都市再開発法施行規則
平成24年2月3日 改正
第1条の6
【個人施行に関する認可申請手続】
法第7条の9第1項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第1条の7
【個人施行に関する認可申請書の添付書類】
第1条の9
【個人施行に関する公告事項】
第1条の10
【施行者の変動の届出】
法第7条の17第7項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
第3条
【組合施行に関する認可申請書の添付書類】
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参照条文
第4条
【施行地区位置図及び施行地区区域図】
3
第1項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
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参照条文
第5条
【設計の概要に関する図書】
3
第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
施設建築物 | 各階平面図 | 五百分の一以上 | 方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 施設建築物、床及び各階の天井の高さ | |
施設建築敷地 | 平面図 | 五百分の一以上 | 方位、施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
公共施設 | 平面図 | 五百分の一以上 | 方位並びに公共施設の位置及び形状 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 公共施設の構造及び現在の地盤面 |
第7条
【設計の概要の設定に関する基準】
法第7条の11第1項の設計の概要の設定に関する同条第3項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
第12条
【電磁的記録】
法第27条第6項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。
第16条の3
【再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類】
3
法第50条の12第1項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第16条の5
【再開発会社の施行地区予定地の公告】
市町村長は、法第50条の5第2項(法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
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参照条文
第16条の6
【再開発会社施行に関する借地権の申告手続】
1
法第50条の5第2項(法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
第16条の7
【再開発会社施行に関する公告事項】
第22条
【第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置】
法第67条の第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責に帰すことができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
第25条
【権利変換を希望しない旨の申出等の方法】
2
法第71条第3項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第七の借家権消滅希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。
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参照条文
第26条
【権利変換計画又はその変更の認可申請手続】
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参照条文
第28条
【権利変換計画に関する図書】
3
法第73条第1項第2号から第18号までに掲げる事項並びに法第109条の2第6項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第十(法第110条又は法第111条の場合においては、別記様式第十一又は別記様式第十二)の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
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参照条文
第30条
【令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等】
1
令第30条第1項の償却額を算出する場合における償却方法は、施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
4
令第30条第1項の地代に相当する額は、令第29条の規定により算出した地代の額に施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。法第111条の場合における令第30条第1項の地代に相当する額は、令第28条第1項の合計価額に施設建築物の一部に係る施設建築敷地の共有持分の割合並びに施設建築敷地の整備に要する費用等にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と令第28条第1項の基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。
5
法第111条の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第43条の3に規定する道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。
6
令第30条第1項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、組合又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法第263条の2の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
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参照条文
第32条の3
【配当機関への通知】
令第34条第2項の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては第32条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第32条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とする。
第34条
【令第三十八条第三項の規定による通知の手続】
法第94条第5項の規定による通知をした施行者は、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第2項の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、令第38条第3項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
第34条の2
【特定建築者の公募】
1
法第99条の3第1項(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段により、個人施行者、組合、再開発会社又は機構等にあつては掲示によつて行うものとする。
第34条の3
【特定施設建築物の建築計画の内容】
4
第2項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
特定施設建築物 | 各階平面図 | 五百分の一以上 | 方位、用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口部、廊下、階段及び昇降機の位置 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 特定施設建築物、床及び各階の天井の高さ | |
二面以上の立面図 | 五百分の一以上 | 開口部の位置 | |
特定施設建築物の敷地 | 平面図 | 五百分の一以上 | 方位、特定施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
第34条の4
【特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容】
法第99条の4(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき管理処分に関する計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
第37条の2
【譲受け希望の申出等の方法】
1
法第118条の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十七の譲受け希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
2
法第118条の2第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十八の賃借り希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第37条の3
【管理処分計画又はその変更の認可申請手続】
法第118条の6第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
④
法第118条の25の2の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第1項の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第118条の18又は法第118条の25の2第2項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
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参照条文
第37条の4
【管理処分計画に定めるべき事項】
法第118条の7第1項第11号の国土交通省令で定める事項は、法第118条の10において準用する法第79条第3項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物とする。
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参照条文
第37条の5
【管理処分計画に関する図書】
3
法第118条の7第1項第2号から第11号までに掲げる事項並びに法第118条の25第2項において準用する法第109条の2第6項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第二十一(法第118条の25の2の場合においては、別記様式第二十一の二)の管理処分計画書を作成して定めなければならない。
⊟
参照条文
第37条の7
【譲受け権の譲渡等の通知】
法第118条の16の規定による通知は、譲受け権の譲渡については別記様式第二十二の権利譲渡通知書にその譲渡を証する書類を添付して、譲受け権を目的とする質権の設定については別記様式第二十三の質権設定通知書にその設定を証する書類を添付して、これを施行者に提出してしなければならない。
第37条の9
【令第四十七条の二の国土交通省令で定める人数】
令第47条の2の国土交通省令で定める人数は、第一種市街地再開発事業の施行の認可の際、当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が四人である場合にあつては三人、宅地の所有者等が三人である場合にあつては六人、宅地の所有者等が二人である場合にあつては九人とする。
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参照条文
第37条の9の2
【土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え】
法第118条の31第1項及び第2項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の7第1項第1号、第3条第1項第1号 | 宅地 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第9条、第16条の5 | 区域 | 区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第25条第1項、第37条の2第1項、第37条の9 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第25条第1項、第37条の2第1項 | 施行地区内の土地に権原に基づき | 権原に基づき施行地区内の |
第25条第1項 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) |
第25条第2項、第36条、第37条の2第1項及び第2項 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第26条第6号 | 土地又は物件 | 土地(特定仮換地を除き、特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又は物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) |
第27条第1号 | 一個の | 一個の施設建築物に係る |
第27条第1号、第29条、第37条の3第3号 | 施設建築敷地 | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第30条第4項 | 施設建築敷地の共有持分 | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の共有持分 |
第37条の4 | 施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物 | 有する施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
第37条の10
【再開発事業計画の認定の申請】
法第129条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物並びに再開発事業を実施する土地の区域(以下「再開発事業区域」という。) | |
配置図 | 再開発事業区域内にある建築物 | 縮尺、方位、再開発事業区域、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置 |
建築する建築物 | 縮尺、方位、再開発事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び再開発事業区域内に整備する公共施設の配置 | |
建築する建築物の各階平面図 | 縮尺、方位及び間取 | |
建築する建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
同意証書等 | 法第129条の2第2項に規定する同意を得たことを証する書類及び同項に規定する協議の経過を示す書面 | |
法第129条の2第3項に規定する同意を得たことを証する書類 |
第39条
【公告の方法等】
1
法第7条の5第2項、法第7条の15第1項(法第7条の16第2項及び法第7条の20第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の17第8項、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第2項、法第45条第6項、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項、法第50条の12第2項及び法第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、法第54条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)、法第66条第5項、法第86条第1項(法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第100条、法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第117条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第118条の17、法第118条の20第1項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第7条の15第1項、法第19条第1項(法第58条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、法第50条の8第1項又は法第54条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第4条第1項の施行地区区域図によつて表示した施行地区を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の公告、法第38条第2項において準用する法第19条第1項及び第2項の公告、法第58条第4項において準用する法第19条第1項の公告、法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項並びに法第56条において準用する法第54条第1項の公告をした場合も、同様とする。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第38条第2項において準用する法第19条第1項及び第2項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項(前項後段に掲げるものを除く。)、法第58条第4項において準用する法第19条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)又は法第56条において準用する法第54条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
5
都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第7条の5第2項、法第7条の17第8項、法第50条の12第2項において準用する法第50条の8第1項、法第66条第5項、法第100条、法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第117条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第118条の17、法第118条の20第1項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告をしたときは、その公告の内容を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
第40条
【権限の委任】