【畜水産安全管理課の所掌事務】
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
獣医師及び獣医療に関すること。
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産局の所掌に属するものを除く。)。
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
第40条
【植物防疫課の所掌事務】
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
第41条
【動物衛生課の所掌事務】
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
第42条
【消費者情報官の職務】
消費者情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関すること。
第3目
食料産業局
第43条
【食料産業局に置く課】
食料産業局に、次の七課を置く。総務課企画課新事業創出課産業連携課バイオマス循環資源課食品小売サービス課食品製造卸売課
第44条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、食料産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第45条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
参照条文
第46条
【新事業創出課の所掌事務】
新事業創出課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産植物の品種登録に関すること。
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
第47条
【産業連携課の所掌事務】
産業連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
第48条
【バイオマス循環資源課の所掌事務】
バイオマス循環資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
第49条
【食品小売サービス課の所掌事務】
食品小売サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業のうち製造業及び卸売業以外のものの合理化に関すること。
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業のうち製造業及び卸売業以外のものを営む中小企業の育成及び発展に関すること。
前二号に掲げるもののほか、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業のうち製造業及び卸売業以外のものの発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
第50条
【食品製造卸売課の所掌事務】
食品製造卸売課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産省の所掌に係る製造業及び卸売業の合理化に関すること。
農林水産省の所掌に係る製造業及び卸売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る製造業及び卸売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
参照条文
第4目
生産局
第51条
【生産局に置く課】
生産局に、農産部及び畜産部に置くもののほか、総務課を置く。
農産部に、次の七課を置く。農産企画課穀物課貿易業務課園芸作物課地域作物課技術普及課農業環境対策課
畜産部に、次の五課を置く。畜産企画課畜産振興課牛乳乳製品課食肉鶏卵課競馬監督課
第52条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
生産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
前二号に掲げるもののほか、生産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第53条
【農産企画課の所掌事務】
農産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
米穀の需給計画の作成に関すること。
主要食糧(麦類(その加工品を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び調整勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、農産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第54条
【穀物課の所掌事務】
穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
米穀の生産の調整に関すること。
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第55条
【貿易業務課の所掌事務】
貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(農産企画課の所掌に属するものを除く。)。
麦類の価格の安定に関すること。
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
第56条
【園芸作物課の所掌事務】
園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第57条
【地域作物課の所掌事務】
地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
蚕病の予防に関すること。
蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
参照条文
第58条
【技術普及課の所掌事務】
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業技術の改良及び発達に関すること。
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
農業機械化の促進に関すること。
第59条
【農業環境対策課の所掌事務】
農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関するものの企画及び立案に関すること。
農作物の災害(病虫害を除く。)の防除に関すること。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関すること。
緑肥及び堆肥の生産に関すること(技術普及課の所掌に属するものを除く。)。
農地の土壌の改良に関すること。
第60条
【畜産企画課の所掌事務】
畜産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。
独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。
畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。
畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、畜産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第61条
【畜産振興課の所掌事務】
畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
畜産技術の改良及び発達に関すること。
家畜の改良及び増殖に関すること。
飼料の安定供給の確保に関すること。
草地の整備に関すること。
独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
第62条
【牛乳乳製品課の所掌事務】
牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第63条
【食肉鶏卵課の所掌事務】
食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
家畜の取引に関すること。
第64条
【競馬監督課の所掌事務】
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
第5目
経営局
第65条
【経営局に置く課等】
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。総務課経営政策課農地政策課就農・女性課協同組織課金融調整課保険課
第66条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
天災により被害を受けた農林漁業者に対する金融上の措置に関する助成に関すること。
前各号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第67条
【経営政策課の所掌事務】
経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
農業経営の改善及び安定に関すること。
農業者年金に関すること。
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
第68条
【農地政策課の所掌事務】
農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農地制度に関すること。
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
農地の利用の集積に関すること。
農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
第69条
【就農・女性課の所掌事務】
就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
新規就農の促進に関すること。
青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
農業労働に関すること。
農林水産業における女性及び高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第70条
【協同組織課の所掌事務】
協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。
農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。
農業倉庫に関すること。
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第71条
【金融調整課の所掌事務】
金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
農業近代化資金及び農業改良資金の貸付けについての助成に関すること。
前号に掲げるもののほか、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁並びに総務課の所掌に属するものを除く。)。
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
第72条
【保険課の所掌事務】
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業災害補償に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。
農業共済再保険特別会計の経理に関すること。
農業共済再保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
農林漁業保険審査会の庶務に関すること。
第73条
【保険監理官の職務】
保険監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
農業災害補償に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業災害補償関係業務に関すること。
第6目
農村振興局
第74条
【農村振興局に置く課等】
農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
農村政策部に、次の四課を置く。農村計画課中山間地域振興課都市農村交流課農村環境課
整備部に、次の五課及び農村整備官一人を置く。設計課土地改良企画課水資源課農地資源課防災課
第75条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第76条
【農村計画課の所掌事務】
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(中山間地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(整備部の所掌に属するものを除く。)。
農地の転用に関すること。
第77条
【中山間地域振興課の所掌事務】
中山間地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
中山間地域等の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第78条
【都市農村交流課の所掌事務】
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
市民農園の整備の促進に関すること。
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
農業就業構造の改善に関すること。
農村地域工業等導入促進法の施行に関すること。
第79条
【農村環境課の所掌事務】
農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
土地その他の開発資源の調査に関すること。
地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
第80条
【設計課の所掌事務】
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
土地改良事業の工事の設計に関すること。
土地改良事業に関する長期計画に関すること。
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
国際かんがい排水委員会に関すること。
整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第81条
【土地改良企画課の所掌事務】
土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業に関する制度に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
交換分合(独立行政法人森林総合研究所の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
第82条
【水資源課の所掌事務】
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水資源の農業上の利用の確保に関すること。
農業水利に関すること。
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課及び農村整備官の所掌に属するものを除く。)。
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
第83条
【農地資源課の所掌事務】
農地資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業に関すること。
土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
第84条
【防災課の所掌事務】
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
第85条
【農村整備官の職務】
農村整備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
独立行政法人森林総合研究所の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
第3節
審議会等
第86条
【農林物資規格調査会】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、農林物資規格調査会を置く。
農林物資規格調査会は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、農林物資規格調査会に関し必要な事項については、農林物資規格調査会令の定めるところによる。
第4節
施設等機関
第87条
【設置】
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。動物医薬品検査所農林水産研修所農林水産政策研究所
第88条
【動物医薬品検査所】
動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査を行う事務をつかさどる。
動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第89条
【農林水産研修所】
農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
農林水産研修所は、農林水産省設置法(以下「法」という。)第4条第85号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第90条
【農林水産政策研究所】
農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第5節
地方支分部局
第91条
【地方農政局の名称、位置及び管轄区域】
地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
東北農政局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東農政局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
北陸農政局金沢市新潟県 富山県 石川県 福井県
東海農政局名古屋市岐阜県 愛知県 三重県
近畿農政局京都市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国農政局岡山市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州農政局熊本市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
第92条
【地方農政局の内部組織】
地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
地方農政局に、次の七部を置く。総務部消費・安全部生産部経営・事業支援部農村計画部整備部統計部
前三項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
第93条
【北海道農政事務所の位置及び管轄区域】
北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
第2章
外局
第1節
林野庁
第1款
特別な職
第94条
【次長】
林野庁に、次長一人を置く。
第2款
内部部局
第1目
部の設置等
第95条
【部の設置】
林野庁に、次の三部を置く。林政部森林整備部国有林野部
第96条
【林政部の所掌事務】
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
林野庁の機構及び定員に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
林野庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
林業経営の改善及び安定に関すること。
林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
林業に関する税制に関する調整に関すること。
林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
21号
林業構造の改善に関すること。
22号
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
23号
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
24号
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第97条
【森林整備部の所掌事務】
森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林資源に関する全国計画に関すること。
民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
治山計画に関すること。
民有林野の治水に関すること。
森林の経営の監督及び助成に関すること。
山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
保安林に関すること。
民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
国土緑化の推進に関すること。
森林保険に関すること。
森林保険特別会計の経理に関すること。
森林保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
独立行政法人森林総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
21号
独立行政法人森林総合研究所の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
第98条
【国有林野部の所掌事務】
国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
林野庁の職員(独立行政法人森林総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
国有林野の治水に関すること。
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
国有林野の管理経営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第2目
課の設置等
第99条
【林政部に置く課】
林政部に、次の五課を置く。林政課企画課経営課木材産業課木材利用課
第100条
【林政課の所掌事務】
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
林野庁の機構及び定員に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
林野庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
林政審議会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第101条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
林業に関する税制に関する調整に関すること。
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
第102条
【経営課の所掌事務】
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
林業経営の改善及び安定に関すること。
林業構造の改善に関すること。
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第103条
【木材産業課の所掌事務】
木材産業課は、木材の生産及び流通の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第104条
【木材利用課の所掌事務】
木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第105条
【森林整備部に置く課】
森林整備部に、次の五課を置く。計画課森林利用課整備課治山課研究指導課
第106条
【計画課の所掌事務】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。)に関すること。
民有林野の森林資源の確保に関すること。
森林の経営の監督及び助成に関すること。
森林保険に関すること。
森林保険特別会計の経理に関すること。
森林保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第107条
【森林利用課の所掌事務】
森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること。
山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
国土緑化の推進に関すること。
第108条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。
民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
山村の総合的な振興計画の実施(森林の整備と一体的に行われるものに限る。)についての指導及び助成に関すること。
独立行政法人森林総合研究所の行う森林の整備に関すること。
第109条
【治山課の所掌事務】
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
治山計画に関すること。
民有林野の治水に関すること。
森林における開発行為の規制に関すること。
保安林に関すること。
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
第110条
【研究指導課の所掌事務】
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
森林技術総合研修所の行う研修(森林管理局の職員に対するものを除く。)に関すること。
民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
独立行政法人森林総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人森林総合研究所の行う業務に関すること(農村振興局及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人評価委員会林野分科会の庶務に関すること。
第111条
【国有林野部に置く課】
国有林野部に、次の三課を置く。管理課経営企画課業務課
第112条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
林野庁の職員(独立行政法人森林総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
林野庁所属の建築物の営繕に関すること。
森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国有林野部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第113条
【経営企画課の所掌事務】
経営企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
国有林野の管理経営に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
第114条
【業務課の所掌事務】
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
国有林野の治水に関すること。
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
国有林野の産物及び製品に関すること。
国有林野の活用に関すること。
国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
第3款
施設等機関
第115条
【設置】
林野庁に、森林技術総合研修所を置く。
第116条
【森林技術総合研修所】
森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
森林技術総合研修所は、法第4条第85号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第4款
地方支分部局
第117条
【森林管理局の名称、位置及び管轄区域】
森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道森林管理局札幌市北海道
東北森林管理局秋田市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
関東森林管理局前橋市福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県
中部森林管理局長野市富山県 長野県 岐阜県 愛知県
近畿中国森林管理局大阪市石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国森林管理局高知市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州森林管理局熊本市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。
第118条
【森林管理局の内部組織】
北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
森林管理局に、次の三部を置く。総務企画部計画保全部森林整備部
前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
第119条
【国有林野管理審議会】
森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。
前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令の定めるところによる。
第2節
水産庁
第1款
特別な職
第120条
【次長】
水産庁に、次長一人を置く。
第2款
内部部局
第1目
部の設置等
第121条
【部の設置】
水産庁に、次の四部を置く。漁政部資源管理部増殖推進部漁港漁場整備部
第122条
【漁政部の所掌事務】
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
水産庁の行政の考査に関すること。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
水産庁の機構及び定員に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
水産庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
水産業経営の改善及び安定に関すること。
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
21号
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
22号
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
23号
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
24号
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
25号
漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
26号
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の経理に関すること。
27号
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
28号
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第123条
【資源管理部の所掌事務】
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
漁業の指導及び監督に関すること。
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
漁業に関する国際協定に関すること。
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
第124条
【増殖推進部の所掌事務】
増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。
沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
漁船の検査に関すること。
水産に関する試験及び研究に関すること。
第125条
【漁港漁場整備部の所掌事務】
漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
漁港漁場整備事業に関すること。
沿岸漁業の構造改善に関すること。
第3号に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
第126条
【審議官】
資源管理部に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第127条
【参事官】
漁政部、資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、それぞれ漁政部、資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第2目
課の設置等
第128条
【漁政部に置く課等】
漁政部に、次の四課及び漁業保険管理官一人を置く。漁政課企画課水産経営課加工流通課
第129条
【漁政課の所掌事務】
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
水産庁の行政の考査に関すること。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
水産庁の機構及び定員に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
水産庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
庁内の管理に関すること。
水産政策審議会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第130条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
漁業労働に関すること。
第131条
【水産経営課の所掌事務】
水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産業経営の改善及び安定に関すること。
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
第132条
【加工流通課の所掌事務】
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
第133条
【漁業保険管理官の職務】
漁業保険管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の経理に関すること。
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
第134条
【資源管理部に置く課】
資源管理部に、次の三課を置く。管理課漁業調整課国際課
第135条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
漁業の取締りに関すること。
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
第136条
【漁業調整課の所掌事務】
漁業調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業(捕鯨業及び海獣猟業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第3号において同じ。)に関すること。
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
第137条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁業に関する国際協定に関すること。
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
捕鯨業及び海獣猟業の指導及び監督に関すること。
参照条文
第138条
【増殖推進部に置く課】
増殖推進部に、次の三課を置く。研究指導課漁場資源課栽培養殖課
第139条
【研究指導課の所掌事務】
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
漁船の検査に関すること。
独立行政法人水産総合研究センターの組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人評価委員会水産分科会の庶務に関すること。
第140条
【漁場資源課の所掌事務】
漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。
沿岸漁業に係る漁場の保全に関すること。
海洋水産資源の開発の促進に関すること。
第141条
【栽培養殖課の所掌事務】
栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
栽培漁業の促進に関すること。
持続的な養殖生産の確保に関すること。
沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
第142条
【漁港漁場整備部に置く課】
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。計画課整備課防災漁村課
第143条
【計画課の所掌事務】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
漁港漁場整備事業の計画に関すること。
漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
第144条
【整備課の所掌事務】
整備課は、漁港漁場整備事業に関する事務(計画に関するものを除く。)をつかさどる。
第145条
【防災漁村課の所掌事務】
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
漁港の災害復旧に関すること。
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
沿岸漁業の構造改善に関すること。
第3款
地方支分部局
第146条
【漁業調整事務所の名称及び位置】
漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
北海道漁業調整事務所札幌市
仙台漁業調整事務所仙台市
新潟漁業調整事務所新潟市
境港漁業調整事務所境港市
瀬戸内海漁業調整事務所神戸市
九州漁業調整事務所福岡市
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
第3条
(経営局の所掌事務の特例)
経営局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
経営局は、第七条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第4条
(農村振興局の所掌事務の特例)
農村振興局は、第八条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条の奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十七年三月三十一日半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第5条
(大臣官房国際部国際協力課の所掌事務の特例)
大臣官房国際部国際協力課は、第二十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項に規定する事務をつかさどる。
第6条
(大臣官房検査部調整課及び検査課の所掌事務の特例)
附則第二条第二項の場合における第三十二条第一号、第二号及び第四号並びに第三十三条の規定の適用については、これらの規定中「協同組合等検査」とあるのは、「協同組合等検査及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
第7条
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
経営局協同組織課は、第七十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。
第8条
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)
経営局金融調整課は、第七十一条各号に掲げる事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第三条第二項に規定する事務をつかさどる。
第9条
(農村振興局農村政策部中山間地域振興課の所掌事務の特例)
農村振興局農村政策部中山間地域振興課は、第七十七条各号に掲げる事務のほか、附則第四条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百五条の表関東農政局の項及び別表第三浦和食糧事務所の項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び次条の規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
別表第三の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。青森食糧事務所長仙台食糧事務所長盛岡食糧事務所長仙台食糧事務所長秋田食糧事務所長仙台食糧事務所長山形食糧事務所長仙台食糧事務所長福島食糧事務所長仙台食糧事務所長水戸食糧事務所長東京食糧事務所長宇都宮食糧事務所長東京食糧事務所長前橋食糧事務所長東京食糧事務所長さいたま食糧事務所長東京食糧事務所長千葉食糧事務所長東京食糧事務所長横浜食糧事務所長東京食糧事務所長富山食糧事務所長新潟食糧事務所長金沢食糧事務所長新潟食糧事務所長福井食糧事務所長新潟食糧事務所長長野食糧事務所長東京食糧事務所長静岡食糧事務所長名古屋食糧事務所長津食糧事務所長名古屋食糧事務所長大津食糧事務所長大阪食糧事務所長京都食糧事務所長大阪食糧事務所長神戸食糧事務所長大阪食糧事務所長岡山食糧事務所長広島食糧事務所長山口食糧事務所長広島食糧事務所長佐賀食糧事務所長福岡食糧事務所長熊本食糧事務所長福岡食糧事務所長宮崎食糧事務所長福岡食糧事務所長鹿児島食糧事務所長福岡食糧事務所長那覇食糧事務所長福岡食糧事務所長
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。札幌食糧事務所長北海道農政事務所長仙台食糧事務所長(青森県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)青森農政事務所長仙台食糧事務所長(岩手県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)岩手農政事務所長仙台食糧事務所長(宮城県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東北農政局長仙台食糧事務所長(秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)秋田農政事務所長仙台食糧事務所長(山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)山形農政事務所長仙台食糧事務所長(福島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)福島農政事務所長東京食糧事務所長(茨城県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)茨城農政事務所長東京食糧事務所長(栃木県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)栃木農政事務所長東京食糧事務所長(群馬県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)群馬農政事務所長東京食糧事務所長(埼玉県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)関東農政局長東京食糧事務所長(千葉県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)千葉農政事務所長東京食糧事務所長(東京都の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東京農政事務所長東京食糧事務所長(神奈川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)神奈川農政事務所長東京食糧事務所長(山梨県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)山梨農政事務所長東京食糧事務所長(長野県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)長野農政事務所長新潟食糧事務所長(新潟県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)新潟農政事務所長新潟食糧事務所長(富山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)富山農政事務所長新潟食糧事務所長(石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)北陸農政局長新潟食糧事務所長(福井県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)福井農政事務所長名古屋食糧事務所長(岐阜県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)岐阜農政事務所長名古屋食糧事務所長(静岡県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)静岡農政事務所長名古屋食糧事務所長(愛知県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東海農政局長名古屋食糧事務所長(三重県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)三重農政事務所長大阪食糧事務所長(滋賀県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)滋賀農政事務所長大阪食糧事務所長(京都府の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)近畿農政局長大阪食糧事務所長(大阪府の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)大阪農政事務所長大阪食糧事務所長(兵庫県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)兵庫農政事務所長大阪食糧事務所長(奈良県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)奈良農政事務所長大阪食糧事務所長(和歌山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)和歌山農政事務所長広島食糧事務所長(鳥取県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)鳥取農政事務所長広島食糧事務所長(島根県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)島根農政事務所長広島食糧事務所長(岡山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)中国四国農政局長広島食糧事務所長(広島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)広島農政事務所長広島食糧事務所長(山口県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)山口農政事務所長高松食糧事務所長(徳島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)徳島農政事務所長高松食糧事務所長(香川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)香川農政事務所長高松食糧事務所長(愛媛県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)愛媛農政事務所長高松食糧事務所長(高知県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)高知農政事務所長福岡食糧事務所長(福岡県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)福岡農政事務所長福岡食糧事務所長(佐賀県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)佐賀農政事務所長福岡食糧事務所長(長崎県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)長崎農政事務所長福岡食糧事務所長(熊本県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)九州農政局長福岡食糧事務所長(大分県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)大分農政事務所長福岡食糧事務所長(宮崎県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)宮崎農政事務所長福岡食糧事務所長(鹿児島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)鹿児島農政事務所長福岡食糧事務所長(沖縄県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)沖縄総合事務局長
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月10日
この政令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年7月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年5月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成23年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則
平成23年8月3日
この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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