• 農業経営基盤強化促進法施行令
    • 第1条 [農業経営基盤強化促進基本方針]
    • 第2条 [農業経営基盤強化促進基本構想]
    • 第2条の2 [耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者]
    • 第3条 [利用権の設定等に関する要件が緩和される場合]
    • 第4条 [定款等の記載事項の基準]
    • 第5条 [特定農業団体の要件]
    • 第6条 [特定農用地利用規程の有効期間]
    • 第7条 [農用地利用規程の認定の取消しの事由]
    • 第8条 [土地改良法施行令の特例]
    • 第9条 [償還方法]

農業経営基盤強化促進法施行令

平成23年7月29日 改正
第1条
【農業経営基盤強化促進基本方針】
農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第5条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
参照条文
第2条
【農業経営基盤強化促進基本構想】
法第6条第1項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。
第2条の2
【耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者】
法第18条第2項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
農地法第2条第3項に規定する農業生産法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける当該農業生産法人の組合員、社員又は株主
次条第1号から第4号までに掲げる場合及び同条第5号の農林水産省令で定める場合において利用権の設定等を受ける者
第3条
【利用権の設定等に関する要件が緩和される場合】
法第18条第3項第2号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第2号から第4号までに掲げる場合で同条第2項第2号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつては、その法人が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
地方公共団体が対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため利用権の設定等を受ける場合
農地法施行令第6条第2項第1号に規定する法人が対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
農地法施行令第6条第2項第3号に規定する農林水産省令で定める法人が対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
その他農林水産省令で定める場合
第4条
【定款等の記載事項の基準】
法第23条第1項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
参照条文
第5条
【特定農業団体の要件】
法第23条第4項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
その他農林水産省令で定める要件
第6条
【特定農用地利用規程の有効期間】
特定農用地利用規程の有効期間は、法第23条第1項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。
第7条
【農用地利用規程の認定の取消しの事由】
法第24条第3項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
農用地利用規程について法第23条第1項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
法第6条第5項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第24条第1項又は第2項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第23条第3項第1号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく農用地利用規程について法第24条第1項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
第8条
【土地改良法施行令の特例】
法第33条第2項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。
第9条
【償還方法】
法第34条第1項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
都道府県は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
貸付金の償還を怠つたとき。
前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
都道府県が、農地保有合理化法人に対し、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
別表第一
【第三条関係】
農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)法第十八条第三項第二号イに掲げる要件
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)その土地を効率的に利用することができると認められること。


別表第二
【第九条関係】
資金の種類償還期間据置期間
一 法第四条第二項第二号に掲げる事業に要する費用について充てる資金五年以内一年以内
二 法第四条第二項第三号に掲げる事業に要する費用について充てる資金二十五年以内一年以内


附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等又は農作業の委託を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る同項の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
附則
昭和55年8月29日
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
平成3年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。 01
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十条の規定による廃止前の国有農地等の売払いに関する特別措置法第四条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「通知又は公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第4条
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行令第十一条第一号及び第十九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の農地法施行令第十六条から第十八条までの規定の適用については、同令第十六条第一項第七号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第十七条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第十八条第一号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第6条
この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年五月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

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