農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
平成24年8月7日 改正
第1条
【定義】
1
この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第10号から第12号まで、第2項第1号、第3条又は第15条第1項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。
第2条
【法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合】
1
法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
農林中央金庫が銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法第24条第3項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
②
農業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を農業協同組合法第11条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の47第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
③
漁業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
④
水産加工業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2
法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。
第3条
【経営基盤強化計画の認定の申請及び認定】
1
法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「農林水産大臣等」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。
2
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
①
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第1号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
④
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
3
農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。
第5条
【健全な自己資本の状況にある旨の区分】
1
法第5条第4号の主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
②
農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等を有するものに限る。) 単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。
2
前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第3項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、前項第1号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
3
第1項第1号及び第2号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいい、第1項第1号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
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参照条文
第7条
【認定経営基盤強化計画の公表】
2
農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第6条第1項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
第8条
【認定経営基盤強化計画の履行状況の報告】
1
法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第七により報告を行わなければならない。
附則
平成24年8月7日
第2条
(経過措置)
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第五条第一項第一号イ及びロの規定並びに第二条の規定による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第十一条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五三・五六四・五平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五四六五・五