自動車道事業規則
平成18年9月7日 改正
第2条
【事件の管轄】
2
前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
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参照条文
第3条
【申請書等の経由】
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第2項後段の規定を準用する。
第5条
【路線】
第7条
【工事施行の認可申請】
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参照条文
第10条
【工事施行の認可申請期間等の伸長申請】
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参照条文
第13条
【工事方法の変更の認可申請】
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参照条文
第17条
【使用料金の認可申請】
第18条
【供用約款の認可申請】
法第62条第1項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
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参照条文
第20条
【保安上の供用制限の認可申請】
第21条
【保安上の供用制限の記載事項】
法第63条第1項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
第22条
【事業計画の変更の認可申請】
法第66条第1項の規定により、自動車道事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。
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参照条文
第25条
【事業の管理の受委託の許可申請】
第29条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
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参照条文
第30条
【法人の解散決議等の認可申請】
1
法第70条の4第1項の規定により、自動車道事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出するものとする。
第33条
【自動車道事業に関する団体の成立の届出】
第34条
【届出】
第37条
【商議等】
1
地方運輸局長は、その権限に属する事件について申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。