農業改良助長法施行令
平成24年1月20日 改正
第4条
【普及指導手当の支給の要件】
法第11条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第8条第2項各号に掲げる事務に従事していることとする。
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参照条文
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