道路運送法施行令
平成18年8月18日 改正
第1条
【旅客自動車運送事業に関する権限の委任】
1
一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第2章及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
①
法第4条第1項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
②
法第9条第1項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるものイ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するものロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するものハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するものニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
⑥
法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理
21号
法第27条第2項の規定による命令(法第22条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
第3条
【自動車道事業に関する権限の委任】
⊟
参照条文
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長