農業経営基盤強化促進法施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【農地保有合理化事業を行う法人の要件】
農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)
第4条第2項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
都道府県が社員となつている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は都道府県が基本財産の拠出者となつている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものであること。
②
その法人が主として農地保有合理化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。
第1条の2
【農地利用集積円滑化事業を行う者の要件】
法第4条第3項第1号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
市町村が社員となつている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は市町村が基本財産の拠出者となつている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものであること。
②
その法人が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。
第1条の3
法第4条第3項第2号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有していること。
②
その法人又は団体が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。
第2条
【基本構想の作成について意見を聴くべき者】
市町村が
法第6条第1項の規定により基本構想(
同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
第3条
【基本構想に定めるべき事項】
法第6条第2項第4号ヘの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
利用権設定等促進事業の実施により設定され、又は移転される利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(
法第6条第2項第4号イ(2)及び(3)に掲げる事項を除く。)、農用地利用集積計画の作成の申出を行う農業協同組合及び土地改良区に関する事項並びに農用地利用集積計画の作成手続その他利用権設定等促進事業の実施に関し必要な事項
②
農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項
④
その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項
第5条
【基本構想の協議手続】
市町村は、
法第6条第5項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に
第2条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第6条
【基本構想の公告】
法第6条第6項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定めた旨及び当該同意に係る基本構想を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
第7条
【基本構想の変更】
第2条及び
第5条の規定は、
法第6条第5項の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、
第5条中「
第2条の規定により聴いた意見」とあるのは、「
第2条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。
第8条
【農地保有合理化事業規程の承認申請手続】
法第7条第1項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。
第9条
【農地保有合理化事業規程に定めるべき事項】
法第7条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第4条第2項第3号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
イ
農業生産法人に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項
ロ
農地保有合理化法人が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項
④
研修等事業の内容及び当該研修等事業の実施に関する事項
⑤
農地利用集積円滑化団体並びに都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
第10条
【農地保有合理化事業規程の承認基準】
法第7条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
農地保有合理化事業を行うに当たつて、農地利用集積円滑化団体並びに都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。
②
農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき
法第4条第2項第1号から
第3号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。
イ
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設
ロ
畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
ハ
たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
ニ
廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
③
前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して
同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、
法第4条第2項第1号から
第3号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。
第11条
【農地保有合理化事業規程の公告】
法第7条第4項の規定による公告は、
同項に掲げる事項を都道府県の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。
第12条
【農地保有合理化事業規程の変更等の手続】
第12条の2
【農地保有合理化支援法人の指定の申請】
1
法第11条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑥
法第11条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
第12条の3
【名称等の変更の届出】
法第11条の2第3項の規定による届出をしようとする
同条第2項に規定する農地保有合理化支援法人(以下「支援法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
第12条の4
【支援法人の業務の一部委託の認可の申請】
1
支援法人は、
法第11条の4第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
②
委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
2
前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第12条の5
【業務規程の記載事項】
法第11条の5第4項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
⑦
保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
第12条の6
【事業計画等の認可の申請】
1
支援法人は、
法第11条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
⑤
前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
3
第1項第2号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
第12条の7
【事業計画書等の変更の認可の申請】
支援法人は、
法第11条の6第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が
前条第1項第4号又は
第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第12条の8
【事業報告書等の提出】
支援法人は、
法第11条の6第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
第12条の9
【区分経理の方法】
支援法人は、
法第11条の3第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第12条の10
【農地利用集積円滑化事業規程の承認申請手続】
第12条の11
【農地利用集積円滑化事業規程に定めるべき事項】
法第11条の9第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
農地所有者代理事業の実施に関する次に掲げる事項
イ
農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して行う農用地等の売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託に関する事項(当該委任に係る農用地等の保全のための管理に関する事項を含む。)
④
事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地保有合理化法人、都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
⑤
その他農地利用集積円滑化事業の実施方法に関する事項
第12条の12
【農地利用集積円滑化事業規程の承認基準】
法第11条の9第3項第4号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
農用地の利用関係の調整を適確に行うための要員を有しているものであること。
②
農地所有者代理事業を行う場合には、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたときに、正当な理由なく当該委任契約の締結を拒まないことが確保されているものであること。
③
農地利用集積円滑化事業を行うに当たつて、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を適確に図るための基準を有しているものであること。
④
前各号に掲げるもののほか、農地利用集積円滑化事業を適正かつ確実に実施すると認められるものであること。
⑤
農地利用集積円滑化事業を行うに当たつて、事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地保有合理化法人、都道府県農業会議、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。
⑥
農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合における農業用施設は、
第10条第2号イからニまでに掲げるものであること。
⑦
第10条第2号イからニまでに掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して当該農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。
第12条の13
【農地利用集積円滑化事業規程の公告】
法第11条の9第5項の規定による公告は、
同項に掲げる事項を市町村の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。
第12条の14
【農地利用集積円滑化事業規程の変更等の手続】
第12条の15
【農地利用集積円滑化事業規程の作成の手続】
法第6条第5項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)が
法第11条の11第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、当該同意市町村の長は、当該農地利用集積円滑化事業規程を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
第13条
【農業経営改善計画の認定申請手続】
法第12条第1項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。
第14条
【農業経営改善計画の認定基準】
1
法第12条第4項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
②
その農業経営改善計画に
法第12条の2第2項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は
農地法第2条第3項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)を除く。)が
法第12条第3項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農業生産法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。
イ
当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。
ロ
当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、
農地法第2条第3項第2号チに掲げる者(当該関連事業者等を含む。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一以上となるものでないこと。
2
同意市町村が農業経営改善計画が
前項第2号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。
第16条
【農用地利用集積計画の作成】
同意市町村は、
法第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めようとするときは、農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進並びに基本構想において定められた
法第6条第2項第4号イ(1)の要件を備える者の農業経営の改善及びその安定を図ることを旨として、当該農用地利用集積計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
第16条の2
【農用地の利用状況の報告】
1
法第18条第2項第7号の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同意市町村の長に提出して行わなければならない。
①
法第18条第2項第6号に規定する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
②
前号の者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の面積
③
前号の農用地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
④
第1号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼしている影響
⑥
第1号の者が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第18条
【利用権の設定等に関する要件が緩和される場合】
農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)
第3条第5号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(
第1号、
第4号又は
第5号に掲げる場合で
法第18条第2項第2号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を
別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、
第6号又は
第7号に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
①
耕作又は養畜の事業を行う個人又は農業生産法人が対象土地を農用地以外の土地として利用するため利用権の設定等を受ける場合
②
農地保有合理化法人が
第1条第2号に規定する農業構造の改善に資するための事業(
法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業を除く。)の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
③
農地利用集積円滑化団体が
第1条の2第2号に規定する農業構造の改善に資するための事業(
法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業を除く。)の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
④
農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人(農業生産法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
⑥
土地改良法第2条第2項各号に掲げる事業(
同項第6号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
第19条
【農用地利用集積計画の作成の申出】
法第18条第5項の規定による申出は、当該申出をしようとする農地利用集積円滑化団体、農用地利用改善事業を行う団体、農業協同組合又は土地改良区の代表者が
法第18条第2項各号に掲げる事項の全部又は一部を記載した書面を添えてするものとする。
第20条
【農用地利用集積計画の決定の公告】
法第19条の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(
第17条に規定する農業経営の状況を除く。)を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
第20条の2
【農用地利用集積計画の取消しの公告】
法第20条の2第3項の規定による公告は、農用地利用集積計画のうち
法第20条の2第2項各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消した旨及び当該農用地利用集積計画のうち当該取消しに係る部分を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
第20条の3
【農業経営を営む法人となることに関する計画の基準】
令第5条第2号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る
法第23条第1項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。
②
その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。
③
その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。
④
その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。
第20条の4
【特定農業団体の要件】
令第5条第3号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
①
耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。
②
その耕作又は養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。
③
その耕作又は養畜に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。
第21条の2
【特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続】
令第6条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、
同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。
①
申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
③
特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由
第21条の3
【特定農業団体の組織の変更に係る通知】
法第24条第1項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る
法第23条第1項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。
第22条
【農用地利用規程の軽微な変更】
法第24条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第23条
【農用地利用規程の認定申請手続】
1
法第23条第1項の認定の申請は、
同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。
③
当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面
④
特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面
⑤
特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
ロ
イに掲げる特定農業法人以外の特定農業法人
法第23条第1項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日までに行う農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善に関する目標、当該目標を達成するためとるべき措置その他の事項を記載した計画
⑥
特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面
第24条
【農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者】
第25条
【特定農用地利用規程の変更の届出】
法第24条第2項の届出は、
同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が
同条第1項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。
第25条の2
【勧奨についての配慮】
法第26条第1項の認定団体は、
同項の勧奨をするに当たり、
同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは農業用の機械その他の減価償却資産(以下この条において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等又は農作業の委託が行われるよう配慮することができる。
⑤
環境保全型農業直接支援対策交付金(地方公共団体がこれと一体的に交付するものを含む。)
別表
【第十八条関係】
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 | その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 |
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) | その土地を効率的に利用することができると認められること。 |
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
附則
昭和55年8月29日
(施行期日)
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
この省令は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十五号)の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。
附則
平成7年3月29日
この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年8月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に農地法第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則
平成19年3月30日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第二十三条の二第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年5月16日
2
この省令の施行前にこの省令による改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金の交付を受けた同条に規定する認定農業者に対するこの省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二の規定の適用については、当該交付金を同条第三号に掲げる交付金とみなす。