道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
平成25年9月2日 改正
第1条
【令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合】
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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 | 調整指数 | 国の負担の割合 | |
令第1条第2項に規定する一般国道の改築(からまで及び次項に規定するものを除く。) | 一以下である場合 | 十分の五・五 | |
一・〇一以上一・〇九以下である場合 | 十分の六を当該調整指数で除して得た割合 | ||
一・一〇以上一・一八以下である場合 | 十分の六・五を当該調整指数で除して得た割合 | ||
一・一九以上一・二五以下である場合 | 十分の七を当該調整指数で除して得た割合 | ||
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で同条第1項各号のいずれかに該当するもの(及び並びに次項に規定するものを除く。) | 一以下である場合 | 十分の五・五 | |
一・〇一以上一・〇九以下である場合 | 十分の六 | ||
一・一〇以上一・一八以下である場合 | 十分の六・五 | ||
一・一九以上一・二五以下である場合 | 十分の七 | ||
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内において行われるもの(に規定するものを除く。) | 一以下である場合 | 十分の六 | |
一・〇一以上一・〇九以下である場合 | 十分の六・五を当該調整指数で除して得た割合 | ||
一・一〇以上一・一八以下である場合 | 十分の七を当該調整指数で除して得た割合 | ||
一・一九以上一・二五以下である場合 | 十分の七・五を当該調整指数で除して得た割合 | ||
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内において行われるもののうち令第1条第1項各号のいずれかに該当するもの | 一以下である場合 | 十分の六 | |
一・〇一以上一・〇九以下である場合 | 十分の六・五 | ||
一・一〇以上一・二五以下である場合 | 十分の七 |
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令第1条第2項に規定する一般国道の改築で奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域内において行われるもののうち令第1条第1項各号のいずれかに該当するものに要する費用について同条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、十分の七とする。
第5条
【貸付申請の手続】
都道府県又は市町村は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
①
道路法第37条第1項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第3号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
第7条
【法第五条第十項第一号の国土交通省令で定める部分】
法第5条第10項第1号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第3号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。