農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
平成25年3月27日 改正
第1条
【金銭債権の証書の範囲】
農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
⑥
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
第1条の2
【特定社債に準ずる有価証券】
法第10条第6項第6号の2の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第1条の2の3
【デリバティブ取引の媒介等】
法第10条第6項第12号の2の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理とする。
第1条の3
【金融等デリバティブ取引】
1
法第10条第6項第13号の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
3
法第10条第6項第14号の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで又は第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
⊟
参照条文
第5条の2
【債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲】
第6条
【員外利用の範囲】
法第10条第17項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
①
法第10条第6項第3号次に掲げる施設
ニ
次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)
(2)
法第70条第1項の規定により農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の会員である場合を除く。第17条第1項第1号リ及び第4号において同じ。)
(3)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)第15条第1項の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第17条第1項第1号リ及び第4号において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
第6条の2
【指定組合の指定基準等】
1
行政庁は、法第10条第18項の規定により指定しようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
②
次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であると認められること。
イ
直近の事業年度末における単体自己資本比率(農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第1項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第2項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。
第6条の3
【銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け】
法第10条第20項第3号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、農業協同組合にあっては次に掲げる者、農業協同組合連合会にあっては第1号及び第3号から第6号までに掲げる者に対して行うものとする。
⊟
参照条文
第6条の4
【リース契約の要件】
1
法第10条第23項第1号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
第8条
【信用事業規程の変更の承認を要しない場合】
法第11条第3項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第9条
【法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社】
法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等(次条第2項に規定する子法人等をいう。)及び当該組合の関連法人等(次条第3項に規定する関連法人等をいう。)とする。
⊟
参照条文
第10条
【法第十一条の二の三第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者】
1
法第11条の2の3第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
②
当該組合を所属組合(法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
④
当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第11条の2第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
2
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(令第1条の11第3項に規定する法人等をいう。以下この条及び第25条において同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び第25条第1項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として次に掲げるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ニ
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。第25条第1項第2号ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条及び第25条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第25条を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第25条第3項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。第25条第3項において同じ。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第10条の2
【利用者の保護に欠けるおそれのないもの】
法第11条の2の3第3号の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第10条の4
【特定貯金等】
法第11条の2の4の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
貯金者等(法第11条の3第1項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる貯金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
⊟
参照条文
第10条の7
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第10条の9の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第10条の8
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
組合(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供する組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第10条の9の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第10条の9の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第10条の10
【特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める日は、組合が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第10条の12において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第10条の11
【申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第10条の12の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第10条の12
【申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第10条の13
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第10条の14
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第10条の16第2項第3号及び第10条の16の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第10条の16において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
法第11条の2の4に規定する特定貯金等(ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
第10条の15
【特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第10条の16の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の主務省令で定める日は、組合が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第10条の16
【申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第10条の16の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
第10条の16の2
【申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間】
第10条の16の3
【特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第10条の17
【特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第57条の31の2において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。第57条の31の2において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
⊟
参照条文
第10条の18
【特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法】
1
組合がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
組合がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第1条の8第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第10条の19
【特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項】
令第1条の8第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第10条の21、第10条の25及び第10条の27第1項第9号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第10条の22
【特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
3
組合は、契約締結前交付書面には、第10条の26第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第10条の24
【特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
③
既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
ロ
当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第10条の30第2号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
3
外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
第10条の25
【特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第10条の26
【特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
⑰
当該組合が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定貯金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第57条の31の11第1項第17号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
⑱
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定信用事業等紛争解決機関(法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、第11条第1項第4号ヌ及び第57条の31の11第1項第18号において同じ。)が存在する場合 当該組合が法第11条の3の2第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、第11条第1項第4号ヌ(1)及び第57条の31の11第1項第18号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合の法第11条の3の2第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。)及び紛争解決措置(同条第2項第2号に規定する紛争解決措置をいう。)の内容
第10条の27
【特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項】
⊟
参照条文
第10条の28
【特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3
外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利用者から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第10条の29
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第57条の31の16第2項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。第57条の31の16第2項第2号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第10条の30
【特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約を締結する行為
第10条の31
【特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
⊟
参照条文
第11条
【貯金者等への情報の提供】
1
組合は、法第11条の3第1項の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
④
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及びその交付
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合 当該組合が法第11条の3の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
2
組合は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3
組合は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる農業協同組合法施行規則第76条第2項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第12条
【金銭債権等と貯金等との誤認防止】
1
組合は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、事業の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
②
金融商品取引法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
4
組合は、法第10条第6項第8号又は第8項の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを利用者の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補てん契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則第78条各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第13条
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い】
組合は、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(第35条第2項第15号の2及び第52条において「投資信託法」という。)第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合の事務所の一部を使用して同条第3項に規定する投資信託及び同条第22項に規定する外国投資信託の受益証券(以下この条において単に「受益証券」という。)を取り扱う場合には、組合が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第14条の2
【貯金の受払事務の委託等】
組合は、現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下この条及び第35条第1項第7号において「現金自動支払機等」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(組合が受け入れた利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するとともに、利用者に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び利用者が当該組合と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第14条の3
【個人利用者情報の安全管理措置等】
組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第14条の4
【返済能力情報の取扱い】
組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第14条の5
【特別の非公開情報の取扱い】
第14条の6
【委託事業の的確な遂行を確保するための措置】
第15条
【内部規則等】
組合は、信用事業(法第11条第2項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合が講ずる法第11条の3の2第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第15条の2
【消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者】
法第11条の3の2第2項第1号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第15条の3
【信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第11条の3の2第2項第1号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
イ
信用事業等関連苦情(信用事業等(法第92条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
④
法第92条の6第1項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第5項第3号に規定する共済事業等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は令第5条の8各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
⑤
信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第92条の6第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
2
法第11条の3の2第2項第2号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)の規定によるあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定により法第92条の6第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第5条の8各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定により法第92条の6第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第5条の8各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第16条
【同一人に対する信用の供与等】
3
令第1条の10第5項第3号の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資(外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第1条の10第5項第4号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
貸借対照表のリース投資資産勘定(農業協同組合にあっては、信用事業資産に区分されるものに限る。)に計上されるもの(法第10条第23項第1号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
⊟
参照条文
第17条
【法第十一条の四第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
法第11条の4第1項本文に規定する組合の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額(第20条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条第1項から第4項までの規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
①
前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
チ
国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
リ
農業協同組合から農業協同組合連合会、法第70条第1項の規定により農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合から農林中央金庫、再編強化法第15条第1項の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合から農林中央金庫及び農業協同組合連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。第58条第1項第13号及び第14号において同じ。)の額
②
前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ
法第10条第6項第8号の規定により主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者若しくは法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随して担保を徴求して行う債務の保証額のうち当該担保の額
③
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第51条の2において「財務諸表規則」という。)第8条第22項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
④
前条第3項に規定するもののうち、農業協同組合から農業協同組合連合会、法第70条第1項の規定により農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合から農林中央金庫、再編強化法第15条第1項の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する再編強化法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合から農林中央金庫及び農業協同組合連合会から農林中央金庫への出資の額
2
法第11条の4第1項本文に規定する自己資本の額は、法第11条の2第1項第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第18条
【信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
令第1条の10第8項第2号の主務省令で定める者は、次に掲げる者(同条第10項に規定する法人を除く。)とする。
①
農業生産力の増進及び農業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、当該農業協同組合連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該農業協同組合連合会の地区内にその住所を有している当該農業協同組合連合会の会員以外の組合その他営利を目的としない法人であるもの
②
当該農業協同組合連合会の地区内の開発に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人であるもの(前号に掲げる者を除く。)
2
令第1条の10第8項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
①
当該農業協同組合が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は第64条第1項のあっせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条第1項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第62条の2第1項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
②
当該組合の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第11条の4第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
③
都道府県農業協同組合中央会に対する信用の供与等であって、農業協同組合連合会の会員である経営困難農業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下この号及び第35条第2項第26号において同じ。)又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資する資金に充当されるものであること。
⊟
参照条文
第20条
【法第十一条の四第二項の規定の適用に関し必要な事項】
3
第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第11条の4第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該組合又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4
法第11条の4第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第11条の2第1項第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第21条
【合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合】
1
第18条第2項の規定は、令第1条の10第9項第5号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第18条第2項第2号中「組合」とあるのは「組合又はその子会社等(法第11条の4第2項前段に規定する子会社等をいう。)」と、「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の総合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第11条の4第1項本文」とあるのは「第11条の4第2項前段」と読み替えるものとする。
第23条
【利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
法第11条の5の2第1項の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。
第24条
【利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等(法第11条の5の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、法第10条第1項第3号の事業を行う組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
⊟
参照条文
第25条
【利用者等の利益の保護のための体制整備に係る組合の子法人等及び関連法人等】
1
令第1条の11第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
②
当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該組合の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第1条の11第4項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて組合(当該組合の子法人等(令第1条の11第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
組合(当該組合の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
組合(当該組合の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、組合の子法人等に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第33条
【農業協同組合に類する者】
1
法第11条の45第1項及び第4項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該農業協同組合(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合に限る。以下この条において同じ。)の農業協同組合集団(当該農業協同組合及びその子会社(法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の集団をいう。次号において同じ。)
2
前項第2号に規定する「金融機関等」、「金融機関等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
金融機関等 次に掲げる者
ハ
信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会及び当該連合会の子会社(信用金庫連合会にあっては、銀行又は銀行業を営む外国の会社に限り、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会にあっては、銀行に限る。)を含む。)
ニ
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
②
金融機関等集団 前号に規定する金融機関等及びその子会社の集団又は当該金融機関等の子銀行(当該金融機関等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該金融機関等の子銀行以外の子会社の集団をいう。
第34条
【専門子会社の業務等】
2
法第11条の47第1項第2号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第1条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第1条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
3
法第11条の47第1項第3号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
4
法第11条の47第1項第5号及び第9項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該農業協同組合連合会(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会に限る。以下この条において同じ。)の農業協同組合連合会集団(当該農業協同組合連合会及びその子会社の集団(特定子銀行(当該農業協同組合連合会の子会社のうち、法第11条の47第1項第1号又は第1号の2に掲げる会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)及び当該農業協同組合連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
5
前項第2号に規定する「金融機関等」、「金融機関等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
①
金融機関等 次に掲げる者
ハ
信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会及び当該連合会の子会社(信用金庫連合会にあっては、銀行又は銀行業を営む外国の会社に限り、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会にあっては、銀行に限る。)を含む。)
ニ
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
②
金融機関等集団 前号に規定する金融機関等及びその子会社の集団又は当該金融機関等の子銀行(当該金融機関等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該金融機関等の子銀行以外の子会社の集団をいう。
6
法第11条の47第1項第6号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第52条において同じ。)に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項の認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(法第92条の3第1項に規定する銀行等、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第2条第2項に規定する保険会社(同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
7
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により第36条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により二回以上にわたり取得された場合においては、同条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により同条第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る法第11条の47第1項第6号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
8
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第41条第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第6項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に係る法第11条の47第1項第6号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第11条の48第1項に規定する国内の会社をいう。第38条第1項第5号並びに第42条第1項第2号及び第3号において同じ。)の総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10
法第11条の47第1項第7号の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項並びに次条第5項及び第6項において同じ。)とする。ただし、当該持株会社が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として農業協同組合連合会、その子会社又は第4項各号に掲げる者の行う事業又は営む業務のために営むものでなければならない。
①
次のイ及びロに掲げる会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を営むもの(子会社として法第11条の47第1項第1号に掲げる会社を有しない場合に限る。第4号から第6号までにおいて同じ。)
イ
証券専門会社(法第11条の47第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。第5号及び次条第5項において同じ。)又は証券仲介専門会社(法第11条の47第1項第3号に規定する証券仲介専門会社をいう。第5号及び次条第5項において同じ。)
⊟
参照条文
第35条
【従属業務等】
1
法第11条の47第2項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同組合のために行う場合を含む。)とする。
⑨の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑪
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑯
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
22号
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする農業協同組合連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2
法第11条の47第2項第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同組合のために行う場合を含む。)とする。
①の2
次に掲げる業務(第1号の4に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
ハ
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の業務(漁業協同組合にあっては水産業協同組合法第11条の4第2項、水産加工業協同組合にあっては同法第96条第1項において準用する同法第11条の4第2項に規定する信用事業に限る。)
①の5
信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第3号から第7号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
①の7
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
②
法第10条第1項第2号又は第3号の事業に附帯する業務及び同条第6項各号に掲げる業務(同項第8号に掲げる業務、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
③
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
⑧
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務
⑨
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
⑮の2
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第5号及び前二号に該当するものを除く。)
⑲
主として法第11条の47第1項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
⑳
主として法第11条の47第1項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務
26号
農水産業協同組合貯金保険法第62条第2項第1号に規定する子会社であって、経営困難農業協同組合又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
27号
財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
28号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号までに掲げる業務のうち、第7号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該業務を行う会社を子会社とする農業協同組合連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合にあっては、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
5
法第11条の47第2項第5号ハの主務省令で定めるものは、当該農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する持株会社とする。
6
法第11条の47第2項第6号ニの主務省令で定めるものは、当該農業協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する持株会社とする。
第36条
【法第十一条の四十七第一項の規定が適用されないこととなる事由】
法第11条の47第3項において準用する法第11条の45第3項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第38条
【認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等】
1
農業協同組合連合会は、法第11条の47第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
⑤
当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第11条の48第1項に規定する基準議決権数をいう。第41条第1項第10号、第2項第3号及び第3項並びに第42条第1項第3号及び第2項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
⊟
参照条文
第41条
【法第十一条の四十八第一項の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第11条の48第2項において準用する法第11条の46第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
農業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑪
農業協同組合連合会又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
3
行政庁は、第1項第10号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第42条
【基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等】
1
農業協同組合連合会は、法第11条の48第2項において準用する法第11条の46第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第43条
【農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合】
法第11条の48第2項において準用する法第11条の46第4項第1号の主務省令で定める場合は、当該農業協同組合連合会が法第50条の2第3項の認可を受けて他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
第50条
【信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等】
2
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第51条
【信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等】
1
組合は、法第50条の2第3項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
⑥の2
信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合の事業計画書(信用事業の全部又は一部の譲受け後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項及び信用事業の全部又は一部の譲受けの日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)
⑦
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合が当該譲受けにより子会社対象会社(当該組合が農業協同組合である場合にあっては法第11条の45第1項に規定する子会社対象会社、当該組合が農業協同組合連合会である場合にあっては法第11条の47第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第38条第1項第4号に掲げる書面
⑨
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(農業協同組合にあっては法第11条の46第1項に規定する国内の会社、農業協同組合連合会にあっては法第11条の48第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(農業協同組合にあっては法第11条の46第1項に規定する基準議決権数、農業協同組合連合会にあっては法第11条の48第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第51条の2
【資金及び自己資本の額の計算方法】
⊟
参照条文
第52条
【余裕金運用の方法】
1
令第3条の5第3項第5号の主務省令で定める方法は、証券投資信託の受益証券(同条第1項第5号に規定するものを除く。)又は金融商品取引所に上場されている投資信託法第2条第15項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第12項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得とする。
第57条
【合併の認可の申請等】
1
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
⑧
合併後存続する組合又は合併により設立される組合の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数(農業協同組合連合会にあっては会員数)、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
第57条の2
【特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項】
1
法第92条の4において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
③
特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
④
特定信用事業代理業(法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2
前項の規定にかかわらず、法第92条の3第1項に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
3
第1項第1号ロ(1)の場合において、準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第57条の3
【特定信用事業代理業の業務の内容及び方法】
2
前項第3号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第52条の45各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
①
特定信用事業代理行為(準用銀行法第52条の43に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
第57条の4
【許可申請書のその他の添付書類】
準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第57条の35第3項第3号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第57条の7第4号に該当しないことを誓約する書面
④
特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該特定信用事業代理業再委託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該特定信用事業代理業再委託者が当該再委託について所属組合の許諾を得たことを証する書面
⑦
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
⑧
会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
第57条の6
【財産的基礎】
1
準用銀行法第52条の38第1項第1号の主務省令で定める基準は、第57条の4第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
⊟
参照条文
第57条の7
【特定信用事業代理業の許可の審査】
農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第92条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
③
特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況、特定信用事業代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ
申請者が個人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別特定信用事業代理行為(当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第92条の2第2項第1号若しくは第3号に掲げる行為(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次に掲げる行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
ロ
申請者が法人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に、それぞれ配置していること。ただし、特別特定信用事業代理行為を行う場合にあっては、責任者及び統括責任者のそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる者であることとし、一の営業所又は事務所においてのみ当該業務を行う場合は、統括責任者を置くことを要しない。
④
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
ニ
次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、経営管理委、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(4)
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(6)
中小企業等協同組合法第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(7)
水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ
銀行法第52条の56第1項(法第92条の4第1項、長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により法第92条の2第1項の許可、銀行法第56条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組織による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第92条の2第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト
次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(2)
銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(3)
長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに類する職にある者又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(6)
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(10)
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
⑥
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
⑦
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合を除き、特定信用事業代理業として行う法第92条の2第2項第1号及び第3号に掲げる行為(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次のいずれにも該当すること。
第57条の8
【特定信用事業代理業の許可の予備審査】
法第92条の2第1項の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第52条の37に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第57条の9
【変更の届出】
準用銀行法第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第57条の11
【兼業の承認の申請等】
第57条の12
【分別管理】
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第57条の13
【明示事項】
2
前項各号(第1号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第2条第14号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16号に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫を含むものとする。
⊟
参照条文
第57条の14
【特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供】
第11条の規定は、準用銀行法第52条の44第2項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。
第57条の15
【貯金等との誤認防止】
1
特定信用事業代理業者が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第12条第1項及び第2項の規定を準用する。
第57条の18
【顧客情報の使用に係る書面による同意等】
3
特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第57条の19
【特定信用事業代理業に係る内部規則等】
特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属組合が講ずる法第11条の3の2第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第57条の20
【特定信用事業代理業者の密接関係者】
準用銀行法第52条の45第3号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第11条の5第1項に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。
第57条の21
【顧客の保護に欠けるおそれのないもの】
準用銀行法第52条の45第3号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第57条の22
【所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの】
準用銀行法第52条の45第4号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第11条の5ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第57条の23
【特定信用事業代理業に係る禁止行為】
準用銀行法第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第92条の2第2項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第57条の24
【特定信用事業代理業に関する帳簿書類】
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第52条の49の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第92条の2第2項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第57条の25
【特定信用事業代理業に関する報告書の様式等】
1
準用銀行法第52条の50第1項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第3号により、法人である場合においては別紙様式第4号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第1号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2
特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5
農林水産大臣及び金融庁長官等は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては令第9条の2の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第57条の26
【所属組合の説明書類の縦覧】
1
特定信用事業代理業者は、その所属組合が法第54条の3第1項及び第2項の規定により作成する書面(法第54条の3第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第57条の27
【廃業等の届出】
準用銀行法第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第57条の29
【所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置】
1
所属組合は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
特定信用事業代理業者における特定信用事業代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、特定信用事業代理業者が当該特定信用事業代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、特定信用事業代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
③
特定信用事業代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、特定信用事業代理業者との間の委託契約及び特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
第57条の30
【特定信用事業代理業者の原簿の記載事項】
⊟
参照条文
第57条の31
【特定信用事業代理業者の届出等】
2
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第53条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第2号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第57条の31の2
【特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
第57条の31の3
【特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法】
1
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第5条の5第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第57条の31の4
【特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第5条の5第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第57条の31の6、第57条の31の10及び第57条の31の14第1項第9号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第57条の31の7
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法】
2
3
特定信用事業代理業者は、契約締結前交付書面には、第57条の31の11第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第57条の31の8
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法】
準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
第57条の31の9
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
②
当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第57条の31の17第2号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
⊟
参照条文
第57条の31の10
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第57条の31の11
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑬
次に掲げるものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
⑱
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合 当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第11条の3の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
第57条の31の12
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第37条の3第2項において準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
特定信用事業代理業者(準用金融商品取引法第37条の3第2項において準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該特定信用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第37条の3第2項において準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
③
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第57条の31の14
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項】
⊟
参照条文
第57条の31の15
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第57条の31の16
【特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項】
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第57条の31の17
【特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為
第57条の32
【割合の算定】
法第92条の6第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第57条の45において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた組合の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第57条の34において同じ。)に農林水産大臣及び金融庁長官により公表されている組合(次条及び第57条の35第2項において「すべての組合」という。)の数で除して行うものとする。
第57条の33
【組合に対する意見聴取等】
1
法第92条の6第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての組合に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第57条の35第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第57条の35
【指定申請書の添付書類】
1
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第92条の6第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第57条の42第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第57条の45第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第57条の43第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第57条の45において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第57条の37
【業務規程で定めるべき事項】
法第92条の7第8号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第九十二の六第5項第1号に規定する苦情処理手続であって、信用事業等(同項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第57条の41において同じ。)又は紛争解決手続(法第92条の6第3項に規定する紛争解決手続であって、信用事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第57条の38
【手続実施基本契約の内容】
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項第11号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第92条の7第4号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第57条の39
【実質的支配者等】
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第57条の40
【子会社等】
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第57条の41
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
⊟
参照条文
第57条の42
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第57条の43
【信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明】
1
指定信用事業等紛争解決機関は、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第8項の規定による説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第9項の手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第57条の44
【手続実施記録の保存及び作成】
2
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の73第9項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
⊟
参照条文
第57条の45
【届出事項】
1
指定信用事業等紛争解決機関は、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第57条の46
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第5号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第58条
【届出事項等】
1
法第97条の2第12号の主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
組合が当該組合及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合及び連結子法人等(当該組合の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
⑧
その子会社が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第97条の2第7号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第8号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
2
前項第15号に規定する「不祥事件」とは、組合等又はその従業者(組合等が法人等(令第1条の11第3項に規定する法人等をいう。以下同じ。)であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
③
法十一条の二の三、法第11条の2の4において読み替えて準用する金融商品取引法第38条各号、準用銀行法第52条の45又は法第92条の5において読み替えて準用する金融商品取引法第38条各号の規定に違反する行為
⊟
参照条文
第61条
【経由官庁】
1
法第10条第1項第3号の事業を行う組合(北海道の区域内を地区とするものを除く。)は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(以下この条において「申請書等」という。)を農林水産大臣に提出するときは、管轄地方農政局長(沖縄県の区域内を地区とするものにあっては、沖縄総合事務局長)を経由して提出しなければならない。
別表第一
【第五十七条の九関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 | 一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 | 一 変更(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)があった役員の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 | 一 理由書 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面 ハ 第五十七条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 | 一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 設置した営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容(所属組合の名称を含む。) 四 事業開始年月日 | 一 理由書 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属組合がある場合には、その距離を記載したもの。) 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と特定信用事業代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
営業所等の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 | 理由書 |
営業所等の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 | 理由書 |
営業所等の廃止 | 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止年月日 | 一 理由書 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
所属組合の変更 | 一 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合 イ 当該所属組合の名称 ロ 当該委託を受けて特定信用事業代理業を行う営業所等の名称、所在地 ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容 二 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合 イ 所属組合の名称 ロ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等 ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容 ニ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日 三 所属組合から委託を受けなくなった場合 イ 当該所属組合の名称 ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地 ハ 業務を廃止した年月日 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日 四 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合 イ 所属組合の名称 ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地 ハ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等 ニ 業務を廃止した年月日 | 一 理由書 二 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合には、当該委託契約書の写し 三 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し 四 所属組合から委託を受けなくなった場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 五 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
他に行う業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
特定信用事業代理業者である個人又は特定信用事業代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに常務に従事することとなった場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 主たる営業所等の所在地 ハ 業務の種類 ニ 特定信用事業代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名 二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容/四 変更年月日 | 理由書 |
特定信用事業代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 | 一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
特定信用事業代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の変更 | 一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の商号又は名称 二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の業務の内容 五 変更年月日 | 理由書 |
特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更 | 一 新たに事業を行う場合には、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 | 理由書 |
特定信用事業代理業の業務の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容 二 変更年月日 | 一 理由書 二 変更後の特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 三 特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第二
【第五十七条の二十七関係】
届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
特定信用事業代理業を廃止したとき | 廃業年月日 | 一 理由書 二 法人であるときは、特定信用事業代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
会社分割(吸収分割)により特定信用事業代理業の全部の承継をさせたとき | 一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 | 一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 特定信用事業代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 |
特定信用事業代理業の全部の譲渡をしたとき | 一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 | 一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 四 特定信用事業代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
特定信用事業代理業者である個人が死亡したとき | 死亡年月日 | 一 特定信用事業代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 特定信用事業代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
特定信用事業代理業者である法人が合併により消滅したとき | 一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 | 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 |
特定信用事業代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
特定信用事業代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 | 一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
別紙様式第3号(第57条の25第1項関係)
別紙様式第4号(第57条の25第1項関係)
別紙様式第5号(第57条の46関係)
附則
平成9年7月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行前に、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十四条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
附則
平成10年11月30日
第2条
(経過措置)
1
この命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「新省令」という。)第一条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
2
法第五十四条の三第一項の規定に基づき組合及び連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十三条の八第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十三条の八第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
3
法第五十四条の三第一項の規定に基づき組合等が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十三条の八第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払いを猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
平成14年3月29日
第2条
(経過措置)
この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(農業協同組合法第十一条の三第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える同法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同法第十一条の三第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合及び当該組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、この命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十七条第一項の規定は、当該組合がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
第3条
特定の政策目的のために国又は都道府県から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十四年三月三十一日までに国又は都道府県が当該資金の貸付けに係る計画の承認をしたものを貸し付けている組合が、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合における新命令第十七条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる額」とあるのは「次の各号に掲げる額及び特定の政策目的のため国又は都道府県から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十四年三月三十一日までに国又は都道府県が当該資金の貸付けに係る計画の承認をしたものに係る貸付金の額」とする。
附則
平成19年8月15日
第2条
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1
組合(改正法第八条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第五条に規定する組合をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用者との間で外貨貯金等(第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第十条の二十四第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(新農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第七条において同じ。)を締結しようとする場合における新農業協同組合法第十一条の二の四において読み替えて準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新農業協同組合等信用事業命令第十条の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
第3条
1
組合又は特定信用事業代理業者(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に利用者(当該組合との間で施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は顧客(当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新農業協同組合法第十一条の二の四又は第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。
第5条
第6条
第7条
1
組合は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新農業協同組合法第十一条の二の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第二号の規定を適用する。
第8条
この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条並びに附則第十五条及び第二十二条において「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下この条並びに附則第十五条及び第二十二条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第五号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附則
平成21年6月22日
附則
平成21年9月16日
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第3条
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第4条
第5条
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第6条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げる事項とすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。